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○横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則

平成27年3月31日

規則第58号

横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則をここに公布する。

横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則

(趣旨)

第1条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定に基づき横浜市(以下「市」という。)が定める額、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)の規定に基づき当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額並びに法附則第6条第4項の規定に基づき特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額(以下これらを「教育・保育費」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定に基づく同法第51条第4号及び第5号に規定する費用の額(以下「措置費」という。)等については、この規則の定めるところによる。

(平28規則93・平29規則43・令元規則29・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。

(市が設置する保育所に係る費用の額)

第3条 告示第16条の規定に基づき市が定める額は、別表第1のとおりとする。

(平28規則93・平29規則43・一部改正)

(教育・保育費及び措置費)

第4条 教育・保育費及び措置費は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市内に所在する特定教育・保育施設若しくは特定地域型保育事業者が行う特定地域型保育事業を利用する教育・保育給付認定子ども又は児童福祉法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る児童(以下「措置児童」という。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が市外に居住する場合は、当該教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者の居住する市町村(特別区を含む。)が定める額とする。

(令元規則29・一部改正)

(教育・保育費及び措置費の減免)

第5条 市長は、次のいずれかに該当する場合には、教育・保育費又は措置費を減免することができる。

(1) 教育・保育給付認定保護者若しくは本人若しくは扶養義務者(以下「保護者等」という。)又は当該保護者等と同居する親族が疾病にかかり、教育・保育費又は措置費の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(2) 資産に著しい災害を受けたため、教育・保育費又は措置費の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(3) 保護者等(本人を除く。)が失業のため、現年度(特定教育・保育若しくは特定地域型保育又は児童福祉法第24条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る保育のあった月の属する年度(特定教育・保育若しくは特定地域型保育又は同条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)をいう。)の市町村民税賦課決定時に比べ著しく収入に変動があり、教育・保育費又は措置費の全部又は一部の支払が困難と認められるとき。

(4) その他市長が特に必要と認めるとき。

(令元規則29・一部改正)

(保育費用の納期限)

第6条 横浜市保育所条例(昭和26年3月横浜市条例第7号)に規定する保育所及び法附則第6条第1項に規定する特定保育所の利用に係る教育・保育費及び措置費(以下「保育費用」という。)は、保護者等から、当月分をその月の末日までに徴収する。ただし、月の初日に在籍しない教育・保育給付認定子ども又は措置児童のその当月分の保育費用については、その翌月の末日までに徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第58条第4号に掲げる事由のあった教育・保育給付認定子ども又は措置児童に係る当該事由のあった月における保育費用は、市長が別に定める日までに徴収することができる。

(令元規則29・令2規則54・一部改正)

(督促状の特例)

第7条 横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)第2条ただし書の規定により、保育費用に係る督促状は、次に掲げる事項を記載した書面とする。

(1) 保護者等の氏名

(2) 未納の保育費用の金額及び対象年月

(3) 指定期限

(4) その他市長が必要と認める事項

(保育費用の徴収)

第8条 この規則に定めるもののほか、保育費用の徴収については、横浜市予算、決算及び金銭会計規則(昭和39年3月横浜市規則第57号)及び横浜市保育費用徴収事務の特例に関する規則(昭和30年4月横浜市規則第18号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、こども青少年局長が定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月規則第93号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則(以下「新規則」という。)第1条、第3条及び別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 新規則別表第2の規定は、平成28年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定による措置について適用する。

(平成29年3月規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第56条第3項」を「第56条第2項」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則(以下「新規則」という。)第1条、第3条及び別表第1の規定は、平成28年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育(以下「特定教育・保育及び特別利用保育」という。)に要する費用の額の算定から適用する。

3 新規則別表第2の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に行う特定教育・保育及び特別利用保育、子ども子育て支援法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育、同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育及び同項第3号に規定する特定利用地域型保育並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定による措置について適用する。

(平成30年3月規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育(以下「特定教育・保育及び特別利用保育」という。)に要する費用の額の算定から適用する。

3 新規則別表第2の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に行う特定教育・保育及び特別利用保育、子ども・子育て支援法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育及び同法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育について適用する。

(平成31年4月規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則別表第1の規定は、平成30年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育に要する費用の額の算定から適用する。

(令和元年9月規則第29号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則別表第1の規定は、平成31年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育に要する費用の額の算定から適用する。

(令和2年6月規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の規定は、令和2年3月以後の月分の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則第1条に規定する教育・保育費及び措置費について適用する。

(令和3年3月規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則別表第1の規定は、令和2年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育に要する費用の額の算定から適用する。

(令和4年3月規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則の規定は、令和3年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育、同法第29条第1項に規定する特定地域型保育及び同法第30条第1項第3号に規定する特定利用地域型保育並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項及び第6項の規定による措置について適用する。

(令和4年10月規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則別表第1の規定は、令和4年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育に要する費用の額の算定から適用する。

(令和5年3月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則別表第1の規定は、令和4年4月1日以後に行った子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育及び同法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育に要する費用の額の算定から適用する。

別表第1(第3条)

(平28規則93・平29規則43・平30規則44・平31規則33・令元規則29・令2規則47・令3規則22・令4規則70・令5規則26・一部改正)

年齢区分

保育必要量

保育標準時間認定

保育短時間認定

4歳以上児

62,910円

56,630円

3歳児

77,560円

71,250円

1、2歳児

132,510円

126,230円

乳児

216,350円

210,070円

(備考)

1 この表において「年齢区分」とは、告示に規定する年齢区分をいう。

2 この表において「保育標準時間認定」とは、告示に規定する保育標準時間認定をいい、「保育短時間認定」とは、告示に規定する保育短時間認定をいう。

3 この表における「3歳児」には、特定満3歳以上保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第4条第1項第2号に規定する特定満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)を除くものとし、「1、2歳児」には、特定満3歳以上保育認定子どもを含むものとする。

別表第2(第4条第1項)

(令元規則29・全改、令2規則54・令4規則31・令5規則26・一部改正)

1 1号認定子ども及び2号認定子ども

認定区分

1号認定子ども

2号認定子ども

利用施設

特定教育・保育施設

負担額

0円

0円

(備考)

1 この表において、「1号認定子ども」とは政令第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいい、「2号認定子ども」とは同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。

2 措置児童(2号認定子どもに相当する年齢の者に限る。)に係る措置費については、当該措置児童を2号認定子どもとみなしてこの表を適用する。

2 3号認定子ども

負担区分

認定区分

3号認定子ども

利用施設・事業

特定教育・保育施設

特定地域型保育事業

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

負担額対象区分

第1子負担額

第2子負担額

第1子負担額

第2子負担額

第3子以降負担額

保育必要量

保育標準時間認定(保育短時間認定)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

(0円)

0円

(0円)

0円

(0円)

0円

(0円)

0円

(0円)

B階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税課税額が0円の世帯及び政令第4条第2項第8号ロに該当する者

0円

(0円)

0円

(0円)

0円

(0円)

0円

(0円)

0円

(0円)

C階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税課税額のうち、均等割のみ課税世帯(市町村民税所得割課税額が0円の世帯)(ひとり親世帯等以外の世帯)

6,700円

(6,500円)

2,300円

(2,200円)

4,000円

(3,900円)

1,600円

(1,500円)

0円

(0円)

D1階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が10,000円以下の世帯(ひとり親世帯等以以外)

8,200円

(8,000円)

2,900円

(2,800円)

5,100円

(5,000円)

2,100円

(2,000円)

0円

(0円)

D2階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が10,001円以上48,600円以下の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

10,000円

(9,800円)

3,500円

(3,400円)

6,300円

(6,100円)

2,500円

(2,400円)

0円

(0円)

D3階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が48,601円以上50,400円以下の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

12,500円

(12,200円)

4,400円

(4,300円)

8,600円

(8,400円)

3,400円

(3,300円)

0円

(0円)

D4階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が50,401円以上57,700円以下の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

14,500円

(14,200円)

5,100円

(5,000円)

10,800円

(10,600円)

4,300円

(4,200円)

0円

(0円)

D5階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が57,701円以上77,100円以下の世帯(ひとり親世帯等以外の世帯)

16,500円

(16,200円)

5,800円

(5,700円)

13,100円

(12,800円)

5,100円

(5,000円)

0円

(0円)

D6階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円以下の世帯

20,400円

(20,000円)

7,100円

(6,900円)

19,000円

(18,600円)

7,100円

(6,900円)

0円

(0円)

D7階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が97,001円以上102,600円以下の世帯

25,000円

(24,500円)

8,800円

(8,600円)

21,900円

(21,500円)

8,800円

(8,600円)

0円

(0円)

D8階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が102,601円以上120,600円以下の世帯

29,000円

(28,500円)

10,200円

(10,000円)

26,900円

(26,400円)

10,100円

(9,900円)

0円

(0円)

D9階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が120,601円以上138,600円以下の世帯

34,000円

(33,400円)

11,900円

(11,600円)

31,100円

(30,500円)

11,900円

(11,600円)

0円

(0円)

D10階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が138,601円以上169,000円以下の世帯

38,000円

(37,300円)

13,300円

(13,000円)

35,000円

(34,400円)

13,300円

(13,000円)

0円

(0円)

D11階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が169,001円以上174,900円以下の世帯

41,500円

(40,700円)

14,500円

(14,200円)

38,100円

(37,400円)

14,500円

(14,200円)

0円

(0円)

D12階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が174,901円以上192,900円以下の世帯

44,500円

(43,700円)

15,600円

(15,300円)

41,000円

(40,300円)

15,600円

(15,300円)

0円

(0円)

D13階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が192,901円以上211,200円以下の世帯

47,500円

(46,600円)

21,400円

(21,000円)

43,800円

(43,000円)

21,400円

(21,000円)

0円

(0円)

D14階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が211,201円以上228,900円以下の世帯

50,200円

(49,300円)

22,600円

(22,200円)

46,200円

(45,400円)

22,600円

(22,200円)

0円

(0円)

D15階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が228,901円以上246,700円以下の世帯

53,000円

(52,000円)

23,900円

(23,400円)

48,800円

(47,900円)

23,900円

(23,400円)

0円

(0円)

D16階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が246,701円以上255,700円以下の世帯

55,000円

(54,000円)

24,800円

(24,300円)

50,600円

(49,700円)

24,800円

(24,300円)

0円

(0円)

D17階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が255,701円以上264,700円以下の世帯

57,000円

(56,000円)

25,700円

(25,200円)

52,200円

(51,300円)

25,700円

(25,200円)

0円

(0円)

D18階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が264,701円以上273,700円以下の世帯

58,000円

(57,000円)

26,800円

(26,300円)

53,600円

(52,600円)

26,800円

(26,300円)

0円

(0円)

D19階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が273,701円以上282,700円以下の世帯

59,000円

(57,900円)

27,900円

(27,400円)

55,000円

(54,000円)

27,500円

(27,000円)

0円

(0円)

D20階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が282,701円以上291,700円以下の世帯

60,000円

(58,900円)

29,000円

(28,500円)

55,300円

(54,300円)

27,700円

(27,200円)

0円

(0円)

D21階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が291,701円以上301,000円以下の世帯

61,000円

(59,900円)

30,100円

(29,500円)

55,600円

(54,600円)

27,800円

(27,300円)

0円

(0円)

D22階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が301,001円以上309,700円以下の世帯

64,500円

(63,400円)

33,100円

(32,500円)

55,900円

(54,900円)

28,000円

(27,500円)

0円

(0円)

D23階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が309,701円以上335,800円以下の世帯

68,000円

(66,800円)

36,200円

(35,500円)

56,300円

(55,300円)

28,200円

(27,700円)

0円

(0円)

D24階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が335,801円以上361,300円以下の世帯

71,500円

(70,200円)

39,300円

(38,600円)

56,700円

(55,700円)

28,400円

(27,900円)

0円

(0円)

D25階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が361,301円以上387,700円以下の世帯

73,600円

(72,300円)

39,700円

(39,000円)

57,200円

(56,200円)

28,600円

(28,100円)

0円

(0円)

D26階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が387,701円以上397,000円以下の世帯

75,600円

(74,300円)

40,000円

(39,300円)

57,700円

(56,700円)

28,900円

(28,400円)

0円

(0円)

D27階層

A階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が397,001円以上の世帯

77,500円

(76,100円)

42,600円

(41,800円)

58,100円

(57,200円)

29,100円

(28,600円)

0円

(0円)

E0階層

A階層及びC階層を除き、現年度分の市町村民税課税額のうち、均等割のみ課税世帯(市町村民税所得割課税額が0円の世帯)(ひとり親世帯等)

2,300円

(2,200円)

0円

(0円)

1,600円

(1,500円)

0円

(0円)

0円

(0円)

E1階層

A階層及びD1階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が10,000円以下の世帯(ひとり親世帯等)

2,900円

(2,800円)

0円

(0円)

2,100円

(2,000円)

0円

(0円)

0円

(0円)

E2階層

A階層及びD2階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が10,001円以上48,600円以下の世帯(ひとり親世帯等)

3,200円

(3,100円)

0円

(0円)

2,500円

(2,400円)

0円

(0円)

0円

(0円)

E3階層

A階層及びD3階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が48,601円以上50,400円以下の世帯(ひとり親世帯等)

3,200円

(3,100円)

0円

(0円)

2,800円

(2,700円)

0円

(0円)

0円

(0円)

E4階層

A階層及びD4階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が50,401円以上57,700円以下の世帯(ひとり親世帯等)

3,200円

(3,100円)

0円

(0円)

2,800円

(2,700円)

0円

(0円)

0円

(0円)

E5階層

A階層及びD5階層を除き、現年度分の市町村民税所得割課税額が57,701円以上77,100円以下の世帯(ひとり親世帯等)

3,200円

(3,100円)

0円

(0円)

2,800円

(2,700円)

0円

(0円)

0円

(0円)

(備考)

1 この表において「3号認定子ども」とは、政令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。

2 この表において「第1子負担額」とは、教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)及び児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(市長が別に定めるものに限る。)を利用し、又は同法第59条の2第1項に規定する施設(横浜保育室として市長が認定しているものに限る。)に在籍する小学校就学前子ども(以下「負担額算定基準子ども等」という。)のうち最年長者である3号認定子ども(教育・保育給付認定保護者の属する世帯が負担区分のA階層からD4階層まで又はE階層に属する場合にあっては、当該教育・保育給付認定保護者に係る全ての特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が小学校就学前子どもである場合における第1子が3号認定子どもであるときの当該第1子)に係る負担額をいう。

3 この表において「第2子負担額」とは、負担額算定基準子ども等が同一世帯に2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子ども等のうち第2子が3号認定子どもであるときの当該第2子(教育・保育給付認定保護者の属する世帯が負担区分のA階層からD4階層まで又はE階層に属する場合にあっては、当該教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合の当該特定被監護者等のうち第2子が3号認定子どもであるときの当該第2子)に係る負担額をいう。

4 この表において「第3子以降負担額」とは、負担額算定基準子ども等が同一世帯に3人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る負担額算定基準子ども等のうち第3子以降の子どもが3号認定子どもであるときの当該第3子以降の子ども(教育・保育給付認定保護者の属する世帯が負担区分のA階層からD4階層まで又はE階層に属する場合にあっては、当該教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等が3人以上いる場合の当該特定被監護者等のうち第3子以降の子どもが3号認定子どもであるときの当該第3子以降の子ども)に係る負担額をいう。

5 この表において、「保育標準時間認定」とは告示に規定する保育標準時間認定を、「保育短時間認定」とは告示に規定する保育短時間認定をいう。

6 この表において「現年度」とは、特定教育・保育又は特定地域型保育のあった月の属する年度(特定教育・保育又は特定地域型保育のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)をいう。

7 この表において「市町村民税課税額」及び「市町村民税所得割課税額」とは、市長が別に定めるところにより算定した額をいう。

8 この表において「ひとり親世帯等」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯その他市長が定める世帯をいう。

9 教育・保育給付認定保護者(政令第4条第2項第8号ロに該当する者を除く。)が市町村民税の申告を行わないこと等により当該者の現年度分の市町村民税の額が不明である場合は、当該者の属する世帯は負担区分のD27階層に属するものと推定する。

10 3号認定子ども(内閣府令第58条第4号に掲げる事由のあった者を除く。)のその月の在籍日数(当該3号認定子どもの在籍する施設等におけるその月の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行わない日の日数を除く。以下同じ。)が当該施設等におけるその月の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行う日の日数より少ないときは、次の算式により算出した金額をその月の負担金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

負担金額(月額)/25×その月の3号認定子どもの在籍日数(その在籍日数が25日を超える場合には、25日)

11 内閣府令第58条第4号に掲げる事由のあった3号認定子どもに係る当該事由のあった月における負担金額は、次の算式により算出した金額とする。ただし、その金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金額(月額)/25)×当該事由のあった月における当該3号認定子どもに特定教育・保育又は特定地域型保育の提供がなされた日数(その日数が25日を超える場合には、25日)

12 措置児童(3号認定子どもに相当する年齢の者に限る。)に係る措置費については、当該措置児童を3号認定子どもとみなしてこの表を適用する。この場合において、当該措置が保育所又は幼保連携型認定こども園に係るものであるときは特定教育・保育施設の区分を、家庭的保育事業等(児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)に係るものであるときは特定地域型保育事業の区分を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市特定教育・保育施設、特定地域型保育事業等に係る費用の額等に関する規則

平成27年3月31日 規則第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第58号
平成28年9月5日 規則第93号
平成29年3月31日 規則第43号
平成30年3月31日 規則第44号
平成31年4月15日 規則第33号
令和元年9月30日 規則第29号
令和2年4月15日 規則第47号
令和2年6月15日 規則第54号
令和3年3月31日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第31号
令和4年10月14日 規則第70号
令和5年3月31日 規則第26号