○住居手当に関する規則
平成元年12月22日
規則第110号
住居手当に関する規則をここに公布する。
住居手当に関する規則
住居手当に関する規則(昭和46年3月横浜市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「条例」という。)第10条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則15・一部改正)
(扶養親族)
第2条 条例第10条の3第1項に規定する規則で定める扶養親族は、次に掲げる者とする。
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第2号に規定する被扶養者で、同法第55条第1項の規定による届出がなされた者
(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号に規定する同一生計配偶者、同項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者又は同項第34号に規定する扶養親族で、同法第194条第1項又は第2項の規定による申告がなされた者
(4) その他前3号に掲げる者に準ずる市長が定める者
(平23規則15・追加、平25規則42・旧第3条繰上・一部改正、平30規則72・一部改正)
(支給しない職員)
第3条 条例第10条の3第1項に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 給料を受けていない職員
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない職員
(平25規則42・追加)
(同一の住居に複数の職員が居住する場合の支給)
第4条 条例第10条の3第2項に規定する場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める職員について同条第1項の規定を適用する。
(1) 条例第10条の3第1項、附則第37条(附則第39条(附則第40条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第38条(附則第41条において準用する場合を含む。同号において同じ。)又は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和28年4月横浜市条例第27号)第4条の3の規定により住居手当を受けることができる者が2人以上いる場合 その者を除くこれらの規定により住居手当を受けることができる全ての者からその者のみが住居手当を受けることについて同意がなされた職員(同項の規定の適用がある職員に限る。)
(2) 条例第10条の3第1項の規定により住居手当を受けることができる職員が1人のみで、条例附則第37条若しくは第38条又は横浜市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定により住居手当を受けることができる者がいない場合 当該職員
(平23規則15・追加、平25規則42・平29規則41・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第5条 住居手当の支給は、職員が条例第10条の3第1項及び第2項に規定する職員としての要件を具備するに至った場合においてその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日の、当該要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(平23規則15・旧第4条繰下・一部改正、平25規則42・一部改正)
(支給日)
第6条 住居手当は、その月分を、給料支給の例により定めた日に支給する。ただし、その日までに次条の規定による届出に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(平23規則15・旧第5条繰下)
(届出)
第7条 新たに職員となった者又は条例第10条の3第1項及び第2項に規定する職員としての要件を具備するに至り、若しくは当該要件を欠くに至った職員は、速やかに、その旨を任命権者に届け出なければならない。
2 前項の届出は、住居の区分、家賃の月額、届出の事由、事由発生年月日、同居する本市職員その他住居手当の支給事由を確認するのに必要な事項について行うものとし、その届出の様式は、別に定める。
(平23規則15・旧第6条繰下・一部改正、平25規則42・一部改正)
(確認)
第8条 任命権者は、前条の届出に係る事実を確認するため、必要な書類の提示を求めることができる。
(平23規則15・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・一部改正、平23規則15・旧第8条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則第2条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月規則第101号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月規則第112号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則及び通勤手当に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年12月規則第127号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の住居手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月規則第110号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年3月横浜市条例第20号。以下「改正条例」という。)による改正前の横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号)第10条の3第1項の規定による住居手当を受けていた職員のうち、改正条例による改正後の横浜市一般職職員の給与に関する条例第10条の3第1項の規定による住居手当を施行日以降も引き続き受けるため、この規則による改正後の住居手当に関する規則(以下「新規則」という。)第7条の規定による届出が必要となる者に係る住居手当の支給については、当該届出が平成23年5月31日までになされた場合には施行日において当該届出がなされたものとみなし、新規則第5条の規定を適用する。
附則(平成25年3月規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間は、横浜市一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年3月横浜市条例第20号)附則第2項に規定する者に係る住居手当については、この規則による改正前の住居手当に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月規則第41号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 平成31年4月1日前に横浜市一般職職員の給与に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第15号。以下「給与条例」という。)附則第41条において準用する給与条例附則第38条の規定による住居手当を支給されていた職員(同日前に通勤手当に関する規則(昭和41年9月横浜市規則第65号)第9条第1項第2号に掲げる変更(住居に係るものに限る。)により同項の規定による届出をした職員を除く。)は、住居手当に関する規則第7条の規定による届出をしないで、同日において給与条例第10条の3第1項に規定する職員としての要件を具備しているものとみなす。
3 平成31年4月1日前に給与条例附則第41条において準用する給与条例附則第38条の規定による住居手当を支給されていた職員が、同日において給与条例第10条の3第1項の規定による住居手当を受けるために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
附則(平成30年12月規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
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