○横浜市消防団処務規程
平成22年3月25日
達第4号
庁中一般
横浜市消防団処務規程を次のように定める。
横浜市消防団処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、消防団の事務執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(召集)
第2条 横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第65号。以下「条例」という。)第9条の召集については、次に定めるところによる。
(1) 消防団長は、水火災その他の災害が発生し、若しくは発生のおそれがある場合又は訓練その他必要な場合に消防団員の召集を行うものとする。ただし、消防団長が不在である等直ちに召集できない場合には、分団長の職にある者(以下「分団長」という。)が分団に所属する消防団員を召集することができる。この場合において、分団長は、その旨を消防団長に報告しなければならない。
(2) 消防団員は、召集を受けたときは、特に指定された場合を除き、その者の所属する消防団本部、分団本部又は班に速やかに応召し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、災害その他の事情により応召することが困難なときは、その旨を報告し、必要な指示を受けなければならない。
(3) 消防団長は、召集に関し、事務分担、伝達方法その他必要と認める事項について計画を定め、消防団員に周知しなければならない。
(出張)
第3条 消防団員は、出張を命ぜられたときは、上司の指示を受けるとともに、出張中に、業務の都合又は病気その他やむを得ない事由により予定を変更しなければならないときは、速やかに上司に連絡をとり、その承認を得なければならない。
2 出張に関して必要な手続は、横浜市職員出張及び旅費支給規程(平成12年10月達第22号)の規定を準用する。
(休団)
第4条 消防団員は、長期間消防団活動を行うことができない場合は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をするものとする。ただし、消防団長は市長が、消防団長以外の消防団員は消防団長が認める場合は、休団の期間を延長できる。
2 消防団員が休団又は休団の期間を延長するときは、あらかじめ、消防団長は市長に、消防団長以外の消防団員は消防団長に申請し、承認を受けなければならない。
4 休団中の消防団員が復帰したときの当該消防団員の階級は、休団した日にその者が有していた階級とする。
5 休団期間は、条例第16条第2号に定める勤務しない期間がある場合に該当するものとし、また、横浜市消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年6月横浜市条例第86号)第3条第2号に定める勤務年数に算入しないものとする。
(事業計画の作成)
第5条 消防団長は、消防団の事業を効率的かつ計画的に推進するため、訓練、教育、研修、防災指導、行事等について、横浜市消防団の組織等に関する規則(昭和26年12月横浜市規則第82号。以下「規則」という。)第5条第1項第4号に定める消防団活動の実施に関する計画を定めて消防局長に報告するものとする。
(活動実績の報告)
第6条 分団長又は班長の職にある者は、所属する消防団員が消防団活動に従事した場合は、規則第6条第2号に定める報告として、活動実績を消防団長に報告しなければならない。
2 消防団長は、規則第5条第1項第2号に定める報告として、前項の活動実績をとりまとめ、消防局長に報告するものとする。
(物品管理)
第7条 規則第5条第1項第6号及び第6条第3号に定める物品の管理を行うにあたっては、横浜市物品規則(昭和31年3月横浜市規則第33号。以下「物品規則」という。)の規定に基づき、適正かつ効率的に使用し、及び管理しなければならない。
2 物品の管理のため、消防団に物品規則に定める物品管理者の事務を補助する物品管理補助者を置き、消防団長及び分団長をもって充てる。
(消防団長の専決事項)
第8条 消防団長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 消防団長の市外出張に関すること。
(2) 消防団長の市内出張に関すること。
(分団長の専決事項)
第9条 分団長の専決事項は次のとおりとする。
(1) 分団に所属する消防団員(分団長を除く。以下本条において同じ。)の市内出張に関すること。
(2) 分団に所属する消防団員の条例第11条第2号に定める届出に関すること。
(3) その他分団の運営に関する定例又は軽易な事項等に関すること。
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、消防局長が定める。
附則
(施行期日)
この達は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月達第19号)
この達は、公布の日から施行する。
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