横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第60号

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第20条)

第2章 助産施設(第21条―第24条)

第3章 乳児院(第25条―第33条)

第4章 母子生活支援施設(第34条―第41条)

第5章 保育所(第42条―第50条)

第6章 児童厚生施設(第51条―第54条)

第7章 児童養護施設(第55条―第63条)

第8章 福祉型障害児入所施設(第64条―第74条)

第9章 医療型障害児入所施設(第75条―第82条)

第10章 福祉型児童発達支援センター(第83条―第89条)

第11章 医療型児童発達支援センター(第90条―第94条)

第12章 児童心理治療施設(第95条―第100条)

第13章 児童自立支援施設(第101条―第110条)

第14章 児童家庭支援センター(第111条―第113条)

第15章 雑則(第114条・第115条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(第3条及び第4条において「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(最低基準の目的)

第3条 最低基準は、児童福祉施設に入所している者が、明るく衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童福祉施設の長を含む。以下同じ。)の指導により、心身ともに健やかにして、社会に適応するように育成されることを目的とする。

(最低基準の向上)

第4条 市長は、最低基準を常に向上させるよう努めるとともに、横浜市児童福祉審議会条例(平成12年2月横浜市条例第5号)第1条第2項の横浜市児童福祉審議会の意見を聴き、その監督に属する児童福祉施設に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。

2 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常にその設備及び運営を向上させなければならない。

3 最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由としてその設備又は運営を低下させてはならない。

(児童福祉施設の一般原則)

第5条 児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。

2 児童福祉施設の構造設備は、採光、換気その他の入所している者の保健衛生及びその者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

3 児童福祉施設においては、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

4 児童福祉施設の運営に当たっては、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

5 児童福祉施設においては、その運営の内容について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

(非常災害の対策)

第6条 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(以下「障害児入所施設等」という。)を除く。第12条及び第13条第2項において同じ。)においては、消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、これを踏まえた不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

2 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回行わなければならない。

(令3条例18・令5条例13・一部改正)

第6条の2 障害児入所施設等においては、消火設備その他非常災害の際に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害の発生時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知しなければならない。

2 障害児入所施設等においては、非常災害に備えるため、避難及び消火に対する訓練にあっては毎月1回、救出その他必要な訓練にあっては定期的に行わなければならない。

3 障害児入所施設等においては、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例18・追加)

(安全計画の策定等)

第6条の3 児童福祉施設(助産施設、児童遊園及び児童家庭支援センターを除く。以下この条及び次条において同じ。)においては、児童の安全の確保を図るため、当該児童福祉施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた児童福祉施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他児童福祉施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設においては、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 保育所及び児童発達支援センターにおいては、児童の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 児童福祉施設においては、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令5条例13・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第6条の4 児童福祉施設においては、児童の施設外での活動、取組等のための移動その他の児童の移動のために自動車を運行するときは、児童の乗車及び降車の際に、点呼その他の児童の所在を確実に把握することができる方法により、児童の所在を確認しなければならない。

2 保育所及び児童発達支援センターにおいては、児童の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1列後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に児童の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に規定する所在の確認(児童の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例13・追加)

(児童福祉施設の設置者及び職員の一般的要件)

第7条 児童福祉施設の設置者は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第4号の暴力団員等、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者であってはならない。

2 児童福祉施設に入所している者の保護に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実務について訓練を受けたものでなければならない。

(職員の知識及び技能の向上等)

第8条 児童福祉施設の職員は、常に自己研さんに励み、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。

2 児童福祉施設においては、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

第9条 児童福祉施設は、他の社会福祉施設と併せて設置されるときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を当該社会福祉施設の設備及び職員と兼ねさせることができる。

2 前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

(令5条例13・一部改正)

(入所した者を平等に取り扱う原則)

第10条 児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによって、差別的な取扱いをしてはならない。

(虐待等の禁止)

第11条 児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第33条の10各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(業務継続計画の策定等)

第12条 児童福祉施設においては、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 児童福祉施設においては、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 児童福祉施設においては、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うよう努めるものとする。

(令5条例13・全改)

第12条の2 障害児入所施設等においては、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する障害児入所支援又は児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 障害児入所施設等においては、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 障害児入所施設等においては、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例18・追加、令5条例13・一部改正)

(衛生管理等)

第13条 児童福祉施設に入所している者の使用する設備、食器等及び飲用に供する水については、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 児童福祉施設においては、感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。

3 障害児入所施設等においては、感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。

(2) 当該障害児入所施設等における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該障害児入所施設等において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

4 児童福祉施設(助産施設、保育所及び児童厚生施設を除く。)においては、入所している者の希望等を勘案し、身体の清潔を維持することができるよう、適切に入所している者を入浴させ、又は清しきしなければならない。

5 児童福祉施設には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、その管理を適正に行わなければならない。

(令3条例18・令5条例13・一部改正)

(食事)

第14条 児童福祉施設(助産施設を除く。)に入所している者に食事を提供するときは、当該児童福祉施設内で調理する方法(第9条の規定により、当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。

2 児童福祉施設に入所している者に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、入所している者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。ただし、少数の児童を対象として家庭的な環境の下で調理するときは、この限りでない。

5 児童福祉施設においては、児童の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(入所した者及び職員の健康診断)

第15条 児童福祉施設(児童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。次項及び第3項において同じ。)の長は、入所した者に対し、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 児童福祉施設の長は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、児童福祉施設の長は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における児童の入所前の健康診断

入所した児童に対する入所時の健康診断

児童が通学する学校における健康診断

定期又は臨時の健康診断

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果に関し必要な事項を母子健康手帳又は入所した者の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ入所の措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置の解除又は停止その他の必要な手続を行うことを児童福祉施設の長に勧告しなければならない。

4 児童福祉施設の職員の健康診断に当たっては、特に入所している者の食事を調理する者について綿密な注意を払わなければならない。

(平26条例60・一部改正)

(給付金として支払を受けた金銭の管理)

第16条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の設置者が、入所中の児童に係る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「内閣府令」という。)の規定によりこども家庭庁長官が定める給付金(以下この条において「給付金」という。)の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。

(1) 当該児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「児童に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。

(2) 児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3) 児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。

(4) 当該児童が退所した場合には、速やかに児童に係る金銭を当該児童に取得させること。

(平29条例7・令5条例23・一部改正)

(児童福祉施設の管理規程)

第17条 児童福祉施設(保育所を除く。)においては、次に掲げる事項のうち必要な事項についての規程を設けなければならない。

(1) 入所する者の援助に関する事項

(2) その他施設の管理についての重要事項

2 保育所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 施設の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児、満3歳に満たない幼児及び満3歳以上の幼児の区分ごとの利用定員

(7) 施設の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害の対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他施設の運営に関する重要事項

(平26条例60・一部改正)

(児童福祉施設に備える帳簿)

第18条 児童福祉施設には、職員、財産、収支及び入所している者の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

(秘密保持等)

第19条 児童福祉施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 児童福祉施設においては、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第20条 児童福祉施設においては、その行った援助に関する入所している者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設及び児童自立支援施設においては、前項の必要な措置として苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に当たってこれらの施設の職員以外の者を関与させなければならない。

3 児童福祉施設においては、その行った援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 児童福祉施設においては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条の運営適正化委員会が行う同法第85条第1項の規定による調査にできる限り協力しなければならない。

(平26条例60・平29条例7・一部改正)

第2章 助産施設

(種類)

第21条 助産施設は、第1種助産施設及び第2種助産施設とする。

2 第1種助産施設とは、医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所である助産施設をいう。

3 第2種助産施設とは、医療法に規定する助産所である助産施設をいう。

(入所させる妊産婦)

第22条 助産施設には、法第22条第1項に規定する妊産婦を入所させるものとし、なお余裕のあるときは、その他の妊産婦を入所させることができる。

(第2種助産施設の職員)

第23条 第2種助産施設には、医療法に規定する人員のほか、1人以上の専任又は嘱託の助産師を置かなければならない。

2 第2種助産施設の嘱託医は、産婦人科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

(第2種助産施設における異常分べん)

第24条 第2種助産施設に入所した妊婦が、産科手術を必要とする異常分べんをするおそれがあるときは、第2種助産施設の長は、速やかに当該妊婦を第1種助産施設その他の適当な病院又は診療所に入所等をさせる手続を行わなければならない。ただし、応急の処置を要するときは、この限りでない。

第3章 乳児院

(設備の基準)

第25条 乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)10人以上を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 寝室、観察室、診察室、病室、ほふく室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 寝室の面積は、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(3) 観察室の面積は、乳児1人につき1.65平方メートル以上とすること。

第26条 乳幼児10人未満を入所させる乳児院の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳幼児の養育のための専用の室及び相談室を設けること。

(2) 乳幼児の養育のための専用の室の面積は、1室につき9.91平方メートル以上とし、乳幼児1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(職員)

第27条 乳幼児10人以上を入所させる乳児院には、小児科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 前項の乳児院の看護師の数は、乳児及び満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上(これらの合計数が7人未満であるときは、7人以上)とする。

3 第1項の乳児院の看護師は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項の国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。)又は児童指導員(児童の生活指導を行う者をいう。以下同じ。)をもって代えることができる。ただし、乳幼児10人を入所させる施設には2人以上、乳幼児11人以上を入所させる施設には2に乳幼児の数が10を超えておおむね10を増すごとに1を加えて得た数以上看護師を置かなければならない。

4 前項の保育士のほか、乳幼児20人以下を入所させる第1項の乳児院には、保育士を1人以上置かなければならない。

5 乳幼児10人未満を入所させる乳児院には、嘱託医、看護師、家庭支援専門相談員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

6 前項の乳児院の看護師の数は、7人以上とする。ただし、その1人を除き、保育士又は児童指導員をもって代えることができる。

7 第1項及び第5項の家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、乳児院において乳幼児の養育に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

8 心理療法を行う必要があると認められる乳幼児又はその保護者10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。

9 心理療法担当職員は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学(短期大学を除く。第58条第4号及び第5号第96条第3項並びに第104条第4号において同じ。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。

(平27条例82・平28条例52・平29条例50・平31条例17・令3条例18・一部改正)

(乳児院の長の資格等)

第28条 乳児院の長は、次のいずれかに該当し、かつ、内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が指定する者が行う乳児院の運営に関し必要な知識を習得させるための研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、乳児院を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 乳児院の職員として3年以上勤務した者

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が3年以上であるもの又は内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が指定する講習会の課程を修了したもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(法第13条第3項第2号の相談援助業務をいう。以下同じ。)(国、都道府県又は市町村の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 乳児院の長は、2年に1回以上、その資質の向上のための市長が指定する者が行う研修を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(令3条例42・令5条例23・一部改正)

(養育)

第29条 乳児院における養育は、乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなるものでなければならない。

2 養育の内容は、乳幼児の年齢及び発達の段階に応じた必要な授乳、食事、排せつ、もく浴、入浴、外気浴、睡眠、遊び及び運動のほか、健康状態の把握、第15条第1項に規定する健康診断及び必要に応じて行う感染症等の予防処置を含むものとする。

3 乳児院における家庭環境の調整は、乳幼児の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(乳児の観察)

第30条 乳幼児10人以上を入所させる乳児院においては、乳児が入所した日から医師又は嘱託医が適当と認めた期間、当該乳児を観察室に入室させ、その心身の状況を観察しなければならない。

(自立支援計画の策定)

第31条 乳児院の長は、第29条第1項の規定による目的を達成するため、入所中の個々の乳幼児について、当該乳幼児及びその家庭の状況等を勘案して、その自立を支援するための計画(以下「自立支援計画」という。)を策定しなければならない。

(業務の質の評価等)

第32条 乳児院は、法第37条に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第33条 乳児院の長は、児童相談所及び必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、福祉保健センターその他の関係機関と密接に連携して乳幼児の養育及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第4章 母子生活支援施設

(設備の基準)

第34条 母子生活支援施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 母子室、集会、学習等を行う室及び相談室を設けること。

(2) 母子室は、これに調理設備、浴室及び便所を設けるものとし、1世帯につき1室以上とすること。

(3) 母子室の面積は、30平方メートル以上とすること。

(4) 乳幼児を入所させる母子生活支援施設には、付近にある保育所又は児童厚生施設が利用できないことその他必要があるときは、保育所に準ずる設備を設けること。

(5) 乳幼児30人未満を入所させる母子生活支援施設には静養室を、乳幼児30人以上を入所させる母子生活支援施設には医務室及び静養室を設けること。

(職員)

第35条 母子生活支援施設には、母子支援員(母子生活支援施設において母子の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医、少年を指導する職員及び調理員又はこれに代わるべき者を置かなければならない。

2 心理療法を行う必要があると認められる母子10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第27条第9項の規定を準用する。

3 配偶者からの暴力を受けたこと等により個別に特別な支援を行う必要があると認められる母子に当該支援を行う場合には、個別対応職員を置かなければならない。

4 母子支援員の数は、母子10世帯以上20世帯未満を入所させる母子生活支援施設においては2人以上、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては3人以上とする。

5 少年を指導する職員の数は、母子20世帯以上を入所させる母子生活支援施設においては、2人以上とする。

(母子生活支援施設の長の資格等)

第36条 母子生活支援施設の長の資格等については、第28条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「小児保健」とあるのは、「精神保健又は小児保健」と読み替えるものとする。

(母子支援員の資格)

第37条 母子支援員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。第52条第2項第1号及び第58条第1号において同じ。)

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 精神保健福祉士の資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(平27条例45・平31条例17・一部改正)

(生活支援)

第38条 母子生活支援施設における生活支援は、母子をともに入所させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安定が図られるよう、個々の母子の家庭生活及び稼動の状況に応じ、就労、家庭生活及び児童の養育に関する相談、助言及び指導並びに関係機関との連絡調整その他の支援により、その自立の促進を目的とし、かつ、その私生活を尊重して行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第39条 母子生活支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第29条第1項」とあるのは「第38条」と、「乳幼児」とあるのは「母子」と、第32条中「第37条」とあるのは「第38条」と読み替えるものとする。

(保育所に準ずる設備)

第40条 第34条第4号の規定により母子生活支援施設に保育所に準ずる設備を設けるときは、保育所に関する規定(第44条第2項を除く。)を準用する。

2 保育所に準ずる設備の保育士の数は、乳幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。

(関係機関との連携)

第41条 母子生活支援施設の長は、福祉事務所、母子・父子自立支援員、児童の通学する学校、児童相談所、母子・父子福祉団体及び公共職業安定所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、婦人相談所その他の関係機関と密接に連携して母子の保護及び生活支援に当たらなければならない。

(平26条例60・一部改正)

第5章 保育所

(設備の基準)

第42条 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(市長が特に認めた場合にあっては、保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は当該幼児1人につき3.3平方メートル以上とすること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下この号において「保育室等」という。)を2階に設ける建物は及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次に掲げる要件に該当するものとすること。

 耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2の耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3の準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を3階以上に設ける建物にあっては、耐火建築物)であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が1以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から2階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2の準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から3階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号の耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は第3項各号に規定する構造の屋内階段。ただし、同条第1項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第3項第2号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第3号、第4号及び第10号を満たすものとする。

2 建築基準法第2条第7号の耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。)以外の部分と当該調理室の部分が建築基準法第2条第7号の耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項の特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料にしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入りし、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(平26条例60・平28条例32・令2条例7・一部改正)

(設備の基準の特例)

第43条 次に掲げる要件を満たす保育所は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該保育所に入所している満3歳以上の幼児に対する食事の提供について、当該保育所外で調理し、搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該保育所は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。

(1) 幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等の業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該保育所又は横浜市の栄養士により献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にあることその他栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等により幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から、乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき、食事を提供するよう努めること。

(職員)

第44条 保育所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とする。ただし、2人を下ることはできない。

(平26条例60・一部改正)

(保育時間)

第45条 保育所における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、保育所の長がこれを定める。

(保育の内容)

第46条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、内閣府令の規定により内閣総理大臣が定める指針に従うものとする。

(令5条例23・一部改正)

(業務の質の評価等)

第47条 保育所における業務の質の評価等については、第32条の規定を準用する。この場合において、同条中「第37条」とあるのは、「第39条」と読み替えるものとする。

(保護者との連絡)

第48条 保育所の長は、常に入所している乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等について当該保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第49条及び第50条 削除

(平26条例60)

第6章 児童厚生施設

(設備の基準)

第51条 児童厚生施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童遊園等の屋外の児童厚生施設には、広場、遊具及び便所を設けること。

(2) 児童館等の屋内の児童厚生施設には、集会室、遊戯室、図書室及び便所を設けること。

(職員)

第52条 児童厚生施設には、児童の遊びを指導する者を置かなければならない。

2 前項の者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 保育士の資格を有する者

(3) 社会福祉士の資格を有する者

(4) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(5) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者

(6) 次のいずれかに該当する者であって、児童厚生施設の設置者(地方公共団体以外の者が設置する児童厚生施設にあっては、市長)が適当と認めたもの

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(平27条例45・平28条例29・平31条例17・一部改正)

(遊びの指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第53条 児童厚生施設における遊びの指導は、児童の自主性、社会性及び創造性を高め、地域における健全育成活動の助長を図るよう行うものとする。

(保護者との連絡)

第54条 児童厚生施設の長は、必要に応じ児童の健康及び行動についてその保護者に連絡しなければならない。

第7章 児童養護施設

(設備の基準)

第55条 児童養護施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、相談室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。

(3) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(5) 児童30人以上を入所させる児童養護施設には、医務室及び静養室を設けること。

(6) 入所している児童の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下「職業指導に必要な設備」という。)を設けること。

(職員)

第56条 児童養護施設には、児童指導員、嘱託医、保育士、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員並びに乳児が入所している施設にあっては看護師を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは精神保健福祉士の資格を有する者、児童養護施設において児童の指導に5年以上従事した者又は法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

3 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第27条第9項の規定を準用する。

4 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

5 児童指導員及び保育士の総数は、通じて、満2歳に満たない幼児おおむね1.6人につき1人以上、満2歳以上満3歳に満たない幼児おおむね2人につき1人以上、満3歳以上の幼児おおむね4人につき1人以上、少年おおむね5.5人につき1人以上とする。ただし、児童45人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に1人以上を加えるものとする。

6 看護師の数は、乳児おおむね1.6人につき1人以上とする。ただし、1人を下ることはできない。

(平28条例52・一部改正)

(児童養護施設の長の資格等)

第57条 児童養護施設の長の資格等については、第28条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「小児保健」とあるのは、「精神保健又は小児保健」と読み替えるものとする。

(児童指導員の資格)

第58条 児童指導員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 精神保健福祉士の資格を有する者

(4) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(5) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者

(6) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(7) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(9) 教育職員免許法に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、市長が適当と認めたもの

(10) 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

(平27条例45・平28条例29・平31条例17・一部改正)

(養護)

第59条 児童養護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援することを目的として行わなければならない。

(生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整)

第60条 児童養護施設における生活指導は、児童の自主性を尊重しつつ、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、かつ、将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験を得ることができるように行わなければならない。

2 児童養護施設における学習指導は、児童がその適性、能力等に応じた学習を行うことができるように適切な相談、助言、情報の提供等の支援により行わなければならない。

3 児童養護施設における職業指導は、勤労の基礎的な能力及び態度を育てるとともに、児童がその適性、能力等に応じた職業選択を行うことができるように適切な相談、助言、情報の提供等及び必要に応じ行う実習、講習等の支援により行わなければならない。

4 児童養護施設における家庭環境の調整は、児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第61条 児童養護施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第29条第1項」とあるのは「第59条」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第32条中「第37条」とあるのは「第41条」と読み替えるものとする。

(児童と起居をともにする職員)

第62条 児童養護施設の長は、児童指導員及び保育士のうち少なくとも1人を児童と起居をともにさせなければならない。

(関係機関との連携)

第63条 児童養護施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、公共職業安定所その他の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第8章 福祉型障害児入所施設

(設備の基準)

第64条 福祉型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けること。ただし、児童30人未満を入所させる施設のうち、主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、主として盲児又はろうあ児(以下「盲ろうあ児」という。)を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

(2) 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、職業指導に必要な設備を設けること。

(3) 主として盲児を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

 遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び音楽に関する設備

 浴室及び便所の手すり並びに特殊表示等の身体の機能の不自由を助ける設備

(4) 主としてろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設には、遊戯室、訓練室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備を設けること。

(5) 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、次の設備を設けること。

 訓練室及び屋外訓練場

 浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備

(6) 主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにすること。

(7) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。ただし、乳幼児のみの居室の1室の定員は6人以下とし、その面積は1人につき3.3平方メートル以上とする。

(8) 入所している児童の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

(9) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。

(職員)

第65条 主として知的障害のある児童(自閉症を主たる症状とする児童(以下「自閉症児」という。)を除く。)を入所させる福祉型障害児入所施設には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者(障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が定めるものをいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 前項の福祉型障害児入所施設の嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 第1項の福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、児童30人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に1人以上を加えるものとする。

4 主として自閉症児を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項本文に規定する職員並びに医師及び看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

5 前項の福祉型障害児入所施設の嘱託医並びに児童指導員及び保育士の総数については、第2項及び第3項の規定を準用する。

6 第4項の福祉型障害児入所施設の医師は、児童を対象とする精神科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

7 第4項の福祉型障害児入所施設の看護職員の数は、児童おおむね20人につき1人以上とする。

8 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、第1項の規定を準用する。

9 前項の福祉型障害児入所施設の嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

10 第8項の福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、児童おおむね4人につき1人以上とする。ただし、児童35人以下を入所させる施設にあっては、当該総数に1人以上を加えるものとする。

11 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設には、第1項本文に規定する職員及び看護職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

12 前項の福祉型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を3.5で除して得た数以上とする。

13 心理指導を行う必要があると認められる児童5人以上に心理指導を行う場合には心理指導担当職員を、職業指導を行う場合には職業指導員を置かなければならない。この場合において、心理指導担当職員の資格については、第27条第9項の規定を準用する。

(平30条例35・令3条例18・令5条例23・一部改正)

(福祉型障害児入所施設の長の資格)

第66条 福祉型障害児入所施設の長は、次のいずれかに該当する者であって、人格が高潔で識見が高く、福祉型障害児入所施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健又は小児保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 市長が前2号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、市長が指定する講習会の課程を修了したもの

(生活指導及び学習指導)

第67条 福祉型障害児入所施設における生活指導は、児童が日常の起居の間に、当該福祉型障害児入所施設を退所した後、できる限り社会に適応するように行わなければならない。

2 福祉型障害児入所施設における学習指導については、第60条第2項の規定を準用する。

(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第68条 福祉型障害児入所施設における職業指導は、児童の適性に応じ、児童が将来できる限り健全な社会生活を営むことができるように行わなければならない。

2 前項に規定するほか、福祉型障害児入所施設における職業指導については、第60条第3項の規定を準用する。

(入所支援計画の作成)

第69条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下この条及び第79条において「入所支援計画」という。)を作成し、当該入所支援計画に基づき児童に対して障害児入所支援を提供するとともに、その効果についての継続的な評価の実施その他の措置を講ずることにより、児童に対して適切かつ効果的に障害児入所支援を提供しなければならない。

(業務の質の評価等)

第70条 福祉型障害児入所施設における業務の質の評価等については、第32条の規定を準用する。この場合において、同条中「第37条」とあるのは、「第42条第1号」と読み替えるものとする。

(児童と起居をともにする職員)

第71条 福祉型障害児入所施設(主として盲ろうあ児を入所させるものを除く。)における児童と起居をともにする職員については、第62条の規定を準用する。

(保護者等との連絡)

第72条 福祉型障害児入所施設の長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、児童の通学する学校及び必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導、学習指導及び職業指導について、その協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第73条 主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、当該児童を適切に保護するため、随時心理学的及び精神医学的診査を行わなければならない。ただし、児童の福祉に有害な実験を行ってはならない。

(入所した児童に対する健康診断)

第74条 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第15条第1項の入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。

2 主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第15条第1項の入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。

第9章 医療型障害児入所施設

(設備の基準)

第75条 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。

(2) 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。

(3) 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外訓練場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を指導するために必要な設備及び義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しない。

(4) 前号の医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第76条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な人員のほか、児童指導員、保育士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2 前項の医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童の数を6.7で除して得た数以上とする。

3 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、第1項に規定する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

4 前項の医療型障害児入所施設の長及び医師は、肢体の機能の不自由な者の療育に関して相当の経験を有する医師でなければならない。

5 第3項の医療型障害児入所施設の児童指導員及び保育士の総数は、通じて、乳幼児おおむね10人につき1人以上、少年おおむね20人につき1人以上とする。

6 主として重症心身障害児を入所させる医療型障害児入所施設には、第3項に規定する職員及び心理指導担当職員を置かなければならない。この場合において、心理指導担当職員の資格については、第27条第9項の規定を準用する。

7 前項の医療型障害児入所施設の長及び医師は、内科、精神科、医療法施行令(昭和23年政令第326号)第3条の2第1項第1号ハ及びニ(2)の規定により神経と組み合わせた名称を診療科名とする診療科、小児科、外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に相当の経験を有する医師でなければならない。

(学習指導及び生活指導)

第77条 医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものを除く。次条及び第80条において同じ。)における学習指導及び生活指導については、第60条第2項及び第67条第1項の規定を準用する。

(職業指導を行うに当たって遵守すべき事項)

第78条 医療型障害児入所施設における職業指導については、第60条第3項及び第68条第1項の規定を準用する。

(業務の質の評価等及び入所支援計画の作成)

第79条 医療型障害児入所施設における業務の質の評価等及び入所支援計画の作成については、第32条及び第69条の規定を準用する。この場合において、第32条中「第37条」とあるのは、「第42条第2号」と読み替えるものとする。

(児童と起居をともにする職員及び保護者等との連絡)

第80条 医療型障害児入所施設における児童と起居をともにする職員及び保護者等との連絡については、第62条及び第72条の規定を準用する。

(心理学的及び精神医学的診査)

第81条 主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設における心理学的及び精神医学的診査については、第73条の規定を準用する。

(入所した児童に対する健康診断)

第82条 主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設に入所した児童に対する健康診断については、第74条第2項の規定を準用する。

第10章 福祉型児童発達支援センター

(設備の基準)

第83条 福祉型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 福祉型児童発達支援センター(主として重症心身障害児を通わせるものを除く。)には、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(当該福祉型児童発達支援センターの付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)、医務室、相談室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(2) 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせるもの及び主として重症心身障害児を通わせるものを除く。)の指導訓練室の1室の定員はおおむね10人とし、その面積は児童1人につき2.47平方メートル以上とすること。

(3) 前号の福祉型児童発達支援センターの遊戯室の面積は、児童1人につき1.65平方メートル以上とすること。

(4) 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターには、静養室を設けること。

(5) 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、聴力検査室を設けること。

(6) 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、指導訓練室、調理室、便所並びに児童発達支援の提供に必要な設備及び備品を設けること。

(職員)

第84条 福祉型児童発達支援センター(主として難聴児を通わせるもの及び主として重症心身障害児を通わせるものを除く。)には、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員及び児童発達支援管理責任者のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号に掲げる施設又は場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。

(1) 児童40人以下を通わせる施設 栄養士

(2) 調理業務の全部を委託する施設 調理員

(3) 医療機関等との連携により、看護職員を福祉型児童発達支援センターに訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合 看護職員

(4) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。)を行う場合 看護職員

(5) 当該福祉型児童発達支援センター(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。)を行う場合 看護職員

2 前項の福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とし、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない。

3 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

4 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、第1項本文に規定する職員及び言語聴覚士を置かなければならない。ただし、第1項各号に掲げる施設又は場合に応じ、それぞれ当該各号に定める職員を置かないことができる。

5 前項の福祉型児童発達支援センターの嘱託医は、眼科又は耳鼻咽喉科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

6 第4項の福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、言語聴覚士、機能訓練担当職員及び看護職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、言語聴覚士の数は、4人以上でなければならない。

7 主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターには、嘱託医、児童指導員、保育士、栄養士、調理員、児童発達支援管理責任者及び看護職員のほか、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を通わせる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

8 前項の福祉型児童発達支援センターの嘱託医の資格については、第76条第7項の規定を準用する。

9 第7項の福祉型児童発達支援センターの児童指導員、保育士、看護職員及び機能訓練担当職員の総数は、通じておおむね児童の数を4で除して得た数以上とする。ただし、機能訓練担当職員の数は、1人以上でなければならない。

10 第9条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第47号)第3条に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と福祉型児童発達支援センターに通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例35・令3条例18・令3条例30・令4条例11・令5条例13・令5条例23・一部改正)

(福祉型児童発達支援センターの長の資格)

第85条 福祉型児童発達支援センターの長の資格については、第66条の規定を準用する。

(業務の質の評価等)

第86条 福祉型児童発達支援センターにおける業務の質の評価等、生活指導及び通所支援計画(この条において読み替えて準用する第69条の通所支援計画をいう。第93条において同じ。)の作成については、第32条第67条第1項及び第69条の規定を準用する。この場合において、第32条中「第37条」とあるのは「第43条第1号」と、第69条中「及び第79条において「入所支援計画」とあるのは「において「通所支援計画」と、「当該入所支援計画」とあるのは「当該通所支援計画」と、「障害児入所支援」とあるのは「障害児通所支援」と読み替えるものとする。

(保護者等との連絡)

第87条 福祉型児童発達支援センターの長は、児童の保護者に児童の性質及び能力を説明するとともに、必要に応じ当該児童を担当した児童福祉司又は児童委員と常に密接な連絡をとり、児童の生活指導について、その協力を求めなければならない。

(心理学的及び精神医学的診査)

第88条 主として知的障害のある児童を通わせる福祉型児童発達支援センターにおける心理学的及び精神医学的診査については、第73条の規定を準用する。

(通所する児童に対する健康診断)

第89条 主として難聴児を通わせる福祉型児童発達支援センターに通う児童に対する健康診断については、第74条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「盲ろうあ」とあるのは、「難聴」と読み替えるものとする。

第11章 医療型児童発達支援センター

(設備の基準)

第90条 医療型児童発達支援センターの設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要な設備のほか、指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を設けること。

(2) 階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

(職員)

第91条 医療型児童発達支援センターには、医療法に規定する診療所として必要な人員のほか、児童指導員、保育士、看護師、理学療法士又は作業療法士及び児童発達支援管理責任者を置かなければならない。

2 第9条第2項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と医療型児童発達支援センターに通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する職員については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(令5条例13・一部改正)

(医療型児童発達支援センターの長の資格)

第92条 医療型児童発達支援センターの長の資格については、第66条の規定を準用する。

(業務の質の評価等)

第93条 医療型児童発達支援センターにおける業務の質の評価等、生活指導、通所支援計画の作成及び保護者等との連絡については、第32条第67条第1項第69条及び第87条の規定を準用する。この場合において、第32条中「第37条」とあるのは「第43条第2号」と、第69条中「及び第79条において「入所支援計画」とあるのは「において「通所支援計画」と、「当該入所支援計画」とあるのは「当該通所支援計画」と、「障害児入所支援」とあるのは「障害児通所支援」と読み替えるものとする。

(通所する児童に対する健康診断)

第94条 医療型児童発達支援センターに通う児童に対する健康診断については、第74条第2項の規定を準用する。

第12章 児童心理治療施設

(平29条例7・改称)

(設備の基準)

第95条 児童心理治療施設の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 児童の居室、医務室、静養室、遊戯室、観察室、心理検査室、相談室、工作室、調理室、浴室及び便所を設けること。

(2) 児童の居室の1室の定員は4人以下とし、その面積は1人につき4.95平方メートル以上とすること。

(3) 男子と女子の居室を別にすること。

(4) 便所は、男子用と女子用とを別にすること。ただし、少数の児童を対象として設けるときは、この限りでない。

(平29条例7・一部改正)

(職員)

第96条 児童心理治療施設には、医師、心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する施設にあっては、調理員を置かないことができる。

2 医師は、精神科又は小児科の診療に相当の経験を有する者でなければならない。

3 心理療法担当職員は、学校教育法の規定による大学若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は当該大学において心理学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、個人及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する1年以上の経験を有するものでなければならない。

4 家庭支援専門相談員の資格については、第56条第2項の規定を準用する。

5 心理療法担当職員の数は、おおむね児童10人につき1人以上とする。

6 児童指導員及び保育士の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。

(平29条例7・平31条例17・令3条例18・一部改正)

(児童心理治療施設の長の資格等)

第97条 児童心理治療施設の長の資格等については、第28条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第1号中「小児保健」とあるのは、「精神保健又は小児保健」と読み替えるものとする。

(平29条例7・一部改正)

(心理療法、生活指導及び家庭環境の調整)

第98条 児童心理治療施設における心理療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を図り、当該児童が、当該児童心理治療施設を退所した後、健全な社会生活を営むことができるようにすることを目的として行わなければならない。

2 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、児童の保護者に児童の状態及び能力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、親子関係の再構築等が図られるように行わなければならない。

(平29条例7・一部改正)

(自立支援計画の策定等)

第99条 児童心理治療施設における自立支援計画の策定、業務の質の評価等及び児童と起居をともにする職員については、第31条第32条及び第62条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第29条第1項」とあるのは「第98条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第32条中「第37条」とあるのは「第43条の2」と読み替えるものとする。

(平29条例7・一部改正)

(関係機関との連携)

第100条 児童心理治療施設の長は、児童の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、福祉保健センターその他の関係機関と密接に連携して児童の指導及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

(平29条例7・一部改正)

第13章 児童自立支援施設

(設備の基準)

第101条 児童自立支援施設の学科指導に関する設備については、小学校、中学校又は特別支援学校の設備の設置基準に関する学校教育法の規定を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。

2 前項の学科指導に関する設備以外の設備については、第55条(第2号ただし書を除く。)の規定を準用する。ただし、男子と女子の居室は、これを別にしなければならない。

(職員)

第102条 児童自立支援施設には、児童自立支援専門員(児童自立支援施設において児童の自立支援を行う者をいう。以下同じ。)、児童生活支援員(児童自立支援施設において児童の生活支援を行う者をいう。以下同じ。)、嘱託医及び精神科の診療に相当の経験を有する医師又は嘱託医、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士並びに調理員を置かなければならない。ただし、児童40人以下を入所させる施設にあっては栄養士を、調理業務の全部を委託する施設にあっては調理員を置かないことができる。

2 家庭支援専門相談員の資格については、第56条第2項の規定を準用する。

3 心理療法を行う必要があると認められる児童10人以上に心理療法を行う場合には、心理療法担当職員を置かなければならない。この場合において、心理療法担当職員の資格については、第96条第3項の規定を準用する。

4 実習設備を設けて職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

5 児童自立支援専門員及び児童生活支援員の総数は、通じておおむね児童4.5人につき1人以上とする。

(児童自立支援施設の長の資格等)

第103条 児童自立支援施設の長は、次のいずれかに該当し、かつ、人材育成センター(こども家庭庁組織規則(令和5年内閣府令第38号)第16条第1項の人材育成センターをいう。以下同じ。)が行う児童自立支援施設の運営に関し必要な知識を習得させるための研修又はこれに相当する研修を受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、児童自立支援施設を適切に運営する能力を有するものでなければならない。

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 児童自立支援専門員の職にあった者等であって、児童自立支援事業に5年以上(人材育成センターが行う児童自立支援専門員として必要な知識及び技能を習得させるための講習の課程(次号において「講習課程」という。)を修了した者にあっては、3年以上)従事したもの

(4) 市長が前3号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者であって、次に掲げる期間の合計が5年以上(人材育成センターが行う講習課程を修了した者にあっては、3年以上)であるもの

 児童福祉司となる資格を有する者にあっては、相談援助業務(国、都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は児童相談所設置市の内部組織における相談援助業務を含む。)に従事した期間

 社会福祉主事となる資格を有する者にあっては、相談援助業務に従事した期間

 社会福祉施設の職員として勤務した期間(又はに掲げる期間に該当する期間を除く。)

2 児童自立支援施設の長の研修については、第28条第2項の規定を準用する。

(令3条例42・令5条例23・一部改正)

(児童自立支援専門員の資格)

第104条 児童自立支援専門員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 都道府県知事の指定する児童自立支援専門員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

(4) 学校教育法の規定による大学において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者又は当該大学において社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより同法第102条第2項の規定により大学院への入学を認められた者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(5) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(6) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が2年以上であるもの

(7) 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、3年以上児童自立支援事業に従事したもの又は前条第1項第4号アからまでに掲げる期間の合計が5年以上であるもの

(8) 教育職員免許法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者であって、1年以上児童自立支援事業に従事したもの又は2年以上教員としてその職務に従事したもの

(平27条例45・平28条例29・平31条例17・一部改正)

(児童生活支援員の資格)

第105条 児童生活支援員は、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 3年以上児童自立支援事業に従事した者

(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

第106条 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、児童がその適性及び能力に応じて自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるように支援することを目的として行わなければならない。

2 児童自立支援施設における学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあっては、この限りでない。

3 第1項に規定するほか、児童自立支援施設における生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第60条(第2項を除く。)の規定を準用する。

(自立支援計画の策定及び業務の質の評価等)

第107条 児童自立支援施設における自立支援計画の策定及び業務の質の評価等については、第31条及び第32条の規定を準用する。この場合において、第31条中「第29条第1項」とあるのは「第106条第1項」と、「乳幼児」とあるのは「児童」と、第32条中「第37条」とあるのは「第44条」と読み替えるものとする。

(児童と起居をともにする職員)

第108条 児童自立支援施設の長は、児童自立支援専門員及び児童生活支援員のうち少なくとも1人を児童と起居をともにさせなければならない。

(関係機関との連携)

第109条 児童自立支援施設の長と関係機関との連携については、第63条の規定を準用する。

(心理学的及び精神医学的診査等)

第110条 児童自立支援施設においては、入所している児童の自立支援のため、随時心理学的及び精神医学的診査並びに教育評価(学科指導を行う場合に限る。)を行わなければならない。

第14章 児童家庭支援センター

(設備の基準)

第111条 児童家庭支援センターには、相談室を設けなければならない。

(職員)

第112条 児童家庭支援センターには、法第44条の2第1項に規定する業務(次条において「支援」という。)を担当する職員を置かなければならない。

2 前項の職員は、法第13条第3項各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(平28条例52・一部改正)

(支援を行うに当たって遵守すべき事項)

第113条 児童家庭支援センターにおける支援に当たっては、児童、保護者等の意向の把握に努めなければならない。

2 児童家庭支援センターにおいて児童相談所、福祉事務所、児童福祉施設、民生委員、児童委員、母子・父子自立支援員、母子・父子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、福祉保健センター、精神保健福祉センター、学校等との連絡調整を行うに当たっては、当該連絡調整以外の支援が迅速かつ的確に行うことができるように円滑に当該連絡調整を行わなければならない。

3 児童家庭支援センターにおいては、その附置されている施設との緊密な連携を行うとともに、その支援を円滑に行えるように必要な措置を講じなければならない。

(平26条例60・一部改正)

第15章 雑則

(電磁的記録)

第114条 児童福祉施設においては、記録、作成その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

(令3条例30・追加)

(委任)

第115条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例30・旧第114条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(高等学校及び大学の意味)

2 第37条第5号第52条第2項第4号第58条第8号及び第104条第7号の学校教育法の規定による高等学校は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)の規定による中等学校を含み、第27条第9項(第35条第2項第56条第3項第65条第13項及び第76条第6項において準用する場合を含む。)第52条第2項第6号ア第58条第4号第96条第3項(第102条第3項において準用する場合を含む。)及び第104条第4号の学校教育法の規定による大学は旧大学令(大正7年勅令第388号)の規定による大学を含むものとする。

(経過措置)

3 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設又は児童自立支援施設の建物(同日において建築中のものを含み、同日以後に全面的に改築されたものを除く。)については、第25条第1号第26条第1号第34条第1号又は第55条第1号(第101条第2項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成23年6月17日前から存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第42条の知的障害児施設若しくは旧法第43条の2の盲ろうあ児施設(通所のみにより利用されるものを除く。)であって、整備法附則第34条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第35条第3項若しくは第4項の規定に基づき新法第42条第1号の福祉型障害児入所施設として設置しているものとみなされたもの、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号。以下「改正法」という。)第2条の規定による改正前の法第43条の2の情緒障害児短期治療施設であって、改正法附則第6条の規定により改正法第2条の規定による改正後の法第43条の2の児童心理治療施設とみなされたもの又は児童自立支援施設の建物(同日において建築中のものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)については、第25条第2号第26条第2号第34条第2号若しくは第3号第55条第2号(第101条第2項において準用する場合を含む。)第64条第7号又は第95条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平29条例7・一部改正)

5 この条例の施行の日前から存する保育所の建物(同日以後に全面的に改築されたものを除く。)に対する第42条第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「3.3平方メートル」とあるのは、「2.475平方メートル」とする。

6 第44条第2項に規定する保育士の数の算定については、当分の間、当該保育所に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を1人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、乳児の数が4人未満である保育所については、子育てに関する知識及び経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該保育所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(平27条例45・追加、令5条例13・一部改正)

(保育所の職員配置に係る特例)

7 当分の間、第44条第2項ただし書の規定を適用しないことができる。この場合において、同項本文の規定により必要な保育士が1人となるときは、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。

(令元条例28・追加)

(平成26年9月条例第60号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第41条及び第113条第2項の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(平成27年6月条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第58条第1号の規定の適用については、この条例による改正前の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第58条第1号の地方厚生局長又は地方厚生支局長の指定は、新条例第58条第1号の都道府県知事の指定とみなす。

(平成27年12月条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月条例第32号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年9月条例第52号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第35号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月条例第18号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第12条の2、第2条の規定による改正後の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第39条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び第3条の規定による改正後の横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第36条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新設備運営基準条例第12条の2第1項、新指定通所支援基準条例第39条の2第1項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第12条の2第2項、新指定通所支援基準条例第39条の2第2項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第12条の2第3項、新指定通所支援基準条例第39条の2第3項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新設備運営基準条例第13条第3項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設等基準条例第39条第2項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(従業員の員数等に係る経過措置)

6 この条例の施行の際現に存する横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「条例」という。)第64条第1項第2号に規定する主として知的障害のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準条例第65条第3項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際現に存する条例第65条第8項に規定する主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設については、新設備運営基準条例第65条第10項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

8 この条例の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の条例第84条第1項に規定する福祉型児童発達支援センターに対する新設備運営基準条例第84条第2項の規定の適用については、令和4年3月31日までの間、同項中「し、そのうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならない」とあるのは、「する」とする。

(令和3年6月条例第30号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。ただし、第1条中横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第84条第4項ただし書の改正規定及び第2条中横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第38条第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年10月条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第103条第1項の改正規定(同項第4号ア及びイに係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の長として勤務している者については、それぞれこの条例による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設又は児童自立支援施設の長として勤務している者とみなす。

(令和4年3月条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第6条の3(保育所に係るものを除く。)、第2条の規定による改正後の指定通所支援基準条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の指定入所施設等基準条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第38条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)及び第8条の規定による改正後の横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新放課後設備基準条例」という。)第6条の2の規定の適用については、新設備運営基準条例第6条の3第1項、新指定通所支援基準条例第41条の2第1項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第1項及び新放課後設備基準条例第6条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第2項、新指定通所支援基準条例第41条の2第2項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第2項及び新放課後設備基準条例第6条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第3項、新指定通所支援基準条例第41条の2第3項及び新放課後設備基準条例第6条の2第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認等に係る経過措置)

3 新設備運営基準条例第6条の4第2項の規定の適用については、保育所及び児童発達支援センターにおいて児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の児童の見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えること及びブザー等を用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、児童の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する保育所及び児童発達支援センターにおいては、ブザー等の設置に代わる措置を講じて児童の所在の確認を行わなければならない。

(令和5年8月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第60号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第60号
平成26年9月25日 条例第60号
平成27年6月5日 条例第45号
平成27年12月25日 条例第82号
平成28年3月29日 条例第29号
平成28年5月25日 条例第32号
平成28年9月26日 条例第52号
平成29年2月24日 条例第7号
平成29年12月25日 条例第50号
平成30年3月27日 条例第35号
平成31年3月25日 条例第17号
令和元年10月4日 条例第28号
令和2年3月3日 条例第7号
令和3年3月31日 条例第18号
令和3年6月8日 条例第30号
令和3年10月5日 条例第42号
令和4年3月15日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年8月4日 条例第23号