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○横浜市医療局病院経営本部職員の住居手当に関する規程

平成17年3月31日

病院経営局規程第11号

〔横浜市病院経営局職員の住居手当に関する規程〕をここに公布する。

横浜市医療局病院経営本部職員の住居手当に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、横浜市医療局病院経営本部職員の給与に関する規程(平成17年3月病院経営局規程第9号。以下「規程」という。)第16条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族)

第2条 規程第16条第1項に規定する別に定める扶養親族は、次に掲げる者とする。

(1) 規程第9条第1項に規定する扶養親族で、規程第11条の規定による届出がなされた者

(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者で、同法第55条第1項の規定による届出がなされた者

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者、同項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族で、同法第194条第1項又は第2項の規定による申告がなされた者

(4) その他前3号に掲げる者に準ずる病院事業管理者が定める者

(支給しない職員)

第3条 規程第16条第1項に規定する別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 給料を受けていない職員

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない職員

(同一の住居に複数の職員が居住する場合の支給)

第4条 規程第16条第2項に規定する場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める職員について同条第1項の規定を適用する。

(1) 横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号。以下「企業給与条例」という。)第4条の3又は横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「横浜市給与条例」という。)第10条の3第1項の規定により住居手当を受けることができる者が2人以上いる場合 その者を除くこれらの規定により住居手当を受けることができる全ての者からその者のみが住居手当を受けることについて同意がなされた職員(規程第16条第1項の規定の適用がある職員に限る。)

(2) 規程第16条第1項の規定により住居手当を受けることができる職員が1人のみで、当該職員の他に企業給与条例第4条の3又は横浜市給与条例第10条の3第1項の規定により住居手当を受けることができる者がいない場合 当該職員

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が規程第16条第1項及び第2項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合においてその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の、当該要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(支給日)

第6条 住居手当は、その月分を、給料支給の例により定めた日に支給する。ただし、その日までに次条の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(届出)

第7条 新たに職員となった者又は規程第16条第1項及び第2項に規定する職員としての要件を具備するに至り、若しくは当該要件を欠くに至った職員は、速やかに、その旨を病院事業管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出は、住居の区分、家賃の月額、届出の事由、事由発生年月日、同居する本市職員その他住居手当の支給事由を確認するのに必要な事項について行うものとし、その届出の様式は、別に定める。

(確認)

第8条 病院事業管理者は、前条の届出に係る事実を確認するため、必要な書類の提示を求めることができる。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に病院経営局の職員に任命された者について、施行日の前日において住居手当に関し住居手当に関する規則(平成元年12月横浜市規則第110号)に基づき任命権者に対してなされていた届出(施行日において届出の内容に異動のないものに限る。)は、施行日において病院事業管理者に対してなされたものとみなす。

3 施行日の前日において、前項の規定により病院事業管理者に対してなされたものとみなされることとなる住居手当に係る届出に基づき任命権者が確認していた事実及び決定していた手当の月額は、施行日において病院事業管理者が確認し、決定したものとみなす。

(平成19年11月病院経営局規程第11号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。

(平成23年3月病院経営局規程第3号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

10 施行日の前日において横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第4条の3の規定による住居手当を受けていた職員のうち、新給与規程第16条第1項の規定による住居手当を施行日以降も引き続き受けるため、この規程による改正後の横浜市病院経営局職員の住居手当に関する規程(以下「新住居規程」という。)第7条の規定による届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成23年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新住居規程第5条の規定を適用する。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月病院経営局規程第5号) 抄

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月病院経営局規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成31年4月医療局病院経営本部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。






-2024.07.01作成-2024.07.01内容現在
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横浜市医療局病院経営本部職員の住居手当に関する規程

平成17年3月31日 病院経営局規程第11号

(平成31年4月5日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第12類 公営企業/第3章の2 院/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 病院経営局規程第11号
平成19年11月30日 病院経営局規程第11号
平成23年3月31日 病院経営局規程第3号
平成25年3月29日 病院経営局規程第5号
平成27年3月31日 病院経営局規程第1号
平成31年4月5日 医療局病院経営本部規程第6号