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○横浜市公園条例施行規則

昭和33年3月31日

規則第11号

注 昭和61年4月から改正経過を注記した。

横浜市公園条例施行規則をここに公布する。

横浜市公園条例施行規則

(趣旨)

第1条 横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号。以下「条例」という。)実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第6条第1項本文の規定により行為の許可を申請しようとする者は、公園内行為許可申請書(第1号様式)を、同条第2項本文の規定により許可を受けた事項の変更の許可を申請しようとする者は、公園内行為許可事項変更許可申請書(第2号様式)を、それぞれ市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとする場合には、販売品目、販売価額、販売時間及び収支の概算等の計画を記載した書類

(2) 募金その他これに類する行為をしようとする場合には、募金趣意書及び募金計画書

(3) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をしようとする場合には、撮影に従事する人員、撮影のため持ち込む物品及び機材、使用場所、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類

(4) 興行を行おうとする場合には、開催の回数、開催時間、収容人員、料金、収支概算、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類

(5) 競技会、展示会、展覧会、祭礼、写真コンテスト、撮影会その他の集会その他これらに類する催しのため公園を一時的に独占して使用しようとする場合には、使用場所、料金又は会費、参集人員、持ち込む物品及び機材、会合の運営管理に関する事項、現場責任者の住所及び氏名等の計画を記載した書類

(6) 前各号以外の行為をしようとする場合には、市長の指示する書類

(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合において、前各号の添付書類の変更を必要とする場合には、当該変更にかかる書類

3 条例第6条第2項ただし書に規定する規則で定める市長の許可を受ける必要のない事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更

(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに準ずる行為をする場合において、撮影のための人員の軽微な変更

(3) 写真コンテスト、撮影会等の集会を行う場合において、その予定参集人員を減ずる変更

(4) 興行を行う場合において、その予定収容人員を減ずる変更

(供用期間等)

第2条の2 公園又はその一部の供用期間、休場日及び開場時間は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、供用期間若しくは開場時間を変更し、又は休場日に開場し、若しくは休場日以外の日に休場することができる。

3 市長(条例第28条の2第1項の規定により同項第1号に掲げる業務を同項に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。以下次条第5条第1項第5号及び第8条第2項において同じ。)は、公園又はその一部の供用に関して必要な事項を、当該公園又はその一部の公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(平20規則76・追加)

(有料施設の使用手続)

第3条 次の各号に掲げる者は、公園有料施設使用許可申請書(第4号様式及び第4号様式の2)を市長に提出しなければならない。

(1) 新横浜公園の総合競技場、補助競技場及び球技場を貸切使用しようとする者

(2) 陸上競技場を貸切使用しようとする者

(3) 三ツ沢公園の球技場を使用しようとする者

(4) 体育館を貸切使用しようとする者

(5) 集会施設を使用しようとする者

(6) 今川公園の野球場、長浜公園及び長坂谷公園の球技場並びに運動広場を運動以外の目的で使用しようとする者

(7) 分区園を使用しようとする者

(8) 使用料又は利用料金を前納しないで有料施設を使用しようとする者

(9) 使用料又は利用料金の全部又は一部の免除を受けて有料施設を使用しようとする者

2 有料施設を使用しようとする者で、前項各号に掲げるもの以外のものは、口頭で使用の許可を市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請した者に有料施設の使用を許可したときは、施設使用者名簿に使用者の氏名、使用日時等の必要事項を記載し、又は使用料若しくは利用料金の納付を確認の上使用券を交付するものとする。

(昭61規則42・昭63規則48・平4規則74・平5規則26・平5規則103・平8規則110・平9規則39・平9規則68・平9規則122・平9規則77・平10規則38・平11規則32・平11規則73・平12規則78・平16規則13・平17規則13・平20規則76・平27規則28・令2規則8・一部改正)

(有料施設の収容人員)

第4条 有料施設の収容人員は、次のとおりとする。

(1) 三ツ沢公園の陸上競技場 18,300人

(2) 三ツ沢公園の球技場 15,000人

(3) 三ツ沢公園の体育館 700人

(4) 新横浜公園の総合競技場 72,300人

(5) 俣野公園の野球場 3,000人

(平20規則76・全改、平31規則8・令2規則8・一部改正)

(有料施設の使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当する者に対しては、有料施設の使用を許可しない。

(1) でい酔者

(2) 他人に危害を及ぼし、または他人の迷惑となる物品もしくは動物を携帯する者

(3) 使用者に不快感を与えるおそれのある者

(4) 当該有料施設を使用することが、その者にとって危険であると認められる者

(5) その他市長が当該有料施設の使用を不適切と認めた者

2 前項の規定は、貸切使用者の使用の目的に従って入場し、または参集する者について準用する。

(平11規則32・一部改正)

(公園施設の設置または管理の許可申請手続)

第6条 公園施設の設置もしくは管理の許可を受けようとする者または許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園施設設置許可申請書(第7号様式)もしくは公園施設管理許可申請書(第8号様式)または公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

2 公園施設の設置または管理の期間の変更の許可を受けようとする者は、許可期間終了の1月前までに公園施設設置(管理)期間更新許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用の許可申請手続)

第7条 公園の占用の許可を受けようとする者または許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園占用許可申請書(第11号様式)または公園占用許可事項変更許可申請書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。

2 公園の占用の期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間終了の15日前までに公園占用期間更新許可申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(保証人及び保証金)

第8条 条例第12条の保証人は、引き続き1年以上本市に居住している者でなければならない。

2 市長が保証人が適当でないと認めたとき、または保証人が前項の要件を欠いたときは、あらためて保証人を立てなければならない。

3 条例第12条の規定により保証金の納付または担保の提供を命ぜられた者は、その日から7日以内にこれを納付し、または提出しなければならない。

(届書の様式)

第9条 条例第14条及び条例第20条(これらの規定を条例第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 条例第14条の規定により権利を承継した場合は、公園使用権承継届(第14号様式)

(2) 条例第20条第1号に掲げる場合は、公園施設設置(占用)工事完了届(第15号様式)

(3) 条例第20条第2号に掲げる場合は、公園施設設置(管理、占用)廃止届(第16号様式)

(4) 条例第20条第3号に掲げる場合は、公園原状回復届(第17号様式)

(5) 条例第20条第4号に掲げる場合は、公園受命工事完了届(第18号様式)

(平16規則13・一部改正)

(指定管理者の公募)

第9条の2 市長は、条例第28条の2第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平16規則13・追加)

(指定申請書の提出等)

第9条の3 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第18号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第28条の2第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 当該公園又はその一部の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平16規則13・追加、平20規則61・一部改正)

(使用料)

第10条 公園を使用しようとする者が納付すべき使用料の額は、別表第2のとおりとする。

(平9規則77・平10規則38・一部改正)

(株式会社横浜スタジアムが使用する場合の使用料)

第10条の2 前条の規定にかかわらず、株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場(附属する施設を含む。第11条第1項第3号において同じ。)を管理して同公園を使用する場合の使用料の年額は、当該年度にアマチュア競技団体以外の団体が興行(入場者から入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収するものに限る。)を行うため当該野球場を使用する場合にその対価として株式会社横浜スタジアムが徴収する額に100分の8を乗じて得た額及び横浜市が当該年度において支出する当該野球場に係る土地借受料の合算額に相当する額とする。

(平16規則13・令2規則8・一部改正)

(三ツ沢公園の球技場で業として行う物品の販売をする場合の使用料)

第10条の3 条例第31条第2項に規定する規則で定める額は、10,000円とする。

(平28規則64・全改)

(使用料の納付)

第11条 使用料は、前納とする。ただし、次の各号に掲げる使用料については、この限りでない。

(1) 使用期間が6月を超える場合の使用料

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が使用する場合の使用料

(3) 株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場を管理して同公園を使用する場合の使用料

2 精算を必要とする使用料を納付すべき者は、その使用が終了した日から3日以内に公園有料施設使用料精算書(第19号様式)を添えて、これを納付しなければならない。

(昭61規則42・平5規則26・平8規則27・平9規則77・平10規則38・平16規則13・平18規則53・平27規則28・平28規則64・令2規則8・一部改正)

(利用料金の後納)

第11条の2 条例第29条の3第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体が使用する場合

(2) アマチュア競技団体以外の団体で市長が指定したもの(以下「指定団体」という。)が新横浜公園の総合競技場、補助競技場及び球技場並びに三ツ沢公園の陸上競技場及び球技場を使用する場合

(平27規則28・全改、平28規則64・一部改正)

(使用料の減免)

第12条 条例第16条第3項に規定する規則で定める事由は次の各号に掲げるとおりとし、免除する使用料の額は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学校の長が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)若しくは特別支援学校の高等部の児童若しくは生徒又は各種学校の小学校若しくは中学校に相当する課程に在学する者の正規の教課のために使用する場合 使用料の全額

(2) 学校の長が高等学校若しくは中等教育学校の後期課程の生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の高等学校に相当する課程に在学する者又は大学の学生の正規の教課のために使用する場合 使用料の半額

(3) 幼稚園の園長が幼稚園の教育課程のために使用する場合 使用料の全額

(4) 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)、高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)若しくは中等教育学校の児童若しくは生徒、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校の小学校、中学校若しくは高等学校に相当する課程に在学する者又は大学の学生の団体が使用する場合 使用料の半額

(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業のために使用する場合 使用料の全額

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は介護を要する65歳以上の者及びこれらの者の介護者が利用する場合(別表第2第4号に掲げる有料施設の使用料に限る。) 使用料の半額

(7) 地域的な市民の組織がその組織に属する市民一般の利用に供するために使用する場合(別表第2第4号に掲げる有料施設の使用料を除く。) 使用料の全額

(8) 地域的な市民の組織がその組織に属する市民一般の利用に供するために使用する場合(別表第2第4号に掲げる有料施設の使用料に限る。) 使用料の半額

(9) 地方公共団体が主催し、又は共催する行事又は事業である場合 使用料の全額

(10) 前各号のほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第16条第3項の規定により使用料の減免を申請しようとする者は、使用を開始する日の7日前までに公園使用料減免申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

(平10規則38・平11規則32・平12規則132・平13規則44・平16規則13・平17規則70・平19規則6・平28規則64・一部改正)

(利用料金の減免)

第12条の2 条例第29条の3第4項に規定する規則で定める場合については、前条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号の規定を準用する。この場合において、免除する利用料金の額は、同項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げるとおりとし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平10規則38・追加、平11規則73・平16規則13・平21規則9・平24規則16・一部改正)

(使用料の返還)

第13条 条例第17条第1号から第3号までの規定により使用料の返還を受けようとする者は、公園使用料返還申請書(第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第13条の2 条例第17条第1号及び第3号の規定は、条例第29条の3第5項に規定する規則で定める場合について準用する。この場合において、返還する利用料金の額は、既納の利用料金の全額とする。

(平10規則38・追加、平24規則16・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示及び返還手続)

第13条の3 条例第19条の3第1項第1号に規定する規則で定める場所は、工作物等が放置されていた公園を管理する横浜市環境活動支援センター、公園緑地事務所又は土木事務所の掲示板とする。

2 条例第19条の3第2項の規則で定める様式による保管工作物等一覧簿は、第21号様式の2によるものとし、当該保管工作物等一覧簿を備え付ける規則で定める場所は、工作物等が放置されていた公園を管理する横浜市環境活動支援センター、公園緑地事務所又は土木事務所の窓口とする。

3 条例第19条の6の規則で定める様式による受領書は、第21号様式の3によるものとする。

(平17規則13・追加、平17規則70・平18規則53・平20規則40・一部改正)

(立入検査の証票)

第14条 条例第23条第3項の規定により、公園内の占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入ろうとする者は、立入検査員証(第22号様式)を携帯しなければならない。

(許可申請書等の様式)

第15条 この規則の規定による許可申請書、証票許可書及び届書その他の名称並びにその様式は、別表第3のとおり別記第1号様式から第22号様式までとする。

(平9規則77・平10規則38・一部改正)

(三ツ沢公園の球技場に係る年間使用計画書の提出)

第16条 三ツ沢公園の球技場を使用しようとする指定団体は、1月又は2月の使用にあっては前年の、3月から12月までの使用にあっては当該年のそれぞれ1月31日までに使用目的、使用日時その他指定管理者が指示する事項を記載した三ツ沢公園の球技場の年間使用計画書を指定管理者に提出しなければならない。

(平5規則26・追加、平9規則77・平16規則13・平28規則64・一部改正、令2規則8・旧第17条繰上)

(新横浜公園の総合競技場等に係る年間使用計画書の提出)

第17条 新横浜公園の総合競技場、補助競技場及び球技場を使用しようとする指定団体は、1月又は2月の使用にあっては前年の、3月から12月までの使用にあっては当該年のそれぞれ1月31日までに使用目的、使用日時その他指定管理者が指示する事項を記載した新横浜公園の総合競技場、補助競技場及び球技場の年間使用計画書を指定管理者に提出しなければならない。

(平9規則77・追加、平16規則13・平18規則53・平27規則28・平28規則64・一部改正、令2規則8・旧第18条繰上)

(委任)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、主管局長が定める。

(昭61規則42・追加、平5規則26・旧第17条繰下、平9規則77・旧第18条繰下、平10規則38・旧第19条繰下、平16規則13・旧第19条繰上、令2規則8・旧第19条繰上)

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 横浜市公園使用条例施行規則(昭和27年8月横浜市規則第59号)は、廃止する。

3 都市公園法(昭和31年法律第79号)施行の際から引き続き権原に基いて公園施設及び同法第7条各号に掲げる工作物その他の物件または施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて公園を占用している者の納付すべき使用料の額は、第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(昭和33年7月規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月規則第50号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月規則第10号)

1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則施行後の期間にかかる使用料を前納している者は、昭和34年4月30日までに、改正前の規定による使用料の金額と改正後の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和34年7月規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則施行後の期間に係る使用料を前納している者は、当該使用日までに、改正前の規定による使用料の金額と改正後の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和35年4月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年4月規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則施行後の期間に係る使用料を前納している者は、当該使用日までに、この規則による改正前の規定による使用料の金額とこの規則による改正後の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和36年6月規則第44号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(昭和37年10月規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年3月規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年5月規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年6月規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、施行日以後に公園施設の設置もしくは管理の許可を受け、または占用の許可を受けた公園の使用に係る使用料から適用する。

(昭和44年6月規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月規則第77号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、別表第1の2、別表第2(2)有料施設の供用期間の表、別表第3(1)公園施設を設け、または管理して公園を使用する者の納付すべき使用料の表並びに別表第3(5)有料施設の使用料エ庭球場及びソ運動広場の表に係る改正規定中本牧市民公園に係る改正部分は、昭和44年9月13日から施行する。

(昭和45年10月規則第127号)

この規則は、昭和45年11月4日から施行する。

(昭和45年11月規則第131号)

この規則は、昭和45年11月12日から施行する。

(昭和46年6月規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月規則第37号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、菊名池公園プールに係る改正規定は、昭和48年7月21日から施行する。

(昭和49年6月規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月規則第17号)

この規則は、昭和50年3月20日から施行する。

(昭和50年6月規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月規則第9号)

この規則は、昭和51年1月18日から施行する。

(昭和51年3月規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものから適用する。

(経過措置)

2 別表第2に係る改正規定の施行の際、公園の使用について既に使用料を前納している者は、この規則による改正前の横浜市公園条例施行規則による使用料の金額とこの規則による改正後の横浜市公園条例施行規則による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和52年7月規則第93号)

この規則は、昭和52年7月9日から施行する。

(昭和53年3月規則第30号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月規則第66号)

この規則は、昭和53年7月8日から施行する。

(昭和54年3月規則第19号)

この規則は、昭和54年3月20日から施行する。

(昭和54年3月規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1(2)有料施設の供用期間の表中三ツ沢公園庭球場に係る改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月規則第33号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年8月規則第72号)

この規則は、昭和54年8月26日から施行する。

(昭和55年3月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第2第5号エの表中三ツ沢公園庭球場及び野球場の個人用温湯シャワー及び更衣用ロッカーに係る改正規定は昭和55年7月15日から、岸根公園野球場の屋外照明設備に係る改正規定は昭和55年7月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定は、昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使用料から適用する。

(経過措置)

3 別表第2に係る改正規定の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使用料を納付している者は、旧規則の規定による使用料の金額と新規則の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和55年7月規則第69号)

この規則は、昭和55年7月10日から施行する。

(昭和56年3月規則第14号)

この規則は、昭和56年3月20日から施行する。ただし、第5条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和56年7月規則第92号)

この規則は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和56年4月規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により施行日以後の使用に係る使用料を既に納付した者は、この規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定による使用料の金額とこの規則による改正後の横浜市公園条例施行規則の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和57年7月規則第94号)

この規則は、昭和57年7月10日から施行する。

(昭和57年8月規則第101号)

この規則は、昭和57年8月14日から施行する。

(昭和58年3月規則第38号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年8月規則第82号)

この規則は、昭和58年9月3日から施行する。

(昭和59年5月規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月規則第87号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の(5)のエの表の改正規定は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年10月規則第116号)

この規則は、昭和59年10月27日から施行する。

(昭和59年12月規則第127号)

この規則は、昭和60年1月5日から施行する。

(昭和60年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の表及び別表第2第5号アの表の改正規定中大貫谷公園に係る部分は、昭和60年7月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公園の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により施行日以後の使用に係る使用料を既に納付した者は、この規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定による使用料の金額とこの規則による改正後の横浜市公園条例施行規則の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。

(昭和61年4月規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第1第2号の表備考の欄4の規定にかかわらず、昭和61年度に限り、同欄4中「4月1日」とあるのは、「4月6日」とする。

(昭和61年6月規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月規則第90号)

この規則は、昭和61年9月2日から施行する。

(昭和61年12月規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月規則第130号)

この規則は、昭和62年1月4日から施行する。

(昭和62年3月規則第33号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年7月規則第93号)

この規則は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年3月規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2の(5)のアの表の改正規定中体育館に係る部分は、昭和63年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の(5)のアの表の規定中体育館に係る部分は、昭和63年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月規則第37号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年10月規則第92号)

この規則は、平成元年10月10日から施行する。

(平成2年3月規則第14号)

この規則は、平成2年3月23日から施行する。ただし、新杉田公園に係る改正規定は、平成2年3月20日から施行する。

(平成2年3月規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月規則第83号)

この規則は、平成2年10月10日から施行する。ただし、別表第2の(5)のアの表の改正規定中綱島公園に係る部分は、平成2年10月1日から施行する。

(平成2年12月規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月規則第8号)

この規則は、平成3年3月20日から施行する。

(平成3年6月規則第50号)

この規則中、和泉アカシア公園に係る改正規定は公布の日から、山崎公園に係る改正規定は平成3年7月13日から、富岡西公園に係る改正規定は平成3年7月27日から、上飯田西公園に係る改正規定は平成3年8月1日から施行する。

(平成3年10月規則第80号)

この規則は、平成3年10月10日から施行する。

(平成3年12月規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月規則第42号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月規則第64号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年7月規則第74号)

(施行期日)

1 この規則中、第1条の規定は平成4年7月18日から、第2条の規定は平成4年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の横浜市公園条例施行規則の規定は、平成4年9月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第10条の2の次に1条を加える改正規定、第11条第1項に1号を加える改正規定、第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定、別表第1の(1)の表収容人員の欄の改正規定、別表第1の(3)の表備考の欄の改正規定、別表第2の(5)のエの表金額の欄の改正規定及び同表の備考2の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条の3、別表第2の(5)のエの表中三ツ沢公園球技場の屋外照明設備に係る部分及び同表の備考2の規定は、平成5年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの三ツ沢公園球技場の年間使用計画書については、新規則第17条の規定中「毎年12月20日」とあるのは「平成5年4月15日」とする。

(平成5年9月規則第103号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年3月規則第41号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の〔中略〕規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。

(平成6年4月規則第42号)

この規則は、平成6年4月13日から施行する。

(平成6年11月規則第109号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成6年11月6日から施行する。

(平成7年6月規則第76号)

この規則は、平成7年7月8日から施行する。

(平成8年3月規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年11月規則第110号)

この規則は、平成9年5月22日から施行する。ただし、第4条第2項中陶芸センター、イギリス館及び大倉山記念館に係る改正規定並びに別表第1第3号の表並びに別表第2第4号アの表及びエの表中イギリス館及び大倉山記念館に係る改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月規則第68号)

この規則は、平成9年6月15日から施行する。

(平成9年7月規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成9年12月規則第122号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成10年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1第2号の表の改正規定中東俣野中央公園に係る部分、別表第2第4号アの表の改正規定中東俣野中央公園庭球場に係る部分及び別表第2第4号エの表の改正規定中東俣野中央公園庭球場に係る部分は、平成10年6月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る料金の減免及び返還について適用し、同日前の申請に係る料金の減免及び返還については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月規則第32号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月規則第73号)

この規則は、平成11年7月20日から施行する。

(平成12年3月規則第78号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請する公園の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年5月規則第112号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年9月規則第132号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月規則第44号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2第4号アの表の改正規定中中田中央公園に係る部分及び同号エの表の改正規定中中田中央公園野球場に係る部分は、平成13年5月1日から施行する。

(平成13年8月規則第89号)

この規則は、平成13年9月1日から施行する。

(平成13年12月規則第100号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月規則第46号)

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成14年6月規則第54号)

この規則は、平成14年7月1日から施行し、この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則別表第2の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(平成16年3月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の横浜市公園条例施行規則第11条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号、第11条の2、第12条第1項第3号及び第6号並びに第12条の2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る使用料又は利用料金の納付又は減免について適用し、同日前の申請に係る使用料又は利用料金の納付又は減免については、なお従前の例による。

(平成17年2月規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市公園条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月規則第10号)

この規則は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年3月規則第40号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成20年4月規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第2号の表の改正規定は、平成20年4月17日から施行する。

(平成20年6月規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定及び別表第1山手イタリア山庭園の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年9月規則第90号)

この規則は、平成21年10月31日から施行する。

(平成22年3月規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から平成28年2月29日までの新横浜公園の補助競技場及び球技場の年間使用計画書についてのこの規則による改正後の横浜市公園条例施行規則第18条の規定の適用については、同条中「1月又は2月の使用にあっては前々年の、3月から12月までの使用にあっては前年のそれぞれ11月20日」とあるのは、「平成27年4月15日」とする。

(平成28年3月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第2第2号アの表の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成29年1月1日から同年2月28日までの三ツ沢公園の球技場の年間使用計画書についてのこの規則による改正後の横浜市公園条例施行規則第17条の規定の適用については、同条中「1月又は2月の使用にあっては前年の、3月から12月までの使用にあっては当該年のそれぞれ1月31日」とあるのは、「平成28年4月15日」とする。

(平成29年2月規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月規則第20号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第4条第4号の改正規定は、同年3月8日から施行する。

(令和2年2月規則第8号)

この規則は、令和2年3月1日から施行する。ただし、別表第1に阿久和富士見小金台公園の項を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。

(令和3年8月規則第51号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年3月規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条の2第1項)

(平20規則76・全改、平21規則9・平21規則90・平22規則14・平27規則28・平28規則64・平29規則6・平29規則20・平30規則3・平31規則8・令2規則8・令4規則14・令5規則19・一部改正)

公園名

種別

供用期間

休場日

開場時間

みその公園

文化体験施設

1月から12月まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで(以下「年末年始期間」という。)並びに第3月曜日

午前9時30分から午後4時30分まで

馬場花木園

庭園

年末年始期間及び第3火曜日

午前9時から午後5時まで

入船公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

ドッグラン

年末年始期間及び月曜日

午前9時から日没まで

潮田公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

白幡公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間、第2月曜日及び第4月曜日

午前9時から午後5時まで

平安公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

岸谷公園

プール

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

東寺尾一丁目ふれあい公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

三ツ沢公園

陸上競技場

1月から12月まで

年末年始期間

午前9時から午後9時まで

補助陸上競技場

3月20日から12月10日まで

午前9時から午後5時まで

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

球技場

年末年始期間

午前9時から午後9時まで

体育館

馬術練習場

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

神の木公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

神大寺中央公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

台町公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

白幡仲町公園

子供用プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後4時まで

菅田町赤坂公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

六角橋公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

岡野公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

境之谷公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

港の見える丘公園

集会施設

年末年始期間及び第2水曜日又は第4水曜日

午前9時から午後10時まで

教養施設

年末年始期間及び月曜日

4月1日から9月30日まで

午前10時から午後5時30分まで

上記供用期間以外の供用期間

午前10時から午後5時まで

ギャラリー

年末年始期間及び第2水曜日又は第4水曜日

午前9時30分から午後5時まで

本牧山頂公園

ドッグラン

年末年始期間、月曜日、水曜日、木曜日及び金曜日

1月4日から2月末日まで及び11月1日から12月28日まで

午前9時から午後4時まで

7月1日から9月30日まで

午後3時から午後8時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

本牧市民公園

庭球場

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

体験学習施設

1月から12月まで

年末年始期間

午前9時から午後5時まで

柏葉公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第2月曜日

午前9時から午後5時まで

元町公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後9時まで

弓道場

1月から12月まで

年末年始期間

午前9時から午後6時まで

集会施設

年末年始期間及び第2水曜日又は第4水曜日

午前9時30分から午後5時まで

会議室

ギャラリー

山手イタリア山庭園

集会施設

ギャラリー

山手公園

庭球場

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

陳列館

午前9時30分から午後5時まで

日ノ出川公園

庭球場

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

清水ケ丘公園

庭球場

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

体育館

1月から12月まで

年末年始期間及び第1月曜日

午前9時から午後9時まで

屋内プール

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後8時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前10時から午後7時まで

弘明寺公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

永田みなみ台公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3火曜日

午前9時から午後5時まで

中村公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

日野中央公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

港南台北公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第3火曜日

午前9時から午後5時まで

野庭中央公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

常盤公園

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

弓道場

1月から12月まで

年末年始期間

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後6時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

今井の丘公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

川島町公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

川辺公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

仏向原ふれあい公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

こども自然公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

自然体験施設

1月から12月まで

日の出から日没まで

今川公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

南本宿公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

大貫谷公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

上白根大池公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前10時から午後5時まで

鶴ケ峰本町公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

根岸なつかし公園

文化体験施設

1月から12月まで

年末年始期間及び第2火曜日

午前9時から午後5時まで

岡村公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

新杉田公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

ドッグラン

年末年始期間及び月曜日

1月4日から2月末日まで及び11月1日から12月28日まで

午前8時30分から午後4時30分まで

3月1日から4月30日まで及び10月1日から10月31日まで

午前8時30分から午後5時30分まで

上記供用期間以外の供用期間

午前8時30分から午後7時まで

洋光台南公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

洋光台駅前公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

芦名橋公園

子供用プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後4時まで

磯子腰越公園

プール

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

森町公園

プール

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

長浜野口記念公園

集会施設

1月から12月まで

年末年始期間

午前9時から午後10時まで

金沢八景権現山公園

庭園

年末年始期間及び第4月曜日

午前9時から午後5時まで

長浜公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

球技場

年末年始期間及び月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

海の公園

会議室

年末年始期間

午前9時から午後4時まで

富岡総合公園

弓道場

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後6時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

野島公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

教養施設

1月から12月まで

年末年始期間、第1月曜日及び第3月曜日

午前9時30分から午後4時30分まで

富岡西公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

会議室

年末年始期間

午前9時から午後9時まで

富岡八幡公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

岸根公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

新横浜公園

総合競技場

1月から12月まで

年末年始期間及び火曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

午前9時から午後9時まで

補助競技場

午前9時から午後5時まで

球技場

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

人工芝のグラウンド

年末年始期間及び月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

その他のグラウンド

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

投てき練習場

1月から12月まで

年末年始期間及び月曜日

屋内プール

年末年始期間及び第3火曜日(7月及び8月の第3火曜日を除き、7月及び8月以外の月の第3火曜日が休日に当たるときは第4火曜日とする。)

午前9時から午後9時まで(日曜日及び休日については午後5時まで)

ドッグラン

年末年始期間、月曜日、火曜日及び金曜日

4月29日から5月5日まで

午前8時30分から午後5時30分まで

5月6日から6月30日まで

午前9時30分から午後6時30分まで

7月1日から9月30日まで

午後3時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時30分から午後5時30分まで

大倉山公園

集会施設

年末年始期間

午前9時から午後10時まで

菊名池公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

綱島公園

プール

子供用プール

午前9時から午後4時まで

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後4時30分まで

師岡町梅の丘公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

玄海田公園

運動広場

1月から12月まで

年末年始期間及び月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

長坂谷公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

球技場

年末年始期間及び月曜日

霧が丘公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

谷本公園

球技場

年末年始期間及び月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

会議室

年末年始期間

午前9時から午後8時まで

美しが丘公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

千草台公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

若草台第二公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

大塚・歳勝土遺跡公園

文化体験施設

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

都筑中央公園

自然体験施設

日の出から日没まで

鴨池公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

せせらぎ公園

文化体験施設

年末年始期間及び第1木曜日

茅ケ崎公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

自然体験施設

1月から12月まで

年末年始期間及び月曜日から金曜日まで

午前9時から午後4時まで

都田公園

庭球場

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

山崎公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

大棚杉の森ふれあい公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

舞岡公園

自然体験施設

1月から12月まで

俣野別邸庭園

庭園

年末年始期間及び第3木曜日

7月1日から8月31日まで

午前9時から午後6時30分まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

集会施設

午前9時30分から午後4時まで

教養施設

7月1日から8月31日まで

午前9時30分から午後6時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時30分から午後4時30分まで

小雀公園

庭球場

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

俣野公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

東俣野中央公園

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

運動広場

1月、2月及び3月第3土曜日から12月まで

年末年始期間、第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

踊場公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

大坂下公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

深谷町ふれあい公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

金井公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

本郷ふじやま公園

弓道場

年末年始期間

午前9時から午後6時まで

文化体験施設

年末年始期間及び第1水曜日

午前9時から午後5時まで

桂山公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第3月曜日

しらゆり公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

天王森泉公園

文化体験施設

1月から12月まで

年末年始期間及び第4火曜日

午前9時から午後5時まで

中田中央公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

5月16日から8月15日まで

午前9時から午後7時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

いずみ台公園

こどもログハウス

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

午前9時から午後5時まで

和泉アカシア公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

泉が丘公園

分区園

岡津町ふれあい公園

分区園

瀬谷本郷公園

野球場

3月第3土曜日から12月第3日曜日まで

第1月曜日、第3月曜日及び第5月曜日

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

庭球場

1月から12月まで

年末年始期間及び第3月曜日

3月1日から12月27日まで

午前9時から午後9時まで

上記供用期間以外の供用期間

午前9時から午後5時まで

瀬谷中央公園

こどもログハウス

年末年始期間及び第2月曜日

午前9時から午後5時まで

長屋門公園

文化体験施設

年末年始期間及び第2金曜日

宮沢町第二公園

プール

7月第2土曜日から9月第1日曜日まで

午前9時から午後6時まで

子供用プール

午前9時から午後4時まで

阿久和富士見小金台公園

分区園

1月から12月まで(使用期間に係る始期は4月1日とし、終期は翌年3月31日とする。)

日の出から日没まで

(備考)

1 この表及び備考において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(1月1日を除く。)をいう。

2 休場日が休日に当たるときは、その直後の休日でない日を休場日とする。ただし、新横浜公園の総合競技場、補助競技場、球技場及び屋内プールの休場日が休日に当たるときは、この限りでない。

3 野球場及び運動広場については、第2月曜日及び第4月曜日に限り、午前9時から午後1時までの間は開場しない。

4 庭球場については、第1月曜日及び第5月曜日に限り、午前9時から午後1時までの間は開場しない。

別表第2(第10条)

(昭61規則42・昭61規則63・昭61規則90・昭61規則130・昭62規則33・昭62規則93・昭63規則48・平元規則37・平元規則92・平2規則14・平2規則83・平3規則8・平3規則50・平3規則80・平4規則42・平4規則64・平4規則74・平5規則26・平5規則103・平6規則42・平6規則109・平7規則76・平8規則27・平8規則110・平9規則39・平9規則68・平9規則77・平10規則38・平11規則32・平12規則78・平12規則112・平13規則44・平13規則89・平14規則46・平14規則54・平16規則13・平18規則53・平19規則6・平20規則10・平28規則64・令2規則8・令3規則51・一部改正)

(1) 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料

公園の属する区域

単位

土地を使用する場合の使用料

工作物その他の物件又は施設を使用する場合の使用料

公園施設を設ける場合

公園施設を管理する場合

公園施設を設ける場合

公園施設を管理する場合

西区及び中区

1平方メートル1箇月につき

236円

472円

744円

1 工作物その他の物件又は施設が鉄筋コンクリートその他これに類する構造物であるとき。 1,820円(山下公園の売店及び飲食店その他これらに類するものを管理する場合にあっては、4,096円とする。)

2 工作物その他の物件又は施設が前号に記載する構造以外の構造物であるとき。 1,520円

鶴見区、神奈川区、南区、港南区、港北区及び青葉区

160円

321円

上記以外の区域

120円

240円

(2) 条例第6条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料

ア 使用料の基本額

行為の種類

単位

金額

業として行う広告写真の撮影その他これに類する行為

半日につき

15,000円

業として行う物品の販売その他これに類する行為

1件

1箇月につき

6,300円

1日につき

1,200円

業として行う映画の撮影その他これに類する行為

半日につき

30,000円

興行

1日につき

12,400円

競技会その他これに類する行為

1件1時間につき

1,300円

展示会、祭礼その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

10円

演説会、講演会その他これらに類する集会

1件1日につき

3,900円

駐車

1台1時間につき

400円

その他の行為

キャンプ

(キャンプファイヤーを除く。)

1件1日につき

1,200円

その他

1件1日につき

3,900円

備考 業として行う広告写真の撮影その他これに類する行為及び業として行う映画の撮影その他これに類する行為の使用料を算出する単位の「半日」は、4時間以内とする。

イ 使用者が公園の放送設備を使用する場合は、アに定める使用料に1件1日につき2,300円を加算する。

(3) 有料施設の使用料以外の使用料の端数計算

ア 前2号の使用料を算出する場合において、使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートル未満のとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その面積又は端数面積を1平方メートルとして計算する。

イ 前2号の使用料を算出する場合において、使用料の額を算出する基礎となる期間が1箇月未満のとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、その期間又は端数期間は、1箇月を30日とみなして日割をもって計算する。

(4) 有料施設の使用料

ア 使用料の基本額

種別

貸切使用料

こども自然公園の野球場

1時間につき 1,300円

イ 規定時間外に使用する場合の施設の使用料の額は、アに定める当該施設の使用料の10分の15の額とする。

ウ 貸切使用者が会合者から入場料等を徴収する場合の施設の使用料の額は、アに定める当該施設の使用料の額とする。ただし、貸切使用者が会合者から入場料等を徴収し、かつ、規定時間外に使用する場合は、イに定める当該施設の使用料の額とする。

エ 使用者が施設の附属設備を使用する場合の当該附属設備の使用料の額は、次の表に定める額とする。

附属設備の種別

単位

金額

更衣用ロッカー

1回

100円

屋外照明設備

30分につき

2,650円

備考 屋外照明設備の点灯開始時刻は、4月1日から5月15日まで及び8月16日から9月30日までは午後6時、5月16日から8月15日までは午後7時、10月1日から11月30日までは午後5時とする。ただし、気象状況の変化等により必要と認めたときは、点灯開始時刻を変更することができる。

オ 使用者が施設を使用する場合において、イ、ウ本文又はエに定める場合に該当するときの当該施設の使用料の額は、アに定める施設の使用料の額に、イ、ウ本文又はエに定める当該施設又は附属設備の使用料の額を加えた額とする。ただし、使用者が施設を規定時間外のみ使用する場合で、ウただし書き又はエに定める場合に該当するときの当該施設の使用料の額は、イに定める施設の使用料の額に、ウただし書き又はエに定める当該施設又は附属設備の使用料の額を加えた額とする。

別表第3(第15条)

(昭63規則48・平2規則14・平5規則26、平9規則77・旧別表第3繰下・一部改正、平9規則122・一部改正、平10規則38・旧別表第4繰上・一部改正、平16規則13・平17規則13・平18規則53・一部改正)

様式番号

名称

条項

第1号様式

公園内行為許可申請書

第2条第1項

第2号様式

公園内行為許可事項変更許可申請書

第2条第1項

第3号様式

削除

 

第4号様式

公園有料施設使用許可申請書

第3条第1項

第4号様式の2

公園有料施設使用許可申請書(集会施設用)

第3条第1項

第5号様式

削除

 

第6号様式

削除

 

第7号様式

公園施設設置許可申請書

第6条第1項

第8号様式

公園施設管理許可申請書

第6条第1項

第9号様式

公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書

第6条第1項

第10号様式

公園施設設置(管理)期間更新許可申請書

第6条第2項

第11号様式

公園占用許可申請書

第7条第1項

第12号様式

公園占用許可事項変更許可申請書

第7条第1項

第13号様式

公園占用期間更新許可申請書

第7条第2項

第14号様式

公園使用権承継届

第9条第1号

第15号様式

公園施設設置(占用)工事完了届

第9条第2号

第16号様式

公園施設設置(管理、占用)廃止届

第9条第3号

第17号様式

公園原状回復届

第9条第4号

第18号様式

公園受命工事完了届

第9条第5号

第18号様式の2

指定申請書

第9条の3第1項

第19号様式

公園有料施設使用料精算書

第11条第2項

第20号様式

公園使用料減免申請書

第12条第2項

第21号様式

公園使用料返還申請書

第13条

第21号様式の2

保管工作物等一覧簿

第13条の3第2項

第21号様式の3

工作物等返還受領書

第13条の3第3項

第22号様式

立入検査員証

第14条

(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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第3号様式 削除

(平6規則41・全改、平9規則122・平17規則13・一部改正)

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(平9規則122・追加、平17規則13・一部改正)

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第5号様式及び第6号様式 削除

(平10規則38)

(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平16規則13・追加、平20規則61・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・平10規則38・一部改正)

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(平6規則41・全改、平9規則122・一部改正)

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(平17規則13・追加)

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(平17規則13・追加)

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(平6規則41・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
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横浜市公園条例施行規則

昭和33年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章
沿革情報
昭和33年3月31日 規則第11号
昭和33年7月 規則第37号
昭和33年10月 規則第50号
昭和34年3月 規則第10号
昭和34年7月 規則第35号
昭和35年4月 規則第17号
昭和35年4月 規則第22号
昭和36年4月 規則第21号
昭和36年6月 規則第44号
昭和37年10月 規則第75号
昭和38年6月 規則第31号
昭和39年3月 規則第25号
昭和39年7月 規則第105号
昭和40年3月 規則第22号
昭和41年4月 規則第31号
昭和41年5月 規則第43号
昭和42年7月 規則第62号
昭和43年6月 規則第55号
昭和44年6月 規則第59号
昭和44年6月 規則第65号
昭和44年10月 規則第77号
昭和45年10月 規則第127号
昭和45年11月 規則第131号
昭和46年6月 規則第50号
昭和47年3月 規則第37号
昭和47年6月 規則第89号
昭和48年4月 規則第66号
昭和48年6月 規則第95号
昭和49年6月 規則第72号
昭和50年3月 規則第17号
昭和50年6月 規則第52号
昭和51年1月 規則第9号
昭和51年3月 規則第40号
昭和52年7月 規則第93号
昭和53年3月 規則第30号
昭和53年7月 規則第66号
昭和54年3月 規則第19号
昭和54年3月 規則第21号
昭和54年4月 規則第33号
昭和54年8月 規則第72号
昭和55年3月 規則第26号
昭和55年7月 規則第69号
昭和56年3月 規則第14号
昭和56年4月 規則第50号
昭和56年7月 規則第92号
昭和57年7月 規則第94号
昭和57年8月 規則第101号
昭和58年3月 規則第38号
昭和58年8月 規則第82号
昭和59年5月 規則第58号
昭和59年8月 規則第87号
昭和59年10月 規則第116号
昭和59年12月 規則第127号
昭和60年3月 規則第28号
昭和61年4月 規則第42号
昭和61年6月 規則第63号
昭和61年8月 規則第90号
昭和61年12月 規則第126号
昭和61年12月 規則第130号
昭和62年3月 規則第33号
昭和62年7月 規則第93号
昭和63年3月 規則第48号
平成元年3月 規則第37号
平成元年10月 規則第92号
平成2年3月 規則第14号
平成2年3月 規則第16号
平成2年9月 規則第83号
平成2年12月 規則第97号
平成3年3月 規則第8号
平成3年6月 規則第50号
平成3年10月 規則第80号
平成3年12月 規則第104号
平成4年3月 規則第42号
平成4年6月 規則第64号
平成4年7月 規則第74号
平成5年3月 規則第26号
平成5年9月 規則第103号
平成6年3月 規則第41号
平成6年4月 規則第42号
平成6年11月 規則第109号
平成7年6月 規則第76号
平成8年3月 規則第27号
平成8年11月 規則第110号
平成9年3月 規則第39号
平成9年6月 規則第68号
平成9年7月 規則第77号
平成9年12月 規則第122号
平成10年3月 規則第38号
平成11年3月 規則第32号
平成11年7月 規則第73号
平成12年3月 規則第78号
平成12年5月 規則第112号
平成12年9月14日 規則第132号
平成13年3月30日 規則第44号
平成13年8月31日 規則第89号
平成13年12月14日 規則第100号
平成14年3月29日 規則第32号
平成14年4月25日 規則第46号
平成14年6月14日 規則第54号
平成16年3月5日 規則第13号
平成17年2月25日 規則第13号
平成17年4月1日 規則第70号
平成18年3月24日 規則第53号
平成19年3月5日 規則第6号
平成19年5月31日 規則第70号
平成20年2月25日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第40号
平成20年4月15日 規則第61号
平成20年6月25日 規則第76号
平成21年3月5日 規則第9号
平成21年9月25日 規則第90号
平成22年3月25日 規則第14号
平成24年3月23日 規則第16号
平成27年3月25日 規則第28号
平成28年3月31日 規則第64号
平成29年2月24日 規則第6号
平成29年3月24日 規則第20号
平成30年2月15日 規則第3号
平成31年3月5日 規則第8号
令和2年2月25日 規則第8号
令和3年8月5日 規則第51号
令和4年3月15日 規則第14号
令和5年3月24日 規則第19号