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○地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

平成24年6月25日

条例第32号

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例をここに公布する。

地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)を条例で定めるために必要な基準及び手続並びに当該寄附金を受け入れる特定非営利活動法人の適正な運営組織及び事業活動の実施を確保するための措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「指定特定非営利活動法人」とは、指定(特定非営利活動法人を地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として条例で定めることをいう。以下同じ。)を受けた特定非営利活動法人をいう。

(平24条例95・一部改正)

(指定の申出等)

第3条 地方税法第314条の7第12項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出しなければならない。

(1) 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名並びに主たる事務所及びその他の事務所(市内の事務所に限る。以下「市内の事務所」という。)の所在地

(2) その設立の年月日

(3) 特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(4) 市内における特定非営利活動法人が法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)を行う地域(当該特定非営利活動の効果等が及ぶ地域を含む。)

(5) その他参考となるべき事項

2 前項の申出書には、規則で定めるところにより、次に掲げる書類(当該特定非営利活動法人が横浜市認証法人(法第9条の所轄庁が横浜市長である特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)である場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる書類)を添付しなければならない。

(1) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類

(2) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

(3) 事業報告書等(前事業年度の事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに社員のうち10人以上の者の名簿(前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面をいう。)をいう。以下同じ。)

(4) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(5) 定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)

3 市長は、第1項の申出書の提出があったときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項をインターネットの利用その他の規則で定める方法により公表するとともに、前項第1号及び第2号に掲げる書類(同項第1号に掲げる書類については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)(第2号において「特定添付書類」という。)を、当該申出書を受理した日から2週間、規則で定めるところにより、公衆の縦覧に供しなければならない。

(1) 提出の年月日

(2) 特定添付書類に記載された事項

4 前項の規定による公表は、指定があったとき又は次条第1項の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき若しくは指定がなされないこととなったときまでの間、行うものとする。

(平28条例65・令3条例27・一部改正)

(指定のために必要な手続を行う基準等)

第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。

(1) 市内で活動する特定非営利活動法人であること。

(2) 削除

(3) 次のいずれかに該当すること。

 地域等の課題の解決に資する特定非営利活動を行う特定非営利活動法人であって、当該特定非営利活動について、当該特定非営利活動法人以外のものから支持されている実績があるものであること。

 当該特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号又は第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、神奈川県又は神奈川県内の他の市町村の当該寄附金を定める条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。

(4) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。

(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者

(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者

 各社員の表決権が平等であること。

 その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。

 その支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理が行われていないこと。

(5) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。

 次に掲げる活動を行っていないこと。

(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。

(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

(ウ) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。

 その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。

(6) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、当該書類(これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。以下同じ。)において閲覧させること。

 事業報告書等、役員名簿及び定款等

 前条第2項第1号及び第2号に掲げる書類並びに第12条第2項各号に掲げる書類並びに同条第3項及び第4項の書類

(7) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により所轄庁に提出していること。

(8) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。

(9) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。

(10) 実績判定期間(指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。)において、第1号から第8号までに掲げる基準(第3号イに掲げる基準(前条第2項第1号に掲げる書類として第3号イに掲げる基準に適合する旨を説明する書類が提出された場合にあっては、第3号に掲げる基準)及び当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第6号に掲げる基準を除く。)に適合していること。

2 市長は、前項の規定により指定のために必要な手続を行おうとするときは、あらかじめ、当該手続を行うことについて横浜市市民協働条例(平成24年6月横浜市条例第34号)第17条第1項に規定する横浜市市民協働推進委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その結果を公表しなければならない。

(平24条例95・令2条例44・令3条例27・一部改正)

(合併特定非営利活動法人に関する適用)

第5条 前2条に定めるもののほか、地方税法第314条の7第12項の規定による申出をしようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例27・一部改正)

(欠格事由)

第6条 第4条第1項の規定にかかわらず、市長は、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。

(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

 指定特定非営利活動法人が第19条第1項各号(第3号から第5号まで、第7号及び第8号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号(第2号(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)を除く。次号において同じ。)のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該指定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

 法第44条第1項の認定を受けた特定非営利活動法人(以下「認定特定非営利活動法人」という。)が法第67条第1項若しくは第2項の規定により法第44条第1項の認定を取り消された場合又は法第58条第1項の特例認定を受けた特定非営利活動法人(以下「特例認定特定非営利活動法人」という。)が法第67条第3項において準用する同条第1項若しくは第2項の規定により法第58条第1項の特例認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定若しくは神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団の構成員等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号及び第8号において同じ。)の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。第8号において同じ。)

(2) 第19条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定を取り消された場合において、その取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの

(3) 法第67条第1項又は第2項の規定により、法第44条第1項の認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

(4) 法第67条第3項において準用する同条第1項又は第2項の規定により、法第58条第1項の特例認定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないもの

(5) その定款又は事業計画書の内容が法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反しているもの

(6) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの

(7) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの

(8) 次のいずれかに該当するもの

 暴力団

 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの

(平26条例11・平28条例65・令2条例44・一部改正)

(指定の通知等)

第7条 市長は、指定があったときはその旨を、第4条第1項の規定による指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。

2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨及び当該指定特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を周知しなければならない。

(1) 名称

(2) 代表者の氏名

(3) 主たる事務所及び市内の事務所の所在地

(4) 指定の効力を生じた年月日

(5) 当該指定特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要

(6) 第3条第1項第4号に掲げる地域

(名称等の使用制限)

第8条 指定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

2 何人も、不正の目的をもって、他の指定特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

(指定の更新の申出)

第9条 指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(この項に規定する申出をし、指定の更新を受けた場合にあっては、当該更新後の指定の効力を生じた日)から起算して5年を経過した日以後引き続き指定特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする指定特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。

2 前項の指定の更新の申出をしようとする指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、第3条第1項各号に掲げる事項を記載した申出書に同条第2項各号に掲げる書類(当該指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる書類)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、これらの書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。

3 第4条(第1項第4号イ及び第9号に係る部分を除く。)から第7条までの規定は、第1項の指定の更新の申出について準用する。この場合において、第4条第1項第10号中「から第8号までに掲げる基準(第3号イに掲げる基準(前条第2項第1号に掲げる書類として第3号イに掲げる基準に適合する旨を説明する書類が提出された場合にあっては、第3号に掲げる基準)及び当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第6号に掲げる基準を除く。)」とあるのは、「及び第3号に掲げる基準」と読み替えるものとする。

(令2条例44・一部改正)

(役員の変更等の届出及び事業報告書等の閲覧)

第10条 指定特定非営利活動法人は、役員名簿若しくは定款又は第7条第2項第2号に掲げる事項に変更(次条第1項に規定する事項に係る変更を除く。)があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合において、当該届出が、役員名簿の変更によるものであるときは法第23条第1項の規定による届出をもって、定款の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)又は同条第6項の規定による届出をもって、第7条第2項第2号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第53条第1項の規定による届出をもって、前項の規定による届出に代えることができる。

3 指定特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において閲覧させなければならない。

4 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において同項に規定する書類を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

(平28条例65・令3条例27・一部改正)

(事業の概要等に関する変更の届出等)

第11条 指定特定非営利活動法人は、第3条第1項第3号若しくは第4号又は第7条第2項第1号若しくは第3号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出(第3条第1項第3号又は第4号に掲げる事項の変更による場合に限る。)があった場合において、必要があると認めるときは、委員会に意見を聴いた上で、当該指定特定非営利活動法人が第4条第1項各号に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 第1項の規定による届出(次項の規定により第1項の規定による届出に代えて行う申請又は届出を含む。第5項において同じ。)第7条第2項第1号又は第3号(主たる事務所の所在地に係るものに限る。)に掲げる事項の変更によるものである場合にあっては、市長は、当該届出に係る事項の変更のために必要な手続を行うものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による届出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認証法人である場合において、当該届出が、第7条第2項第1号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第3項の認証の申請(市長の認証を受けている場合に限る。)をもって、第7条第2項第3号に掲げる事項の変更によるものであるときは法第25条第6項の規定による届出をもって、第1項の規定による届出に代えることができる。

5 市長は、第1項の規定による届出があったとき、又は第2項の規定により委員会の意見を聴いたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨又はその結果を公表しなければならない。

(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き等及び閲覧)

第12条 指定特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第1号及び第2号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所(市内の事務所がない場合にあっては、主たる事務所。次項から第4項までにおいて同じ。)に備え置かなければならない。

2 指定特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これらを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。

(1) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

(2) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める書類

3 指定特定非営利活動法人は、前条第1項の規定による届出に係る書類のうち規則で定めるものを、規則で定めるところにより、その作成の日から起算して5年間、主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。

4 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これを主たる事務所及び市内の事務所に備え置かなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の作成及び備置きに係る指定特定非営利活動法人が法第44条第1項の認定を受けた横浜市認証法人(以下「横浜市認定法人」という。)である場合において、当該書類の作成及び備置きが、第2項第1号に掲げる書類に係るものであるときは法第54条第2項第2号に掲げる書類の作成及び備置きをもって、第2項第2号に掲げる書類に係るものであるときは法第54条第2項第3号に掲げる書類の作成及び備置きをもって、第2項第3号に掲げる書類(規則で定める書類を除く。)に係るものであるときは法第54条第2項第4号に掲げる書類の作成及び備置きをもって、第2項の規定による書類の作成及び備置きに代えることができる。

6 第4項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の作成及び備置きに係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合においては、法第54条第3項の規定による書類の作成及び備置きをもって、第4項の規定による書類の作成及び備置きに代えることができる。

7 指定特定非営利活動法人は、第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類又は第2項各号に掲げる書類若しくは第3項若しくは第4項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを主たる事務所又は市内の事務所のうち当該閲覧の請求をした者が選択した事務所において閲覧させなければならない。

8 指定特定非営利活動法人は、前項の請求があった場合において同項に規定する書類を閲覧させるときは、同項の規定にかかわらず、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除くことができる。

(平28条例65・令3条例27・一部改正)

(役員報酬規程等の提出)

第13条 指定特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、横浜市認証法人である場合にあっては前条第2項各号に掲げる書類(資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項以外の事項を記載した書類に限る。以下この項において同じ。)を、横浜市認証法人以外である場合にあっては事業報告書等及び同項各号に掲げる書類を、それぞれ市長に提出しなければならない。ただし、同項各号に掲げる書類にあっては、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その旨を記載した書面を提出することをもって、当該書類の提出に代えるものとする。

2 指定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第4項の書類を市長に提出しなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、同項本文による書類の提出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合において、当該書類の提出が、前条第2項第1号に掲げる書類に係るものであるときは法第55条第1項の規定による法第54条第2項第2号に掲げる書類の提出をもって、前条第2項第2号に掲げる書類に係るものであるときは法第55条第1項の規定による法第54条第2項第3号に掲げる書類の提出をもって、前条第2項第3号に掲げる書類(規則で定める書類を除く。)に係るものであるときは法第55条第1項の規定による法第54条第2項第4号に掲げる書類の提出をもって、第1項本文の規定による書類の提出に代えることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、同項の規定による書類の提出に係る指定特定非営利活動法人が横浜市認定法人である場合においては、法第55条第2項の規定による書類の提出をもって、第2項の規定による書類の提出に代えることができる。

(平28条例65・令3条例27・一部改正)

(役員報酬規程等の公開)

第14条 市長は、指定特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第1号若しくは第2号に掲げる書類、事業報告書等、第12条第2項各号に掲げる書類若しくは同条第3項若しくは第4項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)又は役員名簿若しくは定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これらの書類(これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。

(平28条例65・令3条例27・一部改正)

(指定特定非営利活動法人の合併)

第15条 指定特定非営利活動法人は、指定特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、法第34条第3項の認証の申請をした日から1月以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

4 第3条第2項第4条(第1項第9号に係る部分を除く。)第6条及び第12条第1項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告及び検査)

第16条 市長は、指定特定非営利活動法人が法令等、法令等に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該指定特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該指定特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「指定特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。

4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、指定特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。

5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。

6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(勧告、命令等)

第17条 市長は、指定特定非営利活動法人について、第19条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該指定特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた指定特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。

3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。

4 市長は、第1項の規定による勧告又は第2項の規定による命令をしたときは、インターネットの利用その他の方法により、その旨を公表しなければならない。

(令2条例44・一部改正)

(その他の事業の停止)

第18条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う指定特定非営利活動法人につき、同条第1項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該指定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該指定特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。

2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)

第19条 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。

(1) 第6条各号(第2号及び第3号を除く。)(第9条第3項及び第15条第4項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するとき。

(2) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の更新を受けたとき。

(3) 更新申出期間内に、第9条第1項の指定の更新の申出をしなかったとき。

(4) 第9条第1項の指定の更新の申出をした場合であって、当該指定特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第4号イ及び第9号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(5) 第15条第1項の規定による届出があった場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。

(6) 正当な理由がなく、第17条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。

(7) 指定特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。

(8) 指定特定非営利活動法人が解散したとき(合併により解散したときを除く。)

2 市長は、指定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。

(1) 法第29条又は第13条第1項若しくは第2項の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。

(2) 第4条第1項第1号から第5号まで又は第8号に掲げる基準に適合しなくなったとき。

(3) 第10条第1項第11条第1項又は第15条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 正当な理由がないのに、第10条第3項又は第12条第7項の規定に違反して書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。

(5) 第12条第1項(第15条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項から第4項までの規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。

(6) 第16条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(7) 前項各号及び前各号に掲げるもののほか、法令等又は法令等に基づいてする行政庁の処分に違反したとき。

3 市長は、指定が取り消されたときは、指定が取り消された特定非営利活動法人に対し、その旨及びその理由を、速やかに、書面により通知しなければならない。

4 第7条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による指定の取消しについて準用する。この場合において、第7条第2項中「その旨及び」とあるのは「その旨及びその理由並びに」と、「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第5号及び第6号に掲げる事項を除く。)」と読み替えるものとする。

5 第4条第2項(指定特定非営利活動法人が同条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)及び第3項の規定は、第2項の指定の取消しについて準用する。この場合において、第4条第2項中「前項の規定により指定」とあるのは、「指定特定非営利活動法人が第19条第2項第2号(第4条第1項第3号に掲げる基準に適合しなくなった場合に限る。)に該当し、指定の取消し」と読み替えるものとする。

(平28条例65・一部改正)

(協力依頼)

第20条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

(委員会への諮問)

第21条 市長は、指定のために必要な基準、手続等を定める必要があると認めるときは、委員会の意見を聴くことができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に地方税法第314条の7第3項の規定によりされた申出(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)附則第6条第2項の規定により地方税法第314条の7第3項の例によりされた申出を含む。)については、同日にされたものとみなし、この条例を適用する。

(平成24年12月条例第95号)

この条例は、横浜市市民協働条例(平成24年6月横浜市条例第34号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年2月規則第13号により同年4月1日から施行)

(平成26年2月条例第11号)

この条例は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)附則第2条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成26年5月20日)

(平成28年12月条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成29年4月1日)

(指定の申出に関する経過措置)

2 この条例による改正後の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(以下「条例」という。)第3条第1項の申出書の提出があった場合について適用し、施行日前に同項の申出書の提出があった場合については、なお従前の例による。

(役員報酬規程等に関する経過措置)

3 新条例第12条第2項及び第14条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る条例第12条第2項各号に掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る同項各号に掲げる書類については、なお従前の例による。

(助成金の支給に係る書類に関する経過措置)

4 新条例第12条第4項及び第14条の規定は、施行日以後に行われる助成金の支給に係る同項の書類について適用し、施行日前に行われた助成金の支給に係るこの条例による改正前の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例第12条第4項の書類については、なお従前の例による。

(令和2年12月条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年6月9日から施行する。ただし、第3条第1項及び第5条の改正規定は、公布の日から施行する。

(指定の申出等に関する経過措置)

2 この条例による改正後の地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第1項の申出書の提出があった場合について適用し、施行日前に同項の申出書の提出があった場合については、なお従前の例による。

(書類の提出に関する経過措置)

3 新条例第13条第1項の規定は、指定特定非営利活動法人が施行日以後に開始する事業年度において提出すべき書類について適用し、指定特定非営利活動法人が施行日前に開始した事業年度において提出すべき書類については、なお従前の例による。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する…

平成24年6月25日 条例第32号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成24年6月25日 条例第32号
平成24年12月28日 条例第95号
平成26年2月25日 条例第11号
平成28年12月22日 条例第65号
令和2年12月25日 条例第44号
令和3年6月8日 条例第27号