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○横浜市環境影響評価条例

平成22年12月24日

条例第46号

横浜市環境影響評価条例をここに公布する。

横浜市環境影響評価条例

横浜市環境影響評価条例(平成10年10月横浜市条例第41号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 方法書作成前の手続

第1節 配慮書(第8条―第14条)

第2節 第2分類事業に係る判定(第15条・第16条)

第3章 方法書(第17条―第21条)

第4章 環境影響評価の実施等(第22条・第23条)

第5章 準備書(第24条―第31条)

第6章 評価書(第32条・第33条)

第7章 対象事業の実施(第34条―第36条)

第8章 事後調査(第37条・第38条)

第9章 対象事業の内容の修正等(第39条―第43条)

第10章 環境影響評価その他の手続の特例(第44条―第50条)

第11章 横浜市環境影響評価審査会(第51条―第56条)

第12章 法対象事業に対する措置(第57条―第59条)

第13章 雑則(第60条―第68条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、横浜市環境の保全及び創造に関する基本条例(平成7年3月横浜市条例第17号)の趣旨にのっとり、土地の形状の変更、工作物の新設等の事業を行う事業者がその事業の実施に当たり、あらかじめ、計画段階配慮及び環境影響評価を行い、並びに事業着手後に事後調査を行うことが環境の保全上極めて重要であることにかんがみ、計画段階配慮、環境影響評価及び事後調査について本市等の責務を明らかにするとともに、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれのある事業について計画段階配慮、環境影響評価及び事後調査が適切かつ円滑に行われるための手続その他所要の事項を定めることにより、その事業に係る環境の保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の世代の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる良好な都市環境の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境影響評価 事業(特定の目的のために行われる一連の土地の形状の変更(これと併せて行うしゅんせつを含む。)並びに工作物の新設及び増改築をいう。以下同じ。)の実施が環境に及ぼす影響(当該事業の実施後の土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動が当該事業の目的に含まれる場合には、これらの活動に伴って生ずる影響を含む。以下「環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその事業に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における環境影響を総合的に評価することをいう。

(2) 第1分類事業 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、規模(形状が変更される部分の土地の面積、新設される工作物の大きさその他の数値で表される事業の規模をいう。次号において同じ。)が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。ただし、環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する対象事業(以下「法対象事業」という。)及び法第4条第3項各号の措置がとられる前の法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。

(3) 第2分類事業 別表に掲げる事業の種類のいずれかに該当する1の事業であって、第1分類事業に準ずる規模を有するもののうち、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるかどうかの判定(以下「判定」という。)を市長が第16条の規定により行う必要があるものとして規則で定めるものをいう。ただし、法対象事業及び法第4条第3項各号の措置がとられる前の法第2条第3項に規定する第2種事業を除く。

(4) 対象事業 第1分類事業又は第16条第1項第1号の措置がとられた第2分類事業(同条第2項及び第40条第2項において準用する第16条第1項第2号の措置がとられたものを除く。)をいう。

(5) 事業者 対象事業を実施し、又は実施しようとする者(委託に係る対象事業にあっては、その委託をし、又は委託をしようとする者)をいう。

(6) 計画段階配慮 事業の計画の立案に当たり、環境の保全の見地から、その計画に係る環境影響について、配慮することをいう。

(7) 事後調査 対象事業に係る工事の着手後に当該対象事業が及ぼす環境影響を把握するために行う調査をいう。

(市の責務)

第3条 市は、現在及び将来の世代の市民が健康で文化的な生活を営むことのできる環境を確保するため、この条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるように事業者等に対し、必要な指導、助言、勧告、情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。

2 市は、計画段階配慮、環境影響評価及び事後調査に関する手法の調査及び研究並びに当該手法に係る情報の収集に努めるものとする。

(事業者等の責務)

第4条 第1分類事業又は第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下「計画段階事業者」という。)は、この条例の規定による計画段階配慮その他の手続を適切に行い、その事業の計画を環境の保全に配慮されたものとするよう努めなければならない。

2 事業者は、環境影響評価及び事後調査の重要性を深く認識し、その負担と責任において、この条例の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を適切かつ円滑に行い、対象事業の実施による環境への負荷をできる限り回避し、又は低減するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の規定による計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続が適切かつ円滑に行われるように当該手続の実施に協力しなければならない。

(配慮指針の策定等)

第6条 市長は、環境影響について配慮すべき事項に関する指針として横浜市環境配慮指針(以下「配慮指針」という。)を定めるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、配慮指針を改定するものとする。

3 市長は、配慮指針を策定し、又は改定するときは、あらかじめ、横浜市環境影響評価審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

4 市長は、配慮指針を策定し、又は改定したときは、その旨を公告するものとする。

(技術指針の策定等)

第7条 市長は、環境影響評価及び事後調査の適切かつ円滑な実施を図るため、その技術的な事項に関する指針として横浜市環境影響評価技術指針(以下「技術指針」という。)を定めるものとする。

2 技術指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 環境影響評価を行うための項目(以下「環境影響評価項目」という。)並びに調査、予測及び評価の手法並びに事後調査の方法

(2) その他環境影響評価及び事後調査に関し必要な事項

3 市長は、技術指針について、常に適切な科学的判断を加え、必要があると認めるときは、技術指針を改定するものとする。

4 前条第3項及び第4項の規定は、技術指針の策定及び改定について準用する。この場合において、これらの規定中「配慮指針」とあるのは、「技術指針」と読み替えるものとする。

第2章 方法書作成前の手続

第1節 配慮書

(配慮書の作成等)

第8条 計画段階事業者は、配慮指針で定めるところにより、計画段階配慮を行わなければならない。

2 前項の規定により計画段階配慮を行った計画段階事業者は、配慮指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した計画段階配慮書(第57条の2を除き、以下「配慮書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 計画段階事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 事業の名称、種類及び規模並びに事業を実施しようとする区域

(3) 事業の目的及び内容

(4) 事業の計画を立案した経緯

(5) 事業を実施しようとする区域及びその周囲の概況

(6) 配慮指針に基づいて行った計画段階配慮の内容

(7) その他規則で定める事項

(平24条例100・一部改正)

(配慮書についての公告等)

第9条 市長は、配慮書の提出を受けたときは、その旨を公告し、当該配慮書の写しを当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(配慮書についての環境情報提供書の提出等)

第10条 配慮書について環境の保全に関する情報(以下「環境情報」という。)を有する者は、前条の縦覧期間内に、市長に対し、環境情報を記載した書面(以下「環境情報提供書」という。)を提出することができる。

2 市長は、前項の規定による環境情報提供書の提出があったときは、速やかに、その写し(同項の環境情報提供書の提出がなかったときは、その旨を記載した書面)を計画段階事業者に送付するものとする。

(配慮市長意見書の作成等)

第11条 市長は、配慮書の提出を受けたときは、当該配慮書について、前条第1項の規定による環境情報に配意して、環境の保全の見地からの意見を記載した書面(以下「配慮市長意見書」という。)を作成し、計画段階事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により配慮市長意見書を作成するときは、審査会の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により配慮市長意見書を作成したときは、速やかに、その旨を公告し、当該配慮市長意見書の写しを当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供するものとする。

(配慮市長意見見解書の作成等)

第12条 第2分類事業を実施しようとする者(委託に係る事業にあっては、その委託をしようとする者。以下同じ。)は、第16条第1項第2号の措置がとられたときは、配慮市長意見書についての見解を記載した書類(以下「配慮市長意見見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、配慮市長意見見解書の提出を受けたときは、その旨を公告し、当該配慮市長意見見解書の写しを当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(第1分類事業の廃止等)

第13条 計画段階事業者は、第8条第2項の規定により市長に配慮書を提出してから第17条第2項の規定により同条第1項に規定する方法書を市長に提出し、又は前条第1項の規定により配慮市長意見見解書を市長に提出するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第1分類事業又は第2分類事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第8条第2項第2号に掲げる事項を変更した場合において、当該変更後の事業が第1分類事業又は第2分類事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。

(事業の承継)

第14条 第8条第2項の規定により市長に配慮書を提出してから第17条第2項の規定により同条第1項に規定する方法書を市長に提出し、又は第12条第1項の規定により配慮市長意見見解書を市長に提出するまでの間において、計画段階事業者が事業の実施を他の者に引き継いだ場合は、当該引継ぎを受けた者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。

3 第1項の規定により計画段階事業者が事業の実施を他の者に引き継いだ場合においては、前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の計画段階事業者が行った計画段階配慮その他の手続は新たに計画段階事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の計画段階事業者について行われた計画段階配慮その他の手続は新たに計画段階事業者となった者について行われたものとみなす。

第2節 第2分類事業に係る判定

第15条 第2分類事業を実施しようとする者は、規則で定めるところにより、その氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに第2分類事業の名称、種類及び規模、第2分類事業が実施されるべき区域その他第2分類事業の概要を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、審査会に対し、当該届出に係る第2分類事業が環境に及ぼす影響について調査審議させるため諮問しなければならない。

第16条 市長は、前条第1項の規定による届出があったときは、規則で定める判定の基準により、当該届出に係る第2分類事業についての判定を行い、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるときは第1号の措置を、おそれがないと認めるときは第2号の措置をとらなければならない。

(1) この条例(この章を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が行われる必要がある旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者に通知すること。

(2) この条例(この章を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続が行われる必要がない旨及びその理由を、書面をもって、当該届出をした者に通知すること。

2 前条第1項の規定による届出をした者で前項第1号の措置がとられたものが当該第2分類事業の規模又はその実施されるべき区域を変更して当該事業を実施しようとする場合において、当該変更後の当該事業が第2分類事業に該当するときは、その者は、当該変更後の当該事業について、届出をすることができる。この場合において、同条第2項及び前項の規定は、当該届出について準用する。

3 第2分類事業(対象事業に該当するものを除く。)を実施しようとする者は、第1項第2号(前項及び第40条第2項において準用する場合を含む。)の措置がとられるまでは、当該第2分類事業を実施してはならない。

4 第2分類事業を実施しようとする者は、前条第1項の規定にかかわらず、判定を受けることなくこの条例(この章を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うことができる。この場合において、当該第2分類事業を実施しようとする者は、この条例(この章を除く。)の規定による環境影響評価、事後調査その他の手続を行うこととした旨を市長に書面により通知しなければならない。

5 前項の規定による通知に係る第2分類事業は、当該通知の時に第1項第1号の措置がとられたものとみなす。

第3章 方法書

(方法書の作成等)

第17条 事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法について、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した環境影響評価方法書(第58条を除き、以下「方法書」という。)を作成しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)

(3) 対象事業の目的及び内容(当該対象事業の計画の策定の経緯を含む。)

(4) 対象事業実施区域及びその周囲の概況

(5) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容

(6) 環境情報の概要

(7) 配慮市長意見書に記載された市長の意見

(8) 前号の意見についての事業者の見解

(9) 対象事業に係る環境影響評価項目並びに調査及び予測の手法

(10) その他規則で定める事項

2 前項の方法書は、規則で定める時期までに、市長に提出するよう努めなければならない。

(方法書についての公告等)

第18条 市長は、方法書の提出を受けたときは、その旨を公告し、当該方法書の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 市長は、方法書の提出を受けたときは、審査会に対し、当該方法書について環境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。

(方法書の周知等)

第19条 事業者は、前条第1項の規定による公告の日から10日以内に、対象事業の実施により環境に著しい影響があると見込まれ、方法書の内容について周知を図る必要がある地域として規則で定める基準に従って事業者が定めた地域(以下「方法書対象地域」という。)内に居住する者及び方法書対象地域内に事務所又は事業場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められているものに限る。以下「方法書対象市民等」という。)に対し、当該方法書の概要を周知しなければならない。

2 事業者は、方法書対象地域及び方法書の内容について周知を図る方法を記載した周知計画書を、速やかに、市長に提出しなければならない。

(平24条例100・一部改正)

(方法書説明会の開催等)

第19条の2 事業者は、第18条第1項の公告の日から30日以内に、方法書対象地域内において、方法書の記載事項を周知させるための説明会(以下「方法書説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、方法書対象地域内に方法書説明会を開催する適当な場所がないときは、方法書対象地域以外の地域において開催することができる。

2 事業者は、方法書説明会を開催する場合は、その開催を予定する日時、場所その他規則で定める事項を記載した書面を、速やかに、市長に提出するとともに、方法書説明会の開催を予定する日の10日前までに、これらの事項を方法書対象市民等に周知させなければならない。

3 事業者は、天災その他その責めに帰することができない事由により、前項の規定による周知をした方法書説明会を開催することができない場合には、当該方法書説明会を開催することを要しない。この場合において、事業者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、第18条第1項の縦覧期間内に、方法書の概要を記載した書類の提供その他の方法により、方法書の記載事項を周知させるよう努めなければならない。

4 事業者は、方法書説明会が終了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(1) 方法書説明会の開催に関する周知結果

(2) 方法書の概要に関する周知結果

(3) 方法書説明会の開催状況並びに質疑及び意見の概要

(平24条例100・追加)

(方法書についての意見書の提出等)

第20条 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第18条第1項の縦覧期間内に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、速やかに、その写し(同項の意見書の提出がなかったときは、その旨を記載した書面)を事業者に送付するものとする。

(方法市長意見書の作成等)

第21条 市長は、方法書の提出を受けたときは、当該方法書について、前条第1項の意見に配意して、環境の保全の見地からの意見を記載した書面(以下「方法市長意見書」という。)を作成し、事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により方法市長意見書を作成したときは、速やかに、その旨を公告し、当該方法市長意見書の写しを当該公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供するものとする。

第4章 環境影響評価の実施等

(環境影響評価項目等の選定)

第22条 事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第20条第1項の意見に配意して第17条第1項第9号に掲げる事項に検討を加え、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価項目並びに調査及び予測の手法を選定しなければならない。

(環境影響評価の実施)

第23条 事業者は、前条の規定により選定した環境影響評価項目並びに調査及び予測の手法に基づいて、技術指針で定めるところにより、対象事業に係る環境影響評価を行わなければならない。

第5章 準備書

(準備書の作成等)

第24条 事業者は、前条の規定により対象事業に係る環境影響評価を行った後、技術指針で定めるところにより、当該環境影響評価の結果に係る次に掲げる事項を記載した環境影響評価準備書(第59条を除き、以下「準備書」という。)を作成し、速やかに、市長に提出しなければならない。

(1) 第17条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

(2) 第19条の2第4項第3号に掲げる事項

(3) 第20条第1項の意見の概要

(4) 方法市長意見書に記載された市長の意見

(5) 前3号の意見についての事業者の見解

(6) 配慮指針に基づいて行った配慮の内容

(7) 環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の手法

(8) 環境影響評価の結果のうち、次に掲げるもの

 調査の結果の概要並びに予測及び評価の結果を環境影響評価項目ごとにとりまとめたもの(環境影響評価を行ったにもかかわらず環境影響の内容及び程度が明らかとならなかった項目に係るものを含む。)

 環境の保全のための措置(当該措置を講ずることとするに至った検討の状況を含む。)

 に掲げる措置が将来判明すべき環境の状況に応じて講ずるものである場合には、当該環境の状況の把握のための措置

 対象事業に係る環境影響の総合的な評価

 事後調査の実施に関する事項

(9) その他規則で定める事項

(平24条例100・一部改正)

(準備書についての公告等)

第25条 市長は、準備書の提出を受けたときは、その旨を公告し、当該準備書の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

2 市長は、準備書の提出を受けたときは、審査会に対し、当該準備書について環境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。

(準備書の周知等)

第26条 事業者は、前条第1項の規定による公告の日から10日以内に、準備書の内容について周知を図る必要がある地域として規則で定める基準に従って事業者が定めた地域(以下「対象地域」という。)内に居住する者及び対象地域内に事務所又は事業場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められているものに限る。以下「対象市民等」という。)に対し、当該準備書の概要を周知しなければならない。

2 第19条第2項の規定は、前項の規定により準備書の概要を事業者が周知する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「方法書対象地域」とあるのは「対象地域」と、「方法書」とあるのは「準備書」と読み替えるものとする。

(説明会の開催等)

第27条 事業者は、第25条第1項の公告の日から30日以内に、対象地域内において、準備書の記載事項を周知させるための説明会(以下「説明会」という。)を開催しなければならない。この場合において、対象地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、対象地域以外の地域において開催することができる。

2 第19条の2第2項から第4項までの規定は、前項の規定により事業者が説明会を開催する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「方法書説明会」とあるのは「説明会」と、同条第2項中「方法書対象市民等」とあるのは「対象市民等」と、同条第3項中「第18条第1項」とあるのは「第25条第1項」と、「方法書の」とあるのは「準備書の」と、同条第4項中「方法書の」とあるのは「準備書の」と読み替えるものとする。

(平24条例100・一部改正)

(準備書についての意見書の提出等)

第28条 準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、第25条第1項の縦覧期間内に、市長に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2 第20条第2項の規定は、前項の規定により意見書が市長に提出された場合について準用する。

(準備書意見見解書の作成等)

第29条 事業者は、前条第2項の規定により準用する第20条第2項の規定による意見書の写しの送付を受けた場合は、前条第1項の規定により述べられた意見の概要及び当該意見についての見解を記載した書類(以下「準備書意見見解書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、意見書の提出がなかったときは、この限りでない。

2 市長は、準備書意見見解書の提出を受けたときは、その旨を公告し、当該準備書意見見解書の写しを当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(市民等からの意見聴取)

第30条 対象市民等は、審査会に対し、前条第2項の縦覧期間内に、環境の保全の見地からの意見を述べたい旨申し出ることができる。

2 審査会は、前項の規定による申出があった場合において、準備書の調査審議に際し必要があると認めるときは、意見の聴取を行うものとする。

(審査書の作成等)

第31条 市長は、準備書の提出を受けたときは、第28条第1項の意見及び第29条第1項の見解に配意して、準備書について環境の保全の見地からの意見を記載した書面(以下「審査書」という。)を作成し、事業者に送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により審査書を作成したときは、速やかに、その旨を公告し、当該審査書の写しを当該公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供するものとする。

第6章 評価書

(評価書の作成等)

第32条 事業者は、前条第1項の規定による審査書の送付を受けた場合は、これを勘案するとともに、説明会での質疑及び意見並びに第28条第1項の意見が述べられたときはこれに配意して、準備書の記載事項について検討を加え、次に掲げる事項を記載した環境影響評価書(以下「評価書」という。)を作成し、速やかに、市長に提出しなければならない。

(1) 第24条各号に掲げる事項

(2) 第27条第2項において準用する第19条の2第4項第3号に掲げる事項

(3) 第28条第1項の意見の概要

(4) 審査書に記載された市長の意見

(5) 前3号に掲げる事項についての事業者の見解

(6) その他市長が必要と認める事項

(平24条例100・一部改正)

(評価書についての公告等)

第33条 市長は、評価書の提出を受けたときは、その旨を公告し、当該評価書の写しを当該公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

第7章 対象事業の実施

(対象事業の実施の制限)

第34条 事業者は、前条の規定による公告が行われるまでは、対象事業を実施してはならない。

(工事着手の届出等)

第35条 事業者は、対象事業に係る工事に着手するとき、対象事業に係る工事を完了したとき、及び対象事業に係る土地又は工作物の供用を開始したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(事業者の環境への配慮)

第36条 事業者は、評価書に記載されているところにより、環境の保全の見地から適正な配慮をして対象事業を実施しなければならない。

第8章 事後調査

(事後調査の実施)

第37条 事業者は、評価書の記載に基づき、事後調査を行わなければならない。

(事後調査計画書の作成等)

第38条 事業者は、事後調査を行うときは、技術指針で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類(以下「事後調査計画書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 対象事業の名称、種類及び規模並びに対象事業実施区域

(3) 事後調査の項目及び手法

(4) 事後調査を行う期間

(5) その他規則で定める事項

2 市長は、事後調査計画書の提出を受けたときは、その旨を公告するとともに、その写しをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

3 事業者は、事後調査を行ったときは、次に掲げる事項を記載した書類(以下「事後調査結果報告書」という。)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 第1項各号に掲げる事項

(2) 事後調査の結果

(3) 環境の保全のために講じた措置

4 市長は、事後調査結果報告書の提出を受けたときは、その旨を公告するとともに、その写しをインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

第9章 対象事業の内容の修正等

(事業内容の修正の場合の環境影響評価、事後調査その他の手続)

第39条 事業者は、第17条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出るまでの間に、第17条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が対象事業に該当するときは、規則で定めるところにより、当該修正を行う旨を市長に届け出なければならない。ただし、当該修正が軽微な場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、審査会に対し、当該届出に係る対象事業の修正が環境に及ぼす影響について調査審議させるため諮問しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による届出があった場合において、当該修正後の当該対象事業について第17条から前条までの規定による環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を再度行う必要があると認めるときは、事業者に対し、その旨を通知するものとする。

4 事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る環境影響評価、事後調査その他の手続を行わなければならない。

5 第33条の規定による公告が行われた後に第17条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を変更して当該対象事業を実施しようとする事業者(前項の規定により環境影響評価その他の手続を行うこととなった事業者に限る。)は、前項の規定により行うこととなった第33条の規定による公告が行われるまでは、当該対象事業を実施してはならない。

(事業内容の修正の場合の第2分類事業に係る判定)

第40条 事業者は、第17条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出るまでの間において、第17条第1項第2号に掲げる事項を修正しようとする場合において、当該修正後の事業が第2分類事業に該当するときは、当該修正後の事業について、第15条第1項の規定の例により届出をすることができる。

2 第15条第2項及び第16条第1項の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「その他の手続」とあるのは、「その他の手続(当該届出の時までに行ったものを除く。)」と読み替えるものとする。

3 市長は、前項において準用する第16条第1項第2号の措置をとったときは、その旨を公告するものとする。

(対象事業の廃止等)

第41条 事業者は、第17条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出るまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 対象事業を実施しないこととしたとき。

(2) 第17条第1項第2号に掲げる事項を修正した場合において、当該修正後の事業が第1分類事業又は第2分類事業のいずれにも該当しないこととなったとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。

(対象事業の承継)

第42条 第17条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第38条第3項の規定により事後調査結果報告書を市長に提出するまでの間において、事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合は、当該引継ぎを受けた者は、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告するものとする。

3 第1項の規定により事業者が対象事業の実施を他の者に引き継いだ場合においては、前項の規定による公告の日以前に当該引継ぎ前の事業者が行った環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者が行ったものとみなし、当該引継ぎ前の事業者について行われた環境影響評価、事後調査その他の手続は新たに事業者となった者について行われたものとみなす。

(事情の変更による手続の再実施)

第43条 事業者は、第33条の規定による公告の日から起算して5年を経過した日以後に、対象事業に係る工事に着手しようとするときは、環境影響評価その他の手続の全部又は一部の再実施について市長と協議しなければならない。

2 市長は、前項に規定する協議により、対象地域の状況に著しい変化があった場合で環境の保全上必要があると認められるときは、同項の再実施を事業者に対し、求めることができる。

3 市長は、前項の規定により再実施を事業者に求めるときは、あらかじめ、審査会の意見を聴くものとする。

4 第17条から前条までの規定は、第2項の規定により環境影響評価その他の手続が行われる対象事業について準用する。この場合において、第34条中「公告」とあるのは、「公告(第43条第2項の規定により環境影響評価その他の手続が行われた後に行われるものに限る。)」と読み替えるものとする。

第10章 環境影響評価その他の手続の特例

(都市計画に定められる第1分類事業又は第2分類事業)

第44条 第1分類事業若しくは第2分類事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業(以下「市街地開発事業」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該第1分類事業若しくは第2分類事業又は第1分類事業若しくは第2分類事業に係る施設が同条第5項に規定する都市施設(以下「都市施設」という。)として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第1分類事業若しくは第2分類事業については、第8条から第13条までの規定により行うべき計画段階配慮その他の手続は、規則で定めるところにより、同法の規定により都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が当該第1分類事業又は第2分類事業に係る計画段階事業者に代わるものとして行うものとする。

2 前項の規定により都市計画決定権者が計画段階配慮その他の手続を行う場合における第8条から第13条までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(都市計画に定められる第2分類事業)

第45条 第2分類事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該第2分類事業又は第2分類事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第2分類事業については、第15条第1項の規定による届出は、規則で定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該第2分類事業を実施しようとする者に代わるものとして行うものとする。

2 前項の規定により都市計画決定権者が届出を行う場合における第15条及び第16条の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(都市計画に定められる対象事業等)

第46条 対象事業が市街地開発事業として都市計画法の規定により都市計画に定められる場合における当該対象事業又は対象事業に係る施設が都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る対象事業については、第3章から第6章まで及び第39条から第41条まで(第33条の規定による公告が行われるまでの間に第17条第1項第2号又は第3号に掲げる事項を修正しようとする場合に限る。)の規定により行うべき環境影響評価その他の手続は、次条及び第48条並びに規則で定めるところにより、当該都市計画に係る都市計画決定権者が当該対象事業に係る事業者に代わるものとして、当該対象事業又は対象事業に係る施設(以下「対象事業等」という。)に関する都市計画の決定又は変更をする手続と併せて行うものとする。

2 前項の規定により都市計画決定権者が環境影響評価その他の手続を行う場合における第3章から第6章まで及び第39条から第41条までの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、規則で定める。

(都市計画に係る手続との調整)

第47条 第25条第1項又は第33条の規定による公告は、都市計画決定権者が定める都市計画についての都市計画法第17条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による公告又は同法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合及び同法第22条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による告示と併せて行うものとする。

2 都市計画決定権者は、前条第1項の規定により環境影響評価その他の手続を行う場合において、都市計画法第17条第1項の規定により都市計画の案を縦覧に供するときは準備書を併せて縦覧に供し、同法第20条第2項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第14条第1項に規定する図書を縦覧に供するときは評価書を併せて縦覧に供するものとする。

(対象事業等を定める都市計画に係る手続に関する都市計画法の特例)

第48条 前条第2項の規定により都市計画の案と準備書を併せて縦覧に供する場合における当該都市計画の案についての都市計画法第17条第1項の規定の適用については、同項中「2週間」とあるのは、「45日間」とする。

2 都市計画決定権者は、対象事業等を都市計画に定めようとするときは、都市計画法に定めるところによるほか、評価書に記載されているところにより当該都市計画に係る対象事業の実施による影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

(港湾計画に係る環境影響評価の用語の定義)

第49条 次条及び第51条において「港湾環境影響評価」とは、横浜港に係る港湾法(昭和25年法律第218号)第3条の3第1項に規定する港湾計画(以下「港湾計画」という。)に定められる港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全(以下「港湾開発等」という。)が環境に及ぼす影響(以下「港湾環境影響」という。)について環境の構成要素に係る項目ごとに調査、予測及び評価を行うとともに、これらを行う過程においてその港湾計画に定められる港湾開発等に係る環境の保全のための措置を検討し、この措置が講じられた場合における港湾環境影響を総合的に評価することをいう。

(港湾環境影響評価その他の手続)

第50条 横浜港港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)は、港湾計画の変更(法第48条第1項の規定の適用を受けるものを除く。)のうち規則で定める要件に該当する内容のものを行おうとするときは、当該変更に係る港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)について、次項及び第3項に定めるところにより港湾環境影響評価その他の手続を行わなければならない。

2 第4章から第6章まで(第24条第2号第5号第6号及び第8号オを除く。)第34条第39条(第5項を除く。)及び第41条の規定は、前項の規定による港湾環境影響評価その他の手続について準用する。この場合におけるこれらの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4章の章名

環境影響評価

港湾環境影響評価

第22条の見出し

環境影響評価項目等

港湾環境影響評価項目等

第22条

事業者は、前条第1項の意見が述べられたときはこれを勘案するとともに、第20条第1項の意見に配意して第17条第1項第9号に掲げる事項に検討を加え

横浜港港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)

対象事業に係る環境影響評価項目

第50条第1項の対象港湾計画(以下「対象港湾計画」という。)に定められる第49条の港湾開発等(以下「港湾開発等」という。)に係る同条の港湾環境影響評価(以下「港湾環境影響評価」という。)の項目(以下「港湾環境影響評価項目」という。)

第23条の見出し

環境影響評価

港湾環境影響評価

第23条

事業者

港湾管理者

環境影響評価項目

港湾環境影響評価項目

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

環境影響評価

港湾環境影響評価

第24条

事業者

港湾管理者

対象事業

対象港湾計画に定められる港湾開発等

環境影響評価

港湾環境影響評価

環境影響評価準備書(第59条を除き、

港湾環境影響評価準備書(

第24条第1号

第17条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

港湾管理者の名称及び主たる事務所の所在地

第24条第3号

第20条第1項の意見の概要

対象港湾計画の名称、目的及び内容

第24条第4号

方法市長意見書に記載された市長の意見

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及びその周囲の概況

第24条第7号

環境影響評価項目

港湾環境影響評価項目

第24条第8号ア

環境影響評価項目

港湾環境影響評価項目

環境影響の

第49条の港湾環境影響(以下「港湾環境影響」という。)

第24条第8号エ

環境影響

港湾環境影響

第26条

事業者

港湾管理者

第26条第1項

準備書の内容について周知を図る必要がある地域として規則で定める基準に従って事業者が定めた地域(以下「対象地域」という。)内に居住する者及び対象地域内に事務所又は事業場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められているものに限る。

対象港湾計画に定められる港湾開発等が実施されるべき区域及び当該港湾開発等の実施により環境に著しい影響があると見込まれ、準備書の内容について周知を図る必要がある地域として規則で定める基準に従って港湾管理者が定めた地域(以下「対象地域」という。)内に居住する者及びその他規則で定める者(

第26条第2項で準用する第19条第2項第27条第1項及び同条第2項で準用する第19条の2第2項から第4項まで、第28条第2項で準用する第20条第2項第29条第1項並びに第31条第1項

事業者

港湾管理者

第32条

事業者

港湾管理者

環境影響評価書

港湾環境影響評価書

第7章の章名及び第34条の見出し

対象事業の実施

対象港湾計画の変更

第34条

事業者

港湾管理者

対象事業を実施してはならない

対象港湾計画を変更してはならない

第9章の章名

対象事業

対象港湾計画

第39条の見出し

事業内容

港湾計画の内容

環境影響評価、事後調査

港湾環境影響評価

第39条第1項

事業者

港湾管理者

第17条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出る

第24条の規定により市長に準備書を提出してから第33条の規定による公告が行われる

第17条第1項第2号又は第3号

第24条第3号

事業が対象事業

港湾計画が対象港湾計画

第39条第2項

対象事業

対象港湾計画

第39条第3項

対象事業

対象港湾計画

第17条から前条まで

第22条から第33条まで(第24条第2号、第5号、第6号及び第8号オを除く。)

環境影響評価、事後調査

港湾環境影響評価

事業者

港湾管理者

第39条第4項

事業者

港湾管理者

環境影響評価、事後調査

港湾環境影響評価

第41条の見出し

対象事業の廃止等

対象港湾計画の変更の中止等

第41条第1項

事業者

港湾管理者

第17条第2項の規定により市長に方法書を提出してから第35条の規定により対象事業に係る工事を完了した旨を市長に届け出る

第24条の規定により市長に準備書を提出してから第33条の規定による公告が行われる

第41条第1項第1号

対象事業を実施しない

対象港湾計画を変更しない

第41条第1項第2号

第17条第1項第2号

第24条第3号

事業が第1分類事業又は第2分類事業のいずれにも

港湾計画が対象港湾計画に

3 港湾管理者は、対象港湾計画の変更を行う場合には、港湾法に定めるところによるほか、前項において読み替えて準用する第32条の港湾環境影響評価書に記載されているところにより、当該港湾計画に定められる港湾開発等に係る港湾環境影響について配慮し、環境の保全が図られるようにするものとする。

(平24条例100・一部改正)

第11章 横浜市環境影響評価審査会

(設置)

第51条 市長の諮問に応じ、環境影響評価、事後調査その他の手続(港湾環境影響評価その他の手続を含む。)に関する事項を調査審議させるため、審査会を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議を行うほか、計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続に関する事項について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第52条 審査会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

(委員の任期)

第53条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第54条 審査会に、特別の事項を調査研究させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

3 専門委員は、当該特別の事項に関する調査研究が終了したときは、解任されたものとする。

(関係者の意見聴取)

第55条 審査会は、第51条第1項の規定による調査審議を行うため、同条第2項の規定による意見を述べるため及び前条第1項の規定による特別の事項の調査研究を行うため必要があるときは、事業者その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(運営等)

第56条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第12章 法対象事業に対する措置

(法対象事業に対する準用)

第57条 第35条第37条及び第38条並びに第63条第64条(第3号を除く。)及び第65条(第35条に規定する工事に着手する旨の届出があった後に行われる手続に限る。)の規定は、法対象事業について準用する。

(法対象事業に係る配慮書の案又は配慮書に対する市長の意見形成の手続)

第57条の2 市長は、法第3条の7第2項の指針で定めるところにより、同条第1項の配慮書(以下この条において「配慮書」という。)の案又は配慮書の送付を受けたときは、その旨を公告するものとする。

2 市長は、法第3条の7第1項の意見を述べるときは、審査会に対し、当該配慮書の案又は配慮書について環境の保全の見地からの意見を聴くものとする。

3 市長は、前項の意見を述べたときは、その旨を公告するものとする。

(平24条例100・追加)

(法対象事業に係る方法書に対する市長の意見形成の手続)

第58条 市長は、法第6条第1項の規定により、法第5条第1項の環境影響評価方法書(以下この条において「方法書」という。)及びこれを要約した書類の送付を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該方法書及びこれを要約した書類の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するものとする。

2 市長は、法第10条第2項又は第4項の規定により意見を述べるときは、審査会に対し、当該方法書について環境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。

3 市長は、前項の意見を述べたときは、その旨を公告し、当該意見を記載した書面を当該公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供するものとする。

(平23条例56・一部改正)

(法対象事業に係る準備書に対する市長の意見形成の手続)

第59条 市長は、法第15条の規定により、法第14条第1項の環境影響評価準備書(以下この条において「準備書」という。)及びこれを要約した書類の送付を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該準備書及びこれを要約した書類の写しを当該公告の日から起算して45日間一般の縦覧に供するものとする。

2 市長は、法第20条第2項又は第4項(法第48条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により意見を述べるときは、審査会に対し、当該準備書について環境の保全の見地から調査審議させるため諮問しなければならない。

3 市長は、法第19条の規定により準備書についての意見の概要及び当該意見についての法対象事業者の見解を記載した書類の送付を受けたときは、その旨を公告するとともに、当該書類の写しを当該公告の日から起算して15日間一般の縦覧に供するものとする。ただし、法第18条第1項の意見がなかった場合は、当該意見がなかった旨の公告のみ行うものとする。

4 法第15条に規定する地域に居住する者及び当該地域内に事務所又は事業場を有する者又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、定款その他の規約により代表者が定められているものに限る。)であって、準備書について、環境の保全の見地からの意見を有する者は、審査会に対し、前項の縦覧期間内に、意見を述べたい旨申し出ることができる。

5 審査会は、前項の規定による申出があった場合において、必要があると認めるときは、意見の聴取を行うものとする。

6 市長は、第2項の意見を述べたときは、その旨を公告し、当該意見を記載した書面を当該公告の日から起算して30日間一般の縦覧に供するものとする。

(平23条例56・一部改正)

第13章 雑則

(手続の併合)

第60条 市長は、事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施しようとする場合において、環境の保全の見地から必要があると認められるときは、これらの対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うことを求めることができる。

2 2以上の事業者が相互に密接に関連する2以上の対象事業を実施しようとするときは、これらの事業者は、当該2以上の対象事業に係る環境影響評価、事後調査その他の手続を併せて行うことができる。この場合において、これらの事業者は、協議により、環境影響評価、事後調査その他の手続を行う事業者を定めなければならない。

3 前項の規定による協議により、環境影響評価、事後調査その他の手続を行う事業者を定めたときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(許可等への配慮)

第61条 市長は、事業者が対象事業を実施するに当たり、法令等の規定により許可、認可その他これらに相当する行為(以下「許可等」という。)を要することとされている場合において、当該許可等の権限を有するときは、当該対象事業の許可等を行うに当たり、当該対象事業に係る審査書の内容に配慮するものとする。

2 市長は、事業者が対象事業を実施するに当たり、法令等の規定により許可等を要することとされている場合において、当該許可等の権限を有する者が市長以外の者であるときは、当該許可等の権限を有する者に対し、当該対象事業に係る審査書の写しを送付し、当該許可等を行うに当たり、当該対象事業に係る審査書の内容に配慮するよう要請することができる。

(他の地方公共団体の長との協議等)

第62条 市長は、対象事業に係る方法書対象地域又は対象地域に、市域に属さない地域が含まれる場合には、当該市域に属さない地域を管轄する地方公共団体の長と協議し、必要な措置をとるものとする。

(指導及び助言)

第63条 市長は、環境の保全上必要があると認めるときは、計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続又は措置について、計画段階事業者及び事業者(以下「事業者等」という。)に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

(勧告)

第64条 市長は、事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者等に対して、期限を定めて、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) この条例の規定に違反して計画段階配慮、環境影響評価、事後調査その他の手続の全部又は一部を行わないとき。

(2) 虚偽の記載をした配慮書、第2分類事業の判定に係る届出書、方法書、準備書、評価書、事後調査計画書又は事後調査結果報告書を提出したとき。

(3) 第16条第3項又は第34条若しくは第39条第5項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第2分類事業(対象事業に該当するものを除く。)又は対象事業を実施したとき。

(4) 事後調査結果報告書の提出があった場合その他の場合において、当該対象事業の実施状況が評価書等の記載と異なるものであり、かつ、当該対象事業の実施により良好な環境の保全に支障をきたすおそれがあるとき。

(公表)

第65条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、審査会に対し、諮問しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとする場合において、前条の規定による勧告を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。ただし、その者が正当な理由なく意見の聴取に応じないとき、又はその者の所在が不明で通知できないときは、この限りでない。

(平23条例56・一部改正)

(法の手続との調整)

第66条 第2条第2号ただし書の規定にかかわらず、法第2条第3項に規定する第2種事業を実施しようとする者(国が行う事業にあっては当該事業の実施を担当する行政機関(地方支分部局を含む。)の長、委託に係る事業にあってはその委託をしようとする者)が、法第3条の10第1項の規定による環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行わずに、法第4条第1項の規定による届出(同項後段の規定による書面の作成を含む。以下この条において同じ。)又は同条第6項の規定により法(法第4条を除く。)の規定による環境影響評価その他の手続を行おうとする場合は、当該第2種事業を実施しようとする者を計画段階事業者とみなして第8条から第11条まで並びに第13条及び第14条の規定を適用する。この場合において、第13条第1項中「第17条第2項の規定により同条第1項に規定する方法書を市長に提出し、又は前条第1項の規定により配慮市長意見見解書を市長に提出する」とあるのは「法第4条第1項の規定による届出又は同条第6項の規定による通知若しくは書面の作成を行う」と、同項第1号中「第1分類事業又は第2分類事業」とあるのは「法第2条第3項に規定する第2種事業」と、同項第2号中「第1分類事業」とあるのは「法第2条第3項に規定する第2種事業、第1分類事業」と、第14条第1項中「第17条第2項の規定により同条第1項に規定する方法書を市長に提出し、又は第12条第1項の規定により配慮市長意見見解書を市長に提出する」とあるのは「法第4条第1項の規定による届出又は同条第6項の規定による通知若しくは書面の作成を行う」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により計画段階事業者とみなされた者が、法第4条第1項の規定による届出又は同条第6項の規定による通知若しくは書面の作成を行うまでの間において、第8条第2項第2号に掲げる事項を変更した場合については、当該変更後の当該事業が第1分類事業又は第2分類事業に該当するときは、前項の規定により計画段階事業者とみなされた者が行った計画段階配慮その他の手続は当該変更後に計画段階事業者となった者が行ったものとみなし、当該計画段階事業者とみなされた者について行われた計画段階配慮その他の手続は当該変更後に計画段階事業者となった者について行われたものとみなす。

3 前項の規定は、第1項の規定により第8条から第11条までの規定による計画段階配慮その他の手続を行った後に法第4条第3項第2号の措置がとられたことにより、第1分類事業又は第2分類事業に該当することとなった場合における計画段階事業者となった者について準用する。

4 第8条から第11条までの規定は、法第3条の10第1項の規定による環境の保全のために配慮すべき事項についての検討その他の手続を行った後に法第4条第3項第2号の措置がとられたことにより、第1分類事業又は第2分類事業に該当することとなった場合における計画段階事業者となった者については、適用しない。

5 市長は、前項の規定により第1分類事業又は第2分類事業に該当することとなった事業について、法の定めるところに従って作成された書類があるときは、当該書類を、法の規定に相当するこの条例の規定による手続を経た書類とみなすことができる。

6 前項の規定は、法対象事業であったものが法第3条の3第1項第2号又は法第5条第1項第2号に掲げる事項の修正により法対象事業に該当しないこととなった場合で、当該修正後の事業が第1分類事業又は第2分類事業に該当し、法の定めるところに従って作成された書類があるときについて準用する。

(平24条例100・全改)

(適用除外)

第67条 この条例の規定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項に規定する事業、建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業及び被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業については、適用しない。

(委任)

第68条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第6条に定める配慮指針の策定に係る行為及び新条例第7条に定める技術指針の策定に係る行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例により行うことができる。

(経過措置)

3 施行日前にこの条例による改正前の横浜市環境影響評価条例の規定により作成された書類は、新条例の相当する規定により作成された書類とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成23年12月条例第56号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第8条第2項の改正規定、第57条の次に1条を加える改正規定及び第66条の改正規定は同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の横浜市環境影響評価条例(以下「新条例」という。)第19条の2の方法書説明会の開催等に係る横浜市環境影響評価条例(以下「条例」という。)第7条に定める技術指針の改定に係る行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例の例により行うことができる。

3 新条例第57条の2の法対象事業に係る配慮書の案又は配慮書に対する市長の意見形成の手続に係る条例第6条に定める配慮指針の改定に係る行為は、平成25年4月1日前においても、新条例の例により行うことができる。

(経過措置)

4 新条例第19条の2並びに第24条第2号及び第5号の規定は、施行日以後に条例第17条第1項の方法書を提出する条例第2条第4号の対象事業に係る同条第1号の環境影響評価、同条第7号の事後調査その他の手続について適用し、施行日前に条例第17条第1項の方法書を提出した条例第2条第4号の対象事業、条例附則第3項の規定により条例の相当する規定により作成された方法書とみなされた書類を提出した横浜市環境影響評価条例による改正前の横浜市環境影響評価条例(平成10年10月横浜市条例第41号。以下「平成22年条例」という。)第2条第4号の対象事業及び平成22年条例附則第4項の適用のある同項の対象事業に係る条例第2条第1号の環境影響評価、同条第7号の事後調査その他の手続については、なお従前の例による。

別表(第2条)

1 道路の建設

2 鉄道及び軌道の建設

3 工場及び事業場の建設

4 電気工作物の建設

5 自然科学研究所の建設

6 廃棄物処理施設の建設

7 下水道終末処理場の建設

8 飛行場の建設

9 公有水面の埋立て

10 高層建築物の建設

11 運動施設、レクリエーション施設等の建設

12 工業団地の造成

13 流通業務団地の造成

14 土地区画整理事業

15 開発行為に係る事業(前各号に掲げるものを除く。)

16 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める事業






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市環境影響評価条例

平成22年12月24日 条例第46号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5編 保健衛生、経済/第7類 保健衛生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成22年12月24日 条例第46号
平成23年12月22日 条例第56号
平成24年12月28日 条例第100号