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○横浜市医療局病院経営本部公有財産規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第29号

〔横浜市病院経営局公有財産規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部公有財産規程

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 行政財産

第1款 取得(第6条―第8条)

第2款 管理(第9条―第21条)

第3節 普通財産

第1款 取得(第22条)

第2款 管理(第23条―第30条)

第3款 処分(第31条―第33条)

第3章 補則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 医療局病院経営本部(以下「本部」という。)の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(財産の価格決定の際の諮問)

第2条 公有財産の取得、処分若しくは貸付け又は行政財産の目的外使用の許可の場合における当該財産の価格の決定に際しては、あらかじめ、横浜市財産評価審議会(以下「評価審議会」という。)に諮問するものとする。ただし、病院事業管理者が軽易又は特別なものとして認めたものについては、この限りでない。

第2章 取得、管理及び処分

第1節 通則

第3条 公有財産を市長、教育委員会又は他の公営企業管理者との間において所管換をする場合は、有償として整理するものとする。ただし、病院事業管理者が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

第4条 公有財産の所管換若しくは所属替による引継を行う場合は、当該財産の所在する場所において、病院事業管理者又はその命を受けた職員の立会いのうえ、引き継がなければならない。

2 公有財産の引継を完了したときは、文書を作成し、相互にその確認をしなければならない。

第5条 病院事業管理者は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を、市長、教育委員会、他の公営企業管理者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員に使用させることができる。

(1) 所管換の手続前に早急に使用させる必要があると認める場合

(2) 臨時的に一定期間に限って使用させる必要がある場合

(3) その他特別の事由があると認める場合

2 第3条の規定は、前項の規定により公有財産を使用させる場合に準用する。

第2節 行政財産

第1款 取得

(取得)

第6条 病院事業管理者は、行政財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について私権の設定その他特殊の義務の存在の有無を調査しなければならない。

2 前項の場合において、当該財産について私権の設定その他特殊の義務が存在するときは、病院事業管理者は、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な処置を執った後でなければ当該財産を取得してはならない。

(登記又は登録)

第7条 病院事業管理者は、行政財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(明治32年法律第24号)等の関係法令に定めるところにより、必要な登記又は登録をしなければならない。

(取得代金等の支払)

第8条 行政財産となるべき財産を取得した場合で、前条に定める登記又は登録が必要なときは、当該登記又は登録が完了した後でなければ、当該財産の取得代金等を支払うことができない。ただし、病院事業管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

第2款 管理

(管理の原則)

第9条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。

2 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、本部の事業収益に寄与するよう有効に活用するものとする。

(使用許可の申請)

第10条 行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、申請書を病院事業管理者に提出しなければならない。

2 病院事業管理者は、使用許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、次に掲げる者であることが判明したとき。

 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者

 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者

(2) 前号のほか、使用許可を受けようとする者が、当該使用許可に当たって定めた条件を遵守できる資力、信用、技能等にかかる条件を満たしていないと認められるとき。

(使用許可の範囲)

第11条 病院事業管理者は、次のいずれかに該当すると認める場合に限り、使用許可をするものとする。

(1) 職員、病院における入院患者等のために当該財産に食堂、売店、理髪所等の施設を設ける場合

(2) 運輸事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に使用させることがやむを得ないと認められる場合

(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共の用に供する場合

(4) 病院事業管理者の指導監督を受け、本部の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合

(5) 隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められる場合

(6) 本部の施設工事等に伴い、本部と取引関係にある相手方に、資材置場等として使用させることが必要と認められる場合

(7) 災害その他の緊急事態の発生により、当該財産を応急施設として使用させる場合

(8) 本部の事業収益に特に寄与すると認められる場合

(9) その他病院事業管理者が特に必要又はやむを得ないと認める場合

(使用期間及び更新)

第12条 使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、使用目的等からみて1年以内とすることが相当でないときは、この限りでない。

2 使用許可は、必要に応じて更新することができるものとする。この場合における更新の期間については、前項の規定を準用する。

(使用料の額)

第13条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、次に定めるところによる。

(1) 土地(従物を含む。以下同じ。)については、評価審議会が評定した土地価格に1,000分の5を乗じて得た額の範囲内で病院事業管理者が定める額

(2) 建物(従物を含む。以下同じ。)については、評価審議会が評定した建物価格に1,000分の9を乗じて得た額の範囲内で病院事業管理者が定める額に、当該建物の敷地について前号の規定により算定した土地の使用料に相当する額を加えた額

(3) 土地及び建物以外のものについては、病院事業管理者が定める額

2 使用料は、土地及び建物については月額によるものとし、これら以外のものについては病院事業管理者が定める単位によるものとする。

3 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、使用料は、日割をもって計算する。

(使用料の減免)

第14条 病院事業管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 使用者が地震、火災、水害等の天災その他の事故により当該財産を使用の目的に供しがたいと認める場合

(2) 病院事業管理者の指導監督を受け、本部の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合

(3) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として使用させる場合

(4) 使用者が当該財産を公用、公共用又は公益事業の用に供する場合

(5) その他病院事業管理者が特に必要があると認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を病院事業管理者に提出しなければならない。

3 使用料の減免額は、前項の規定による申請のつど病院事業管理者が定める。

(使用料の納付期日)

第15条 使用料は、病院事業管理者が定める期日までに納めなければならない。

(使用料の督促等)

第16条 使用料を病院事業管理者が定める納付期日までに納めない者に対する督促及び延滞金の徴収の手続等については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)を準用する。

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 本部において当該財産を公用又は公共用に供するため、その使用許可を取り消し、又はその使用を停止させた場合

(2) その他病院事業管理者が特に必要があると認める場合

2 第14条第2項及び第3項の規定は、使用料の還付について準用する。

(光熱水費等の負担等)

第18条 行政財産の目的外使用をすることに伴う光熱水費等及び使用財産について、維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、全て使用者の負担とする。ただし、第14条第2項各号のいずれかに該当する場合は、それらの費用の全部又は一部を本部が負担することができる。

2 使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用があっても、これを病院事業管理者に請求することができないものとする。ただし、病院事業管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第19条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第1号及び第6号を除き、病院事業管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。

(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。

(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。

(4) 使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(5) 使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、使用財産を原状に回復して使用期間の満了の日又は病院事業管理者が指定する期日までに返還すること。

(6) 病院事業管理者が、使用期間中使用財産の使用状況について随時実地に調査し、又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。

(7) その他病院事業管理者が特に必要として指定する事項

2 前項ただし書の規定により病院事業管理者の承認を受けようとするときは、病院事業管理者にその理由を記載した書面によって申請しなければならない。

(使用許可の取消し)

第20条 病院事業管理者は、使用許可をした場合において、次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(2) 使用料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

(3) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、第10条第2項第1号ア又はに掲げる者であることが判明したとき。

(4) 前号のほか、当該使用許可に当たって定めた条件を遵守できる資力、信用、技能等にかかる条件を満たしていない者であると判明したとき。

(5) その他使用許可の条件又はこの規程の規定に違反したとき。

(準用)

第21条 第24条から第29条まで(地上権を設定する場合にあっては、第24条を除く。)の規定は、行政財産を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合に準用する。

2 地方公営企業法第33条第3項に規定する行政財産の使用につき徴収する使用料については、この規程に定めるもののほか、当分の間行政財産の用途又は目的外使用に係る使用料に関する条例(昭和39年3月条例第7号)及び横浜市公有財産規則(昭和39年3月横浜市規則第60号)の規定を準用する。この場合において横浜市公有財産規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

第3節 普通財産

第1款 取得

(取得等)

第22条 前節第1款の規定は、普通財産の取得等について準用する。

第2款 管理

(管理の原則)

第23条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存するとともに本部の事業収益に寄与するよう有効に活用するものとする。

(貸付期間及び更新)

第24条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 一時使用を目的とする土地 1年

(2) 建物の所有を目的とする土地 30年

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地 5年

(4) 一時使用を目的とする建物 1年

(5) 前号に掲げる建物以外の建物 5年

(6) 土地又は建物以外の財産 1年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条若しくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、病院事業管理者が定める。

3 第1項の貸付期間は、更新することができる。ただし、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 第1項第1号又は第4号の貸付期間の更新 当該各号に掲げる期間。ただし、病院事業管理者が必要又はやむを得ないと認めるときを除き、当初の貸付期間の初日から起算して2年を限度とする。

(2) 第1項第2号の貸付期間の更新 10年。ただし、最初の更新にあっては、20年。

(3) 第1項第3号第5号又は第6号の貸付期間の更新 当該各号に掲げる期間

(貸付料)

第25条 普通財産の貸付料は、貸付条件、貸付財産の収益性、近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮し、当該財産の経済的価値を十分発揮できるように定めるものとする。

(光熱水費等の負担)

第26条 第18条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。この場合において、同条第2項中「使用許可を取り消された場合」とあるのは、「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

(借受人の遵守事項)

第27条 第19条の規定は、普通財産の借受人の遵守事項について準用する。この場合において、同条第1項第3号中「使用させないこと」とあるのは「転貸し、又は借受けの権利を譲渡しないこと」と、同項第5号中「使用許可を取り消された場合」とあるのは「契約を解除された場合」と読み替えるものとする。

(用途指定)

第28条 病院事業管理者は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定(以下「用途指定」という。)をするものとする。

2 前項の規定により指定する用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)は、当該財産の貸付期間の初日から2年の範囲内において指定する。ただし、病院事業管理者が必要と認める場合は、2年を超えて指定することができる。

3 指定用途に供しなければならない期間(以下「指定期間」という。)は、指定期日から貸付期間の末日までとする。

(貸付契約の解除)

第29条 病院事業管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、次のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 本部の事業の用に供するため必要を生じたとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

(3) 用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(4) 貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。

(5) その他契約条件又はこの規程の規定に違反したとき。

2 前項第1号又は第2号の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これによって生じた損失につきその補償を求めることができる。

(土地の信託)

第30条 普通財産のうち土地(その定着物を含む。)については、法令又は条例に別段の定めがあるものを除き、有効に活用するため、これを信託することができる。

2 土地を信託するときは、十分な資力、信用、経験及び実績のある信託銀行等の中から、病院事業管理者が最も本部の収益に寄与すると認めたものを選定し、信託するものとする。

第3款 処分

(交換)

第31条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを同一種類の他の財産と交換することができる。

(1) 本部において公用又は公共用に供するため、本市以外の者が所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、本部の所管に属する普通財産を必要とするとき。

(3) 前2号のほか、病院事業管理者が、交換することが本部に有利であると認めるとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。

(売払価格等)

第32条 普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。

2 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、病院事業管理者が定める適正な価格をもって売払価格又は交換価格とする。

(売払代金等の納付)

第33条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの時まで又は必要な登記若しくは登録の時までに、これを納めなければならない。

第3章 補則

(補則)

第34条 この規程に定めるもののほか本部の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、横浜市公有財産規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成23年3月病院経営局規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年5月病院経営局規程第7号)

この規程は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月病院経営局規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月病院経営局規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年10月医療局病院経営本部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年12月医療局病院経営本部規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の横浜市医療局病院経営本部公有財産規程の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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横浜市医療局病院経営本部公有財産規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第29号

(平成29年12月5日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第5節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第29号
平成23年3月31日 病院経営局規程第1号
平成24年5月25日 病院経営局規程第7号
平成25年3月29日 病院経営局規程第3号
平成25年5月15日 病院経営局規程第6号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成28年10月25日 医療局病院経営本部規程第10号
平成29年12月5日 医療局病院経営本部規程第12号