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○横浜市立学校教職員服務規程

平成19年3月30日

教委達第6号

横浜市立学校教職員服務規程を次のように定める。

横浜市立学校教職員服務規程

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)横浜市立学校の管理運営に関する規則(昭和59年4月教委規則第4号)(以下、「学校管理運営規則」という。)及びその他の関係法令に基づき、市立学校の教職員の服務について定めるものとする。

2 教職員の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(教職員の定義)

第2条 この規程において「教職員」とは、市立学校の校長(校長代理を含む。以下同じ。)、副校長、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師(常時勤務の者に限る。)、実習助手、学校栄養職員及び事務職員をいう。

(服務の原則)

第3条 教職員は、全体の奉仕者としての責務を自覚し、誠実かつ公正に全力を挙げて職務を遂行しなければならない。

2 教職員は、その職務を遂行するに当たって、国が定める法令並びに横浜市が定める条例、規則及び規程に従い、かつ、教育委員会その他上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

3 教職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷付け、又は品位を失うような行為をしてはならない。

4 教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

5 学校栄養職員及び事務職員を除く教職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第102条及び人事院規則14―7が定める政治的行為をしてはならない。

(相互協力)

第4条 教職員は、業務を行うに当たっては、相互に補助し、及び協力しなければならない。

(氏名、住所の変更等)

第5条 教職員は、氏名、住所等に変更があったときは、速やかに校長を経由して、教育長に届け出なければならない。

2 教職員は、身上に関する願等は校長を経由して、教育長に提出しなければならない。

(職員証)

第6条 教職員は、職務の執行に当たっては、職員証を所持しなければならない。

(名札)

第7条 教職員は、職務の執行に当たっては、名札を着用しなければならない。ただし、教育活動に支障が生じるおそれがあると認められる等の特別の事情がある場合には、この限りでない。

(職員き章)

第8条 教職員は、職務の執行に当たっては、職員き章を着用しなければならない。ただし、教育活動に支障が生じるおそれがあると認められる等の特別の事情がある場合には、この限りでない。

(職務専念義務の免除の手続)

第9条 教職員の職務専念義務の免除の申請は、学校管理運営規則第20条の規定で定める承認権者にあらかじめ願い出て、その承認を受けなければならない。ただし、その性質又はやむを得ない事情により、あらかじめ願い出ることができなかった場合には、その理由を告げて速やかに願い出なければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第10条 教職員が、地方公務員法第38条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和26年8月横浜市人事委員会規則第6号)の規定に基づき、営利企業等の従事について許可を受けようとする場合には、校長を経由して、関係書類を添えて、営利企業等従事許可申請書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は営利企業等の従事を許可したときは、営利企業等従事許可通知書により通知するものとする。

(教育公務員の兼職等の申請手続)

第11条 学校栄養職員及び事務職員を除く教職員が、教育公務員特例法第17条第1項の規定に基づき、兼職又は他の事業等の従事について承認を得ようとする場合には、校長を経由して、関係書類を添えて、兼職等承認申請書を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は兼職等を承認したときは、兼職等承認通知書により通知するものとする。

(出勤)

第12条 教職員は、自ら出勤したことを記録しなければならない。

(診断書の提出)

第13条 教職員は、傷病のため勤務に従事できない期間が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて、状況を校長に報告しなければならない。ただし、校長の場合は、教育長に報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第14条 教職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 教職員は、勤務時間中勤務場所を離れるときは、校長の承認を得なければならない。

(退勤時の文書等の保管)

第15条 教職員は、退勤しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に保管しなければならない。

(セクシュアル・ハラスメントの禁止)

第16条 教職員は、他の教職員、児童生徒、保護者等に対して、相手を不快にさせるなどの性的な言動を行ってはならない。

(休暇)

第17条 教職員の休暇の承認の申請は、学校管理運営規則第23条の規定で定める承認権者にあらかじめ願い出て、その承認を受けなければならない。

(出張)

第18条 教職員は出張を必要とするときは、出張命令簿又は出張を命ずる決裁文書により事前に所要の手続をしなければならない。

2 教職員は、出張中、業務の都合又は病気その他やむを得ない事由により予定を変更しなければならないときは、出張を命じた者(以下「命令者」という。)に、速やかに連絡をとり、承認を得なければならない。

3 教職員は、出張を完了したときは、命令者に随行した場合を除くほか、速やかに復命書を作成し、命令者に提出しなければならない。ただし、軽易な場合は、口頭で復命することができる。

(事故報告)

第19条 教職員は、公務上又は公務外において事故等があった場合は、遅滞なく、校長に報告しなければならない。ただし、校長に事故等があった場合は、教育長に報告するものとする。

(私事旅行中の連絡対応)

第20条 教職員は、泊を伴う私事旅行等により住居を離れる場合は、その間勤務先からの緊急時連絡に対応できるようにしておかなければならない。

(不在時の引継ぎ)

第21条 教職員は、出張又は休暇等のため不在となるときは、その間に処理しなければならない担当事務を校長、副校長又は校長の指定する教職員に引き継ぎ、事務に支障が生じないようにしなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱)

第22条 教職員は、重要な文書及び物品等を非常時には、直ちに持出できるようにしておかなければならない。

(事務の引継ぎ)

第23条 教職員は、退職、休職又は転任等となったときは、担当事務を、速やかに後任者又は校長の指定する者に引き継がなければならない。

2 事務の引継ぎは、その担当事務の処理の経過を記載した事務引継書によって行い、引継ぎを終了したときは、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に報告しなければならない。

3 校長を除く教職員の事務の引継ぎは、校長の承認を得たときは、前項に規定する事務引継書に代えて口頭により行うことができる。

(危機発生時の対応)

第24条 教職員は、学校施設又はその近隣に出火その他横浜市危機管理指針で定める危機(以下「危機」という。)が発生した場合は、速やかに参集し、校長の指揮を受けなければならない。

2 教職員は、市域に危機が発生したとき又は発生するおそれがあるときは、横浜市防災計画、横浜市学校防災計画又は横浜市緊急事態等対処計画に定められた動員計画、事務分掌等に応じた危機管理業務に従事しなければならない。

(その他)

第25条 この規程に定めがあるもののほか、教職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月教委達第2号)

(施行期日)

1 この達は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市立学校教職員服務規程

平成19年3月30日 教育委員会達第6号

(平成29年4月1日施行)