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○横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第16号

〔横浜市病院経営局職員の管理職員特別勤務手当に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

(職員の範囲)

第2条 給与規程第26条第1項に規定する別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(2) 横浜市医療局病院経営本部の任期付職員の給与に関する規程(平成17年12月病院経営局規程第43号。以下「任期付職員給与規程」という。)第2条第1項に規定する特定任期付職員

(支給額)

第3条 給与規程第26条第2項に規定する別に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合の勤務にあたっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合の勤務にあたっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合の勤務にあたっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

 規程第2条第2項第1号から第3号第10号第11号に定める職にある職員及び規程第2条第3項第1号に定める職にある職員 12,000円

 規程第2条第2項第4号から第6号第12号第13号に定める職にある職員及び規程第2条第3項第2号に定める職にある職員 10,000円

 規程第2条第2項第7号から第9号に定める職にある職員及び規程第2条第3項第3号に定める職にある職員 8,000円

 規程第2条第4項に定める職にある職員 その者がこの号のアからまでのいずれの職にあるかに応じ、当該からまでに定める額

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額(勤務に従事した時間が3時間30分に満たない場合の勤務にあたっては、当該額に100分の50を乗じて得た額)とする。

 任期付職員給与規程第2条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の6号給及び7号給並びに任期付職員給与規程第2条第3項の規定による給料月額を支給されている職員 12,000円

 給料表の5号給の給料月額を支給されている職員 10,000円

 給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給されている職員 8,000円

 給料表の1号給の給料月額を支給されている職員 6,000円

2 規程第26条第2項ただし書きに規定する別に定める勤務は、勤務に従事した時間が7時間以上の場合の勤務とする。

第4条 給与規程第26条第3項に規定する別に定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 規程第2条第2項第1号から第3号第10号第11号に定める職にある職員及び同条第3項第1号に定める職にある職員 6,000円

 規程第2条第2項第4号から第6号第12号第13号に定める職にある職員及び同条第3項第2号に定める職にある職員 5,000円

 規程第2条第2項第7号から第9号に定める職にある職員及び同条第3項第3号に定める職にある職員 4,000円

 規程第2条第3項に定める職にある職員 その者がこの号のアからまでのいずれの職にあるかに応じ、当該からまでに定める職

(2) 第2条第2号に掲げる職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。

 任期付職員給与規程第2条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の6号給及び7号給並びに任期付職員給与規程第2条第3項の規定による給料月額を支給されている職員 6,000円

 給料表の5号給の給料月額を支給されている職員 5,000円

 給料表の2号給、3号給及び4号給の給料月額を支給されている職員 4,000円

 給料表の1号給の給料月額を支給されている職員 3,000円

(支給しない場合)

第5条 給与規程第26条第2項及び第3項に規定する勤務に従事した時間が1時間に満たない場合の勤務にあっては、第3条及び前条の規定にかかわらず、管理職員特別勤務手当は支給しない。

(勤務実績等)

第6条 病院事業管理者は、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な書類を作成し、これを保管しなければならない。

(実施細目)

第7条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与規程附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第4条の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「当該各号に定める額」とあるのは、「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成17年12月病院経営局規程第43号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月病院経営局規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員の管理職員特別勤務手当に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第16号
平成17年12月28日 病院経営局規程第43号
平成19年3月30日 病院経営局規程第8号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成28年3月31日 医療局病院経営本部規程第4号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号