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○横浜市印鑑条例

昭和52年3月31日

条例第23号

注 平成3年9月から改正経過を注記した。

横浜市印鑑条例をここに公布する。

横浜市印鑑条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(平4条例63・一部改正)

(登録者の資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づき、横浜市の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

3 登録を受けることができる印鑑は、1人につき1個とする。

(平12条例16・平24条例5・令2条例4・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより、住所地を所管する区長(以下「区長」という。)に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない事由により自ら申請できないときは、代理人に申請させることができる。

(登録申請の確認)

第4条 区長は、印鑑の登録の申請(以下「登録申請」という。)があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければ、これを受理してはならない。

2 前項の確認は、郵送その他区長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、その回答書を規則で定める期限内に持参させることにより行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、前項の方法による確認を要しない。

(1) 登録申請者が自ら登録を受けようとする印鑑を持参して申請した場合で、官公署の発行した免許証、許可証、資格証明書等で規則で定める要件を備えたものを提示したとき。

(2) 既に印鑑の登録を受けている者(横浜市以外で印鑑の登録を受けている者を含み、第3条ただし書の規定に基づく代理人を除く。)が、当該登録申請が登録申請者本人の意思に基づくものであることを保証した書面を提出したとき。

(登録申請の不受理)

第5条 区長は、登録申請に係る印鑑が、次のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏であって、住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称であって、住民基本台帳に記録されているものをいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあっては、住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記(以下「片仮名表記」という。)、片仮名表記の一部又は片仮名表記の一部を組み合わせたもので表しているものを除く。)

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 他の者が既に登録している印鑑又は他の者が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(7) その他区長が不適当と認めるもの

(平24条例5・令元条例27・一部改正)

(印鑑登録原票)

第6条 区長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に、印影のほか次の事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(旧氏が記録されている者にあってはその旧氏、外国人住民にあっては通称又は片仮名表記を含む。)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) その他印鑑の登録に関し必要な事項

2 前項各号に規定する事項を登録する印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調製するものとする。

(平3条例34・平16条例69・平24条例5・令元条例27・一部改正)

(登録の特例)

第6条の2 横浜市の区において既に印鑑の登録を受けている者が横浜市の他の区に住所異動(法第22条第1項に規定する転入届を受理されたことをいう。)を行ったときは、第3条に規定する登録の申請の手続を要することなく、区長は、当該者が前住所地を所管する区において登録していた印鑑を登録するものとする。

(平3条例34・追加、平24条例5・一部改正)

(印鑑登録証の交付)

第7条 区長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証に登録番号を付して、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に交付する。

2 区長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証の交付を行わず、前住所地を所管する区長が交付した印鑑登録証を当該区において区長が交付した印鑑登録証とする。

(平3条例34・一部改正)

(印鑑登録証の効力)

第8条 印鑑登録証を所持する者は、印鑑登録の証明を受ける場合に、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人とみなす。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、自ら当該印鑑登録証を持参し、規則で定めるところにより、区長に引替交付の申請をすることができる。ただし、当該印鑑登録証に記載された登録番号が識別できないときは、この限りでない。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請について準用する。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第10条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

(1) 印鑑登録証を亡失したとき。

(2) 印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなったとき。

(登録事項の修正)

第11条 印鑑登録者は、第6条第1項第3号又は第5号に規定する印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の届出があったときは、住民基本台帳の記録と照合し、印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 区長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の記録に基づき、第6条第1項各号に規定する印鑑登録原票の記載を修正することができる。

(平16条例69・平24条例5・一部改正)

(登録廃止の申請等)

第12条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら印鑑登録証を持参し、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、規則で定めるところにより、区長に届け出なければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

(代理申請等の場合の本人意思等の確認)

第13条 区長は、第10条の届出又は前条の申請若しくは届出が代理人により行われた場合で必要があると認めるときは、当該申請が本人の意思に基づくものであること又は当該届出が事実に基づくものであることを第4条第2項に規定する方法により確認するものとする。

(印鑑登録原票の消除)

第14条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録原票を消除しなければならない。

(1) 第10条第1号の規定により印鑑登録証の亡失の届出を受理したとき。

(2) 第10条第2号の規定により印鑑登録証に記載された登録番号が識別できなくなった旨の届出を受理したとき。

(3) 第12条第1項の規定により印鑑の登録の廃止申請を受理したとき。

(4) 第12条第2項の規定により登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(5) 区外転出、死亡等(外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないこととなった場合(日本の国籍を取得した場合を除く。)を含む。)により住民票を消除したとき。

(6) (旧氏が記録されている者にあっては、その旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)が変更されたため、登録印鑑が第5条第1号の規定に該当することとなったとき。

(7) その他印鑑登録原票を消除すべき事由が生じたとき。

(平24条例5・令元条例27・一部改正)

(印鑑登録証の返還)

第15条 印鑑登録者は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録証を区長に返還しなければならない。

(1) 第10条第1号の規定により亡失の届出をした印鑑登録証を発見したとき。

(2) 前条第2号から第7号までの規定により印鑑登録原票が消除されたとき(第6条の2の規定により印鑑の登録を受けたときを除く。)

(平3条例34・全改)

(印鑑登録原票の再製)

第16条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失のおそれがあるとき。

(平3条例34・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第17条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを提示し、区長が指定する電子計算機(入出力装置を含む。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「公的個人認証法施行規則」という。)第42条第2項に規定する暗証番号(次条第4号において「暗証番号」という。)を自ら入力して、規則で定めるところにより、印鑑登録証明書の交付を区長に申請することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。次条第5号において同じ。)を利用して、多機能端末機(横浜市手数料条例(平成12年3月横浜市条例第32号)第2条第13号に規定する多機能端末機をいう。)により、印鑑登録証明書の交付を区長に申請することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、横浜市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年12月横浜市条例第67号)第4条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を自ら使用して、印鑑登録証明書の交付を区長に申請することができる。

(平28条例50・令3条例29・令3条例51・令5条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第18条 区長は、次のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損しているため、登録番号等の識別が困難であるとき。

(2) 消除されるべき印鑑登録原票に係る印鑑登録の証明を求められたとき。

(3) 第16条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(4) 前条第2項の場合において、暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(5) 前条第2項又は第3項の場合において、利用者証明用電子証明書の効力が失われているとき。

(6) 前条第4項の場合において、公的個人認証法施行規則第6条第2項に規定する暗証番号が正しく入力されなかったとき。

(7) 前条第4項の場合において、公的個人認証法第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書の効力が失われているとき。

(8) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(9) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(10) その他区長が不適当と認めるとき。

(平28条例50・令3条例29・令5条例19・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付)

第19条 区長は、印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、当該記録したものをプリンターから打ち出したものをいう。)に、第6条第1項第3号から第5号までに規定する事項を記載して認証し、印鑑登録証明書として交付する。

(平3条例34・全改、平16条例69・平28条例50・一部改正)

(代理申請等の場合の添付書類)

第20条 第3条の申請、第9条の申請、第10条の届出、第11条第1項の届出又は第12条の申請若しくは届出を代理人により行う場合は、委任の旨を証する書面を添えなければならない。

(調査)

第21条 区長は、印鑑の登録及び証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第22条 印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は、閲覧することができない。

(横浜市行政手続条例の適用除外)

第23条 この条例の規定により区長がする処分については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平7条例16・追加)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例16・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「旧登録者」という。)については、この条例の規定に基づき新たに印鑑の登録を受けるまでは、旧条例の規定は、昭和53年9月30日までに限り、なおその効力を有する。

4 旧登録者が、この条例の施行の日から昭和53年9月30日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例の規定に基づき新たに当該印鑑の登録を受ける場合は、第3条及び第4条の規定は適用せず、規則で定める切替えの申請によるものとする。

5 旧登録者が、切替期間において、この条例の規定に基づき新たに当該印鑑の登録を受ける場合は、当該印鑑が第5条第4号の規定に該当するものであっても、この条例の規定に基づく印鑑の登録を受けることができる。

(平成3年9月条例第34号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年12月規則第106号により平成4年1月4日から施行)

(平成4年12月条例第63号)

この条例は、平成5年1月4日から施行する。

(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月1日)

(平成12年2月条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月条例第69号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成24年2月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその登録の申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の横浜市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、住所地を所管する区長(以下「区長」という。)は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 区長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。この場合において、区長は、当該印鑑登録原票を消除したときは、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

(平成28年9月条例第50号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成29年1月規則第2号により同年同月23日から施行)

(令和元年10月条例第27号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月条例第29号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年8月規則第52号により同年9月1日から施行)

(令和3年12月条例第51号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第86号により同年同月20日から施行)






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市印鑑条例

昭和52年3月31日 条例第23号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
昭和52年3月31日 条例第23号
平成3年9月 条例第34号
平成4年12月 条例第63号
平成7年3月 条例第16号
平成12年2月25日 条例第16号
平成16年12月24日 条例第69号
平成24年2月24日 条例第5号
平成28年9月26日 条例第50号
令和元年10月4日 条例第27号
令和2年3月3日 条例第4号
令和3年6月8日 条例第29号
令和3年12月24日 条例第51号
令和5年6月15日 条例第19号