○横浜市水道局水道事務所規程
平成28年3月31日
水道局規程第3号
横浜市水道局水道事務所規程を次のように定める。
横浜市水道局水道事務所規程
(趣旨)
第1条 横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第3条第1項に規定する水道事務所については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 水道事務所は、給水サービス部の所管とする。
(設置)
第2条 水道事務所を次のように設置する。
名称 | 位置 | 担任地域 |
菊名水道事務所 | 横浜市港北区 | 港北区及び都筑区の区域 |
鶴見水道事務所 | 横浜市鶴見区 | 鶴見区及び神奈川区の区域 |
三ツ境水道事務所 | 横浜市瀬谷区 | 旭区、泉区及び瀬谷区の区域 |
青葉水道事務所 | 横浜市青葉区 | 緑区及び青葉区の区域 |
中村水道事務所 | 横浜市南区 | 西区、中区、南区及び保土ケ谷区の区域 |
洋光台水道事務所 | 横浜市磯子区 | 港南区、磯子区及び金沢区の区域 |
戸塚水道事務所 | 横浜市戸塚区 | 戸塚区及び栄区の区域 |
(担任事務)
第3条 水道事務所の担任事務は、次のとおりとする。
(1) お客さまサービスの企画及び実施に関すること。
(2) 市民協働事業に関すること。
(3) 工事負担金の徴収に関すること(工事課の主管に属するものを除く。)。
(4) 応援者受入れ拠点の施設及び設備の点検に関すること(中村及び洋光台水道事務所に限る。)。
(5) 水道料金に係る諸届の受付及び処理に関すること。
(6) 使用水量の計量及び認定に関すること。
(7) 水道料金の減免に関すること。
(8) 水道料金等の徴収に関すること。
(9) 検針業務及び料金整理業務の委託に関すること。
(10) 横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)違反の調査及び取締りに関すること(給水工事受付センターの主管に属するものを除く。)。
(11) 水道料金滞納者の給水停止処分に関すること。
(12) 給水装置の開閉に関すること。
(13) 断水及び給水制限の計画、実施及び告知に関すること(配水管理課の主管に属するものを除く。)。
(14) 小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関すること(工事課の主管に属するものを除く。)。
(15) 配水路線、配水管(配水加圧ポンプに係るものを除く。)及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。
(16) 配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関すること。
(17) 給水装置の修繕に関すること。
(18) 水道メーターの取付け及び取外しに関すること。
(19) 運搬給水等に関すること。
(20) 給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。
(21) 給水装置工事の検査、施行等に関すること。
(22) 給水装置工事に伴う、現場調査に関すること。
(23) 給水装置台帳に関すること(給水工事受付センターの主管に属するものを除く。)。
(24) 他機関との連絡調整に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(横浜市水道局地域サービスセンター規程の廃止)
2 横浜市水道局地域サービスセンター規程(平成18年11月水道局規程第12号)は、廃止する。
附則(令和3年8月水道局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月水道局規程第10号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月水道局規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
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