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○横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

平成26年9月25日

条例第46号

横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(都道府県が設置するものを除く。以下同じ。)の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(第3条及び第4条において「設備運営基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(設備運営基準の目的)

第3条 設備運営基準は、幼保連携型認定こども園の園児が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。

(設備運営基準の向上)

第4条 市長は、設備運営基準を常に向上させるよう努めるとともに、横浜市子ども・子育て会議条例(平成25年3月横浜市条例第18号)第1条の横浜市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属する幼保連携型認定こども園に対し、設備運営基準を超えて、その設備及び運営を向上させるよう勧告することができる。

(学級の編制の基準)

第5条 満3歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編制するものとする。

2 1学級の園児の数(以下「園児数」という。)は、35人以下を原則とする。

3 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある園児で編制することを原則とする。

(職員の数等)

第6条 幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに担当する専任の主幹保育教諭、指導保育教諭又は保育教諭(次項において「保育教諭等」という。)を1人以上置かなければならない。

2 特別の事情があるときは、保育教諭等は、専任の副園長若しくは教頭が兼ね、又は当該幼保連携型認定こども園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助保育教諭若しくは講師をもって代えることができる。

3 幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)に直接従事する職員の数は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時2人を下ってはならない。

園児の区分

員数

(1) 満4歳以上の園児

おおむね25人につき1人

(2) 満3歳以上満4歳未満の園児

おおむね15人につき1人

(3) 満1歳以上満3歳未満の園児

おおむね6人につき1人

(4) 満1歳未満の園児

おおむね3人につき1人

備考

1 この表に定める員数は、副園長(幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項の普通免許状をいう。備考1において同じ。)を有し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の登録(備考1において「登録」という。)を受けた者に限る。)、教頭(幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、登録を受けた者に限る。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭又は講師であって、園児の教育及び保育に直接従事する者の数をいう。

2 この表に定める員数は、同表の左欄に掲げる園児の区分ごとに同表の右欄に掲げる園児数に応じ定める数を合算した数とする。

3 この表の第1号及び第2号に係る員数が学級数を下るときは、当該学級数に相当する数を当該員数とする。

4 園長が専任でない場合は、原則としてこの表に定める員数を1人増加するものとする。

4 幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。ただし、第14条第1項において読み替えて準用する横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第60号。以下「児童福祉施設基準条例」という。)第43条(後段を除く。)の規定により、調理業務の全部を委託する幼保連携型認定こども園にあっては、調理員を置かないことができる。

5 幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

(1) 副園長又は教頭

(2) 主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭

(3) 事務職員

(平27条例82・平29条例50・令6条例32・一部改正)

(園舎及び園庭)

第7条 幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

2 園舎は、2階建て以下を原則とする。ただし、特別の事情がある場合は、3階建て以上とすることができる。

3 乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所(以下この項及び次項において「保育室等」という。)は、1階に設けるものとする。ただし、園舎が第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第42条第7号ア及びに掲げる要件を満たすときは保育室等を2階に、前項ただし書の規定により園舎を3階建て以上とする場合であって、第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第42条第7号に掲げる要件を満たすときは保育室等を3階以上の階に設けることができる。

4 前項ただし書の場合において、3階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保育の用に供するものでなければならない。

5 園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

6 園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

(2) 満3歳未満の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積

7 園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

学級数

面積(平方メートル)

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

(2) 3.3平方メートルに満2歳以上満3歳未満の園児数を乗じて得た面積

(令2条例8・一部改正)

(園舎に備えるべき設備)

第8条 園舎には、次に掲げる設備(第2号に掲げる設備については、満2歳未満の保育を必要とする子どもを入園させる場合に限る。)を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、職員室と保健室及び保育室と遊戯室とは、それぞれ兼用することができる。

(1) 職員室

(2) 乳児室又はほふく室

(3) 保育室

(4) 遊戯室

(5) 保健室

(6) 調理室

(7) 便所

(8) 飲料水用設備、手洗用設備及び足洗用設備

2 保育室(満3歳以上の園児に係るものに限る。)の数は、学級数を下ってはならない。

3 満3歳以上の園児に対する食事の提供について、第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第43条(後段を除く。)に規定する方法により行う幼保連携型認定こども園にあっては、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該幼保連携型認定こども園において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

4 園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方法により行う園児数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼保連携型認定こども園は、第1項の規定にかかわらず、調理室を備えないことができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

5 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。

6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

(1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積

(2) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

7 第1項に掲げる設備のほか、園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

(1) 放送聴取設備

(2) 映写設備

(3) 水遊び場

(4) 園児清浄用設備

(5) 図書室

(6) 会議室

(園具及び教具)

第9条 幼保連携型認定こども園には、学級数及び園児数に応じ、教育上及び保育上、保健衛生上並びに安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。

2 前項の園具及び教具は、常に改善し、及び補充しなければならない。

(教育及び保育を行う期間及び時間)

第10条 幼保連携型認定こども園における教育及び保育を行う期間及び時間は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならないこと。

(2) 教育に係る標準的な1日当たりの時間(次号において「教育時間」という。)は、4時間とし、園児の心身の発達の程度、季節等に適切に配慮すること。

(3) 保育を必要とする子どもに該当する園児に対する教育及び保育の時間(満3歳以上の保育を必要とする子どもに該当する園児については、教育時間を含む。)は、1日につき8時間を原則とすること。

2 前項第3号の時間については、園児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、園長が定めるものとする。

(子育て支援事業の内容)

第11条 幼保連携型認定こども園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援することを旨として、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。その際、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努めるものとする。

(掲示)

第12条 幼保連携型認定こども園は、その建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が幼保連携型認定こども園である旨を掲示しなければならない。

(学校教育法施行規則の準用)

第13条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条中「児童が」とあるのは「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第14条第6項に規定する園児(以下この条において「園児」という。)が」と、「児童の」とあるのは「園児の」と読み替えるものとする。

(児童福祉施設基準条例の準用)

第14条 児童福祉施設基準条例第4条第2項及び第3項第5条第1項第3項及び第4項第7条第1項第8条第10条から第12条まで、第14条(第4項ただし書を除く。)第19条第20条第1項第3項及び第4項第42条第7号第43条(後段を除く。)並びに第48条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる児童福祉施設基準条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える児童福祉施設基準条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条の見出し及び同条第3項

最低基準

設備運営基準

第4条第2項

最低基準

横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例(以下「幼保連携型認定こども園基準条例」という。)に定める基準(次項において「設備運営基準」という。)

第5条第1項

法に定めるそれぞれの

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に定める

第5条第3項

入所している者

認定こども園法第14条第6項の園児(以下「園児」という。)

第5条第4項及び第14条第5項

児童の

園児の

第8条第1項

法に定めるそれぞれの

認定こども園法第2条第7項に定める

第10条の見出し

入所した者

園児

第10条第14条第3項及び第20条第1項

入所している者

園児

第10条

又は入所

又は入園

第11条

入所中の児童

園児

当該児童

当該園児

第12条第1項

利用者に対する支援

園児の教育及び保育(満3歳未満の園児については、その保育。以下同じ。)

第14条第1項

入所している者

おいて、認定こども園法第2条第10項の保育を必要とする子どもに該当する園児

第9条

幼保連携型認定こども園基準条例第14条第2項において読み替えて準用する第9条

社会福祉施設

学校、社会福祉施設等

第14条第2項

に入所している者

において園児

、入所している者

、園児

第19条

利用者

園児

第20条第1項

援助

教育及び保育並びに子育ての支援

第20条第3項

援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る

教育及び保育並びに子育ての支援について、

第42条第7号

又は遊戯室

、遊戯室又は便所

第42条第7号ア

耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3の準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物

第42条第7号イ

施設又は設備

設備

第42条第7号ウ

施設及び設備

設備

第42条第7号力及び第43条第5号

乳幼児

園児

第43条

第14条第1項

幼保連携型認定こども園基準条例第14条第1項において読み替えて準用する第14条第1項

幼児

園児

第48条

保育所の長

認定こども園法第14条第1項の園長

入所している乳幼児

園児

、保育

、教育及び保育

2 児童福祉施設基準条例第9条の規定は、幼保連携型認定こども園の職員及び設備について準用する。この場合において、同条の見出し中「社会福祉施設を併せて設置する」とあるのは職員については「学校又は社会福祉施設の職員を兼ねる」と、設備については「学校、社会福祉施設等の設備を兼ねる」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、同条第1項中「他の社会福祉施設と併せて設置されるときは、必要に応じ」とあるのは「その運営上必要と認められる場合は、」と、「設備及び職員」とあるのは職員については「職員」と、設備については「設備」と、「当該社会福祉施設」とあるのは職員については「他の学校又は社会福祉施設」と、設備については「他の学校、社会福祉施設等」と、同条第2項中「入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員」とあるのは職員については「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第14条第6項の園児の保育に直接従事する職員」と、設備については「乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所」と、同項ただし書中「保育所の設備及び職員については」とあるのは職員については「他の社会福祉施設の職員に兼ねる場合であって」と、設備については「他の社会福祉施設の設備に兼ねる場合であって」と読み替えるものとする。

(令2条例8・令5条例13・一部改正)

(幼稚園設置基準の準用)

第15条 幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第7条の規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。この場合において、同条第1項中「幼児の教育上」とあるのは「その運営上」と、同条第2項中「施設及び設備」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号。以下「一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(みなし幼保連携型認定こども園に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して5年間は、第6条第3項の規定にかかわらず、みなし幼保連携型認定こども園(一部改正法附則第3条第1項の規定により一部改正法による改正後の法第17条第1項の設置の認可があったものとみなされた旧幼保連携型認定こども園(一部改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条第1項の認定こども園である旧法第3条第3項の幼保連携施設(幼稚園及び保育所で構成されるものに限る。)をいう。)をいう。次項及び附則第7項において同じ。)の職員の配置については、なお従前の例によることができる。

3 みなし幼保連携型認定こども園の設備については、第7条から第9条までの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

(幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例)

4 施行日から起算して10年間は、副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園についての第6条第3項の規定の適用については、同項の表備考1中「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。

(令2条例8・一部改正)

(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)

5 施行日の前日において現に幼稚園(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下同じ。)を設置している者が、施行日以後に当該幼稚園を廃止し、当該幼稚園と同一の所在場所において、当該幼稚園の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第7条第3項及び第7項並びに第8条第6項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第3項

第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例第42条第7号ア、イ及びカに掲げる要件を満たす

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物で、園児の待避上必要な設備を備える

第7条第7項

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

 

 

 

2学級以下

330+30×(学級数-1)

 

学級数

面積(平方メートル)

 

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

 

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

第8条第6項

6 次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

(1) 乳児室又はほふく室 3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積

(2) 保育室又は遊戯室 1.98平方メートルに満2歳以上の園児数を乗じて得た面積

6 乳児室又はほふく室の面積は、3.3平方メートルに満2歳未満の園児数を乗じて得た面積以上とする。

6 施行日の前日において現に保育所(その運営の実績その他により適正な運営が確保されていると認められるものに限る。以下同じ。)を設置している者が、施行日以後に当該保育所を廃止し、当該保育所と同一の所在場所において、当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園に係る第7条第3項第6項及び第7項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第7条第3項

第14条第1項において読み替えて準用する児童福祉施設基準条例

児童福祉施設基準条例

第7条第6項

(1) 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 満3歳以上の園児数に応じ、次条第6項の規定により算定した面積

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

1学級

180

2学級以上

320+100×(学級数-2)

 

第7条第7項

(1) 次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積

ア 次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

(1) 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

 

 

 

 

学級数

面積(平方メートル)

 

2学級以下

330+30×(学級数-1)

3学級以上

400+80×(学級数-3)

イ 3.3平方メートルに満3歳以上の園児数を乗じて得た面積

7 平成25年4月1日前から存するみなし幼保連携型認定こども園及び前項の当該保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園の建物(同日以後に全面的に改築されたものを除く。)に対する第8条第6項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「3.3平方メートル」とあるのは、「2.475平方メートル」とする。

8 施行日の前日において現に幼稚園又は保育所を設置している者が、施行日以後に当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合における当該幼保連携型認定こども園であって、当該幼保連携型認定こども園の園舎と同一の敷地内又は隣接する位置に第7条第7項第1号の規定により算定された面積以上の園庭を設けるものは、当分の間、同条第5項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場所に園庭を設けることができる。この場合において、当該幼保連携型認定こども園は、満3歳以上の園児の教育及び保育に支障がないようにしなければならない。

(1) 園児が安全に移動できる場所であること。

(2) 園児が安全に利用できる場所であること。

(3) 園児が日常的に利用できる場所であること。

(4) 教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(幼保連携型認定こども園の職員の数等に係る特例)

9 園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第6条第3項本文の規定により必要となる園児の教育及び保育に直接従事する職員(以下「職員」という。)の数が1人となる場合には、当分の間、同項の規定により置かなければならない職員のうち1人は、同項の表備考1の規定にかかわらず、保育教諭と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者とすることができる。

(令元条例28・追加)

10 第6条第3項の表備考1に定める者については、当分の間、1人に限って、当該幼保連携型認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の園児の数が4人未満である幼保連携型認定こども園については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって同表備考1に定める者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例13・追加)

11 前項の場合において、当該看護師等は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

(令5条例13・追加)

(平成27年12月条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月条例第32号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 子どもに対する教育及び保育に従事する職員又は園児の教育及び保育に直接従事する職員の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第2条の規定による改正後の横浜市認定こども園の要件を定める条例第3条第4号ア及び第3条の規定による改正後の横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第6条第3項の規定は、適用しない。この場合において、第2条の規定による改正前の横浜市認定こども園の要件を定める条例第3条第4号ア及び第3条の規定による改正前の横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例第6条第3項の規定は、なおその効力を有する。






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横浜市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例

平成26年9月25日 条例第46号

(令和6年6月14日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成26年9月25日 条例第46号
平成27年12月25日 条例第82号
平成29年12月25日 条例第50号
令和元年10月4日 条例第28号
令和2年3月3日 条例第8号
令和5年3月31日 条例第13号
令和6年6月14日 条例第32号