○地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則
平成24年7月25日
規則第70号
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則をここに公布する。
地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(平成24年6月横浜市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申出書に添付する書類には、それぞれ副本1通を添付しなければならない。
(公表の方法)
第3条 条例第3条第3項の規則で定める方法は、インターネットの利用とする。ただし、インターネットの利用に代えて、横浜市報に登載する方法により公表することができる。
(令3規則40・追加)
(縦覧の場所等)
第3条の2 条例第3条第3項の規定による縦覧(以下この条において「縦覧」という。)の場所は、市民局に置く。
2 縦覧の日時は、次のとおりとする。
(1) 縦覧に供しない日は、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する横浜市の休日とする。
(2) 縦覧に供する日における縦覧に供する時間は、午前9時から午後5時15分までとする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長は、縦覧に供する書類の整理その他特に必要があると認めるときは、縦覧に供しない日又は縦覧に供する時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を縦覧の場所に掲示するものとする。
3 縦覧に供する書類は、市長の許可なく、縦覧の場所以外に持ち出してはならない。
4 縦覧に供する書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 市長は、前2項の規定に違反する者に対しては、その縦覧を中止させ、又は縦覧を禁止することができる。
(令2規則39・一部改正、令3規則40・旧第3条繰下)
(特殊の関係)
第4条 条例第4条第1項第4号ア(ア)に規定する規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
(2) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
(3) 前2号に掲げる関係のある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)
第5条 条例第4条第1項第4号ア(イ)に規定する規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第6条 条例第4条第1項第4号ア(イ)に規定する規則で定める特殊の関係は、第4条第2号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第7条 条例第4条第1項第4号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
(役員、社員、職員、寄附者等との特殊の関係)
第8条 条例第4条第1項第5号イに規定する規則で定める特殊の関係は、第4条第2号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第9条 条例第4条第1項第5号イに規定する規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
(1) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この条並びに第15条第1項第3号イ及び第5号において同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
(2) 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等(資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供をいう。第15条第1項第2号において同じ。)に関して特別の利益を与えないこと。
(3) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
(4) 営利を目的とした事業を行う者、条例第4条第1項第5号ア(ア)、(イ)若しくは(ウ)に掲げる活動を行う者又は同号ア(ウ)に規定する特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(令3規則40・一部改正)
(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)
第10条 地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第12項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用については、条例第3条第2項第3号中「前事業年度」とあるのは「前事業年度(当該申出書を提出しようとする日においてその合併の日を含む事業年度が終了していない場合にあっては、当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人の前事業年度)」と、条例第4条第1項第9号中「その設立の日」とあるのは「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」と、同項第10号中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第4条第1項第10号に掲げる基準に適合するかどうかの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第4条第1項第10号(同項第1号及び第3号ア(条例第3条第2項第1号に掲げる書類として条例第4条第1項第3号イに掲げる基準に適合する旨を説明する書類が提出された場合にあっては、同号アを除く。)に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第4条第1項第10号(同項第1号、第3号及び第6号に掲げる基準に係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第4条第1項第10号(同項第6号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間(同項第10号に規定する実績判定期間をいう。第19条第2項において同じ。)中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前2項の規定は、地方税法第314条の7第12項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該申出書を提出しようとする日においてその合併の日を含む」とあるのは「設立後最初の」と、「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人及び合併」、「当該申出書の提出に係る特定非営利活動法人又は合併」及び「当該特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、第1項中「当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「前条第1項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、前項中「合併前」とあるのは「設立前」と読み替えるものとする。
(令3規則40・一部改正)
(役員の変更等の届出)
第12条 条例第10条第1項の規定による届出は、指定特定非営利活動法人変更届出書(第3号様式)に条例第7条第2項第2号に掲げる事項の変更による場合を除き、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。
(1) 役員名簿(条例第3条第2項第4号に規定する役員名簿をいう。以下この号において同じ。)の変更による場合
ア 変更後の役員名簿
イ 条例第6条第1号に該当しない旨を説明する書類
(2) 定款の変更による場合
ア 変更後の定款
イ 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係る定款の変更をした場合を除く。)
エ 登記事項証明書(定款の変更に係る登記をした場合に限る。次条第1項第1号オにおいて同じ。)
(令2規則39・一部改正)
(1) 条例第3条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更による場合
ア 条例第4条第1項第1号及び第3号に掲げる基準(条例第3条第1項第4号に掲げる事項の変更による場合にあっては、条例第4条第1項第1号に掲げる基準)に適合する旨を説明する書類
イ 変更後の定款(定款の変更をした場合に限る。次号アにおいて同じ。)
ウ 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(定款の変更をした場合(法第25条第3項の規定により所轄庁の認証を受けなければならない事項に係る定款の変更をした場合を除く。)に限る。次号イにおいて同じ。)
エ 当該定款の変更に係る法第25条第3項の規定による所轄庁の認証を受けたことを証する書類の写し
オ 登記事項証明書
(2) 条例第7条第2項第1号又は第3号に掲げる事項の変更による場合
ア 変更後の定款
イ 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
ウ 当該定款の変更に係る法第25条第3項の規定による所轄庁の認証を受けたことを証する書類の写し
エ 登記事項証明書
(令2規則39・一部改正)
(平29規則12・令2規則39・一部改正)
(指定特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第15条 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
イ 役員等との取引
(4) 寄附者(当該指定特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は役員と特殊の関係(第4条に規定する特殊の関係をいう。)のある者で、前事業年度における当該指定特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
(5) 役員等に対する報酬又は給与の状況
ア 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況(イに係る部分を除く)
イ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
(7) 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
2 条例第12条第2項第3号に規定する規則で定める書類は、条例第4条第1項第4号から第6号まで(第4号イに係る部分を除く。)及び第8号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
3 条例第12条第5項に規定する規則で定める書類は、条例第4条第1項第6号及び第8号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
(平29規則12・令3規則40・一部改正)
3 条例第13条第3項に規定する規則で定める書類は、条例第4条第1項第6号及び第8号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
(平29規則12・令2規則39・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
前項の申出書 | 第15条第1項の規定による届出 | |
当該特定非営利活動法人 | 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人) | |
第1号及び第2号に掲げる書類 | 当該書類のうち当該横浜市認証法人に係る第3号から第5号までに掲げる書類を除いたもの | |
前事業年度 | 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人)の前事業年度 | |
前条第1項の申出書を提出した | 条例第15条第1項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した | |
と認める | ||
当該特定非営利活動法人について、指定 | 当該条例に定める事項の変更 | |
指定を受けようとする特定非営利活動法人の | 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この号において同じ。)の各事業年度のうち | |
5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては2年) | 2年 | |
各事業年度 | 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度 | |
前項の規定により指定のために必要な手続を行おう | 第15条第2項の規定により前項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しよう | |
当該手続を行うこと | 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人が当該基準に適合するかどうか | |
該当する特定非営利活動法人 | 該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人 | |
指定のために | ||
指定特定非営利活動法人 | 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人 | |
指定を受けた | 法第39条第1項の規定による登記をした |
2 条例第15条第4項の規定により条例第4条第1項第10号の規定を準用する場合において合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号に掲げる基準に適合するかどうかの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第1号及び第3号ア(条例第3条第2項第1号に掲げる書類として条例第4条第1項第3号イに掲げる基準に適合する旨を説明する書類が提出された場合にあっては、同号アを除く。)に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第1号、第3号及び第6号に掲げる基準に係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第15条第4項において準用する条例第4条第1項第10号(同項第6号に掲げる基準に係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(提出書類の規格)
第22条 条例及びこの規則の規定により市長に対して提出する書類の規格は、日本工業規格A列4番とする。ただし、官公署が発給した文書については、この限りでない。
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
附則
この規則は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第39号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月9日から施行する。ただし、第10条第1項及び第3項の改正規定及び第1号様式の改正規定(「第314条の7第3号」を「第314条の7第12項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則第15条第1項第5号の規定は、地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(平成24年6月横浜市条例第32号)第2条に規定する指定特定非営利活動法人(以下「指定特定非営利活動法人」という。)がこの規則の施行の日以後に開始する事業年度において作成すべき書類について適用し、指定特定非営利活動法人が同日前に開始した事業年度において作成すべき書類については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令2規則39・令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
(令3規則40・一部改正)
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