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○横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第17号

〔横浜市病院経営局職員の管理職手当に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「給与規程」という。)第29条の規定に基づき、管理職手当に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲及び額)

第2条 管理職手当は、企業職員の任用の特例に関する規則(平成19年3月横浜市人事委員会規則第18号。以下「企業職員の任用規則」という。)第2条第2項に定める局長職、部長職及び課長職を占める職員に支給する。

2 管理職手当の月額は、その者に適用される給料表の職務の級により、病院事業管理者が別に定める職及び区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 職務の級8級(給与規程第4条第2号に定める医療局病院経営本部医療職員給料表(以下「医療局病院経営本部医療職員給料表」という。)の適用を受ける者にあっては5級)の職(以下「局区長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 156,000円

(2) 局区長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 139,000円

(3) 局区長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 119,500円

(4) 職務の級7級(医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける者にあっては4級)の職(以下「部長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 95,500円

(5) 部長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 91,500円

(6) 部長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 87,500円

(7) 職務の級6級(医療局病院経営本部医療職員給料表の適用を受ける者にあっては3級)の職(以下「課長級の職」という。)のうちⅠ種の適用を受ける職 56,000円

(8) 課長級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 53,000円

(9) 課長級の職のうちⅢ種の適用を受ける職 50,000円

(10) 職務の級2級(給与規程第4条第3号に定める医療局病院経営本部医療職員年俸給料表(以下「医療局病院経営本部医療職員年俸給料表」という。)の適用を受ける者に限る。以下同じ。)の職のうちⅠ種の適用を受ける職 156,000円

(11) 職務の級2級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 141,500円

(12) 職務の級1級(医療局病院経営本部医療職員年俸給料表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)の職のうちⅠ種の適用を受ける職 129,500円

(13) 職務の級1級の職のうちⅡ種の適用を受ける職 99,500円

3 第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員の管理職手当の月額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 病院事業管理者が別に定める部長級の職を兼ねる職務の級8級(病院経営局医療職員給料表の適用を受ける者にあっては5級、病院経営局医療職員年俸給料表の適用を受ける者にあっては2級)の職員(局区長級の職が本職務である者を除く。) 110,000円

(2) 病院事業管理者が別に定める課長級の職を兼ねる職務の級7級(病院経営局医療職員給料表の適用を受ける者にあっては4級、病院経営局医療職員年俸給料表の適用を受ける者にあっては1級)の職員(部長級の職が本職務である者を除く。) 85,500円

(3) 病院事業管理者が別に定める課長補佐級又は係長級の職を兼ねる職務の級6級(病院経営局医療職員給料表を適用する者にあっては3級の職員(課長級の職が本職務である者を除く。) 48,000円

4 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)が病院事業管理者が別に定める職にある場合において、当該短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る管理職手当の月額は、第2項及び第3項にかかわらず、両項の規定による管理職手当の月額に、横浜市医療局病院経営本部職員就業規程(平成17年3月病院経営局規程第8号)第16条第6項又は第8項の規定により病院事業管理者が定めるその者の勤務時間を、同条第1項の規定により病院事業管理者が定める同条第6項及び第8項に規定する職員以外の職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

5 前各項の規定により難い場合には、病院事業管理者が別に定めることができる。

(支給しない場合)

第3条 前条の規定にかかわらず、管理職員が次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給しない。

(1) 月の初日から末日までの期間の全日数にわたって外国に出張中の場合

(2) 月の初日から末日までの期間のうち勤務を要する日の全日数の3分の2を超えて勤務しなかった場合(病院事業管理者が別に定める場合を除く。)

(3) その他支給しないことが適当と病院事業管理者が認める場合

(実施細目)

第4条 この規程で定めるもののほか、この規程の実施に関して必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 給与規程附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第2項から第4項までの規定の適用については、当分の間、同条第2項及び第3項の規定中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同条第4項中「両項」とあるのは「附則第2項の規定により読み替えた両項」とする。

(平成19年3月病院経営局規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の横浜市病院経営局職員の管理職手当に関する規程の一部を改正する規程の規定は平成20年4月1日から適用とする。

(平成20年3月病院経営局規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月病院経営局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の規程については、施行期日を「公布の日から」とし、適用を「平成20年4月1日から」とする。

(平成21年11月病院経営局規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月病院経営局規程第14号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年11月病院経営局規程第9号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成28年3月医療局病院経営本部規程第4号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月医療局病院経営本部規程第6号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月医療局病院経営本部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月医療局病院経営本部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月医療局病院経営本部規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員についての横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程の適用に関する経過措置)

10 暫定再任用短時間勤務職員は、第7条の規定による改正後の横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程第2条第4項に規定する短時間勤務職員とみなして、同項の規定(他の規程において引用する場合を含む。)を適用する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員の管理職手当に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第17号
平成19年3月30日 病院経営局規程第7号
平成20年3月31日 病院経営局規程第8号
平成21年3月31日 病院経営局規程第5号
平成21年11月30日 病院経営局規程第6号
平成22年11月30日 病院経営局規程第14号
平成23年11月30日 病院経営局規程第9号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成28年3月31日 医療局病院経営本部規程第4号
平成29年3月28日 医療局病院経営本部規程第6号
令和3年3月25日 医療局病院経営本部規程第4号
令和4年3月31日 医療局病院経営本部規程第6号
令和5年3月31日 医療局病院経営本部規程第5号