○横浜市環境活動支援センター処務規程
平成17年3月25日
達第3号
庁中一般
横浜市環境活動支援センター処務規程を次のように定める。
横浜市環境活動支援センター処務規程
(設置)
第1条 樹林地、公園、農地の分野における市民の環境活動の支援等を行うため、みどり環境局公園緑地部に横浜市環境活動支援センター(以下「センター」という。)を置く。
2 センターの位置は、横浜市保土ケ谷区とする。
(取扱事務)
第2条 センターにおいて、取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 樹林地、公園、農地における環境活動支援に関すること。
(2) 森づくりボランティア団体の人材育成及び活動支援に関すること。
(3) 横浜市こども植物園及び横浜市児童遊園地(以下「植物園等」という。)内の施設の維持管理並びに植物の栽培及び展示に関すること。
(4) 植物に関する相談及び指導に関すること。
(5) 植物に関する調査研究及び資料の収集に関すること。
(6) 植物に関する知識の普及活動及び関係団体との連絡調整に関すること。
(7) 植物園等の使用及び占用に関すること。
(8) 植物園等の使用料の徴収等に関すること。
(9) 植物園等における禁止行為及び制限行為の取締り並びに入園の制限等に関すること。
(10) 横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第19条から第19条の6までの規定による監督処分に関すること。
(11) 植物園等の維持に係る委託並びに工事(修繕等を含む。)の設計及び施行並びにその他工事の設計(大規模なものを除く。)及び施行に関すること。
(12) その他植物園等の管理及び運営に必要なこと。
(職員)
第3条 センターにセンター長その他の職員を置く。
2 センター長は、事務職員又は技術職員をもって充てる。
(職務)
第4条 センター長は、みどり環境局公園緑地部長の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、主管の上席者がその職務を代理する。
(専決等)
第5条 センター長は、センターに係る次の事項を専決することができる。
(1) 陳情、要望等の処理に関すること。
(2) 申請、報告、届出、通知、照会、回答等に関すること。
(3) 諸証明に関すること。
(4) 職員(センター長を含む。以下同じ。)の軽易な職務に専念する義務の免除に関すること。
(5) 職員の日帰りの市外出張に関すること。
(6) 職員の市内出張に関すること。
(7) 職員の休暇その他の願届出を要するもの(欠勤を除く。)の処理及び勤務命令に関すること。
(8) 1件200,000,000円未満の工事(製造を含む。以下同じ。)の施行決定に関すること。
(9) 請負金額の変更を伴わない部長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること及びセンター長専決事項に係る工事の設計又は仕様の変更決定に関すること。
(10) 1件20,000,000円未満の物品、労力その他の調達等の決定に関すること。
(11) 1件40,000,000円未満の委託の決定に関すること。
(12) 支払義務の確定している1件5,000,000円未満又は一廉100,000,000円未満の負担金、補助金、交付金等の交付に関すること。
(13) 1件80,000円未満又は一廉1,600,000円未満の負担金、補助金、交付金等(支払義務の確定しているものを除く。)の交付に関すること。
(14) 1件30,000円未満の食糧費の支出に関すること。
(15) 1件300,000円未満の報償費の支出に関すること。
(16) 1件40,000円未満の諸費用の支出に関すること。
(17) 物品の出納通知に関すること。
(18) 不用品の廃きの決定に関すること。
(19) 納入通知書及び納付書の発行に関すること。
(20) 支出命令に関すること。
(21) 横浜市公園条例第6条第1項の規定による行為の許可並びに同条例第19条第1項及び第2項、第19条の2から第19条の6までの規定による監督処分並びに都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項の規定による公園施設の設置又は管理の許可及び同法第6条第1項の規定による占用の許可に関すること。
(22) 横浜市公園条例第16条の規定による使用料の徴収、同条例第17条各号の規定に該当する場合における使用料の返還及び横浜市公園条例施行規則(昭和33年3月横浜市規則第11号)第12条第1項各号の規定に該当する場合における使用料の減免に関すること。
(23) その他前各号に準ずる事項に関すること。
2 センター長は、非常災害その他の場合において緊急の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、適宜必要な措置をとることができる。この場合において、センター長は、必要な措置をとったときは、遅滞なく、その旨を上司に報告しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、決裁処理に関し必要な事項は、横浜市事務決裁規程(昭和47年8月達第29号)の例による。
(帳票)
第6条 センター長は、業務日誌その他必要な帳票を備えておかなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、みどり環境局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この達は、平成17年4月1日から施行する。
(横浜市農と緑のふれあいセンター処務規程の廃止)
2 横浜市農と緑のふれあいセンター処務規程は、廃止する。
附則(平成18年3月達第36号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月達第11号) 抄
(施行期日)
1 この達は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この達の施行の際、現に決裁処理の過程ある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月達第12号)
この達は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月達第15号)
(施行期日)
1 この達は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月達第6号)
(施行期日)
1 この達は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月達第22号)
(施行期日)
1 この達は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この達の施行の際現にこの達による改正前の横浜市環境活動支援センター処務規程の規定による次表の左欄に掲げるセンター長若しくはセンターの係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この達の施行の日において、それぞれこの達による改正後の横浜市環境活動支援センター処務規程の規定による次表の右欄に掲げるセンター長若しくはセンターの係長に補せられ、又はこれらの場に勤務を命ぜられたものとする。
局 | 部 | 課 | 局 | 部 | 課 |
環境創造局 | みどりアップ推進部 | 環境活動支援センター | みどり環境局 | 公園緑地部 | 環境活動支援センター |
3 この達の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
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