○横浜市郵送請求事務センター規程
平成26年1月6日
達第1号
庁中一般
横浜市郵送請求事務センター規程を次のように定める。
横浜市郵送請求事務センター規程
(設置)
第1条 横浜市市民局窓口サービス部窓口サービス課の職員の兼務に関する規則(平成20年7月横浜市規則第81号)第2条第1号から第12号に定める事務を行うため、市民局窓口サービス部窓口サービス課に横浜市郵送請求事務センター(以下「センター」という。)を置く。
(取扱事務)
第2条 センターにおいて取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍の謄本及び抄本の交付の請求(郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)によるもの等又は電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「電子申請」という。)によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(2) 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(4) 除かれた戸籍の謄本及び抄本の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(5) 除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(7) 住民票の写しの交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(8) 住民票記載事項証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(9) 戸籍の附票の写しの交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(10) 身分証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(11) 印鑑登録証明書の交付の申請(横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号)第17条第4項の規定によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(12) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(13) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(14) 届書その他区長が受理した書類に記載した事項の証明書の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(15) 不在籍又は不在住に関する証明の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(16) 独身証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(17) 区役所総務部戸籍課で取り扱うその他諸証明等の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付等に関する事務
(18) その他センターに郵便等により送付されたもの等に関する事務
(委任)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月達第25号)
この達は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年11月達第24号)
この達は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年5月達第35号)
この達は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月達第36号)
この達は、公布の日から施行する。
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