○横浜市市民協働条例施行規則
平成25年2月15日
規則第15号
横浜市市民協働条例施行規則をここに公布する。
横浜市市民協働条例施行規則
横浜市市民活動推進条例施行規則(平成12年6月横浜市規則第119号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市市民協働条例(平成24年6月横浜市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(提出する書類)
第3条 条例第7条第1項に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 助成金の交付を受ける場合
ア 申請するとき
(ア) 助成金の交付を申請する書類
(イ) 助成金の交付を受けて行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類
(ウ) 当該年度の活動計画及び収支予算を記載した書類
(エ) 前年度の活動実績及び収支計算を記載した書類
(オ) 規約、定款その他これらに類する書類
イ 交付を受けるとき
助成金の交付を決定した書類の写し
(2) 施設を優先的に使用する場合
ア 申請するとき
(ア) 施設の優先的使用を申請する書類
(イ) 施設を優先的に使用して行う事業の計画及び当該事業の収支予算を記載した書類
(ウ) 前号ア(ウ)から(オ)までに掲げる書類
イ 使用するとき
施設の優先的使用を決定した書類の写し
(1) 助成金の交付を受けた場合 助成金の交付を受けて行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類
(2) 施設を優先的に使用した場合 施設を優先的に使用して行った事業の結果及び当該事業の収支計算を記載した書類
(協働契約の締結を要しないもの)
第5条 条例第12条第1項に規定する規則で定める軽易なものは、市民協働事業の規模、期間等を総合的に考慮し、軽易なものとして市長が認めるものとする。
(協働契約に定める事項)
第6条 条例第12条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 成果の帰属に関する事項
(2) 条例第13条に規定する秘密の取扱いに関する事項
(3) 事業実施期間
(4) 契約の解除に関する事項
(5) その他必要な事項
(委員長)
第7条 条例第17条第1項に規定する横浜市市民協働推進委員会(以下「市民協働推進委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、市民協働推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(市民協働推進委員会の会議)
第8条 市民協働推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 市民協働推進委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 市民協働推進委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(部会)
第9条 市民協働推進委員会に、横浜市市民活動運営支援事業部会及び横浜市市民協働推進センター事業部会を置く。
2 横浜市市民活動運営支援事業部会は、条例第6条第1項の規定による市民公益活動に対する財政的支援に関し必要な事項を調査審議する。
4 各部会は、委員長が指名する委員及び次条第2項の規定に基づき市長が任命する専門委員をもって組織する。
5 各部会に部会長を置く。
(令2規則40・一部改正)
(専門委員)
第10条 特別な事項を調査審議させるため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者、市民公益活動を行う市民等の代表者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員の任期は、2年以内で市長が定める期間とする。
4 専門委員は、再任されることができる。
(関係者の意見聴取等)
第11条 委員長は、市民協働推進委員会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第12条 市民協働推進委員会の庶務は、市民局において処理する。
(市民協働推進委員会の運営)
第13条 この規則に定めるもののほか、市民協働推進委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が市民協働推進委員会に諮って定める。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初の市民協働推進委員会の会議は、市長が招集する。
附則(令和2年3月規則第40号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
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