○横浜市市民局窓口サービス部窓口サービス課の職員の兼務に関する規則
平成20年7月15日
規則第81号
〔横浜市市民活力推進局区政支援部窓口サービス課の職員の兼務に関する規則〕をここに公布する。
横浜市市民局窓口サービス部窓口サービス課の職員の兼務に関する規則
(兼務)
第1条 市民局窓口サービス部窓口サービス課に所属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、各区役所の戸籍課の職員の職を兼ねるものとする。
(平22規則29・平23規則21・令6規則28・一部改正)
(事務)
第2条 前条の規定により兼務するものとされた職員(以下「兼務職員」という。)は、市民局窓口サービス部窓口サービス課の事務のほか、各区役所の戸籍課が分掌する事務に各区役所において従事する。ただし、兼務職員が、各区役所の戸籍課が分掌する事務のうち、次に掲げる事務に従事する場合にあっては、市役所においても従事することができる。
(1) 戸籍の謄本及び抄本の交付の請求(郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)によるもの等又は電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法(以下「電子申請」という。)によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(2) 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(4) 除かれた戸籍の謄本及び抄本の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(5) 除かれた戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書及び一部事項証明書の交付の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行の請求(郵便等によるもの等に限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(7) 住民票の写しの交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(8) 住民票記載事項証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(9) 戸籍の附票の写しの交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(10) 身分証明書の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(11) 印鑑登録証明書の交付の申請(横浜市印鑑条例(昭和52年3月横浜市条例第23号)第17条第4項の規定によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付に関する事務
(12) 前各号に掲げるもののほか、市民局長が別に定める証明書等の交付の請求(郵便等によるもの等又は電子申請によるものに限る。)の受理及び郵便等による交付等に関する事務
(13) 戸籍システムの入出力に関する事務
(平22規則29・平23規則21・平26規則1・令2規則59・令3規則25・令3規則53・令4規則77・令6規則28・令6規則74・一部改正)
附則
この規則は、平成20年7月19日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月規則第59号)
この規則は、令和2年7月10日から施行する。
附則(令和3年4月規則第25号)
この規則は、令和3年5月14日から施行する。
附則(令和3年8月規則第53号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年11月規則第77号)
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年9月規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
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