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○横浜市市民協働条例施行規則

平成25年2月15日

規則第15号

横浜市市民協働条例施行規則をここに公布する。

横浜市市民協働条例施行規則

横浜市市民活動推進条例施行規則(平成12年6月横浜市規則第119号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市市民協働条例(平成24年6月横浜市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(提出する書類)

第3条 条例第7条第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 助成金の交付を受ける場合

ア 申請するとき

(ア) 助成金の交付を申請する書類

(イ) 助成金の交付を受けて行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類

(ウ) 当該年度の活動計画及び収支予算を記載した書類

(エ) 前年度の活動実績及び収支計算を記載した書類

(オ) 規約、定款その他これらに類する書類

イ 交付を受けるとき

助成金の交付を決定した書類の写し

(2) 施設を優先的に使用する場合

ア 申請するとき

(ア) 施設の優先的使用を申請する書類

(イ) 施設を優先的に使用して行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類

(ウ) 前号ア(ウ)から(オ)までに掲げる書類

イ 使用するとき

施設の優先的使用を決定した書類の写し

2 条例第7条第2項に規定する事業報告書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 助成金の交付を受けた場合 助成金の交付を受けて行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類

(2) 施設を優先的に使用した場合 施設を優先的に使用して行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類

(書類の閲覧)

第4条 条例第7条第4項の規定による閲覧は、次の表に定めるところにより行うものとする。

閲覧に供する者

閲覧に関する事項

市民等

市長

閲覧場所

主たる事務所の所在地又は代表者の住所その他市民等が指定する場所

助成金の交付又は施設の優先的使用を決定した部署の事務所

閲覧時間

市民等が指定する時間

助成金の交付又は施設の優先的使用を決定した部署の事務所の事務取扱時間

閲覧期間

前条第1項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては助成金の交付を受け、又は施設を優先的に使用する日から、同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類にあっては当該書類を市長に提出した日からそれぞれ2年間とする。

(協働契約の締結を要しないもの)

第5条 条例第12条第1項に規定する規則で定める軽易なものは、市民協働事業の規模、期間等を総合的に考慮し、軽易なものとして市長が認めるものとする。

(協働契約に定める事項)

第6条 条例第12条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 成果の帰属に関する事項

(2) 条例第13条に規定する秘密の取扱いに関する事項

(3) 事業実施期間

(4) 契約の解除に関する事項

(5) その他必要な事項

(委員長)

第7条 条例第17条第1項に規定する横浜市市民協働推進委員会(以下「市民協働推進委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、市民協働推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

(市民協働推進委員会の会議)

第8条 市民協働推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 市民協働推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 市民協働推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第9条 市民協働推進委員会に、横浜市市民活動運営支援事業部会及び横浜市市民協働推進センター事業部会を置く。

2 横浜市市民活動運営支援事業部会は、条例第6条第1項の規定による市民公益活動に対する財政的支援に関し必要な事項を調査審議する。

3 横浜市市民協働推進センター事業部会は、条例第9条第1項の規定による選定又は条例第10条第2項の規定による決定、市民協働事業に係る財政的支援(前項に規定するものを除く。)その他の市民協働事業の推進に関し必要な事項を調査審議する。

4 各部会は、委員長が指名する委員及び次条第2項の規定に基づき市長が任命する専門委員をもって組織する。

5 各部会に部会長を置く。

6 第7条第2項から第4項までの規定は部会長について、前条の規定は部会の会議について、第11条の規定は部会長による関係者の意見聴取等について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員及び専門委員」と、「市民協働推進委員会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(令2規則40・一部改正)

(専門委員)

第10条 特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者、市民公益活動を行う市民等の代表者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。

4 専門委員は、再任されることができる。

(関係者の意見聴取等)

第11条 委員長は、市民協働推進委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第12条 市民協働推進委員会の庶務は、行財政局において処理する。

(令8規則21・一部改正)

(市民協働推進委員会の運営)

第13条 この規則に定めるもののほか、市民協働推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市民協働推進委員会に諮って定める。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、行財政局長が定める。

(令8規則21・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初の市民協働推進委員会の会議は、市長が招集する。

附則(令和2年3月規則第40号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2026.07.01作成-2026.07.01内容現在
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横浜市市民協働条例施行規則

平成25年2月15日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)