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○横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

平成24年12月28日

条例第61号

横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例をここに公布する。

横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定障害児通所支援事業者の指定(第4条)

第3章 児童発達支援

第1節 基本方針(第5条)

第2節 人員に関する基準(第6条―第9条)

第3節 設備に関する基準(第10条・第11条)

第4節 運営に関する基準(第12条―第55条)

第4節の2 共生型障害児通所支援に関する基準(第55条の2―第55条の6)

第5節 基準該当通所支援に関する基準(第56条―第61条の2)

第4章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針(第62条)

第2節 人員に関する基準(第63条・第64条)

第3節 設備に関する基準(第65条)

第4節 運営に関する基準(第66条―第71条)

第5章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針(第72条)

第2節 人員に関する基準(第73条・第74条)

第3節 設備に関する基準(第75条)

第4節 運営に関する基準(第76条―第78条)

第4節の2 共生型障害児通所支援に関する基準(第78条の2・第78条の3)

第5節 基準該当通所支援に関する基準(第79条―第81条)

第5章の2 居宅訪問型児童発達支援

第1節 基本方針(第81条の2)

第2節 人員に関する基準(第81条の3・第81条の4)

第3節 設備に関する基準(第81条の5)

第4節 運営に関する基準(第81条の6―第81条の9)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針(第82条)

第2節 人員に関する基準(第83条・第84条)

第3節 設備に関する基準(第85条)

第4節 運営に関する基準(第86条―第89条)

第7章 多機能型事業所に関する特例(第90条―第92条)

第8章 雑則(第93条・第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるとともに、法第21条の5の15第3項第1号の規定に基づき指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(平30条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、法の例による。

(1) 指定通所支援費用基準額 法第21条の5の3第2項第1号(法第21条の5の13第2項の規定により、同条第1項の放課後等デイサービス障害児通所給付費等(以下「放課後等デイサービス障害児通所給付費等」という。)の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。

(2) 通所利用者負担額 法第21条の5の3第2項第2号(法第21条の5の11第1項の規定により読み替えて適用する場合及び法第21条の5の13第2項の規定により放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び肢体不自由児通所医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該肢体不自由児通所医療につき支給された肢体不自由児通所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。

(3) 法定代理受領 法第21条の5の7第11項(法第21条の5の13第2項の規定により、放課後等デイサービス障害児通所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定通所支援に要した費用の額又は法第21条の5の29第3項の規定により通所給付決定保護者に代わり市町村が支払う肢体不自由児通所医療に要した費用の額の一部を指定障害児通所支援事業者等が受けることをいう。

(4) 共生型通所支援 法第21条の5の17第1項の申請に係る法第21条の5の3第1項の指定を受けた者による指定通所支援をいう。

(5) 多機能型事業所 第5条の指定児童発達支援の事業、第62条の指定医療型児童発達支援の事業、第72条の指定放課後等デイサービスの事業、第81条の2の指定居宅訪問型児童発達支援の事業及び第82条の指定保育所等訪問支援の事業並びに横浜市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第64号。以下「指定障害福祉サービス基準条例」という。)第79条の指定生活介護の事業、指定障害福祉サービス基準条例第142条の指定自立訓練(機能訓練)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第152条の指定自立訓練(生活訓練)の事業、指定障害福祉サービス基準条例第162条の指定就労移行支援の事業、指定障害福祉サービス基準条例第173条の指定就労継続支援A型の事業及び指定障害福祉サービス基準条例第186条の指定就労継続支援B型の事業のうち2以上の事業を一体的に行う事業所(指定障害福祉サービス基準条例に規定する事業のみを行う事業所を除く。)をいう。

(平30条例35・一部改正)

(指定障害児通所支援事業者等の一般原則)

第3条 指定障害児通所支援事業者等は、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性及び障害の特性その他の事情を踏まえた計画(第28条第1項において「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定通所支援を提供しなければならない。

2 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定通所支援の提供に努めなければならない。

3 指定障害児通所支援事業者等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市及び児童相談所設置市を含む。以下同じ。)、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項の障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

4 指定障害児通所支援事業者等は、当該指定障害児通所支援事業者等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修の実施その他の措置を講じなければならない。

(平29条例19・平30条例35・令3条例18・一部改正)

第2章 指定障害児通所支援事業者の指定

(法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)

第4条 法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、医療型児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請については、この限りでない。

2 前項の法人は、横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号の暴力団、同条第5号の暴力団経営支配法人等又は同条例第7条の暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(以下この項において「暴力団等」という。)であってはならない。ただし、前項ただし書の申請については、暴力団等又は同条例第2条第4号の暴力団員等であってはならない。

3 前2項の規定は、法第21条の5の16第1項の規定による指定障害児通所支援事業者の指定の更新について準用する。

(平30条例35・一部改正)

第3章 児童発達支援

第1節 基本方針

第5条 児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第6条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 児童指導員(横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第60号)第27条第3項の児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第2項の国家戦略特別区域限定保育士を含む。以下同じ。) 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10人までのもの 2人以上

 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者(横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第65条第1項の児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 1人以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。以下「内閣府令」という。)の規定によりこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。以下同じ。)を恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等(同法第2条第2項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務(同法第48条の3第1項に規定する喀痰吸引等業務をいう。以下同じ。)を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為(同法附則第10条第1項に規定する特定行為をいう。以下同じ。)のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務(同法附則第27条第1項に規定する特定行為業務をいう。以下同じ。)を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員又は看護職員(以下「機能訓練担当職員等」という。)を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医 1人以上

(2) 看護職員 1人以上

(3) 児童指導員又は保育士 1人以上

(4) 機能訓練担当職員 1人以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上

5 第1項第1号第3項及び前項ただし書の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

8 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

9 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等(横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例(平成26年9月横浜市条例第47号)第3条に規定する家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)をいう。以下同じ。)に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(平27条例82・平29条例50・平30条例35・令3条例18・令4条例11・令5条例13・令5条例23・一部改正)

第7条 指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、40人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第3号の栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第4号の調理員を置かないことができる。

(1) 嘱託医 1人以上

(2) 児童指導員及び保育士

 児童指導員及び保育士の総数 指定児童発達支援の単位ごとに通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上

 児童指導員 1人以上

 保育士 1人以上

(3) 栄養士 1人以上

(4) 調理員 1人以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定児童発達支援事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合においては、当該機能訓練担当職員等の数を第1項第2号アの児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

4 前2項の規定にかかわらず、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者(第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、第3号に掲げるものを除く。)を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を第1項第2号アの児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4人以上

(2) 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合にあっては、機能訓練担当職員 機能訓練を行うために必要な数

(3) 日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合にあっては、看護職員 医療的ケアを行うために必要な数

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所には、第1項各号に掲げる従業者のほか、次の各号に掲げる従業者を置かなければならない。この場合において、当該各号に掲げる従業者については、その数を同項第2号アの児童指導員及び保育士の総数に含めることができる。

(1) 看護職員 1人以上

(2) 機能訓練担当職員 1人以上

6 第1項第2号ア第4項第1号及び第8項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第2号アの児童指導員及び保育士の総数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

8 第1項(第1号を除く。)第2項第4項及び第5項に規定する従業者は、専ら当該指定児童発達支援事業所の職務に従事する者又は指定児童発達支援の単位ごとに専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第1項第3号の栄養士及び同項第4号の調理員については、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

9 前項本文の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例35・令3条例18・令4条例11・令5条例13・一部改正)

(管理者)

第8条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。

(従たる事業所を設置する場合における特例)

第9条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)における主たる事業所(次項において「主たる事業所」という。)と一体的に管理運営を行う事業所(同項において「従たる事業所」という。)を設置することができる。

2 従たる事業所を設置する場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者でなければならない。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第10条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)は、指導訓練室のほか、指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項の設備及び備品等は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第11条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。以下この条において同じ。)は、指導訓練室、遊戯室、屋外遊戯場(指定児童発達支援事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下この項において同じ。)、医務室、相談室、調理室、便所その他指定児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、遊戯室、屋外遊戯場、医務室及び相談室は、障害児の支援に支障がない場合は、設けないことができる。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。ただし、主として難聴児又は重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、この限りでない。

(1) 指導訓練室

 定員は、おおむね10人とすること。

 障害児1人当たりの床面積は、2.47平方メートル以上とすること。

(2) 遊戯室 障害児1人当たりの床面積は、1.65平方メートル以上とすること。

3 第1項に規定する設備のほか、主として知的障害のある児童を通わせる指定児童発達支援事業所は静養室を、主として難聴児を通わせる指定児童発達支援事業所は聴力検査室を設けなければならない。

4 第1項及び前項に規定する設備は、専ら当該指定児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第12条 指定児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。

(内容及び手続の説明及び同意)

第13条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った通所給付決定保護者(以下「利用申込者」という。)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、第38条の運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得なければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。

(契約支給量の報告等)

第14条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供するときは、当該指定児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定児童発達支援の量(次項において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(第3項及び第4項において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しなければならない。

2 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えてはならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。

4 前3項の規定は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

(提供拒否の禁止)

第15条 指定児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定児童発達支援の提供を拒んではならない。

(連絡調整に対する協力)

第16条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(第50条第1項において「障害児相談支援事業者」という。)が行う連絡調整にできる限り協力しなければならない。

(サービス提供困難時の対応)

第17条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定児童発達支援事業所が通常時に指定児童発達支援を提供する地域をいう。第38条第6号及び第52条第2項において同じ。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格の確認)

第18条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。

(障害児通所給付費の支給の申請に係る援助)

第19条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給の申請について必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第20条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(指定障害児通所支援事業者等との連携等)

第21条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(サービスの提供の記録)

第22条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、当該指定児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定児童発達支援の提供の都度記録しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定児童発達支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

(指定児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第23条 指定児童発達支援事業者が、指定児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、当該通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項までに規定する支払については、この限りでない。

(通所利用者負担額の受領)

第24条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用(第1号に掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号に掲げる費用については、内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が別に定めるところによるものとする。

5 指定児童発達支援事業者は、第1項から第3項までの規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定児童発達支援事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(令3条例18・令5条例23・一部改正)

(通所利用者負担額に係る管理)

第25条 指定児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定児童発達支援事業者が提供する指定児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額を算定しなければならない。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援及び他の指定通所支援の状況を確認の上、当該合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しなければならない。

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第26条 指定児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、第24条第2項の法定代理受領を行わない指定児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(指定児童発達支援の取扱方針)

第27条 指定児童発達支援事業者は、次条第1項の児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じてその支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について理解しやすいように説明を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、前項の規定により、その提供する指定児童発達支援の質の評価及び改善を行うに当たっては、次に掲げる事項について、自ら評価を行うとともに、当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児の保護者による評価を受けて、その改善を図らなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた支援を提供するための体制の整備の状況

(2) 従業者の勤務の体制及び資質の向上のための取組の状況

(3) 指定児童発達支援の事業の用に供する設備及び備品等の状況

(4) 関係機関及び地域との連携、交流等の取組の状況

(5) 当該指定児童発達支援事業者を利用する障害児及びその保護者に対する必要な情報の提供、助言その他の援助の実施状況

(6) 緊急時等における対応方法及び非常災害の対策

(7) 指定児童発達支援の提供に係る業務の改善を図るための措置の実施状況

5 指定児童発達支援事業者は、おおむね1年に1回以上、前項の評価及び改善の内容をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

(平30条例35・一部改正)

(児童発達支援計画の作成等)

第28条 指定児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定児童発達支援に係る通所支援計画(以下この条及び第55条第2項第2号において「児童発達支援計画」という。)の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により障害児の有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下この条において「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしなければならない。

3 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しなければならない。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

4 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した児童発達支援計画の原案を作成しなければならない。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定児童発達支援事業所が提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて、児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めなければならない。

5 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を開催し、児童発達支援計画の原案について意見を求めるものとする。

6 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得なければならない。

7 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画を作成した際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しなければならない。

8 児童発達支援管理責任者は、児童発達支援計画の作成後、児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。次項において「モニタリング」という。)を行うとともに障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて当該児童発達支援計画の変更を行うものとする。

9 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

10 第2項から第7項までの規定は、第8項の児童発達支援計画の変更について準用する。

(令3条例18・一部改正)

(児童発達支援管理責任者の責務)

第29条 児童発達支援管理責任者は、前条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条に規定する相談及び援助を行うこと。

(2) 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

(相談及び援助)

第30条 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。

(指導、訓練等)

第31条 指定児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、当該指定児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせてはならない。

(食事)

第32条 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。第4項において同じ。)において障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。

2 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び好を考慮したものでなければならない。

3 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。

(社会生活上の便宜の供与等)

第33条 指定児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜、障害児のためのレクリエーション行事を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めなければならない。

(健康管理)

第34条 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行う者に限る。)は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。

2 前項の指定児童発達支援事業者は、同項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、当該指定児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

通所する障害児に対する通所開始時の健康診断

障害児が通学する学校における健康診断

定期又は臨時の健康診断

3 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払わなければならない。

(緊急時等の対応)

第35条 指定児童発達支援事業所の従業者は、現に指定児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡その他の必要な措置を講じなければならない。

(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

第36条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(管理者の責務)

第37条 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業所の管理者は、当該指定児童発達支援事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第38条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程(第44条第1項において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害の対策

(10) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の種類

(11) 虐待の防止のための措置に関する事項

(12) その他運営に関する重要事項

(令3条例18・一部改正)

(勤務体制の確保等)

第39条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定児童発達支援を提供することができるよう、指定児童発達支援事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに当該指定児童発達支援事業所の従業者によって指定児童発達支援を提供しなければならない。ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、適切な指定児童発達支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化その他の必要な措置を講じなければならない。

(令3条例18・一部改正)

(業務継続計画の策定等)

第39条の2 指定児童発達支援事業者は、感染症、非常災害等の発生時において、利用者に対する指定児童発達支援の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令3条例18・追加)

(定員の遵守)

第40条 指定児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定児童発達支援の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害の対策)

第41条 指定児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

(令3条例18・一部改正)

(安全計画の策定等)

第41条の2 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保を図るため、指定児童発達支援事業所ごとに、当該指定児童発達支援事業所の設備の安全点検、従業者、障害児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた指定児童発達支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、従業者の研修及び訓練その他指定児童発達支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じてその変更を行うものとする。

(令5条例13・追加)

(自動車を運行する場合の所在の確認)

第41条の3 指定児童発達支援事業者は、障害児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の障害児の移動のために自動車を運行するときは、障害児の乗車及び降車の際に、点呼その他の障害児の所在を確実に把握することができる方法により、障害児の所在を確認しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより1列後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に障害児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の障害児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に規定する所在の確認(障害児の降車の際に限る。)を行わなければならない。

(令5条例13・追加)

(衛生管理等)

第42条 指定児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業所において感染症及び食中毒が発生し、及びまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

(3) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

(令3条例18・一部改正)

(協力医療機関)

第43条 指定児童発達支援事業者は、障害児の病状の急変等に備えるため、あらかじめ協力医療機関を定めておかなければならない。

(掲示)

第44条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所の見やすい場所に運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項に規定する重要事項を記載した書面を当該指定児童発達支援事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。

(令3条例18・一部改正)

(身体拘束等の禁止)

第45条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、当該障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

(3) 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

(令3条例18・一部改正)

(虐待等の禁止)

第46条 指定児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該指定児童発達支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

(2) 当該指定児童発達支援事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(令3条例18・一部改正)

第47条 削除

(令5条例13)

(秘密保持等)

第48条 指定児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、障害者総合支援法第29条第2項の指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておかなければならない。

(情報の提供等)

第49条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援を利用しようとする障害児がこれを適切かつ円滑に利用できるよう、当該指定児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行わなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、当該指定児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(平30条例35・一部改正)

(利益供与等の禁止)

第50条 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは障害者総合支援法第5条第18項の一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(次項において「障害児相談支援事業者等」という。)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(平26条例9・平30条例35・一部改正)

(苦情解決)

第51条 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、その提供した指定児童発達支援に関し、法第21条の5の22第1項の規定により市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定児童発達支援事業者は、市町村長からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村長に報告しなければならない。

5 指定児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条の運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しなければならない。

(平30条例35・一部改正)

(地域との連携等)

第52条 指定児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うことその他の地域との交流に努めなければならない。

2 指定児童発達支援事業者(児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所において、指定児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

(平27条例34・平28条例29・平30条例35・令3条例18・一部改正)

(事故発生時の対応)

第53条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第54条 指定児童発達支援事業者は、指定児童発達支援事業所ごとに経理を区分するとともに、指定児童発達支援の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。

(記録の整備)

第55条 指定児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定児童発達支援事業者は、障害児に対する指定児童発達支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存しなければならない。

(1) 第22条第1項に規定する提供した指定児童発達支援に係る必要な事項の記録

(2) 児童発達支援計画

(3) 第36条に規定する市町村への通知に係る記録

(4) 第45条第2項に規定する身体拘束等の記録

(5) 第51条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(6) 第53条第2項に規定する事故の状況及び当該事故に際して採った処置についての記録

第4節の2 共生型障害児通所支援に関する基準

(平30条例35・追加)

(この節の趣旨)

第55条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、児童発達支援に係る共生型通所支援(以下「共生型児童発達支援」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例35・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者の基準)

第55条の3 共生型児童発達支援の事業を行う指定生活介護事業者(指定障害福祉サービス基準条例第80条第1項の指定生活介護事業者をいう。以下同じ。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定生活介護事業所(指定障害福祉サービス基準条例第80条第1項の指定生活介護事業所をいう。以下同じ。)の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第79条の指定生活介護をいう。以下同じ。)の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例35・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者等の基準)

第55条の4 共生型児童発達支援の事業を行う指定通所介護事業者(横浜市指定居宅サービスの事業の人員、設備、運営等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第76号。以下「指定居宅サービス基準条例」という。)第91条第1項の指定通所介護事業者をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業者(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第60条の3第1項の指定地域密着型通所介護事業者をいう。)(以下「指定通所介護事業者等」という。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス基準条例第91条第1項の指定通所介護事業所をいう。)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第60条の3第1項の指定地域密着型通所介護事業所をいう。)(以下「指定通所介護事業所等」という。)の食堂及び機能訓練室(指定居宅サービス基準条例第93条第2項第1号又は指定地域密着型サービス基準等条例第60条の5第2項第1号の食堂及び機能訓練室をいう。以下同じ。)の面積を指定通所介護(指定居宅サービス基準条例第90条の指定通所介護をいう。)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準等条例第60条の2の指定地域密着型通所介護をいう。)(以下「指定通所介護等」という。)の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(2) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及び共生型児童発達支援を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例35・追加)

(共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者等の基準)

第55条の5 共生型児童発達支援の事業を行う指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項の指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項の指定看護小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(横浜市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営、指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例(平成24年12月横浜市条例第79号。以下「指定地域密着型介護予防サービス等基準条例」という。)第45条第1項の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとする。

(1) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項の指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第1項の指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項若しくは第181条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の登録者をいう。)の数並びに共生型生活介護(指定障害福祉サービス基準条例第95条の2の共生型生活介護をいう。)、共生型自立訓練(機能訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第149条の2の共生型自立訓練(機能訓練)をいう。)若しくは共生型自立訓練(生活訓練)(指定障害福祉サービス基準条例第159条の2の共生型自立訓練(生活訓練)をいう。)又は共生型児童発達支援若しくは共生型放課後等デイサービス(第78条の2の共生型放課後等デイサービスをいう。)(以下「共生型通いサービス」という。)を利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第7項のサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準等条例第181条第8項のサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第7項のサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)(以下「サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)にあっては、18人)以下とすること。

(2) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第82条の指定小規模多機能型居宅介護をいう。)若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準等条例第180条の指定看護小規模多機能型居宅介護をいう。)(以下「指定小規模多機能型居宅介護等」という。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第44条の指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項若しくは第181条第1項又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の通いサービスをいう。以下同じ。)の利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この条において「通いサービスの利用定員」という。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準等条例第87条第2項第1号若しくは第185条第2項第1号又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第49条第2項第1号の居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに共生型通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条若しくは第181条又は指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条に規定する基準を満たしていること。

(5) 共生型児童発達支援を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例35・追加)

(準用)

第55条の6 第5条第8条第9条及び前節(第12条を除く。)の規定は、共生型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第9条第2項中「従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)」とあるのは「従業者」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型児童発達支援計画」と、第40条中「利用定員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例35・追加)

第5節 基準該当通所支援に関する基準

(従業者の員数)

第56条 児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10人までのもの 2人以上

 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項第1号の基準該当児童発達支援の単位は、基準該当児童発達支援であって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

3 第1項の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と基準該当児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例35・令3条例18・令5条例13・一部改正)

(設備)

第57条 基準該当児童発達支援事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項の設備及び備品等は、専ら当該基準該当児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第58条 基準該当児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(準用)

第59条 第5条第8条及び第4節(第12条第24条第1項第3項第1号及び第4項第25条第26条第1項第32条第34条並びに第52条第2項を除く。)の規定は、基準該当児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第17条中「第38条第6号及び第52条第2項」とあるのは「第38条第6号」と、第19条中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「次条第2項及び第3項(第1号を除く。)」と、第24条第2項中「指定通所支援費用基準額」とあるのは「法第21条の5の4第3項第2号に掲げる額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、「次に掲げる費用(第1号に掲げる費用にあっては、児童発達支援センターである指定児童発達支援事業所に係るものに限る。)」とあるのは「第2号及び第3号に掲げる費用」と、同項第3号中「前2号」とあるのは「前号」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「第2項及び第3項」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当児童発達支援計画」と、第40条中「利用定員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例35・令5条例13・一部改正)

(指定生活介護事業所に関する特例)

第60条 次に掲げる要件を満たした指定生活介護事業者が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定生活介護を提供する場合には、当該指定生活介護を基準該当児童発達支援と、当該指定生活介護を行う指定生活介護事業所を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(前条(第24条第2項第3項(第1号を除く。)第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定生活介護事業所については適用しない。

(1) 当該指定生活介護事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所が提供する指定生活介護の利用者の数を指定生活介護の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所として必要とされる数以上であること。

(2) この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定生活介護を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平30条例35・一部改正)

(指定通所介護事業所等に関する特例)

第61条 次に掲げる要件を満たした指定通所介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定通所介護等を提供する場合には、当該指定通所介護等を基準該当児童発達支援と、当該指定通所介護等を行う指定通所介護事業所等を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第59条(第24条第2項第3項(第1号を除く。)第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定通所介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定通所介護事業所等の食堂及び機能訓練室の面積を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数で除して得た面積が、3平方メートル以上であること。

(2) 当該指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者の数及びこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。

(3) この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる指定通所介護等を受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平28条例31・平30条例35・一部改正)

(指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例)

第61条の2 次に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者等が地域において児童発達支援が提供されていないこと等により児童発達支援を受けることが困難な障害児に対して指定小規模多機能型居宅介護等のうち通いサービス(指定地域密着型介護予防サービス等基準条例第45条第1項の通いサービスを除く。以下この条において同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当児童発達支援と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を除く。以下この条において同じ。)を基準該当児童発達支援事業所とみなす。この場合において、この節(第59条(第24条第2項第3項(第1号を除く。)第5項及び第6項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。

(1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者(指定地域密着型サービス基準等条例第83条第1項又は第181条第1項の登録者をいう。)の数並びに指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第81条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。次号において同じ。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。

(2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数並びに指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第81条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。以下この号において同じ。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては登録定員に応じて、次の表に定める通いサービスの利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては12人)までの範囲内とすること。

登録定員

通いサービスの利用定員

26人又は27人

16人

28人

17人

29人

18人

(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準等条例第87条第2項第1号又は第185条第2項第1号の居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。

(4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者の数を通いサービスの利用者の数並びに指定障害福祉サービス基準条例第97条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準条例第150条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス若しくは指定障害福祉サービス基準条例第160条の2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス又はこの条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは第81条において準用するこの条の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準等条例第83条又は第181条に規定する基準を満たしていること。

(5) この条の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービスを受ける障害児に対して適切なサービスを提供するため、障害児入所施設その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

(平25条例57・追加、平27条例34・平28条例11・平28条例31・平30条例35・一部改正)

第4章 医療型児童発達支援

第1節 基本方針

第62条 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定医療型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第63条 指定医療型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定医療型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

(2) 児童指導員 1人以上

(3) 保育士 1人以上

(4) 看護職員 1人以上

(5) 理学療法士又は作業療法士 1人以上

(6) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。

3 第1項各号及び前項に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

4 前項本文の規定にかかわらず、保育所若しくは家庭的保育事業所等に入所し、又は幼保連携型認定こども園に入園している児童と指定医療型児童発達支援事業所に通所している障害児を交流させるときは、障害児の支援に支障がない場合に限り、障害児の支援に直接従事する従業者については、これらの児童への保育に併せて従事させることができる。

(平30条例35・令5条例13・一部改正)

(準用)

第64条 第8条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第65条 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

(2) 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。

(3) 浴室及び便所の手すり等の身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

2 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

3 第1項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、同項第1号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第66条 指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(通所利用者負担額の受領)

第67条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から次に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。

(1) 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

(2) 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第2項第1号の食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3 指定医療型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

(1) 食事の提供に要する費用

(2) 日用品費

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項第1号に掲げる費用については、内閣府令の規定によりこども家庭庁長官が別に定めるところによるものとする。

5 指定医療型児童発達支援事業者は、第1項から第3項までの規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

6 指定医療型児童発達支援事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(令5条例23・一部改正)

(障害児通所給付費の額に係る通知等)

第68条 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定医療型児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の額を通知しなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、前条第2項の法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(通所給付決定保護者に関する市町村への通知)

第69条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。

(運営規程)

第70条 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 利用定員

(5) 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(6) 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)

(7) サービスの利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害の対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他運営に関する重要事項

(情報の提供等)

第70条の2 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児がこれを適切かつ円滑に利用できるよう、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。

2 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。

(平30条例35・追加)

(準用)

第71条 第13条から第23条まで、第25条第27条(第4項及び第5項を除く。)第28条から第35条まで、第37条第39条から第42条まで、第44条から第48条まで、第50条から第53条まで及び第55条の規定は、指定医療型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第70条」と、第17条中「いう。第38条第6号及び」とあるのは「いう。」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第67条第1項」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、第35条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第40条中「利用定員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と、第44条第1項中「運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「第70条の運営規程の概要、従業者の勤務の体制」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「医療型児童発達支援計画」と、同項第3号中「第36条」とあるのは「第69条」と読み替えるものとする。

(平30条例35・令3条例18・一部改正)

第5章 放課後等デイサービス

第1節 基本方針

第72条 放課後等デイサービスに係る指定通所支援(以下「指定放課後等デイサービス」という。)の事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第73条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 児童指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10人までのもの 2人以上

 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を、日常生活及び社会生活を営むために医療的ケアを恒常的に受けることが不可欠である障害児に医療的ケアを行う場合には看護職員を、それぞれ置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、看護職員を置かないことができる。

(1) 医療機関等との連携により、看護職員を指定放課後等デイサービス事業所に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して医療的ケアを行う場合

(2) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち喀痰吸引等のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として喀痰吸引等業務を行う場合

(3) 当該指定放課後等デイサービス事業所(社会福祉士及び介護福祉士法附則第27条第1項の登録に係る事業所である場合に限る。)において、医療的ケアのうち特定行為のみを必要とする障害児に対し、当該登録を受けた者が自らの事業又はその一環として特定行為業務を行う場合

3 前項の規定に基づき、機能訓練担当職員等を置いた場合において、当該機能訓練担当職員等が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員等の数を第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯のうち日常生活を営むのに必要な機能訓練を行わない時間帯については、第4号の機能訓練担当職員を置かないことができる。

(1) 嘱託医 1人以上

(2) 看護職員 1人以上

(3) 児童指導員又は保育士 1人以上

(4) 機能訓練担当職員 1人以上

(5) 児童発達支援管理責任者 1人以上

5 第1項第1号第3項及び前項ただし書の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第1号の児童指導員又は保育士のうち1人以上は、常勤でなければならない。

7 第3項の規定により機能訓練担当職員等の数を含める場合における第1項第1号の児童指導員又は保育士の合計数の半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。

8 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(平27条例34・平29条例19・平30条例35・令3条例18・令4条例11・一部改正)

(準用)

第74条 第8条及び第9条の規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

(設備)

第75条 指定放課後等デイサービス事業所は、指導訓練室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない。

2 前項の指導訓練室は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項の設備及び備品等は、専ら当該指定放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

第4節 運営に関する基準

(利用定員)

第76条 指定放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。ただし、主として重症心身障害児を通わせる指定放課後等デイサービス事業所にあっては、利用定員を5人以上とすることができる。

(平27条例34・一部改正)

(通所利用者負担額の受領)

第77条 指定放課後等デイサービス事業者は、指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定放課後等デイサービス事業者は、法定代理受領を行わない指定放課後等デイサービスを提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定放課後等デイサービスに係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定放課後等デイサービス事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定放課後等デイサービスにおいて提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるものの額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定放課後等デイサービス事業者は、前3項の規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定放課後等デイサービス事業者は、第3項の規定による費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(準用)

第78条 第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第1項及び第53条から第55条までの規定は、指定放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第23条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第77条第1項」と、第26条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「障害児通所給付費又は放課後等デイサービス障害児通所給付費等」と、同条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第77条第2項」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と、第36条中「又は特例障害児通所給付費」とあるのは「若しくは特例障害児通所給付費又は放課後等デイサービス障害児通所給付費等」と、第40条中「利用定員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。

(平27条例34・平29条例19・平30条例35・一部改正)

第4節の2 共生型障害児通所支援に関する基準

(平30条例35・追加)

(この節の趣旨)

第78条の2 第1節から前節までの規定にかかわらず、放課後等デイサービスに係る共生型通所支援(以下「共生型放課後等デイサービス」という。)の事業の基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準については、この節に定めるところによる。

(平30条例35・追加)

(準用)

第78条の3 第8条第9条第13条から第23条まで、第25条から第31条まで、第33条第35条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第1項第53条から第55条まで、第55条の3から第55条の5まで、第72条及び第77条の規定は、共生型放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第9条第2項中「従業者(児童発達支援管理責任者を除く。)」とあるのは「従業者」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第78条の3において準用する第77条第1項」と、第26条第1項中「障害児通所給付費」とあるのは「障害児通所給付費又は放課後等デイサービス障害児通所給付費等」と、同条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第78条の3において準用する第77条第2項」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型放課後等デイサービス計画」と、第36条中「又は特例障害児通所給付費」とあるのは「若しくは特例障害児通所給付費又は放課後等デイサービス障害児通所給付費等」と、第40条中「利用定員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「共生型放課後等デイサービス計画」と読み替えるものとする。

(平30条例35・追加)

第5節 基準該当通所支援に関する基準

(従業者の員数)

第79条 放課後等デイサービスに係る基準該当通所支援(以下「基準該当放課後等デイサービス」という。)の事業を行う者が当該事業を行う事業所(以下「基準該当放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 児童指導員又は保育士 基準該当放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当放課後等デイサービスの提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、又はに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれ又はに定める数

 障害児の数が10人までのもの 2人以上

 障害児の数が10人を超えるもの 2に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項第1号の基準該当放課後等デイサービスの単位は、基準該当放課後等デイサービスであって、その提供が同時に1人又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

(平29条例19・令3条例18・一部改正)

(設備)

第80条 基準該当放課後等デイサービス事業所は、指導訓練を行う場所を確保するとともに、基準該当放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の指導訓練を行う場所は、訓練に必要な機械器具等を備えなければならない。

3 第1項の設備及び備品等は、専ら当該基準該当放課後等デイサービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(利用定員)

第80条の2 基準該当放課後等デイサービス事業所は、その利用定員を10人以上とする。

(平27条例34・追加)

(準用)

第81条 第8条第13条から第23条まで、第26条第2項第27条から第31条まで、第33条第35条から第46条まで、第48条から第51条まで、第52条第1項第53条から第55条まで、第60条から第61条の2まで、第72条及び第77条(第1項を除く。)の規定は、基準該当放課後等デイサービスの事業について準用する。この場合において、第19条中「障害児通所給付費」とあるのは「特例障害児通所給付費」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項から第3項まで」とあるのは「第81条において準用する第77条第2項及び第3項」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第81条において準用する第77条第2項」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当放課後等デイサービス計画」と、第36条中「又は特例障害児通所給付費」とあるのは「若しくは特例障害児通所給付費又は放課後等デイサービス障害児通所給付費等」と、第40条中「利用定員及び指導訓練室の定員」とあるのは「利用定員」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「基準該当放課後等デイサービス計画」と、第60条中「この節(前条(第24条第2項、第3項(第1号を除く。)、第5項及び第6項」とあるのは「第5章第5節(第81条(第77条第2項から第5項まで」と、第61条及び第61条の2中「この節(第59条(第24条第2項、第3項(第1号を除く。)、第5項及び第6項」とあるのは「第5章第5節(第81条(第77条第2項から第5項まで」と、第77条第2項中「指定通所支援費用基準額」とあるのは「法第21条の5の4第3項第2号に掲げる額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と読み替えるものとする。

(平25条例57・平27条例34・平29条例19・平30条例35・一部改正)

第5章の2 居宅訪問型児童発達支援

(平30条例35・追加)

第1節 基本方針

(平30条例35・追加)

第81条の2 居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援(以下「指定居宅訪問型児童発達支援」という。)の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに生活能力の向上を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

(平30条例35・追加)

第2節 人員に関する基準

(平30条例35・追加)

(従業者の員数)

第81条の3 指定居宅訪問型児童発達支援の事業を行う者(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて指定居宅訪問型児童発達支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項第1号の訪問支援員は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育士の資格を取得した日又は児童指導員若しくは心理指導担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において心理学を専修する学科、研究科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)として配置された日以後、障害児について入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、及び当該障害児の介護を行う者に対して介護に関する指導を行う業務、障害児について日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力の向上のために必要な訓練その他の支援(以下「訓練等」という。)を行い、及び当該障害児の訓練等を行う者に対して訓練等に関する指導を行う業務その他職業訓練又は職業教育に係る業務に3年以上従事した者でなければならない。

3 第1項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(平30条例35・追加、令3条例18・一部改正)

(準用)

第81条の4 第8条の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、同条ただし書中「ただし、」とあるのは、「ただし、第81条の3第1項第1号の訪問支援員及び同項第2号の児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

(平30条例35・追加)

第3節 設備に関する基準

(平30条例35・追加)

(設備)

第81条の5 指定居宅訪問型児童発達支援事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅訪問型児童発達支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項の設備及び備品等は、専ら当該指定居宅訪問型児童発達支援の事業の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、この限りでない。

(平30条例35・追加)

第4節 運営に関する基準

(平30条例35・追加)

(身分を証する書類の携行)

第81条の6 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(平30条例35・追加)

(通所利用者負担額の受領)

第81条の7 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅訪問型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額の支払を受けるものとする。

3 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、通所給付決定保護者の選定により通常の事業の実施地域(当該指定居宅訪問型児童発達支援事業所が通常時に指定居宅訪問型児童発達支援を提供する地域をいう。次条第5号において同じ。)以外の地域において指定居宅訪問型児童発達支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができる。

4 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、前3項の規定による費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、第3項の交通費については、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、その額について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(平30条例35・追加)

(運営規程)

第81条の8 指定居宅訪問型児童発達支援事業者は、指定居宅訪問型児童発達支援事業所ごとに次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容

(3) 営業日及び営業時間

(4) 指定居宅訪問型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) サービスの利用に当たっての留意事項

(7) 緊急時等における対応方法

(8) 虐待の防止のための措置に関する事項

(9) その他運営に関する重要事項

(平30条例35・追加)

(準用)

第81条の9 第13条から第23条まで、第25条第26条第27条(第4項及び第5項を除く。)第28条から第31条まで、第33条第35条から第37条まで、第39条第39条の2第41条の2第41条の3第1項第42条から第46条まで、第48条第50条第51条第52条第1項第53条から第55条まで及び第70条の2の規定は、指定居宅訪問型児童発達支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第81条の8」と、第17条中「いう。第38条第6号及び第52条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第81条の7第1項」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第81条の7第2項」と、第27条第1項第28条(第3項及び第9項を除く。)及び第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「居宅訪問型児童発達支援計画」と読み替えるものとする。

(平30条例35・追加、令3条例18・令5条例13・一部改正)

第6章 保育所等訪問支援

第1節 基本方針

第82条 保育所等訪問支援に係る指定通所支援(以下「指定保育所等訪問支援」という。)の事業は、障害児が障害児以外の児童との集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な支援を行うものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第83条 指定保育所等訪問支援の事業を行う者(以下「指定保育所等訪問支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

(1) 訪問支援員 事業規模に応じて指定保育所等訪問支援を行うために必要な数

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上

2 前項第2号の児童発達支援管理責任者のうち1人以上は、専ら当該指定保育所等訪問支援事業所の職務に従事する者でなければならない。

(準用)

第84条 第8条の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、同条ただし書中「ただし、」とあるのは、「ただし、第83条第1項第1号の訪問支援員又は同項第2号の児童発達支援管理責任者を併せて兼ねる場合を除き、」と読み替えるものとする。

第3節 設備に関する基準

(準用)

第85条 第81条の5の規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。

(平30条例35・全改)

第4節 運営に関する基準

第86条から第88条まで 削除

(平30条例35)

(準用)

第89条 第13条から第23条まで、第25条第26条第27条(第4項及び第5項を除く。)第28条から第31条まで、第33条第2項第35条から第37条まで、第39条第39条の2第41条の2第41条の3第1項第42条第44条から第46条まで、第48条第50条第51条第52条第1項第53条から第55条まで、第70条の2及び第81条の6から第81条の8までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。この場合において、第13条第1項中「第38条」とあるのは「第89条において準用する第81条の8」と、第17条中「いう。第38条第6号及び第52条第2項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第23条第2項ただし書中「次条第1項」とあるのは「第89条において準用する第81条の7第1項」と、第26条第2項中「第24条第2項」とあるのは「第89条において準用する第81条の7第2項」と、第27条第1項及び第28条(第3項及び第9項を除く。)中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第44条第1項中「運営規程の概要、従業者の勤務の体制、前条の協力医療機関」とあるのは「第89条において準用する第81条の8の運営規程の概要、従業者の勤務の体制」と、第55条第2項第2号中「児童発達支援計画」とあるのは「保育所等訪問支援計画」と、第81条の6中「又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族」とあるのは「、通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族又は訪問する施設」と読み替えるものとする。

(平30条例35・令3条例18・令5条例13・一部改正)

第7章 多機能型事業所に関する特例

(従業者の員数に関する特例)

第90条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)に係る事業を行う者に対する第6条第1項から第3項まで及び第5項第7条(第3項及び第7項を除く。)第63条第73条第1項から第3項まで及び第5項第81条の3第1項及び第3項並びに第83条の規定の適用については、第6条第1項中「事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、第7条第1項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第2号ア中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第4項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第5項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第6項中「指定児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第8項中「指定児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、「指定児童発達支援の」とあるのは「指定通所支援の」と、第63条第1項中「事業所(以下「指定医療型児童発達支援事業所」という。)」とあり、並びに同条第2項及び第3項中「指定医療型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第73条第1項中「事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定放課後等デイサービス事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、同条第3項及び第5項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」と、第81条の3第1項中「事業所(以下「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定居宅訪問型児童発達支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第3項中「指定居宅訪問型児童発達支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」と、第83条第1項中「事業所(以下「指定保育所等訪問支援事業所」という。)」とあるのは「多機能型事業所」と、同項第1号中「指定保育所等訪問支援」とあるのは「指定通所支援」と、同条第2項中「指定保育所等訪問支援事業所」とあるのは「多機能型事業所」とする。

2 利用定員の合計が20人未満である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第6条第6項及び第73条第6項の規定にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち1人以上は、常勤でなければならない。

(平27条例34・平30条例35・令3条例18・一部改正)

(設備に関する特例)

第91条 多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

(利用定員に関する特例)

第92条 多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第12条第66条及び第76条の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

2 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(この条例に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第12条第66条及び第76条の規定にかかわらず、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第12条第66条及び第76条の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第12条第66条及び第76条の規定にかかわらず、その利用定員を当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

第8章 雑則

(電磁的記録等)

第93条 指定障害児通所支援事業者等は、作成、保存その他これらに類する行為のうち、この条例において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されているもの又は想定されるもの(第14条第1項(第55条の6第59条第71条第78条第78条の3第81条第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)第18条(第55条の6第59条第71条第78条第78条の3第81条第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 指定障害児通所支援事業者等は、交付、説明、同意その他これらに類する行為(以下この項において「交付等」という。)のうち、この条例において書面で行うことが規定されているもの又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は通所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該通所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令3条例30・追加)

(委任)

第94条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令3条例30・旧第93条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)附則第5条第1項の旧指定児童デイサービス事業所に係る事業を行う者であって、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号。以下「整備法」という。)附則第22条第1項の規定により整備法第5条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされているものについては、平成27年3月31日までの間は、第6条第1項第2号第2項及び第6項並びに第73条第1項第2号第2項及び第5項の規定は適用せず、第6条第1項第1号ア及び第28条第1項から第9項まで及び第29条(第78条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに第73条第1項第1号ア及びの規定の適用については、第6条第1項第1号ア及び中「10」とあるのは「15」と、第28条第1項中「管理者は、児童発達支援管理責任者に」とあるのは「管理者は、」と、「担当させる」とあるのは「行う」と、同条第2項から第9項まで及び第29条中「児童発達支援管理責任者」とあるのは「指定児童発達支援事業所の管理者」と、第73条第1項第1号ア及び中「10」とあるのは「15」とする。

(平25条例24・一部改正)

3 整備法附則第22条第2項の規定により新法第21条の5の3第1項の指定を受けたものとみなされている者に対する第7条第1項第2号ア及び第4項第1号の規定の適用については、当分の間、同条第1項第2号ア中「指定児童発達支援の単位ごとに通じておおむね障害児の数を4で除して得た数以上」とあるのは「通じておおむね障害児である乳児又は幼児の数を4で除して得た数及び障害児である少年の数を7.5で除して得た数の合計数以上」と、同条第4項第1号中「言語聴覚士 指定児童発達支援の単位ごとに4人以上」とあるのは「聴能訓練担当職員(聴能訓練を担当する職員をいう。)及び言語機能訓練担当職員(言語機能の訓練を担当する職員をいう。) それぞれ2人以上」とする。

(令3条例18・一部改正)

(平成25年3月条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月条例第57号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年2月条例第9号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月条例第82号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定を受けているこの条例による改正前の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第73条第1項の指定放課後等デイサービス事業者については、この条例による改正後の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第73条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第79条に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス(同条第1項に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。)の事業を行う者については、新条例第79条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成29年12月条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月条例第35号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第6条の基準を満たしている指定児童発達支援事業者(同条第1項の指定児童発達支援事業者をいう。)については、第2条の規定による改正後の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条(第3項を除く。)の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に旧条例第56条の基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(同条第1項の基準該当児童発達支援の事業を行う者をいう。)については、新条例第56条の規定にかかわらず、平成31年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第18号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第12条の2、第2条の規定による改正後の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第39条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び第3条の規定による改正後の横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第36条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新設備運営基準条例第12条の2第1項、新指定通所支援基準条例第39条の2第1項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第12条の2第2項、新指定通所支援基準条例第39条の2第2項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第12条の2第3項、新指定通所支援基準条例第39条の2第3項及び新指定入所施設等基準条例第36条の2第3項中「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

3 施行日から令和6年3月31日までの間、新設備運営基準条例第13条第3項、新指定通所支援基準条例第42条第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設等基準条例第39条第2項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(虐待の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定通所支援基準条例第3条第4項及び第46条第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)並びに新指定入所施設等基準条例第3条第4項及び第43条第2項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(身体拘束等の適正化のための措置に係る経過措置)

5 施行日から令和4年3月31日までの間、新指定通所支援基準条例第45条第3項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)及び新指定入所施設等基準条例第42条第3項(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(従業員の員数等に係る経過措置)

9 この条例の施行の際現に指定(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項の指定をいう。附則第14項において同じ。)を受けている第2条の規定による改正前の横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「旧指定通所支援基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定児童発達支援事業者(以下「旧指定児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第6条第1項及び第6項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

10 旧指定児童発達支援事業者に対する新指定通所支援基準条例第6条第3項及び第7項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者、通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)若しくは文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事したもの(以下「障害福祉サービス経験者」という。)」と、新指定通所支援基準条例第6条第7項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

11 旧指定児童発達支援事業者については、新指定通所支援基準条例第7条第7項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までの間は、なお従前の例による。

12 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第56条第1項に規定する基準該当児童発達支援に関する基準を満たしている基準該当児童発達支援事業者(同項に規定する基準該当児童発達支援の事業を行う者をいう。)(以下「旧基準該当児童発達支援事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第56条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

13 旧基準該当児童発達支援事業者については、旧指定通所支援基準条例第56条第3項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

14 この条例の施行の際現に指定を受けている旧指定通所支援基準条例第73条第1項に規定する指定放課後等デイサービス事業者(以下「旧指定放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第73条第1項及び第6項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

15 旧指定放課後等デイサービス事業者に対する新指定通所支援基準条例第73条第3項及び第7項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間、同条第3項中「又は保育士」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者」と、同条第7項中「又は保育士の合計数」とあるのは「、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数(看護職員を除く。)」とする。

16 この条例の施行の際現に旧指定通所支援基準条例第79条第1項に規定する基準該当放課後等デイサービスに関する基準を満たしている基準該当放課後等デイサービス事業者(同項に規定する基準該当放課後等デイサービスの事業を行う者をいう。)(以下「旧基準該当放課後等デイサービス事業者」という。)については、新指定通所支援基準条例第79条第1項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

17 旧基準該当放課後等デイサービス事業者については、旧指定通所支援基準条例第79条第3項の規定は、令和5年3月31日までの間、なおその効力を有する。

(令和3年6月条例第30号) 抄

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第13号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条中横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定通所支援基準条例」という。)第47条及び第59条の改正規定、第3条中横浜市指定障害児入所施設等の人員、設備、運営等の基準に関する条例(以下「指定入所施設等基準条例」という。)第44条の改正規定並びに第6条中横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例第13条の改正規定並びに第7条の規定は、公布の日から施行する。

(安全計画の策定等に係る経過措置)

2 この条例の施行の日から令和6年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の横浜市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新設備運営基準条例」という。)第6条の3(保育所に係るものを除く。)、第2条の規定による改正後の指定通所支援基準条例(以下「新指定通所支援基準条例」という。)第41条の2(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3、第81条、第81条の9及び第89条において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の指定入所施設等基準条例(以下「新指定入所施設等基準条例」という。)第38条の2(新指定入所施設等基準条例第58条において準用する場合を含む。)及び第8条の規定による改正後の横浜市放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(以下「新放課後設備基準条例」という。)第6条の2の規定の適用については、新設備運営基準条例第6条の3第1項、新指定通所支援基準条例第41条の2第1項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第1項及び新放課後設備基準条例第6条の2第1項中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第2項、新指定通所支援基準条例第41条の2第2項、新指定入所施設等基準条例第38条の2第2項及び新放課後設備基準条例第6条の2第2項中「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、新設備運営基準条例第6条の3第3項、新指定通所支援基準条例第41条の2第3項及び新放課後設備基準条例第6条の2第3項中「周知しなければ」とあるのは「周知するよう努めなければ」とする。

(自動車を運行する場合の所在の確認等に係る経過措置)

4 前項の規定は、新指定通所支援基準条例第41条の3第2項(新指定通所支援基準条例第55条の6、第59条、第71条、第78条、第78条の3及び第81条において準用する場合を含む。)、第4条の規定による改正後の横浜市認定こども園の要件を定める条例(以下「新認定こども園要件条例」という。)第3条第10号コ及び第6条の規定による改正後の横浜市家庭的保育事業等の設備、運営等の基準に関する条例(以下「新家庭的保育設備基準条例」という。)第7条の3第2項の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

新指定通所支援基準条例第41条の3第2項

、保育所及び児童発達支援センター

、指定児童発達支援事業者

児童

障害児

保育所及び児童発達支援センターにおいては

指定児童発達支援事業者は

新認定こども園要件条例第3条第10号コ

保育所及び児童発達支援センター

認定こども園

児童

子ども

新家庭的保育設備基準条例第7条の3第2項

、保育所及び児童発達支援センター

、家庭的保育事業者等

児童

利用乳幼児

保育所及び児童発達支援センターにおいては

家庭的保育事業者等は

(令和5年8月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等の基準に関する条例

平成24年12月28日 条例第61号

(令和5年8月4日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第2章 児童福祉
沿革情報
平成24年12月28日 条例第61号
平成25年3月27日 条例第24号
平成25年9月30日 条例第57号
平成26年2月25日 条例第9号
平成27年3月25日 条例第34号
平成27年12月25日 条例第82号
平成28年2月25日 条例第11号
平成28年3月29日 条例第29号
平成28年3月29日 条例第31号
平成29年3月28日 条例第19号
平成29年12月25日 条例第50号
平成30年3月27日 条例第35号
令和3年3月31日 条例第18号
令和3年6月8日 条例第30号
令和4年3月15日 条例第11号
令和5年3月31日 条例第13号
令和5年8月4日 条例第23号