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○横浜市水道局水道事務所規程

平成28年3月31日

水道局規程第3号

横浜市水道局水道事務所規程を次のように定める。

横浜市水道局水道事務所規程

(趣旨)

第1条 横浜市水道局事務分掌規程(昭和27年10月水道局規程第2号)第3条第1項に規定する水道事務所については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

2 水道事務所は、給水サービス部の所管とする。

(設置)

第2条 水道事務所を次のように設置する。

名称

位置

担任地域

菊名水道事務所

横浜市港北区

港北区及び都筑区の区域

鶴見水道事務所

横浜市鶴見区

鶴見区及び神奈川区の区域

三ツ境水道事務所

横浜市瀬谷区

旭区、泉区及び瀬谷区の区域

青葉水道事務所

横浜市青葉区

緑区及び青葉区の区域

中村水道事務所

横浜市南区

西区、中区、南区及び保土ケ谷区の区域

洋光台水道事務所

横浜市磯子区

港南区、磯子区及び金沢区の区域

戸塚水道事務所

横浜市戸塚区

戸塚区及び栄区の区域

(担任事務)

第3条 水道事務所の担任事務は、次のとおりとする。

(1) お客さまサービスの企画及び実施に関すること。

(2) 市民協働事業に関すること。

(3) 工事負担金の徴収に関すること(工事課の主管に属するものを除く。)

(4) 応援者受入れ拠点の施設及び設備の点検に関すること(中村及び洋光台水道事務所に限る。)

(5) 水道料金に係る諸届の受付及び処理に関すること。

(6) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(7) 水道料金の減免に関すること。

(8) 水道料金等の徴収に関すること。

(9) 検針業務及び料金整理業務の委託に関すること。

(10) 横浜市水道条例(昭和33年4月横浜市条例第12号)違反の調査及び取締りに関すること(給水工事受付センターの主管に属するものを除く。)

(11) 水道料金滞納者の給水停止処分に関すること。

(12) 給水装置の開閉に関すること。

(13) 断水及び給水制限の計画、実施及び告知に関すること(配水管理課の主管に属するものを除く。)

(14) 小規模な配水管等の工事の設計及び施行に関すること(工事課の主管に属するものを除く。)

(15) 配水路線、配水管(配水加圧ポンプに係るものを除く。)及び消火栓設備の維持管理並びにこれに伴う工事に関すること。

(16) 配水計画に関する水質、水圧等に係る調査に関すること。

(17) 給水装置の修繕に関すること。

(18) 水道メーターの取付け及び取外しに関すること。

(19) 運搬給水等に関すること。

(20) 給水装置に係る宅地内漏水等の調査に関すること。

(21) 給水装置工事の検査、施行等に関すること。

(22) 給水装置工事に伴う、現場調査に関すること。

(23) 給水装置台帳に関すること(給水工事受付センターの主管に属するものを除く。)

(24) 他機関との連絡調整に関すること。

(担任地域の特例)

第4条 災害時その他水道事業管理者が必要と認めた場合には、各水道事務所は第2条で規定する担任地域以外における前条に規定する事務を行うことができる。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(横浜市水道局地域サービスセンター規程の廃止)

2 横浜市水道局地域サービスセンター規程(平成18年11月水道局規程第12号)は、廃止する。

(令和3年8月水道局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月水道局規程第10号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月水道局規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市水道局水道事務所規程

平成28年3月31日 水道局規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第2章 道/第2節
沿革情報
平成28年3月31日 水道局規程第3号
令和3年8月6日 水道局規程第13号
令和4年9月22日 水道局規程第10号
令和5年3月24日 水道局規程第2号