○下水道使用料の徴収等を水道事業管理者に委任する規則
昭和43年6月29日
規則第59号
下水道使用料の徴収等を水道事業管理者に委任する規則をここに公布する。
下水道使用料の徴収等を水道事業管理者に委任する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、横浜市下水道条例(昭和48年6月横浜市条例第37号)に規定する水道汚水による下水道使用に伴う下水道使用料(以下「下水道使用料」という。)の算定、徴収及び減免並びに下水道使用料の過誤納金の還付に関する事務は、水道事業管理者に委任する。
付則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和48年6月規則第104号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の規則の規定によりなした手続またはなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の規則の規定によりなした手続またはなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和50年6月規則第63号)
この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(平成14年7月規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月規則第76号)
この規則は、公布の日から施行する。
-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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