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○横浜市環境影響評価条例施行規則

平成23年6月3日

規則第67号

横浜市環境影響評価条例施行規則をここに公布する。

横浜市環境影響評価条例施行規則

横浜市環境影響評価条例施行規則(平成11年5月横浜市規則第59号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 方法書作成前の手続

第1節 配慮書(第5条―第13条)

第2節 第2分類事業に係る判定(第14条・第15条)

第3章 方法書(第16条―第22条)

第4章 準備書(第23条―第32条)

第5章 評価書(第33条・第34条)

第6章 対象事業に係る工事着手の届出等(第35条)

第7章 事後調査(第36条―第38条)

第8章 対象事業の内容の修正等(第39条―第42条)

第9章 環境影響評価その他の手続の特例(第43条―第52条)

第10章 横浜市環境影響評価審査会(第53条―第57条)

第11章 法対象事業に対する準用(第58条)

第12章 雑則(第59条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市環境影響評価条例(平成22年12月横浜市条例第46号。第15条第1項第2号を除き、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(第1分類事業)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める事業は、別表第1の事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当する1の事業とする。

(第2分類事業)

第4条 条例第2条第3号の規則で定める事業は、別表第1の事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の第2分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当する1の事業とする。

第2章 方法書作成前の手続

第1節 配慮書

(配慮書の記載事項等)

第5条 条例第8条第2項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業を実施するに当たり、許可等を要することとされている場合においては、当該許可等の内容

(2) その他市長が必要と認める事項

2 条例第8条第2項の配慮書(以下「配慮書」という。)は、計画段階配慮書提出書(第1号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該配慮書の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)も併せて提出しなければならない。

(配慮書について公告する事項)

第6条 条例第9条の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項の計画段階事業者(以下「計画段階事業者」という。)の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業の名称

(3) 事業を実施しようとする区域

(4) 配慮書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

(5) 条例第10条第1項の環境情報提供書(以下「環境情報提供書」という。)の提出期間

(環境情報提供書の記載事項等)

第7条 環境情報提供書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業の名称

(3) 条例第10条第1項の環境情報(以下「環境情報」という。)

(配慮市長意見書の作成期間)

第8条 市長は、条例第10条第2項の規定により環境情報提供書の写し(環境情報提供書の提出がなかったときは、その旨を記載した書面)を計画段階事業者に送付した日から2月以内に、条例第11条第1項の配慮市長意見書(以下「配慮市長意見書」という。)を作成するよう努めるものとする。

(配慮市長意見書について公告する事項)

第9条 条例第11条第3項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 配慮市長意見書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

(配慮市長意見見解書の記載事項等)

第10条 条例第12条第1項の配慮市長意見見解書(以下「配慮市長意見見解書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 配慮市長意見書についての第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)の見解

(2) 環境情報の概要

(3) その他市長が必要と認める事項

2 配慮市長意見見解書は、配慮市長意見見解書提出書(第2号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該配慮市長意見見解書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

(配慮市長意見見解書について公告する事項)

第11条 条例第12条第2項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第6条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 配慮市長意見見解書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

(第1分類事業の廃止等の届出)

第12条 条例第13条第1項の規定による届出は、事業廃止等届出書(第3号様式)により行わなければならない。

(事業の承継の届出)

第13条 条例第14条第1項の規定による届出は、事業承継届出書(第4号様式)により行わなければならない。

第2節 第2分類事業に係る判定

(第2分類事業の判定の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定による判定の届出は、第2分類事業判定届出書(第5号様式)により行わなければならない。

(第2分類事業の判定基準等)

第15条 条例第16条第1項(同条第2項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該判定に係る第2分類事業が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第2条第1号の環境影響(以下「環境影響」という。)の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

(1) 環境情報及び地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第2分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の1以上の環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第2分類事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 大気汚染物質が滞留しやすい気象条件を有する地域、閉鎖性の高い水域その他の汚染物質が滞留しやすい地域

 学校、病院、住居が集合している地域その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必要な施設又は地域

 自然度が高い植生の地域又は野生生物の重要な生息地若しくは生育地

(2) 当該第2分類事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の1以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令又は条例により指定された対象が存在し、かつ、当該第2分類事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。

 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域

 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区の区域

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号の規定により定められた風致地区の区域

 森林法(昭和26年法律第249号)第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号の規定により定められた農用地等として利用すべき土地の区域

 緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第7条第1項の規定により指定された保存すべき緑地(告示が行われた市民の森及びふれあいの樹林に限る。)

 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区の区域

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財(建造物に限る。)又は同法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝若しくは天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合における当該種及び標本を除く。)

 神奈川県文化財保護条例(昭和30年神奈川県条例第13号)第4条第1項の規定により指定された神奈川県指定重要文化財(建造物に限る。)又は同条例第31条第1項の規定により指定された神奈川県指定史跡、神奈川県指定名勝若しくは神奈川県指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合における当該種及び標本を除く。)

 横浜市文化財保護条例(昭和62年12月横浜市条例第53号)第6条第1項の規定により指定された横浜市指定有形文化財(建造物に限る。)又は同条例第40条第1項の規定により指定された横浜市指定史跡、横浜市指定名勝若しくは横浜市指定天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定される場合における当該種及び標本を除く。)

2 前項に規定する場合のほか、第2分類事業が他の密接に関連する同種の事業と一体的に行われ、かつ、当該第2分類事業及び当該他の密接に関連する同種の事業が総体として、別表第1の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当する第1分類事業に相当する規模を有するものとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該第2分類事業は環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。

3 市長は、条例第15条第1項の規定による届出があった日から2月以内に、条例第16条第1項に規定する措置をとるよう努めるものとする。

(平27規則15・一部改正)

第3章 方法書

(方法書の記載事項等)

第16条 条例第17条第1項第10号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 対象事業を実施するに当たり、許可等を要することとされている場合においては、当該許可等の内容

(2) 環境影響評価の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) その他市長が必要と認める事項

2 条例第17条第1項の方法書(以下「方法書」という。)は、環境影響評価方法書提出書(第6号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該方法書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

(方法書の提出時期)

第17条 条例第17条第2項の方法書の提出時期は、別表第2の対象事業の種類の欄に掲げる対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の方法書の提出時期の欄に掲げる時期とする。

(方法書について公告する事項)

第18条 条例第18条第1項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)

(4) 方法書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

(5) 条例第20条第1項に規定する意見書の提出期間

(方法書の周知の基準等)

第19条 条例第19条第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 対象事業実施区域を含む地域であること。

(2) 既に入手している情報によって1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域を含む地域であること。

2 条例第19条第1項の規定により方法書の概要を周知する方法は、印刷物の配布、掲示板への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法とする。

3 条例第19条第2項に規定する周知計画書は、方法書周知計画書(第7号様式)とする。

(方法書説明会の開催等)

第19条の2 条例第19条の2第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 対象事業の名称

(2) 対象事業の種類

(3) 対象事業実施区域

2 条例第19条の2第3項の規定により届け出る事項は、次のとおりとする。

(1) 方法書説明会を開催することができない理由

(2) 方法書の記載事項を周知させる方法

(3) その他市長が必要と認める事項

(平25規則55・追加)

(方法書についての意見書の記載事項等)

第20条 条例第20条第1項の規定により意見を述べようとする者は、意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称

(3) 方法書についての環境の保全の見地からの意見

(方法市長意見書の作成期間)

第21条 市長は、条例第20条第2項の規定により意見書の写し(同条第1項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書面)を事業者に送付した日から3月以内に、条例第21条第1項の方法市長意見書(以下「方法市長意見書」という。)を作成するよう努めるものとする。

(方法市長意見書について公告する事項)

第22条 条例第21条第2項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第18条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 方法市長意見書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

第4章 準備書

(準備書の記載事項等)

第23条 条例第24条第9号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第16条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) その他市長が必要と認める事項

2 条例第24条の準備書(第30条第5項を除き、以下「準備書」という。)は、環境影響評価準備書提出書(第8号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該準備書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

(平25規則55・一部改正)

(準備書について公告する事項)

第24条 条例第25条第1項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第18条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 準備書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

(3) 条例第28条第1項に規定する意見書の提出期間

(準備書の周知の基準等)

第25条 条例第26条第1項の規則で定める基準は、条例第20条第1項の規定により述べられた環境の保全の見地からの意見及び条例第23条の規定により行った環境影響評価の結果に鑑み、1以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域を含む地域であることとする。

2 条例第26条第1項の規定により準備書の概要を周知する方法は、印刷物の配布、掲示板への掲示、日刊新聞紙への掲載その他の方法とする。

3 条例第26条第2項の規定により準用する条例第19条第2項の周知計画書は、準備書周知計画書(第9号様式)とする。

(説明会の開催等)

第26条 第19条の2の規定は、条例第27条第1項の規定により事業者が説明会を開催する場合について準用する。この場合において、第19条の2第2項第1号中「方法書説明会」とあるのは「説明会」と、同項第2号中「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(平25規則55・全改)

(準備書についての意見書の記載事項等)

第27条 条例第28条第1項の規定により意見を述べようとする者は、意見書に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 第20条第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 準備書についての環境の保全の見地からの意見

(準備書意見見解書の記載事項等)

第28条 条例第29条第1項の準備書意見見解書(以下「準備書意見見解書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 条例第28条第1項の意見の概要

(2) 前号の意見についての事業者の見解

(3) その他市長が必要と認める事項

2 準備書意見見解書は、準備書意見見解書提出書(第10号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該準備書意見見解書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

(準備書意見見解書について公告する事項)

第29条 条例第29条第2項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第18条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 準備書意見見解書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

(3) 条例第30条第1項に規定する環境の保全の見地からの意見を述べたい旨申し出ることができる期間

(意見陳述の申出等)

第30条 条例第30条第1項又は第59条第4項の規定により、横浜市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)に対し、環境の保全の見地からの意見を述べたい旨申し出る者は、次に掲げる事項を記載した申出書を審査会に提出しなければならない。

(1) 第20条第1号に掲げる事項

(2) 対象事業又は条例第2条第2号の法対象事業(以下「法対象事業」という。)の名称

(3) 陳述しようとする意見の概要

2 審査会は、条例第30条第2項又は第59条第5項の規定に基づき意見の聴取を行う場合において、前項の申出書を提出した者のうちから、意見の聴取を行う者をあらかじめ選定することができる。

3 審査会は、条例第30条第2項又は第59条第5項の規定に基づき意見の聴取を行う場合において、当該意見の聴取を円滑に行うため必要があると認めるときは、前項の規定により選定された者から意見の聴取を行う時間をあらかじめ定めることができる。

4 審査会は、第2項の規定により意見の聴取を行う者を選定し、又は前項の規定により意見の聴取を行う時間を定めたときは、あらかじめ、その旨を第1項の規定により申出書を審査会に提出した者に通知するものとする。

5 第2項の規定により意見の聴取を行う者として選定された者は、審査会において意見を述べようとするときは、その意見を聴こうとする条例第24条の準備書、準備書意見見解書、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第14条第1項の環境影響評価準備書及び法第19条の規定により送付された事業者の見解について環境の保全の見地からの意見を述べなければならない。

6 第2項の規定により意見の聴取を行う者として選定された者は、代理人に意見を述べさせることができない。

7 前各項に定めるもののほか、条例第30条第2項又は第59条第5項の規定に基づく意見の聴取に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査書の作成期間)

第31条 市長は、条例第29条第1項の規定により準備書意見見解書の提出を受けた日(条例第28条第1項に規定する意見書が提出されなかったときは、その旨を記載した書面を事業者に送付した日)から4月以内に、条例第31条第1項の審査書(以下「審査書」という。)を作成するよう努めるものとする。

(審査書について公告する事項)

第32条 条例第31条第2項の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第18条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 審査書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

第5章 評価書

(評価書の提出)

第33条 条例第32条の評価書(以下「評価書」という。)は、環境影響評価書提出書(第11号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該評価書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

(評価書について公告する事項)

第34条 条例第33条の規定により公告する事項は、次のとおりとする。

(1) 第18条第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 評価書の写しの縦覧場所及び縦覧期間

第6章 対象事業に係る工事着手の届出等

第35条 条例第35条の規定による届出は、対象事業に係る工事に着手しようとするときにあっては工事着手届出書(第12号様式)により、対象事業に係る工事を完了したときにあっては工事完了届出書(第13号様式)により、対象事業に係る土地又は工作物の供用を開始したときにあっては供用開始届出書(第14号様式)により、行わなければならない。

第7章 事後調査

(事後調査を行う期間)

第36条 条例第38条第1項第4号の事後調査を行う期間は、対象事業に係る工事に着手したときから対象事業に係る工事を完了した日以後5年を経過するまでの間において、事業者が設定する期間とする。

(事後調査計画書の記載事項等)

第37条 条例第38条第1項第5号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事後調査の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) その他市長が必要と認める事項

2 条例第38条第1項の事後調査計画書は、事後調査計画書提出書(第15号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該事後調査計画書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

(事後調査結果報告書の提出)

第38条 条例第38条第3項の事後調査結果報告書は、事後調査結果報告書提出書(第16号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において、当該事後調査結果報告書の電磁的記録も併せて提出しなければならない。

第8章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の届出)

第39条 条例第39条第1項の規定による届出は、事業内容等修正届出書(第17号様式)により行わなければならない。

(事業内容の軽微な修正)

第40条 条例第39条第1項ただし書に規定する対象事業の修正が軽微な場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象事業の名称の変更

(2) 事業規模の縮小

(3) 別表第3の対象事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の事業の諸元の欄に掲げる事項の修正であって、同表の手続を経ることを要しない修正の要件の欄に掲げる要件に該当するもの(環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別の事情があるものを除く。)

(4) 別表第3の対象事業の種類の欄に掲げる事業の種類ごとにそれぞれ同表の事業の諸元の欄に掲げる事項以外の修正

(5) 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正

(対象事業の廃止等の届出)

第41条 条例第41条第1項の規定による届出は、対象事業廃止等届出書(第18号様式)により行わなければならない。

(対象事業の承継の届出)

第42条 条例第42条第1項の規定による届出は、対象事業承継届出書(第19号様式)により行わなければならない。

第9章 環境影響評価その他の手続の特例

(都市計画に定められる第1分類事業又は第2分類事業)

第43条 条例第44条第2項の規定による技術的読替えについては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条第1項

計画段階事業者

第44条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第1分類事業若しくは第2分類事業又は第1分類事業若しくは第2分類事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとするとき

第8条第2項

前項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される前項

計画段階事業者

都市計画決定権者

第8条第2項第1号

氏名及び住所

名称並びに当該第1分類事業又は第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)の氏名及び住所

第10条第2項及び第11条第1項

計画段階事業者

都市計画決定権者

第11条第2項

前項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第11条第3項

第1項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される第1項

第12条第1項

第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)

都市計画決定権者

第16条第1項第2号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第16条第1項第2号

第13条第1項各号列記以外の部分

計画段階事業者

都市計画決定権者

第8条第2項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される第8条第2項

第17条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第2項

同条第1項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項

前条第1項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される前条第1項

第13条第1項第1号

第1分類事業又は第2分類事業を実施しない

第1分類事業又は第2分類事業を都市計画に定めない

第13条第2項

前項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される前項

2 条例第44条第1項の規定により同項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)が計画段階配慮その他の手続を行う場合においては、第5条から第12条までの規定を適用するものとする。この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第2項

条例第8条第2項

条例第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第8条第2項

第6条第1号

条例第4条第1項の計画段階事業者(以下「計画段階事業者」という。)

条例第44条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)の名称並びに第1分類事業又は第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)

第8条

条例第10条第2項

条例第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第10条第2項

計画段階事業者

都市計画決定権者

条例第11条第1項

条例第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第11条第1項

第9条

条例第11条第3項

条例第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第11条第3項

第9条第1号

第6条第1号から第3号まで

第43条第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1号並びに同条第2号及び第3号

第10条第1項

条例第12条第1項

条例第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第12条第1項

第10条第1項第1号

第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)

都市計画決定権者

第11条第1号

第6条第1号から第3号まで

第43条第2項の規定により読み替えて適用される第6条第1号並びに同条第2号及び第3号

第12条

条例第13条第1項

条例第44条第2項の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項

(都市計画に定められる第2分類事業)

第44条 条例第45条第2項の規定による技術的読替えについては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第15条第1項

第2分類事業を実施しようとする者

第44条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)は、第2分類事業又は第2分類事業に係る施設を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとするとき

その氏名

都市計画決定権者の名称並びに当該第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)の氏名

第15条第2項

前項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第16条第1項

前条第1項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前条第1項

第1号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第1号

第2号

同項の規定により読み替えて適用される第2号

第16条第1項第1号及び第2号

者及び当該第2分類事業を実施しようとする者

第16条第2項

前条第1項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前条第1項

前項第1号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前項第1号

を実施しよう

又は当該事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

同条第2項

同条第2項の規定により読み替えて適用される前条第2項

前項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第16条第3項

第1項第2号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第1項第2号

前項

同条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第40条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第40条第2項

第16条第4項

第2分類事業を実施しようとする者

都市計画決定権者

前条第1項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前条第1項

環境影響評価、事後調査その他の手続

環境影響評価その他の手続

第16条第5項

前項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第1項第1号

同条第2項の規定により読み替えて適用される第1項第1号

2 条例第45条第1項の規定により都市計画決定権者が条例第15条第1項の規定による届出を行う場合においては、第14条及び第15条の規定を適用するものとする。この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条

条例第15条第1項

条例第45条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

第15条第1項

条例第16条第1項

条例第45条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

同条第2項

条例第45条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第2項

第40条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第40条第2項

第15条第2項

前項

第44条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第15条第3項

条例第15条第1項

条例第45条第2項の規定により読み替えて適用される条例第15条第1項

条例第16条第1項

条例第45条第2項の規定により読み替えて適用される条例第16条第1項

(都市計画に定められる対象事業等)

第45条 条例第46条第2項の規定による技術的読替えについては、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条第1項各号列記以外の部分

事業者

第44条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)

対象事業

第46条第1項の対象事業等(以下「対象事業等」という。)を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第17条第1項第1号

事業者

都市計画決定権者の名称並びに当該対象事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者)

第17条第1項第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第17条第1項第8号

事業者

都市計画決定権者

第17条第1項第9号

対象事業

都市計画対象事業

第17条第2項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第19条第1項

事業者

都市計画決定権者

対象事業

都市計画対象事業

第19条第2項第19条の2第20条第2項及び第21条第1項

事業者

都市計画決定権者

第21条第2項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第22条

事業者

都市計画決定権者

前条第1項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前条第1項

第17条第1項第9号

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項第9号

対象事業

都市計画対象事業

第23条及び第24条

事業者

都市計画決定権者

前条

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前条

対象事業

都市計画対象事業

第24条第1号

第17条第1項第1号から第4号まで

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項第1号から第3号まで及び同項第4号

第26条第1項

事業者

都市計画決定権者

第26条第2項

第19条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第19条第2項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

事業者

都市計画決定権者

同条第2項

同条第2項の規定により読み替えて適用される第19条第2項

第27条第1項

事業者

都市計画決定権者

第27条第2項

第19条の2第2項から第4項まで

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2第2項から第4項まで

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

事業者

都市計画決定権者

同条第2項

同条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2第2項

同条第3項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2第3項

同条第4項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2第4項

第28条第2項

第20条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第20条第2項

第29条第1項

事業者

都市計画決定権者

前条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前条第2項

第20条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第20条第2項

第31条第1項

第29条第1項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第29条第1項

事業者

都市計画決定権者

第31条第2項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第32条

事業者

都市計画決定権者

前条第1項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前条第1項

作成し、速やかに、市長

作成し、都市計画法第18条第2項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同法第19条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による都市計画対象事業に係る都市計画の案の神奈川県都市計画審議会又は横浜市都市計画審議会への付議後市長及び評価書に係る都市計画が同法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣

第32条第1号

第24条各号

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第24条第1号、第5号及び第8号並びに同条第2号から第4号まで、第6号、第7号及び第9号

第32条第2号

第27条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第27条第2項

第39条第1項

事業者

都市計画決定権者

第17条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第2項

第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出る

第33条の規定による公告が行われる

第17条第1項第2号又は第3号

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項第2号又は第3号

修正しよう

修正して当該対象事業等を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第39条第2項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

対象事業

対象事業等

第39条第3項

第1項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第1項

対象事業

対象事業等

第17条から前条まで

同条第2項の規定により読み替えて適用される第17条、第19条から第24条まで、第26条から第29条まで、第31条及び第32条並びに第18条、第25条、第30条及び第33条

環境影響評価、事後調査その他の手続

環境影響評価その他の手続

事業者

都市計画決定権者

第39条第4項

事業者

都市計画決定権者

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

環境影響評価、事後調査その他の手続

環境影響評価その他の手続

第40条第1項

事業者

都市計画決定権者

第17条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第2項

第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出る

第33条の規定による公告が行われる

第17条第1項第2号

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項第2号

修正しよう

修正して当該修正後の事業又は当該修正後の事業に係る施設を都市計画法の規定により都市計画に定めよう

第15条第1項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第15条第1項

第40条第2項

第15条第2項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第15条第2項

第16条第1項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第16条第1項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

同条第1項第1号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第16条第1項第1号

第40条第3項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

第16条第1項第2号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第16条第1項第2号

第41条第1項

事業者

都市計画決定権者

第17条第2項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第2項

第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出る

第33条の規定による公告が行われる

第41条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象事業等を都市計画に定めない

第41条第1項第2号

第17条第1項第2号

第46条第2項の規定により読み替えて適用される第17条第1項第2号

第41条第2項

前項

第46条第2項の規定により読み替えて適用される前項

2 条例第46条第1項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合においては、第16条から第34条まで及び第39条から第41条までの規定を適用するものとする。この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第16条第1項第1号

対象事業

条例第46条第1項の対象事業等(以下「対象事業等」という。)を都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定により都市計画に定めようとする場合における当該都市計画に係る対象事業(以下「都市計画対象事業」という。)

第16条第2項

条例第17条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条第1項

第17条

条例第17条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第17条第2項

別表第2の対象事業の種類の欄に掲げる対象事業の種類ごとにそれぞれ同表の方法書の提出時期の欄に掲げる時期

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告の前

第18条第1号

事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

条例第44条第1項の都市計画決定権者(以下「都市計画決定権者」という。)の名称

第18条第2号及び第3号

対象事業

都市計画対象事業

第19条第1項及び第2項

条例第19条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条第1項

第19条第3項

条例第19条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条第2項

第19条の2第1項

条例第19条の2第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条の2第2項

第19条の2第1項第1号及び第2号

対象事業

都市計画対象事業

第19条の2第2項

条例第19条の2第3項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条の2第3項

第20条第2号

対象事業

都市計画対象事業

第21条

条例第20条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第20条第2項

事業者

都市計画決定権者

条例第21条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第21条第1項

第22条

条例第21条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第21条第2項

第22条第1号

第18条第1号から第3号まで

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第18条第1号から第3号まで

第23条第1項第1号

第16条第1項第1号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第16条第1項第1号

第23条第2項

条例第24条

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条

第30条第5項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第30条第5項

第24条第1号

第18条第1号から第3号まで

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第18条第1号から第3号まで

第25条第1項

条例第26条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

条例第23条

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第23条

第25条第2項

条例第26条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第26条第1項

第25条第3項

条例第26条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第26条第2項

条例第19条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第19条第2項

第26条

第19条の2

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2

条例第27条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第27条第1項

事業者

都市計画決定権者

第19条の2第2項第1号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2第2項第1号

同項第2号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第19条の2第2項第2号

第27条第1号

第2号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第20条第2号

第28条第1項

条例第29条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第29条第1項

第28条第1項第2号

事業者

都市計画決定権者

第29条第1号

第18条第1号から第3号まで

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第18条第1号から第3号まで

第30条第1項第2号

対象事業又は条例第2条第2号の法対象事業(以下「法対象事業」という。)

都市計画対象事業

第30条第4項

第1項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第1項

第30条第5項

条例第24条

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第24条

第30条第7項

前各項

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第1項、第4項及び第5項並びに第2項、第3項及び前項

第31条

条例第29条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第29条第1項

事業者

都市計画決定権者

条例第31条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第31条第1項

第32条

条例第31条第2項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第31条第2項

第32条第1号

第18条第1号から第3号まで

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第18条第1号から第3号まで

第33条

条例第32条

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第32条

第34条第1号

第18条第1号から第3号まで

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第18条第1号から第3号まで

第39条

条例第39条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第39条第1項

第40条各号列記以外の部分

条例第39条第1項ただし書

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第39条第1項ただし書

対象事業

対象事業等

第40条第1号

対象事業

都市計画対象事業

第40条第5号

前各号

第45条第2項の規定により読み替えて適用される第1号及び前3号

第41条

条例第41条第1項

条例第46条第2項の規定により読み替えて適用される条例第41条第1項

(平23規則88・平24規則23・平25規則55・平27規則15・一部改正)

(対象事業の内容の変更を伴う都市計画の変更の場合の環境影響評価その他の手続の再実施)

第46条 対象事業が条例第44条第1項の市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が同項の都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、条例第39条から第41条まで(条例第33条の規定による公告を行った後に条例第17条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合に限る。)及び条例第43条の規定により行うべき条例第17条から第33条までに規定する環境影響評価その他の手続については、市長は、都市計画決定権者及び事業者と協議して定めるものとする。

(計画段階事業者の行う計画段階配慮との調整)

第47条 都市計画決定権者は、次項に定める場合を除くほか、条例第44条第1項の規定により計画段階事業者に代わって計画段階配慮その他の手続を行うものとする。

2 計画段階事業者が条例第8条第2項の規定による配慮書の提出を行ってから条例第18条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、当該配慮書に係る第1分類事業又は第2分類事業を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、当該計画段階事業者及び市長にその旨を通知した場合は、当該都市計画に係る第1分類事業又は第2分類事業については、当該計画段階事業者が引き続き条例第8条から第13条までの規定による計画段階配慮その他の手続を行うものとする。この場合において、当該都市計画に係る第1分類事業又は第2分類事業(対象事業であるものに限る。次項において同じ。)を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。次項において同じ。)は、当該事業に係る方法書を作成していない場合にあっては当該配慮書及び配慮市長意見書を、方法書を既に作成している場合にあっては当該方法書を当該都市計画決定権者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、同項の規定による送付を受けた後においては、第1分類事業又は第2分類事業を実施しようとする者が行った計画段階配慮その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、第1分類事業又は第2分類事業を実施しようとする者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなして、当該都市計画決定権者が、条例第46条第1項の規定により、事業者に代わって環境影響評価その他の手続を行うものとする。

(事業者が行う環境影響評価との調整)

第48条 都市計画決定権者は、次項及び第4項に定める場合を除くほか、条例第46条第1項の規定により事業者に代わって環境影響評価その他の手続を行うものとする。

2 条例第18条第1項の規定による公告が行われてから条例第25条第1項の規定による公告が行われるまでの間において、これらの公告に係る条例第46条第1項の対象事業等(以下「対象事業等」という。)を都市計画に定めようとする都市計画決定権者が、事業者及び市長にその旨の通知をした場合は、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が引き続き条例第3章(第17条を除く。)及び第4章並びに条例第24条及び条例第39条から第41条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うものとする。この場合において、事業者は、当該対象事業に係る準備書を作成していない場合にあっては作成した後速やかに、既に作成している場合にあっては当該通知を受けた後直ちに、当該準備書を当該都市計画決定権者に送付しなければならない。

3 前項の場合において、同項の規定による送付を受けた後においては、事業者が行った環境影響評価その他の手続は都市計画決定権者が行ったものとみなし、事業者に対して行われた手続は都市計画決定権者に対して行われたものとみなして、当該都市計画決定権者が、条例第46条第1項の規定により、事業者に代わって環境影響評価その他の手続を行うものとする。

4 条例第25条第1項の規定による公告が行われてから条例第33条の規定による公告が行われるまでの間において、これらの公告に係る対象事業等を定めた都市計画につき都市計画法第17条第1項の規定による公告が行われた場合は、当該都市計画に係る対象事業については、事業者が引き続き条例第5章(第24条を除く。)及び第6章並びに条例第39条から第41条までの規定による環境影響評価その他の手続を行うものとする。この場合において、事業者は、条例第33条の規定による公告が行われた後、速やかに、当該都市計画決定権者に当該対象事業に係る評価書を送付しなければならない。

5 前項の規定により評価書の送付を受けた都市計画決定権者は、同項の都市計画を定めようとするときに当該都市計画が都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第87条の2第4項の規定により読み替えて適用される同法第19条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による同意(以下「都市計画同意」という。)を要するものである場合にあっては、都市計画同意を行う国土交通大臣に当該評価書を送付するものとする。

(平23規則88・平24規則23・平27規則15・一部改正)

(計画段階事業者又は事業者の協力)

第49条 都市計画決定権者は、計画段階事業者又は事業者に対し、条例第44条から第46条までに規定する計画段階配慮、環境影響評価その他の手続を行うための資料の提供、説明会への出席その他の必要な協力を求めることができる。

(港湾計画に係る港湾環境影響評価の要件)

第50条 条例第50条第1項の規則で定める要件は、条例第49条の港湾計画(以下「港湾計画」という。)の変更(法第48条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)であって、当該変更後の港湾計画に定められる条例第49条の港湾開発等の対象となる区域のうち、埋立てに係る区域及び土地を掘り込んで水面とする区域(変更前の港湾計画に定められた区域を除く。)の面積の合計が150ヘクタール以上であるものとする。

(港湾環境影響評価に対する準用)

第51条 第23条から第34条まで(第25条第3項及び第26条において準用する第19条の2第1項第2号を除く。)の規定は、条例第50条第1項の規定により条例第49条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)その他の手続を行う場合について準用する。この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第23条第1項第1号

第16条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

条例第49条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)の全部又は一部を他の者に委託して行う場合には、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

第23条第2項

条例第24条の準備書(第30条第5項を除き、以下「準備書」という。)は、環境影響評価準備書提出書(第8号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において

条例第50条第1項の港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)が同条第2項の規定により読み替えて準用される条例第24条の規定により同条の準備書(第51条の規定により読み替えて準用される第30条第5項を除き、以下「準備書」という。)を市長に提出するときは

第24条第1号

第18条第1号から第3号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び条例第50条第1項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)の名称

第25条第1項

条例第26条第1項

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第26条第1項

条例第20条第1項の規定により述べられた環境の保全の見地からの意見及び条例第23条

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第23条

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響

条例第49条の港湾環境影響

第25条第2項

条例第26条第1項

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第26条第1項

第26条

条例第27条第1項

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第27条第1項

事業者

港湾管理者

第19条の2第2項第1号

第19条の2第1項第1号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画」と、同項第3号中「対象事業実施区域」とあるのは「対象港湾計画に定められる条例第49条の港湾開発等が実施されるべき区域」と、同条第2項第1号

第27条第1号

第20条第1号及び第2号に掲げる事項

氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに対象港湾計画の名称

第28条第1項

条例第29条第1項

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第29条第1項

第28条第1項第2号

事業者

港湾管理者

第28条第2項

準備書意見見解書は、準備書意見見解書提出書(第10号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において

港湾管理者が条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第29条第1項の規定により準備書意見見解書を市長に提出するときは

第29条第1号

第18条第1号から第3号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び対象港湾計画の名称

第30条第1項第1号

第20条第1号に掲げる事項

氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

第30条第1項第2号

対象事業又は条例第2条第2号の法対象事業(以下「法対象事業」という。)

対象港湾計画

第30条第2項

前項

第51条の規定により読み替えて準用される前項

第30条第3項

前項

第51条の規定により読み替えて準用される前項

第30条第4項

第2項

第51条の規定により読み替えて準用される第2項

前項

同条の規定により読み替えて準用される前項

第1項

同条の規定により読み替えて準用される第1項

第30条第5項

第2項

第51条の規定により読み替えて準用される第2項

条例第24条

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第24条

第30条第6項

第2項

第51条の規定により読み替えて準用される第2項

第30条第7項

前各項

第51条の規定により読み替えて準用される前各項

第31条

条例第29条第1項

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第29条第1項

事業者

港湾管理者

条例第31条第1項

条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第31条第1項

第32条第1号

第18条第1号から第3号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び対象港湾計画の名称

第33条

条例第32条の評価書(以下「評価書」という。)は、環境影響評価書提出書(第11号様式)に添付して提出しなければならない。この場合において

港湾管理者が条例第50条第2項の規定により読み替えて準用される条例第32条の規定により同条の評価書(以下「評価書」という。)を市長に提出するときは

第34条第1号

第18条第1号から第3号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び対象港湾計画の名称

(平25規則55・一部改正)

(港湾計画に係る軽微な修正等)

第52条 条例第50条第2項において準用する条例第39条第1項ただし書に規定する対象港湾計画の修正が軽微な場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第50条に規定する区域の位置の修正で、かつ、当該修正により新たに当該区域となる部分の面積が当該修正前の当該区域の面積の合計の30パーセント未満であるもの(条例第49条の港湾環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるものを除く。)

(2) 前号に規定する区域の位置の修正以外の修正

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境への負荷の低減を目的とする修正

第10章 横浜市環境影響評価審査会

(審査会の会長)

第53条 審査会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第54条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第55条 審査会に、環境影響評価、事後調査その他の手続(港湾環境影響評価その他の手続を含む。)に関する事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

2 部会の委員は、審査会の委員のうちから、会長が指名する。

3 部会に、部会長を置き、部会長は、部会の委員の互選によって定める。

(審査会の庶務)

第56条 審査会の庶務は、環境創造局において処理する。

(審査会の運営)

第57条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第11章 法対象事業に対する準用

第58条 第35条から第38条までの規定は、法対象事業に係る事後調査等の手続について準用する。

第12章 雑則

(手続の併合の届出)

第59条 条例第60条第3項の規定による届出は、手続併合届出書(第20号様式)により行わなければならない。

(法の手続との調整)

第60条 条例第66条第1項の規定により法第2条第3項に規定する第2種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者)が計画段階配慮その他の手続を行う場合においては、第5条から第9条まで並びに第12条及び第13条の規定を適用するものとする。この場合において、第12条中「第13条第1項」とあるのは「第66条第1項の規定により読み替えて適用される条例第13条第1項」と、第13条中「第14条第1項」とあるのは「第66条第1項の規定により読み替えて適用される条例第14条第1項」と読み替えるものとする。

(平25規則55・追加)

(委任)

第61条 この規則の施行に関し必要な事項は、環境創造局長が定める。

(平25規則55・旧第60条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の横浜市環境影響評価条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の10の項の規定による告示は、この規則の施行の日前においても、新規則の例により行うことができる。

(旧条例の手続その他の行為に係る経過措置)

3 条例の施行の日前に条例による改正前の横浜市環境影響評価条例(平成10年10月横浜市条例第41号。以下「旧条例」という。)の規定により行われた手続その他の行為は、条例の相当する規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(旧条例の規定により第2分類事業に係る判定の届出をした者に係る経過措置)

4 条例の施行の際、旧条例第7条第1項又は第4項の規定による届出をしている旧条例第2条第3号の第2分類事業については、旧条例の規定を適用し当該届出に係る旧条例第7条第3項の措置がとられるまでの間は、なお従前の例による。

(旧条例の規定により方法書を提出した事業者に係る経過措置)

5 条例の施行の際、旧条例第8条第2項の規定により同条第1項の方法書を提出している旧条例第2条第4号の対象事業については、旧条例の規定を適用し旧条例第12条第2項の規定による公告が行われるまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該対象事業について旧条例第31条第3項の規定により旧条例第2条第1号の環境影響評価の全部又は一部を再度行う必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(旧条例の規定により準備書を提出した事業者に係る経過措置)

6 条例の施行の際、旧条例第15条の規定により同条の準備書を提出している旧条例第2条第4号の対象事業については、旧条例の規定を適用し旧条例第25条の規定による公告が行われるまでの間は、なお従前の例による。ただし、当該対象事業について旧条例第31条第3項の規定により旧条例第2条第1号の環境影響評価の全部又は一部を再度行う必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(施行後において旧条例の規定によって作成した書類及び行われた手続その他の行為の取扱い)

7 前3項の規定により旧条例の規定によって作成された書類又は行われた手続その他の行為は、それぞれ、旧条例第7条第3項の措置がとられ、旧条例第12条第2項の規定による公告が行われ、又は旧条例第25条の規定による公告が行われた後においては、条例の相当する規定により作成された書類又は行われた手続その他の行為とみなす。

(対象事業に係る土地又は工作物の供用の開始に係る経過措置)

8 条例第35条(同条の規定による対象事業に係る土地又は工作物の供用を開始した旨の届出に係る部分に限る。)の規定は、条例の施行の日以後にその土地又は工作物の供用を開始した対象事業について適用する。

(旧条例附則第4項の規定の適用のある対象事業に係る事後調査結果報告書に係る経過措置)

9 条例の施行の際、旧条例附則第4項の規定の適用のある同項の対象事業(同項ただし書の適用があったものを除く。)については、条例第38条第3項及び第4項の規定は、適用しない。ただし、当該対象事業について条例第39条第3項の規定により環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を再度行う必要があると市長が認めるときは、この限りでない。

(審査会の委員の任命及び任期に係る経過措置)

10 条例の施行の際現に旧条例第39条第2項の規定により任命されている委員は、条例第52条第2項の規定により任命された委員とみなす。

11 条例の施行の日において、委員に任命されている者に係る任期は、平成25年6月23日までとする。

(旧条例の規定により送付を受けた法対象事業の方法書に係る経過措置)

12 条例の施行の際、旧条例第45条第1項の規定により法第5条第1項の方法書の送付を受けている旧条例第2条第2号に規定する法対象事業については、旧条例の規定を適用し旧条例第47条の縦覧が終わるまでの間は、なお従前の例による。

(旧条例の規定により送付を受けた法対象事業の準備書に係る経過措置)

13 条例の施行の際、旧条例第48条第1項の規定により法第14条第1項の準備書の送付を受けている旧条例第2条第2号に規定する法対象事業については、旧条例の規定を適用し旧条例第50条の規定により読み替えて準用される旧条例第47条の縦覧が終わるまでの間は、なお従前の例による。

(新たに第1分類事業又は第2分類事業に該当する事業に係る経過措置)

14 この規則の施行の際、当該施行により新たに第1分類事業又は第2分類事業となる事業で当該第1分類事業又は第2分類事業に係る第17条に規定する方法書の提出時期を経過しているものであって、この規則の施行の日以後その内容を変更せず、又は第40条各号に掲げる軽微な修正のみを行って実施されるものについては、条例の規定は、適用しない。

(施行後において第2分類事業に該当することとなる旧第1分類事業に係る経過措置)

15 旧条例第2条第2号の第1分類事業であったものがこの規則の施行により第2分類事業に該当することとなった場合は、これを条例の第1分類事業とみなし、条例の規定を適用する。

16 前項の規定により条例の第1分類事業とみなされた事業を実施しようとする者は、同項の規定にかかわらず、条例第15条第1項の規定の例により同項の規定による届出を行うことができる。

17 市長は、前項の規定による届出を受けた場合は、条例第15条第2項及び第16条第1項の規定の例により措置等をするものとする。この場合において、同項第1号に該当することとなったときの事業者がとるべき環境影響評価、事後調査その他の手続については、当該事業者が既に行った手続を勘案し、市長が別に定める。

(経過措置についての委任)

18 附則第3項から前項までに定めるもののほか、条例及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成23年11月規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月規則第83号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第60条を第61条とし、第59条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(新たに第1分類事業又は第2分類事業に該当する事業に係る経過措置)

2 この規則の施行の際、当該施行により新たに横浜市環境影響評価条例(以下「条例」という。)第2条第2号に規定する第1分類事業又は同条第3号に規定する第2分類事業となる事業で、当該第1分類事業又は第2分類事業に係る第17条に規定する方法書の提出時期を経過しているものであって、この規則の施行の日以後その内容を変更せず、又は第40条各号に掲げる軽微な修正のみを行って実施されるものについては、条例の規定は、適用しない。

(平成26年12月規則第77号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月規則第15号)

この規則中別表第3の8の項手続を経ることを要しない修正の要件の欄の改正規定は公布の日から、第15条第1項第2号キの改正規定は平成27年5月29日から、第45条第1項の表第32条の項及び第48条第5項の改正規定は同年6月4日から施行する。

(平成29年6月規則第53号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年1月規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月規則第47号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第3条及び第4条)第1分類事業及び第2分類事業

(平24規則83・平25規則55・平29規則53・令5規則4・一部改正)

事業の種類

第1分類事業の要件

第2分類事業の要件

1 道路の建設

(1) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項の高速自動車国道(以下「高速自動車国道」という。)の改築の事業であって、車線(道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条第5号の車線のうち、同条第7号の登坂車線、同条第8号の屈折車線及び同条第9号の変速車線を除く。以下同じ。)の数の増加を伴うもの又は高速自動車国道と交通の用に供する施設を連結させるための高速自動車国道の施設(以下「インターチェンジ」という。)を設けようとするもの

 

(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の2第1項又は第2項に規定する自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)の新設の事業

 

(3) 自動車専用道路の改築の事業であって、車線の数の増加を伴うもの

 

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路交通法の道路」という。)の新設の事業であって、車線又は車線に相当するもの(以下「車線等」という。)の数が4以上で、かつ、長さが3キロメートル以上であるもの((2)に掲げる要件に該当するものを除く。)

(1) 道路交通法の道路の新設の事業であって、車線等の数が4以上で、かつ、長さが2.5キロメートル以上3キロメートル未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。)

(5) 道路交通法の道路の改築の事業(車線等の数の増加を伴うものに限る。以下同じ。)であって、改築後の車線等の数が4以上で、かつ、改築に係る部分の長さが3キロメートル以上であるもの((1)及び(3)に掲げる要件に該当するものを除く。)

(2) 道路交通法の道路の改築の事業であって、改築後の車線等の数が4以上で、かつ、改築に係る部分の長さが2.5キロメートル以上3キロメートル未満であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(1)及び(3)に掲げる要件に該当するものを除く。)

2 鉄道及び軌道の建設

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項の鉄道事業の用に供する鉄道(以下「鉄道」という。)又は軌道法(大正10年法律第76号)の適用を受ける軌道(以下「軌道」という。)の建設の事業

 

(2) 鉄道又は軌道の改良の事業であって、本線路の増設(1の停車場に係るものを除く。)又は長さが1キロメートル以上の高架化、地下化若しくは堀割化を伴うもの

 

3 工場及び事業場の建設

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)第6条第1項の特定工場(電気供給業に係る工場又は事業場を除く。以下「特定工場」という。)の新設の事業であって、排出水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項の排出水をいう。)の量(間接冷却水を除く1日当たりの平均の量をいう。以下「排水量」という。)が1,000立方メートル以上であるもの、横浜市生活環境の保全等に関する条例(平成14年12月横浜市条例第58号)第2条第5号の指定施設を定格能力で運転する場合に使用される原料及び燃料の量をこの表の備考1に定めるところにより重油の量に換算した量の1時間当たりの合計量(以下「燃料使用量」という。)が4キロリットル以上であるもの又は敷地面積が3ヘクタール以上であるもの

(1) 特定工場の新設の事業であって、排水量が750立方メートル以上1,000立方メートル未満であるもの、燃料使用量が3キロリットル以上4キロリットル未満であるもの又は敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの

(2) 特定工場の増設(敷地面積若しくは建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物をいう。以下同じ。)の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更することにより特定工場になる場合を含む。以下同じ。)の事業であって、排水量が1,000立方メートル以上増加するもの、燃料使用量が4キロリットル以上増加するもの又は敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの

(2) 特定工場の増設の事業であって、排水量が750立方メートル以上1,000立方メートル未満増加するもの、燃料使用量が3キロリットル以上4キロリットル未満増加するもの又は敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの

4 電気工作物の建設

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第2項の事業用電気工作物(以下「電気工作物」という。)のうち、火力を原動力とする発電用のもの(6の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「火力発電施設」という。)の新設の事業であって、出力が2万キロワット以上であるもの

(1) 火力発電施設の新設の事業であって、出力が1.5万キロワット以上2万キロワット未満であるもの

(2) 火力発電施設の増設の事業であって、出力が2万キロワット以上増加するもの

(2) 火力発電施設の増設の事業であって、出力が1.5万キロワット以上2万キロワット未満増加するもの

(3) 電気工作物のうち、風力を原動力とする発電用のもの(以下「風力発電施設」という。)の新設の事業であって、出力が5,000キロワット以上であるもの

(3) 風力発電施設の新設の事業であって、出力が3,800キロワット以上5,000キロワット未満であるもの

(4) 風力発電施設の増設の事業であって、出力が5,000キロワット以上増加するもの

(4) 風力発電施設の増設の事業であって、出力が3,800キロワット以上5,000キロワット未満増加するもの

(5) 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第1条第4号の変電所(以下「変電所」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上であるもの

(5) 変電所の新設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの

(6) 変電所の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの

(6) 変電所の増設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの

5 自然科学研究所の建設

(1) 洗浄施設又は焼入施設を設置する水質汚濁防止法施行規則(昭和46年総理府・通商産業省令第2号)第1条の2各号に掲げる事業場(同条第4号の事業場及び3の項に掲げる事業に含まれるものを除く。以下「自然科学研究所」という。)の新設の事業であって、当該新設する部分の敷地面積が3ヘクタール以上であるもの

(1) 自然科学研究所の新設の事業であって、当該新設する部分の敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの

(2) 自然科学研究所の増設の事業であって、当該増設する部分の敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの

(2) 自然科学研究所の増設の事業であって、当該増設する部分の敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの

6 廃棄物処理施設の建設

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項のごみ処理施設(3の項に掲げる事業に含まれるものを除き、火力発電施設を一体として併設する場合を含む。以下「ごみ処理施設」という。)又は同法第15条第1項の産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物の最終処分場(以下「産業廃棄物の最終処分場」という。)及び3の項に掲げる事業に含まれるものを除き、火力発電施設を一体として併設する場合を含む。以下「産業廃棄物処理施設」という。)のうち、焼却施設の新設の事業であって、処理能力が1日100トン以上であるもの

(1) ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設の新設の事業であって、処理能力が1日75トン以上100トン未満であるもの

(2) ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設の増設の事業であって、処理能力が1日100トン以上増加するもの

(2) ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設の増設の事業であって、処理能力が1日75トン以上100トン未満増加するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の一般廃棄物の最終処分場(以下「一般廃棄物の最終処分場」という。)又は産業廃棄物の最終処分場の新設の事業であって、埋立処分の用に供される場所の面積(以下「埋立面積」という。)が2ヘクタール以上であるもの

(3) 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場の新設の事業であって、埋立面積が1.5ヘクタール以上2ヘクタール未満であるもの

(4) 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場の増設の事業であって、埋立面積が2ヘクタール以上増加するもの

(4) 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場の増設の事業であって、埋立面積が1.5ヘクタール以上2ヘクタール未満増加するもの

(5) ごみ処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項ただし書に規定する事業者が設置するものを除く。)又は産業廃棄物処理施設(同法第14条第6項ただし書及び第14条の4第6項ただし書に規定する事業者が設置するものを除く。)(以下これらを「廃棄物中間処理施設」と総称する。)の新設の事業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上であるもの((1)及びこの項の第2分類事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。)

(5) 廃棄物中間処理施設の新設の事業であって、敷地面積が7,000平方メートル以上9,000平方メートル未満であるもの((1)及びこの項の第1分類事業の要件の欄の(1)に掲げる要件に該当するものを除く。)

(6) 廃棄物中間処理施設の増設の事業であって、敷地面積が9,000平方メートル以上増加するもの((2)及びこの項の第2分類事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。)

(6) 廃棄物中間処理施設の増設の事業であって、敷地面積が7,000平方メートル以上9,000平方メートル未満増加するもの((2)及びこの項の第1分類事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。)

7 下水道終末処理場の建設

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号の終末処理場(以下「終末処理場」という。)の新設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上であるもの

(1) 終末処理場の新設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満であるもの

(2) 終末処理場の増設の事業であって、敷地面積が3ヘクタール以上増加するもの

(2) 終末処理場の増設の事業であって、敷地面積が2.5ヘクタール以上3ヘクタール未満増加するもの

8 飛行場の建設

(1) 航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第75条第1項に規定する空港等(以下「空港等」という。)の新設の事業

 

(2) 空港等の増設(滑走路及び着陸帯の新設、拡幅、延長又は位置の変更に限る。以下同じ。)の事業

 

9 公有水面の埋立て

公有水面埋立法(大正10年法律第57号)による公有水面の埋立て又は干拓(以下「公有水面の埋立て又は干拓」という。)の事業であって、埋立て又は干拓に係る区域の面積が15ヘクタール以上であるもの

公有水面の埋立て又は干拓の事業であって、埋立て又は干拓に係る区域の面積が12ヘクタール以上15ヘクタール未満であるもの

10 高層建築物の建設

建築物の建設の事業であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号の建築物の高さ(以下「建築物の高さ」という。)が100メートル以上で、かつ、同項第4号(ただし書を除く。)の延べ面積(以下「延べ面積」という。)が5万平方メートル以上であるもの。ただし、都市基盤が整備され、環境に配慮しつつ土地の高度利用を図るとして市長が告示する区域(以下「特定の区域」という。)に建設する場合にあっては、建築物の高さが180メートル以上で、かつ、延べ面積が15万平方メートル以上であるもの

建築物の建設の事業であって、建築物の高さが75メートル以上100メートル未満で、かつ、延べ面積が5万平方メートル以上であるもの。ただし、特定の区域に建設する場合にあっては、建築物の高さが100メートル以上で、かつ、延べ面積が5万平方メートル以上であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄ただし書に掲げる要件に該当するものを除く。)

11 運動施設、レクリエーション施設等の建設

(1) 都市計画法第4条第11項の第2種特定工作物(以下「第2種特定工作物」という。)の新設の事業であって、当該第2種特定工作物に係る事業の用に供する区域が、同法第7条第1項に規定する市街化区域内(以下「市街化区域内」という。)にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が20ヘクタール以上、同項に規定する市街化調整区域内(以下「市街化調整区域内」という。)にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が10ヘクタール以上であるもの

(1) 第2種特定工作物の新設の事業であって、当該第2種特定工作物に係る事業の用に供する区域が市街化区域内にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が15ヘクタール以上20ヘクタール未満、市街化調整区域内にある場合にあっては当該事業の用に供する区域の面積の合計が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるもの

(2) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項の都市公園(以下「都市公園」という。)の新設の事業であって、敷地面積が20ヘクタール以上で、かつ、当該新設に係る土地の形質変更を行う区域(以下「形質変更区域」という。)の面積が10ヘクタール以上であるもの

(2) 都市公園の新設の事業であって、敷地面積が15ヘクタール以上で、かつ、形質変更区域の面積が7.5ヘクタール以上であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄の(2)に掲げる要件に該当するものを除く。)

12 工業団地の造成

工場立地法第4条第1項第3号イの工業団地(以下「工業団地」という。)の造成の事業であって、当該造成に係る土地の面積が10ヘクタール以上で、かつ、都市計画法第4条第12項の開発行為(以下「開発行為」という。)を伴うもの

工業団地の造成の事業であって、当該造成に係る土地の面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満で、かつ、開発行為を伴うもの

13 流通業務団地の造成

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第2条第2項の流通業務団地造成事業(以下「流通業務団地造成事業」という。)であって、当該流通業務団地造成事業に係る面積が10ヘクタール以上で、かつ、開発行為を伴うもの

流通業務団地造成事業であって、当該流通業務団地造成事業に係る面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満で、かつ、開発行為を伴うもの

14 土地区画整理事業

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項の土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)であって、当該土地区画整理事業に係る面積が40ヘクタール以上で、かつ、開発行為を伴うもの。ただし、森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては、当該土地区画整理事業に係る面積が20ヘクタール以上であるもの

土地区画整理事業であって、当該土地区画整理事業に係る面積が30ヘクタール以上で、かつ、開発行為を伴うもの(この項の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)。ただし、森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を7.5ヘクタール以上含む場合にあっては、当該土地区画整理事業に係る面積が15ヘクタール以上であるもの(この項の第1分類事業の要件の欄に掲げる要件に該当するものを除く。)

15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。)

開発行為に係る事業であって、当該開発行為の用に供する区域が市街化区域内にある場合にあっては当該区域の面積が20ヘクタール以上、市街化調整区域内にある場合にあっては当該区域の面積が10ヘクタール以上であるもの

開発行為に係る事業であって、当該開発行為の用に供する区域が市街化区域内にある場合にあっては当該区域の面積が15ヘクタール以上20ヘクタール未満、市街化調整区域内にある場合にあっては当該区域の面積が7.5ヘクタール以上10ヘクタール未満であるもの

(備考)

1 重油以外の原料及び燃料の重油の量への換算は、当該原料及び燃料の使用量を当該原料及び燃料それぞれの発熱量に相当する発熱量を有する重油(発熱量は、39,558.1725キロジュールとする。)の量(単位リットル)に相当するものとして算出する。

2 3の項、4の項、6の項及び10の項に掲げる事業の種類に該当する事業であって、同一の事業の種類に属する既存の工作物を除却して、当該既存の工作物を含む敷地と同一の敷地内に新たに工作物を設置する事業にあっては、当該事業により新たに設置する工作物の規模(3の項に掲げる事業に係る工作物にあっては排水量及び燃料使用量、4の項に掲げる事業に係る工作物にあっては出力、6の項に掲げる事業に係る工作物にあっては処理能力並びに10の項に掲げる事業に係る工作物にあっては建築物の高さをいう。以下同じ。)は、現に行われる当該事業の工作物の規模から当該除却する既存の工作物の規模を減じたものとする。

別表第2(第17条)方法書の提出時期

(平24規則23・平25規則55・平26規則77・令5規則47・一部改正)

対象事業の種類

方法書の提出時期

1 道路の建設

(1) 高速自動車国道の改築の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)の適用を受ける事業にあっては同法第3条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業以外の事業にあっては高速自動車国道法第7条第1項の規定に基づく高速自動車国道の区域の決定又は変更

(2) 自動車専用道路の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業にあっては同法第3条第1項若しくは第10条第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第18条第2項の規定に基づく届出

(2) 道路整備特別措置法の適用を受ける事業以外の事業にあっては道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更

(3) 自動車専用道路の改築の事業

(4) 道路交通法の道路の新設の事業

道路法第18条第1項の規定に基づく道路の区域の決定又は変更の前

(5) 道路交通法の道路の改築の事業

2 鉄道及び軌道の建設

(1) 鉄道又は軌道の建設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 鉄道事業法第8条第1項の規定に基づく工事施行の認可の申請

(2) 軌道法第5条第1項の規定に基づく工事施行の認可の申請

(2) 鉄道又は軌道の改良の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 鉄道事業法第12条第1項の規定に基づく認可の申請

(2) 軌道法第5条第1項の規定に基づく工事施行の認可の申請

3 工場及び事業場の建設

(1) 特定工場の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 横浜市生活環境の保全等に関する条例第3条第1項の規定に基づく許可の申請(以下「生活環境保全条例の許可申請」という。)

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第6条第1項の規定に基づく届出

(3) 水質汚濁防止法第5条の規定に基づく届出

(4) 工場立地法第6条第1項の規定に基づく届出

(2) 特定工場の増設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 横浜市生活環境の保全等に関する条例第8条第1項の規定に基づく許可の申請(以下「生活環境保全条例の変更許可申請」という。)

(2) 大気汚染防止法第8条第1項の規定に基づく届出

(3) 水質汚濁防止法第7条の規定に基づく届出

(4) 工場立地法第8条第1項の規定に基づく届出

4 電気工作物の建設

(1) 火力発電施設の新設の事業

電気事業法第47条第1項の規定に基づく認可の申請又は同法第48条第1項の規定に基づく届出の前

(2) 火力発電施設の増設の事業

(3) 風力発電施設の新設の事業

(4) 風力発電施設の増設の事業

(5) 変電所の新設の事業

(6) 変電所の増設の事業

5 自然科学研究所の建設

(1) 自然科学研究所の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 生活環境保全条例の許可申請

(2) 水質汚濁防止法第5条の規定に基づく届出

(2) 自然科学研究所の増設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 生活環境保全条例の変更許可申請

(2) 水質汚濁防止法第7条の規定に基づく届出

6 廃棄物処理施設の建設

(1) ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定に基づく届出

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設のうち、焼却施設の増設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第8項の規定に基づく届出

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく許可の申請

(3) 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定に基づく届出

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく許可の申請

(4) 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の最終処分場の増設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第8項の規定に基づく届出

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく許可の申請

(5) 廃棄物中間処理施設の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第1項の規定に基づく届出

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定に基づく許可の申請

(6) 廃棄物中間処理施設の増設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の3第8項の規定に基づく届出

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6第1項の規定に基づく許可の申請

7 下水道終末処理場の建設

(1) 終末処理場の新設の事業

都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告(以下「都市計画の案の公告」という。)の前

(2) 終末処理場の増設の事業

8 飛行場の建設

(1) 空港等の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 航空法(昭和27年法律第231号)第38条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 航空法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示

(2) 空港等の増設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 航空法第43条第1項の規定に基づく許可の申請

(2) 航空法第55条の2第3項において準用する同法第38条第3項の規定に基づく告示

9 公有水面の埋立て

公有水面の埋立て又は干拓の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 公有水面埋立法第2条第1項の規定に基づく免許の出願

(2) 公有水面埋立法第42条第1項の規定に基づく承認の申請

10 高層建築物の建設

建築物の建設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号の市街地再開発事業又は都市計画法第8条第1項第4号の特定街区を同法に基づき都市計画に定める場合にあっては、都市計画の案の公告

(2) 都市再開発法第7条の9第1項の規定に基づく認可の申請

(3) 都市計画法第32条の規定に基づく協議(以下「都市計画法の管理者への協議」という。)

(4) 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可の申請又は同法第11条の規定に基づく協議(以下「旧宅造法の許可申請又は協議」という。)

(5) 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第10条第1項又は第4項の規定に基づく標識の設置

11 運動施設、レクリエーション施設等の建設

(1) 第2種特定工作物の新設の事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 都市計画法の管理者への協議

(2) 都市計画の案の公告

(2) 都市公園の新設の事業

12 工業団地の造成

工業団地の造成の事業

都市計画法の管理者への協議の前

13 流通業務団地の造成

流通業務団地造成事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 都市計画の案の公告

(2) 旧宅造法の許可申請又は協議

14 土地区画整理事業

土地区画整理事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 土地区画整理法第4条第1項又は第14条第1項の規定に基づく認可の申請

(2) 旧宅造法の許可申請又は協議

15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。)

開発行為に係る事業

次に掲げる行為の前とする。

(1) 都市計画法の管理者への協議

(2) 旧宅造法の許可申請又は協議

(3) 横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第17条第2項の規定に基づく申請

(備考)

対象事業についてこの表の方法書の提出時期の欄に掲げる複数の行為を行うこととなる場合にあっては、その最初に行われる行為の前をその方法書の提出時期とする。

別表第3(第40条)軽微な修正

(平25規則55・平27規則15・一部改正)

対象事業の種類

事業の諸元

手続を経ることを要しない修正の要件

1 道路の建設

道路の長さ

道路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から100メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

車線等の数

車線等の数が増加しないこと。

設計速度

設計速度が増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した300メートル以上の区間において修正しないこと。

インターチェンジその他道路と交通の用に供する施設を連結させるための施設で当該高速自動車国道の施設に準ずる規模を有するものを設置する区域(以下「インターチェンジ等区域」という。)の位置

修正前のインターチェンジ等区域から500メートル以上離れた区域が新たにインターチェンジ等区域とならないこと。

2 鉄道及び軌道の建設

鉄道又は軌道の長さ

鉄道又は軌道の長さが10パーセント以上増加しないこと。

本線路施設区域(別表第1の2の項に該当する対象事業が実施されるべき区域から車庫又は車両検査修繕施設の区域を除いたものをいう。以下同じ。)の位置

修正前の本線路施設区域から100メートル以上離れた区域が新たに本線路施設区域とならないこと。

本線路(1の停車場に係るものを除く。以下同じ。)の数

本線路の増設がないこと。

鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度

鉄道施設又は軌道の施設の設計の基礎となる列車又は車両の最高速度が地上の部分において10キロメートル毎時を超えて増加しないこと。

運行される列車又は車両の本数

運行される列車又は車両の本数が10パーセント以上増加せず、又は1日当たり10本を超えて増加しないこと。

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別

盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架又はその他の構造の別が連続した300メートル以上の区間において修正しないこと。

車庫又は車両検査修繕施設の区域の位置

車庫又は車両検査修繕施設の区域の面積が3ヘクタール以上増加しないこと。

3 工場及び事業場の建設

排水量

排水量が10パーセント以上増加しないこと。

燃料使用量

燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

4 電気工作物の建設

火力発電施設又は風力発電施設の出力

火力発電施設又は風力発電施設の出力が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

原動力についての汽力、ガスタービン、内燃力又はこれらを組み合わせたものの別

 

燃料の種類

 

冷却方式についての冷却塔、冷却池又はその他のものの別

 

年間燃料使用量

年間燃料使用量が10パーセント以上増加しないこと。

ばい煙の時間排出量

ばい煙の時間排出量が10パーセント以上増加しないこと。

煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

温排水の排出先の水面又は水中の別

 

放水口の位置

放水口が100メートル以上移動しないこと。

5 自然科学研究所の建設

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から300メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

建築物の建築面積の合計

建築物の建築面積の合計が10パーセント以上増加しないこと。

6 廃棄物処理施設の建設

対象事業実施区域(埋立処分の用に供される場所(以下「埋立処分場」という。)を除く。以下「ごみ処理施設等設置区域」という。)の位置

修正前のごみ処理施設等設置区域から300メートル以上離れた区域が新たにごみ処理施設等設置区域とならないこと。

焼却施設(処理能力が1日75トン以上のものに限る。)の処理能力

1日当たりの処理能力が10パーセント以上増加しないこと。

焼却施設(処理能力が1日75トン以上のものに限る。)の煙突の高さ

煙突の高さが10パーセント以上減少しないこと。

埋立処分場の位置

新たに埋立処分場となる部分の面積が修正前の埋立処分場の面積の10パーセント未満であること。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号イに規定する産業廃棄物の最終処分場、同号ロに規定する産業廃棄物の最終処分場又は一般廃棄物の最終処分場若しくは同号ハに規定する産業廃棄物の最終処分場の別

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第1号から第13号の2までに掲げる施設の種類

 

廃棄物中間処理施設(焼却施設を除く。)の敷地面積

敷地面積が10パーセント以上増加しないこと。

廃棄物中間処理施設(焼却施設を除く。)の処理能力

1日当たりの処理能力及び1時間当たりの処理能力がそれぞれ10パーセント以上増加しないこと。

7 下水道終末処理場の建設

終末処理場の区域の位置

新たに終末処理場の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、3ヘクタール未満であること。

8 飛行場の建設

滑走路の長さ

滑走路の長さが10パーセント以上増加しないこと。

空港等及びその施設の区域の位置

新たに空港等及びその施設の区域となる部分の面積が修正前の当該区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

利用を予定する航空機の種類又は数

修正前の空港等周辺区域(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和42年政令第284号)第6条の規定を適用した場合における同条に規定する時間帯補正等価騒音レベルが62デシベル以上となる区域をいう。)から500メートル以上離れた陸地の区域が新たに当該空港等周辺区域とならないこと。

9 公有水面の埋立て

埋立て又は干拓に係る区域の位置

新たに埋立て又は干拓に係る区域となる部分の面積が修正前の埋立て又は干拓に係る区域の面積の10パーセント未満であること。

対象事業実施区域の位置

修正前の対象事業実施区域から500メートル以上離れた区域が新たに対象事業実施区域とならないこと。

10 高層建築物の建設

建築物の高さ

建築物の高さが10パーセント以上増加しないこと。

延べ面積

延べ面積が10パーセント以上増加しないこと。

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であること。

11 運動施設、レクリエーション施設等の建設

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、市街化区域内にある場合にあっては4ヘクタール未満、市街化調整区域内にある場合にあっては2ヘクタール未満であること。

形質変更区域の位置(都市公園の新設の事業に限る。)

修正後の形質変更区域の面積が修正前の当該形質変更区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、2ヘクタール未満であること。

12 工業団地の造成

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、2ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は1ヘクタール以上増加しないこと。

13 流通業務団地の造成

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、2ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は1ヘクタール以上増加しないこと。

14 土地区画整理事業

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、8ヘクタール(森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては4ヘクタール)未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は4ヘクタール(森林法第5条第2項第1号の規定により定められた森林の区域を10ヘクタール以上含む場合にあっては2ヘクタール)以上増加しないこと。

15 開発行為に係る事業(前各項に掲げるものを除く。)

対象事業実施区域の位置

新たに対象事業実施区域となる部分の面積が修正前の対象事業実施区域の面積の10パーセント未満であり、かつ、市街化区域内にある場合にあっては4ヘクタール未満、市街化調整区域内にある場合にあっては2ヘクタール未満であること。

土地の利用計画における工業の用、商業の用、住宅の用又はその他の利用目的ごとの土地の面積

土地の利用計画における工業の用の土地の面積が修正前の当該土地の面積の20パーセント以上増加せず、又は市街化区域内にある場合にあっては2ヘクタール以上、市街化調整区域内にある場合にあっては1ヘクタール以上増加しないこと。

(令3規則60・一部改正)

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横浜市環境影響評価条例施行規則

平成23年6月3日 規則第67号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成23年6月3日 規則第67号
平成23年11月4日 規則第88号
平成24年3月23日 規則第23号
平成24年9月25日 規則第83号
平成25年3月29日 規則第55号
平成26年12月25日 規則第77号
平成27年3月13日 規則第15号
平成29年6月23日 規則第53号
令和3年9月30日 規則第60号
令和5年1月13日 規則第4号
令和5年5月25日 規則第47号