○横浜市保育所条例
昭和26年3月31日
条例第7号
注 昭和60年7月から改正経過を注記した。
横浜市保育所条例をここに公布する。
横浜市保育所条例
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第2項の規定により、本市に保育所を設置する。
(平23条例48・令2条例6・一部改正)
(入所児童)
第2条 保育所に入所できる者は、法第24条第1項の規定により保育の提供を必要と認められた児童又は同条第5項若しくは第6項の規定による措置に係る児童とする。
(昭62条例7・平10条例8・平27条例13・一部改正)
(入所の保留又は制限)
第3条 市長は、正当な理由がある場合は、保育所への入所を保留し、又は制限することができる。
(平11条例9・全改)
(退所又は保育停止)
第4条 市長は、保育所に入所した児童が次のいずれかに該当するときは、保育所から退所させ、又はその保育を停止することができる。
(1) 法第24条第1項の規定による保育の提供又は同条第5項若しくは第6項の規定による措置の解除又は変更があったとき。
(2) その他市長が退所又は保育の停止を適当と認めたとき。
(平11条例9・追加、平27条例13・一部改正)
(使用料)
第5条 保育所において保育を受ける児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、同法第27条第3項第1号の規定により定められた支給認定教育・保育(同条第1項に規定する支給認定教育・保育をいい、保育所における保育に限る。)に係る費用の額又は同法第28条第2項第1号の規定により定められた特定教育・保育(同法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいい、保育所における保育に限る。)に係る費用の額の使用料を納付しなければならない。
(平27条例13・追加、令元条例22・一部改正、令2条例6・旧第9条繰上)
(委任)
第6条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。
(平11条例9・旧第4条繰下、平14条例52・旧第5条繰下、平17条例77・旧第6条繰下、平23条例48・旧第7条繰下、平27条例13・旧第9条繰下、令2条例6・旧第10条繰上)
附則
この条例は、昭和26年4月1日から施行する。
付則(昭和39年3月条例第22号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和40年3月条例第14号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年7月規則第63号により昭和40年7月1日から施行)
付則(昭和41年5月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和41年5月規則第45号により横浜市しろばら保育園及び横浜市滝頭保育園に係る改正部分は、同年6月1日から施行)
(昭和41年6月規則第50号により横浜市釜利谷保育園に係る改正部分は、同年7月1日から施行)
付則(昭和42年3月条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年4月規則第35号により同年同月15日から施行)
付則(昭和42年6月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、横浜市芦穂崎保育園及び横浜市二ツ橋保育園に係る改正部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和42年7月規則第65号により横浜市芦穂崎保育園に係る改正部分は、同年8月1日から施行)
(昭和42年8月規則第66号により横浜市二ツ橋保育園に係る改正部分は、同年同月21日から施行)
付則(昭和43年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和43年6月規則第54号により横浜市三春台保育園及び飯島保育園に係る改正部分は、同年同月15日から施行)
(昭和43年6月規則第58号により横浜市藤田保育園に係る改正部分は、同年7月1日から施行)
付則(昭和44年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年4月規則第38号により同年5月1日から施行)
付則(昭和44年9月条例第41号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。
付則(昭和45年3月条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年5月規則第67号により横浜市川上保育園及び横浜市汲沢保育園に係る改正部分は、同年6月1日から施行)
(昭和45年6月規則第80号により横浜市大岡保育園及び横浜市鶴ケ峰保育園に係る改正部分は、同年7月1日から施行)
付則(昭和45年12月条例第75号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年2月規則第7号により同年3月1日から施行)
付則(昭和46年3月条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和46年6月規則第68号により横浜市錦保育園、横浜市日野保育園及び横浜市大熊保育園に係る改正規定は同年7月1日から、横浜市西柴保育園に係る改正規定は同年7月12日から施行)
付則(昭和47年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年4月規則第47号により横浜市馬場保育園、横浜市ひかりが丘保育園、横浜市竹山保育園及び横浜市第二左近山保育園の設置に係る改正規定は、同年同月10日から、横浜市笹下保育園の設置に係る改正規定は、同年同月15日から施行)
付則(昭和47年4月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年5月規則第76号により同年6月5日から施行)
付則(昭和47年10月条例第60号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年11月規則第145号により横浜市洋光台保育園に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
(昭和48年1月規則第1号により横浜市菊名保育園に係る改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和48年3月規則第26号により横浜市中希望が丘保育園に係る改正規定は、同年4月1日から施行)
付則(昭和47年12月条例第73号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年2月規則第11号により同年3月1日から施行)
付則(昭和48年3月条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第99号により横浜市川島保育園、横浜市今宿保育園及び横浜市白土谷保育園に係る改正規定は、同年7月2日から施行)
(昭和48年10月規則第135号により横浜市境木保育園に係る改正規定は、同年同月20日から施行)
付則(昭和48年10月条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、「横浜市白土谷保育園」を「横浜市南戸塚保育園」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
(昭和48年12月規則第147号により横浜市杉田保育園に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(昭和49年1月規則第3号により横浜市瀬谷保育園に係る改正規定は、同年同月20日から施行)
(昭和49年5月規則第68号により横浜市美しが丘保育園に係る改正規定は、同年6月1日から施行)
(昭和49年8月規則第100号により横浜市緑保育園に係る改正規定は、同年同月24日から施行)
付則(昭和48年12月条例第76号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年2月規則第7号により同年同月18日から施行)
付則(昭和49年3月条例第6号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年5月規則第69号により横浜市南六浦保育園、横浜市名瀬保育園及び横浜市宮沢保育園に係る改正規定は、同年6月10日から施行)
(昭和49年8月規則第101号により横浜市神大寺保育園に係る改正規定は、同年同月24日から施行)
付則(昭和49年3月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年8月条例第59号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年8月規則第104号により横浜市原宿保育園に係る改正規定は、同年9月1日から施行)
(昭和49年9月規則第119号により横浜市千草台保育園に係る改正規定は、同年10月1日から施行)
(昭和49年10月規則第139号により横浜市野庭保育園に係る改正規定は、同年11月1日から施行)
附則(昭和49年10月条例第67号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年11月規則第154号により同年同月26日から施行)
附則(昭和50年3月条例第8号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年4月規則第38号により横浜市上郷保育園に係る改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和50年5月規則第43号により横浜市北六浦保育園に係る改正規定は、同年同月20日から施行)
(昭和50年5月規則第47号により横浜市生麦保育園及び横浜市東滝頭保育園に係る改正規定は同年6月2日から、横浜市奈良保育園に係る改正規定は同年6月6日から施行)
(昭和50年7月規則第71号により横浜市大倉山保育園に係る改正規定は、同年同月7日から施行)
附則(昭和50年6月条例第35号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年7月規則第80号により横浜市金沢さくら保育園に係る改正規定は、同年同月28日から施行)
(昭和50年8月規則第97号により横浜市永田保育園に係る改正規定は、同年同月16日から施行)
(昭和50年10月規則第107号により横浜市谷津保育園に係る改正規定は、同年同月7日から施行)
附則(昭和51年3月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年5月規則第55号により横浜市永田保育園の項の次に
横浜市井土ケ谷保育園 | 横浜市南区井土ケ谷下町13番地の17 |
を、横浜市野庭保育園の項の次に
横浜市南日野保育園 | 横浜市港南区日野町5,398番地 |
を、横浜市今宿保育園の項の次に
横浜市白根保育園 | 横浜市旭区白根町678番地の6 |
横浜市善部保育園 | 横浜市旭区善部町44番地の7 |
を加える改正規定は、同年同月10日から施行)
(昭和51年6月規則第66号により横浜市生麦保育園の項の次に
横浜市矢向保育園 | 横浜市鶴見区矢向五丁目12番24号 |
を加える改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和51年7月規則第88号により、横浜市六ツ川保育園に係る改正規定は、同年8月1日から施行)
附則(昭和51年5月条例第30号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年6月規則第67号により横浜市奈良保育園の項の次に
横浜市青砥保育園 | 横浜市緑区青砥町635番地の22 |
を加える改正規定は、同年同月26日から施行)
(昭和51年8月規則第91号により横浜市上郷保育園の項の次に
横浜市俣野保育園 | 横浜市戸塚区俣野町1,403番地の19 |
を加える改正規定は、同年同月16日から施行)
(昭和51年10月規則第103号により横浜市宮沢保育園の項の次に
横浜市阿久和保育園 | 横浜市瀬谷区阿久和町4,159番地の47 |
を加える改正規定は、同年同月12日から施行)
附則(昭和51年10月条例第49号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和51年11月規則第114号により同年同月26日から施行)
附則(昭和52年3月条例第19号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年5月規則第53号により「
横浜市南日野保育園 | 横浜市港南区日野町5,398番地 |
」を「
横浜市南日野保育園 | 横浜市港南区日野町5,398番地 |
横浜市上永谷西保育園 | 横浜市港南区上永谷町3,215番地の78 |
横浜市上永谷東保育園 | 横浜市港南区上永谷町5,264番地の11 |
」に改める改正規定のうち「
横浜市上永谷西保育園 | 横浜市港南区上永谷町3,215番地の78 |
」の部分は、同年6月1日から、「
横浜市大倉山保育園 | 横浜市港北区大曾根町762番地 |
」を「
横浜市大倉山保育園 | 横浜市港北区大曾根町762番地 |
横浜市岸根保育園 | 横浜市港北区岸根町685番地の12 |
横浜市高田保育園 | 横浜市港北区高田町2,665番地の6 |
横浜市箕輪保育園 | 横浜市港北区箕輪町319番地 |
」に改める改正規定のうち「
横浜市岸根保育園 | 横浜市港北区岸根町685番地の12 |
」の部分は、同年同月16日から施行)
(昭和52年6月規則第81号により「
横浜市南日野保育園 | 横浜市港南区日野町5,398番地 |
」を「
横浜市南日野保育園 | 横浜市港南区日野町5,398番地 |
横浜市上永谷西保育園 | 横浜市港南区上永谷町3,215番地の78 |
横浜市上永谷東保育園 | 横浜市港南区上永谷町5,264番地の11 |
」に改める改正規定のうち「
横浜市上永谷東保育園 | 横浜市港南区上永谷町5,264番地の11 |
」の部分及び「
横浜市阿久和保育園 | 横浜市瀬谷区阿久和町4,159番地の47 |
」を「
横浜市阿久和保育園 | 横浜市瀬谷区阿久和町4,159番地の47 |
横浜市下瀬谷保育園 | 横浜市瀬谷区瀬谷町1,378番地の1 |
」に改める改正規定は、同年7月1日から施行)
(昭和52年7月規則第98号により「
横浜市境木保育園 | 横浜市保土ケ谷区境木町75番地の58 |
」を「
横浜市境木保育園 | 横浜市保土ケ谷区境木町75番地の58 |
横浜市新桜ケ丘保育園 | 横浜市保土ケ谷区今井町357番地の15 |
」に改める改正規定及び「
横浜市大倉山保育園 | 横浜市港北区大曾根町762番地 |
」を「
横浜市大倉山保育園 | 横浜市港北区大曾根町762番地 |
横浜市岸根保育園 | 横浜市港北区岸根町685番地の12 |
横浜市高田保育園 | 横浜市港北区高田町2,665番地の6 |
横浜市箕輪保育園 | 横浜市港北区箕輪町319番地 |
」に改める改正規定のうち「
横浜市高田保育園 | 横浜市港北区高田町2,665番地の6 |
横浜市箕輪保育園 | 横浜市港北区箕輪町319番地 |
」の部分は、同年8月1日から施行)
(昭和52年8月規則第106号により「
横浜市青砥保育園 | 横浜市緑区青砥町635番地の22 |
」を「
横浜市青砥保育園 | 横浜市緑区青砥町635番地の22 |
横浜市もみの木台保育園 | 横浜市緑区もみの木台16番地の13 |
」に改める改正規定は、同年同月15日から施行)
附則(昭和52年6月条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年7月規則第99号により同年8月1日から施行)
附則(昭和52年12月条例第69号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年3月規則第16号により同年同月31日から施行)
附則(昭和53年3月条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年5月規則第43号により「
横浜市矢向保育園 | 横浜市鶴見区矢向五丁目12番24号 |
」を「
横浜市矢向保育園 | 横浜市鶴見区矢向五丁目12番24号 |
横浜市駒岡保育園 | 横浜市鶴見区駒岡町2,420番地の1 |
」に、「
横浜市新桜ケ丘保育園 | 横浜市保土ケ谷区今井町357番地の15 |
」を「
横浜市新桜ケ丘保育園 | 横浜市保土ケ谷区今井町357番地の15 |
横浜市天王町保育園 | 横浜市保土ケ谷区天王町2丁目42番地の29 |
」に改める改正規定は、同年6月1日から施行)
(昭和53年6月規則第50号により「
横浜市上永谷東保育園 | 横浜市港南区上永谷町5,264番地の11 |
」「
横浜市上永谷東保育園 | 横浜市港南区上永谷町5,264番地の11 |
横浜市野庭第二保育園 | 横浜市港南区野庭町601番地 |
」に改める改正規定は、同年7月1日から施行)
(昭和53年7月規則第72号により「
横浜市谷津保育園 | 横浜市金沢区谷津町231番地の5 |
」を「
横浜市谷津保育園 | 横浜市金沢区谷津町231番地の5 |
横浜市並木保育園 | 横浜市金沢区並木一丁目4番4号 |
」に改める改正規定は、同年8月1日から施行)
附則(昭和53年6月条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年8月規則第92号により同年9月1日から施行)
附則(昭和53年7月条例第46号)
この条例中第1条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は昭和53年8月1日から施行する。
附則(昭和53年7月条例第52号)
この条例は、昭和53年7月31日から施行する。
附則(昭和53年10月条例第75号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年3月規則第11号により「
横浜市神大寺保育園 | 横浜市神奈川区神大寺町831番地 |
」を「
横浜市神大寺保育園 | 横浜市神奈川区神大寺町831番地 |
横浜市西菅田保育園 | 横浜市神奈川区菅田町488番地 |
」に、「
横浜市箕輪保育園 | 横浜市港北区箕輪町319番地 |
」を「
横浜市箕輪保育園 | 横浜市港北区箕輪町319番地 |
横浜市日吉西保育園 | 横浜市港北区日吉本町3,422番地の13 |
」に改める改正規定は、同年4月1日から施行)
(昭和54年5月規則第34号により「
横浜市駒岡保育園 | 横浜市鶴見区駒岡町2,420番地の1 |
」を「
横浜市駒岡保育園 | 横浜市鶴見区駒岡町2,420番地の1 |
横浜市鶴見保育所 | 横浜市鶴見区鶴見町470番地の7 |
」に改める改正規定は、同年6月1日から施行)
附則(昭和54年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年5月規則第37号により同年6月1日から施行)
附則(昭和54年6月条例第32号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年7月規則第63号により「
横浜市港南台保育園 | 横浜市港南区日野町4,875番地のイ |
」を「
横浜市港南台保育園 | 横浜市港南区日野町4,875番地のイ |
横浜市大久保保育園 | 横浜市港南区大久保二丁目28番27号 |
」に改める改正規定は、同年8月1日から施行)
(昭和54年9月規則第79号により「
横浜市六ツ川保育園 | 横浜市南区六ツ川二丁目68番地の18 |
」を「
横浜市六ツ川保育園 | 横浜市南区六ツ川二丁目68番地の18 |
横浜市六ツ川西保育園 | 横浜市南区六ツ川四丁目1,157番地の2 |
」に改める改正規定は、同年10月1日から施行)
附則(昭和54年7月条例第38号)
この条例は、昭和54年7月23日から施行する。
附則(昭和54年9月条例第50号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年12月規則第94号により同年同月15日から施行)
附則(昭和55年3月条例第3号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年4月規則第42号により「
横浜市西菅田保育園 | 横浜市神奈川区菅田町488番地 |
」を「
横浜市西菅田保育園 | 横浜市神奈川区菅田町488番地 |
横浜市松見保育園 | 横浜市神奈川区松見町1丁目28番地 |
」に、「
横浜市大久保保育園 | 横浜市港南区大久保二丁目28番27号 |
」を「
横浜市大久保保育園 | 横浜市港南区大久保二丁目28番27号 |
横浜市笹下南保育園 | 横浜市港南区笹下六丁目28番9号 |
」に、「
横浜市西川島保育園 | 横浜市旭区西川島町134番地の1 |
」を「
横浜市西川島保育園 | 横浜市旭区西川島町134番地の11 |
横浜市柏保育園 | 横浜市旭区柏町59番地の1 |
横浜市中尾保育園 | 横浜市旭区中尾町17番地の5 |
」に改める改正規定は、同年5月1日から施行)
(昭和55年5月規則第55号により「
横浜市柿の木台保育園 | 横浜市緑区柿の木台7番地の5 |
」を「
横浜市柿の木台保育園 | 横浜市緑区柿の木台7番地の5 |
横浜市すすき野保育園 | 横浜市緑区すすき野二丁目8番地の6 |
」に改める改正規定は、同年6月1日から施行)
(昭和55年6月規則第66号により「
横浜市下瀬谷保育園 | 横浜市瀬谷区瀬谷町1,378番地の1 |
」を「
横浜市下瀬谷保育園 | 横浜市瀬谷区瀬谷町1,378番地の1 |
横浜市瀬谷第二保育園 | 横浜市瀬谷区瀬谷町4,425番地の7 |
」に改める改正規定は、同年7月1日から施行)
附則(昭和55年6月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和55年9月規則第103号で同年10月1日から施行)
附則(昭和55年7月条例第42号)
この条例は、昭和55年7月28日から施行する。
附則(昭和56年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年4月規則第48号により「
横浜市笹下南保育園 | 横浜市港南区笹下六丁目28番9号 |
」を「
横浜市笹下南保育園 | 横浜市港南区笹下六丁目28番9号 |
横浜市丸山台保育園 | 横浜市港南区丸山台三丁目16番1号 |
」に、「
横浜市中尾保育園 | 横浜市旭区中尾町17番地の5 |
」を「
横浜市中尾保育園 | 横浜市旭区中尾町17番地の5 |
横浜市若葉台保育園 | 横浜市旭区若葉台二丁目20番1号 |
に改める改正規定は、同年5月1日から施行)
(昭和56年5月規則第65号より「
横浜市並木保育園 | 横浜市金沢区並木一丁目4番4号 |
」を「
横浜市並木保育園 | 横浜市金沢区並木一丁目4番4号 |
横浜市並木第二保育園 | 横浜市金沢区並木一丁目23番6号 |
」に改める改正規定は、同年6月1日から施行)
附則(昭和56年7月条例第45号)
この条例中横浜市永田保育園に係る改正規定は昭和56年7月13日から、横浜市港南台保育園に係る改正規定は昭和56年7月27日から施行する。
附則(昭和56年12月条例第61号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年3月規則第22号により同年4月1日から施行)
附則(昭和57年3月条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年4月規則第58号により同年5月1日から施行)
附則(昭和57年7月条例第36号)
この条例は、昭和57年7月19日から施行する。
附則(昭和57年10月条例第45号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年11月規則第115号により、横浜市港北保育園に係る部分は同年同月22日から、横浜市中屋敷保育園に係る部分は同年12月1日から施行)
附則(昭和57年10月条例第52号)
この条例は、昭和57年10月25日から施行する。
附則(昭和58年3月条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年4月規則第46号により同年5月1日から施行)
附則(昭和58年7月条例第36号)
この条例中別表の改正規定のうち横浜市汲沢保育園に係る部分は昭和58年7月18日から、横浜市南日野保育園に係る部分は昭和58年8月8日から施行する。
附則(昭和59年7月条例第35号)
この条例は、昭和59年7月23日から施行する。
附則(昭和59年10月条例第57号)
この条例は、昭和59年11月5日から施行する。
附則(昭和60年7月条例第30号)
この条例は、昭和60年7月22日から施行する。
附則(昭和61年7月条例第36号)
この条例は、昭和61年7月21日から施行する。
附則(昭和61年9月条例第47号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。ただし、別表横浜市荏田西保育園の項に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和61年11月規則第114号により同年12月1日から施行)
附則(昭和62年3月条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月条例第36号)
この条例は、昭和62年7月20日から施行する。
附則(昭和62年12月条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月条例第40号)
この条例は、昭和63年7月25日から施行する。
附則(平成元年9月条例第40号)
この条例は、平成元年10月2日から施行する。
附則(平成2年3月条例第6号)
この条例は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年3月規則第26号により別表横浜市長津田保育園の項に係る改正規定は同年4月13日から、同表横浜市大熊保育園の項に係る改正規定は同年4月20日から施行)
附則(平成4年10月条例第57号)
この条例は、平成4年10月19日から施行する。
附則(平成5年10月条例第64号)
この条例は、平成5年10月18日から施行する。
附則(平成5年12月条例第75号)
この条例は、平成6年1月22日から施行する。
附則(平成6年9月条例第44号)
この条例は、平成6年9月26日から施行する。
附則(平成6年9月条例第45号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。ただし、別表横浜市第二左近山保育園の項に係る改正規定は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年2月条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月条例第42号)
この条例は、平成7年8月7日から施行する。
附則(平成8年10月条例第60号)
この条例は、平成8年10月21日から施行する。
附則(平成8年12月条例第65号)
この条例は、平成8年12月24日から施行する。
附則(平成9年2月条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月条例第73号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年2月規則第6号により同年3月2日から施行)
附則(平成10年2月条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中横浜市荏田北保育園、横浜市茅ケ崎保育園及び横浜市茅ケ崎南保育園に係る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第14号により横浜市荏田北保育園及び横浜市茅ケ崎保育園に係る部分は同年4月1日から、横浜市茅ケ崎南保育園に係る部分は同年7月1日から施行)
附則(平成11年2月条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月条例第52号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年3月規則第21号により同年4月1日から施行)
附則(平成15年12月条例第62号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月条例第59号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市保育所条例第5条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市かながわ保育園及び横浜市金沢八景保育園(以下「かながわ保育園等」という。)については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされたかながわ保育園等について指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)を指定する場合は、この条例による改正後の横浜市保育所条例第5条第5項の例により、かながわ保育園等の管理に関する事務を受託しているものを指定管理者として指定することができる。
附則(平成17年9月条例第99号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月条例第58号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月条例第48号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月条例第43号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成24年2月条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月条例第13号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成28年2月条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月条例第4号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条第2項)
(平10条例8・全改、平13条例52・平15条例62・平16条例59・平17条例99・平18条例58・平19条例48・平20条例43・平22条例2・平23条例6・一部改正、平23条例48・旧別表・一部改正、平24条例9・平25条例8・平26条例12・平27条例13・平28条例10・平29条例6・平30条例11・平31条例4・一部改正、令2条例6・旧別表第1・一部改正、令3条例6・令4条例5・令5条例5・一部改正)
名称 | 位置 |
横浜市芦穂崎保育園 | 横浜市鶴見区 |
横浜市潮田保育園 | |
横浜市鶴見保育園 | |
横浜市馬場保育園 | |
横浜市神大寺保育園 | 横浜市神奈川区 |
横浜市西菅田保育園 | |
横浜市松見保育園 | |
横浜市南浅間保育園 | 横浜市西区 |
横浜市竹之丸保育園 | 横浜市中区 |
横浜市錦保育園 | |
横浜市山手保育園 | |
横浜市井土ケ谷保育園 | 横浜市南区 |
横浜市しろばら保育園 | |
横浜市永田保育園 | |
横浜市大久保保育園 | 横浜市港南区 |
横浜市港南台第二保育園 | |
横浜市野庭第二保育園 | |
横浜市岩井保育園 | 横浜市保土ケ谷区 |
横浜市神戸保育園 | |
横浜市天王町保育園 | |
横浜市今宿保育園 | 横浜市旭区 |
横浜市柏保育園 | |
横浜市左近山保育園 | |
横浜市ひかりが丘保育園 | |
横浜市東滝頭保育園 | 横浜市磯子区 |
横浜市洋光台第二保育園 | |
横浜市金沢さくら保育園 | 横浜市金沢区 |
横浜市並木保育園 | |
横浜市南六浦保育園 | |
横浜市大曾根保育園 | 横浜市港北区 |
横浜市菊名保育園 | |
横浜市港北保育園 | |
横浜市太尾保育園 | |
横浜市南日吉保育園 | |
横浜市鴨居保育園 | 横浜市緑区 |
横浜市十日市場保育園 | |
横浜市長津田保育園 | |
横浜市美しが丘保育園 | 横浜市青葉区 |
横浜市荏田保育園 | |
横浜市すすき野保育園 | |
横浜市奈良保育園 | |
横浜市大熊保育園 | 横浜市都筑区 |
横浜市茅ケ崎南保育園 | |
横浜市中川西保育園 | |
横浜市みどり保育園 | |
横浜市川上保育園 | 横浜市戸塚区 |
横浜市汲沢保育園 | |
横浜市原宿保育園 | |
横浜市飯島保育園 | 横浜市栄区 |
横浜市桂台保育園 | |
横浜市公田保育園 | |
横浜市和泉保育園 | 横浜市泉区 |
横浜市北上飯田保育園 | |
横浜市瀬谷第二保育園 | 横浜市瀬谷区 |
横浜市中屋敷保育園 | |
横浜市二ツ橋保育園 |
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