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○横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和26年12月1日

条例第65号

注 昭和61年9月から改正経過を注記した。

横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例をここに公布する。

横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法の規定に基き、本市消防団員の定員、任免、給与及び服務等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 定員

(定員)

第2条 消防団員の定員は8,305人とし、消防団ごとの定員については規則で定める。

(平18条例33・一部改正)

第3章 任免

(団員の資格)

第3条 消防団員は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 年齢18歳以上の者であること。

(2) 志操堅実身体強健のものであること。

(3) 当該消防団の区域内に居住し、勤務し、又は在学する者であること。

(平9条例34・平18条例33・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当するものは、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過しないもの

(2) 第13条の規定により免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの

(平12条例50・令元条例25・一部改正)

(失格条項)

第5条 消防団員が、次の各号の一に該当するときはその身分を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 所在不明となったとき。

(3) 第3条第3号に規定する資格に該当しなくなったとき。

(4) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けたとき。

(平12条例50・平18条例33・令元条例25・一部改正)

(罷免)

第6条 消防団員が、心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合若しくは消防団員たることに必要な適格性を欠く場合は、任命権者は、これを罷免することができる。

(定年による退職)

第6条の2 消防団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

2 消防団員の定年は、年齢70年とする。

3 任命権者は、定年に達した消防団長、副団長、分団長、消防団本部の部の部長及び副分団長(以下「消防団長等」という。)の職にある消防団員が第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、当該消防団員の退職がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、当該消防団員の退職によりその所属する消防団の運営に著しい支障が生ずると認めるときは、当該消防団員に係る定年退職日における次条第1項の規定による消防団長等の残任期間を超えない範囲内で期限を定め、当該消防団員を消防団長等の職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

4 任命権者は、前項の規定により消防団員を引き続いて勤務させる場合には、当該消防団員の同意を得なければならない。

5 任命権者は、第3項の期限が到来する前に同項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該消防団員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。

(平23条例46・追加)

(任期)

第7条 消防団長等の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 消防団長等に欠員を生じ、新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(平23条例46・一部改正)

第4章 服務紀律

(服務の基準)

第8条 消防団員の服務は、非常勤とする。

第9条 消防団員は、別に定める召集の命によって出動勤務するものとする。

2 召集の命を受けない場合であっても、水火災又は非常災害の発生を知ったときは、あらかじめの指示に従い出動し、服務しなければならない。

(解散及び点検)

第10条 出動した消防団員が、解散する場合は、人員及び携帯機具につき所属長の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第11条 消防団員は、次の各号に掲げる事項を遵守して服務しなければならない。

(1) 常時召集に応ずることができるように準備しておき、又服務中はみだりに持場をはなれないこと。

(2) 長期に及んで居住地をはなれる場合は、消防団長にあっては消防署長、その他の者にあっては消防団長に届け出ること。

(3) 貸与品及び給与品は丁重に保管し、職務以外に使用し、又は他人に貸与しないこと。

(4) 機械器具その他消防団の設備資材は、職務以外にこれを使用しないこと。

(5) 消防職員又は警察職員の命のないときは、職務のためであっても、みだりに建物その他の物件を破損しないこと。

(6) 職務に関し、私に金品の寄贈若しくは酒食の接待を受け又はこれを請求しないこと。

(7) 職務上知得したこと又は他から聞知したことを問わず機密はいっさいもらさないこと。

(8) 消防団又は消防団員の名義をもって他人の訴訟若しくは紛議に干与しないこと。

(9) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附を募集し、又は営利行為をなし、若しくは義務負担となるような行為をしないこと。

第5章 賞罰

(表彰)

第12条 消防団又は消防団員が、その任務遂行に当って功労があると認めたときは、別に定めるところにより表彰することができる。

(懲戒)

第13条 任命権者は消防団員が、次の各号の一に該当するときは、これを懲戒することができる。

(1) 消防団に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 消防団員としてふさわしくない行為があったとき。

(懲戒の種類)

第14条 前条の懲戒は次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

停職は1ケ年以内の期間を定めて行う。

(懲戒猶予)

第15条 任命権者は懲戒に該当する者で情状をしやく量すべき点がある者に対しては、1ケ年以内の期間に限り懲戒を猶予することができる。

2 前項の猶予された者で改しゆんの状のないときは猶予を取消し、その懲戒を行う。

3 猶予を取消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒はこれを行わない。

第6章 給与

(報酬の額及び支給方法)

第16条 消防団員に対し、別表に定める額の年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬は、年度ごとに支給するものとし、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて月割により計算した額を支給する。

(1) 年度の中途において、新たに消防団員となり、若しくはその職を退いた場合又は勤務しない期間がある場合

(2) 年度の中途において、年額報酬の額の異なる階級に異動した場合

3 出動報酬は、各年度の4月分から9月分まで及び10月分から3月分までの期間の実績に応じて支給する。

(平20条例22・全改)

第7章 雑則

(雑則)

第17条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 横浜市消防団の定員等に関する条例(昭和23年10月横浜市条例第59号)は、廃止する。

3 この条例施行の際、従前の規定によって任命された消防団員は、この条例により任命されたものとみなす。

4 現に在職中の消防団長、副消防団長、分団長及び副分団長の任期は、従前の規定によって任命された日から起算する。

(昭和27年11月条例第57号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に磯子消防団員であって金沢区内に居住する消防団員は、金沢消防団員に任命されたものとみなす。

(昭和42年3月条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に消防団員(以下「団員」という。)であって、横浜市消防団の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年9月横浜市条例第60号。以下「消防団設置条例」という。)の規定により新たに設置される消防団の区域内に居住する団員は、当該消防団の団員に任命されたものとみなす。

3 消防団設置条例の規定により新たに設置される消防団の消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず昭和47年3月31日までとする。

(昭和61年9月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年11月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定に基づき、最初に任命された戸塚消防団、栄消防団及び泉消防団の消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。

(平成6年9月条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年11月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第7条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命された港北消防団、緑消防団、青葉消防団及び都筑消防団の消防団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は、平成8年3月31日までとする。

(平成9年3月条例第34号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月条例第32号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定により、心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けている準禁治産者以外の準禁治産者については、この条例による改正前の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第4条第1号の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成18年3月条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例第6条の2第2項に規定する定年に達している消防団員は、施行日に退職する。

(平成25年3月条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年10月条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定中横浜市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の改正規定は公布の日から、第1条の規定中横浜市一般職職員の分限に関する条例第5条の2の改正規定、第6条の規定中横浜市一般職職員の給与に関する条例第20条第1項及び第2項の改正規定、第7条の規定、第12条の規定中横浜市退職手当条例第11条の4第1項第2号の改正規定、第13条の規定中横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第13条及び第13条の2の改正規定並びに第15条及び第16条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、令和3年度以後の年度分の年額報酬及び令和3年4月以後の月分の実績に係る出動報酬について適用する。

別表(第16条第1項)

(平20条例22・追加、平21条例28・平23条例28・平25条例26・平27条例32・令3条例35・一部改正)

1 年額報酬

階級

報酬の額

団長

年額 84,000円

副団長

年額 70,000円

分団長

年額 50,500円

副分団長

年額 45,500円

部長

年額 39,000円

班長

年額 37,000円

団員

年額 36,500円

2 出動報酬

種別

報酬の額

水火災等の防御活動に従事したとき。

1回につき 7,000円

消防訓練、防災指導等の職務に従事したとき。

1回につき 3,500円






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和26年12月1日 条例第65号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第13類 防/第2章
沿革情報
昭和26年12月1日 条例第65号
昭和27年11月 条例第57号
昭和42年3月 条例第13号
昭和44年9月 条例第61号
昭和61年9月 条例第57号
平成6年9月 条例第61号
平成9年3月 条例第34号
平成10年3月 条例第21号
平成11年3月 条例第32号
平成12年3月27日 条例第50号
平成18年3月15日 条例第33号
平成20年3月26日 条例第22号
平成21年3月27日 条例第28号
平成23年3月25日 条例第28号
平成23年9月22日 条例第46号
平成25年3月27日 条例第26号
平成27年3月25日 条例第32号
令和元年10月4日 条例第25号
令和3年6月8日 条例第35号