○横浜市公園条例
昭和33年3月31日
条例第11号
注 昭和60年3月から改正経過を注記した。
横浜市公園条例をここに公布する。
横浜市公園条例
(趣旨)
第1条 公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号)及び同法に基く命令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 法 都市公園法をいう。
(2) 令 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)をいう。
(3) 公園 横浜市が設置する法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(4) 公園施設 法第2条第2項各号に掲げる施設をいう。
(5) 有料施設 横浜市が設置し、有料で使用させる公園施設をいう。
(6) 公園予定区域 法第33条第4項に規定する公園予定区域をいう。
(7) 予定公園施設 公園予定区域に設けられる施設で公園施設となるべきものをいう。
(平17条例21・平24条例101・一部改正)
(公園の変更等)
第3条 市長は、公園の名称、位置、区域、公園施設若しくは公園の利用に関する事項を変更し、又は公園を廃止する場合は、その旨を公告しなければならない。
2 市長は、法第2条の2の規定による公告をする場合又は前項の規定による公告をする場合(公園の区域を変更し、及び廃止する場合に限る。)は、公園の区域を表示した図面を市役所において一般の縦覧に供しなければならない。
(昭61条例21・一部改正)
(平24条例101・追加)
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条の3 横浜市の区域内の公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(平24条例101・追加)
(公園の配置及び規模の基準)
第3条の4 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように横浜市における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等の災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として横浜市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び横浜市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園であって休息、観賞、散歩、遊戯、運動等の総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等の前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例101・追加)
(公園施設の設置基準)
第3条の5 法第4条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の2(横浜公園にあっては、100分の7)とする。
2 令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10(横浜公園にあっては、100分の31)を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第6項に規定する場合に関する法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、令第6条第6項に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
7 令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(平24条例101・追加、平29条例29・平29条例53・一部改正)
(公園の利用の禁止等)
第4条 市長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域又は公園施設の全部又は一部の利用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合
(2) 公園施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合
(3) 前各号以外の場合において公園の管理上必要がある場合
(昭61条例21・一部改正)
(行為の禁止)
第5条 何人も公園において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 鳥、獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) ごみその他の汚物を捨て、その他不衛生な行為をすること。
(4) 土地を掘りおこし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。
(5) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚し、又は原状を変更すること。
(6) 公園に居住すること。
(7) 工作物を設けること。
(8) 土石、木材等の物件をたい積すること。
(9) 広告物を掲げ、又は散布すること。
(10) 危険のおそれのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。
(11) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。
(昭63条例19・平17条例21・一部改正)
(行為の制限)
第6条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として広告写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 指定された場所以外の場所へ車両及び牛馬の類を乗り入れ、またはとめおくこと。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため公園の全部または一部を一時的に独占して使用すること。
(7) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(8) 前各号のほか、市長が公園の管理上特に必要があると認めてあらかじめ告示して禁止する行為
2 前項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(昭60条例10・平17条例21・一部改正)
(供用期間等)
第6条の2 公園又はその一部の供用期間、開場時間その他のその供用について必要な事項は、規則で定める。
(平20条例34・追加)
(有料施設)
第7条 有料施設は、別表第1のとおりとする。
3 公衆を入場させることを目的として設置された有料施設の収容人員は、規則で定める。
(平16条例16・平20条例34・一部改正)
(公園施設の設置または管理の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項に規定する申請書に記載すべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の場所
エ 設置の期間
オ 公園施設の種類、構造、数量及び規模
カ 工事の実施方法(工事費の調達計画を含む。)
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園施設の管理の方法
ケ 公園施設を設けて業を営もうとするときは、その経営の方法及び収支の見込
コ 公園の復旧方法
サ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理しようとする公園施設
エ 管理の期間
オ 管理の方法
カ 公園施設を管理して業を営もうとするときは、その経営の方法及び収支の見込
キ その他市長の指示する事項
(3) 法第5条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするとき
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 既に受けた許可の年月日及び番号
ウ 変更する事項及び変更の理由
エ その他市長の指示する事項
(平17条例21・一部改正)
(公園の占用の許可申請書の記載事項)
第9条 法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件または施設の管理方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の復旧方法
(6) その他市長の指示する事項
(占用許可事項の軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める市長の許可を受ける必要のない事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 工作物その他の物件または施設の内部における軽易な改装
(2) 許可に際し、市長の指示した事項
(添付書類)
第11条 公園施設の設置もしくは公園の占用の許可を受けようとする者またはそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(保証人及び保証金)
第12条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者に連帯保証人を立てさせ、又は市長の定める保証金を納付させ、若しくは必要な担保を徴することができる。
(平17条例21・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第6条第1項本文若しくは第2項本文又は第7条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならない。
(平17条例21・一部改正)
(権利承継の届出)
第14条 相続によって、使用者から使用に関する権利を承継した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 合併後存続する法人または合併により設立された法人が前条の権利を承継したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可の失効)
第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による市長の許可は、その効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その承継人がないとき。
(2) 法人が解散したとき。
(平17条例21・一部改正)
2 使用料は、前納とする。ただし、清算を必要とする使用料その他規則で定める事由に該当する使用料については、この限りでない。
3 市長は、公益上必要がある場合その他規則で定める事由があると認めるときは、使用者の申請により使用料の全部または一部を免除することができる。
4 前各項のほか、使用料について必要な事項は、規則で定める。
(平7条例79・平9条例29・平10条例17・平16条例62・一部改正)
(使用料の返還)
第17条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者が使用を開始する日の5日前までに使用の取消しを申し出たとき。
(2) 使用者が期間満了前に使用を廃止したとき。
(3) 使用者が天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。
(4) 法第27条第2項又は第19条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。
(昭61条例21・平10条例17・平17条例21・一部改正)
(無料公開等)
第18条 市長は、次の各号の一に該当する日に特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、または無料で有料施設を使用させることができる。
(1) 都市計画または公園もしくは緑地に関する行事の日
(2) 国家的または全市的行事の日
2 市長は、前項の規定により、使用料を減額し、または無料で有料施設を使用させようとするときは、その旨及び当該有料施設の名称及び使用料の額その他必要な事項をあらかじめ告示しなければならない。
(監督処分)
第19条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、原状回復もしくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例もしくはこの条例に基く規定またはこの条例の規定に基く処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全または公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平16条例16・一部改正)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第19条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平17条例21・追加)
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第19条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(平17条例21・追加)
(工作物等の価額の評価の方法)
第19条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平17条例21・追加)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等を売却する場合の手続については、物品の売払いの例による。
(平17条例21・追加)
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
(平17条例21・追加)
(届出)
第20条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 公園施設の設置または公園の占用に関する工事を完了した場合
(2) 公園施設の設置もしくは管理または占用を廃止した場合
(3) 法第10条の規定又は法第27条若しくは第19条の規定に基づく処分により公園を原状に回復した場合
(4) 法第27条又は第19条の規定に基づく処分により必要な措置を命ぜられた者がその命ぜられた措置を完了した場合
(平17条例21・一部改正)
(申請者の優先順位)
第21条 この条例の規定により市長の許可を受けようとする申請が競合したとき、この条例またはこの条例に基く規則の規定に適合した申請書の到達が先であった者を優先者とする。
2 申請書が同時に到達したときは、市長は、抽せんにより優先者を定める。
3 前項の抽せんには、関係の申請者は立ち会うことができる。
4 市長は、公益上必要がある場合その他特別の事由があると認める場合は、第2項の規定にかかわらず、関係の申請者と協議して優先者を定め、または当該協議が成立しないときは、自ら決定することができる。
(申請期限を定めたときの取扱)
第22条 市長があらかじめこの条例の規定による市長の許可を受けようとする者の申請期限を定めたときは、当該期限までに到達した申請書は、同時に到達したものとみなす。
(立入検査)
第23条 市長またはその命じた者もしくはその委任を受けた者は、公園の管理上必要がある場合においては、その必要限度において、公園内の占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入り、調査し、検査し、または関係人に質問することができる。
2 前項の規定により、市長の許可を受けて占有している占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入の際、あらかじめその旨をその占有物件等の占有者に告げなければならない。
3 第1項の規定により、公園内の占用物件または公園施設もしくは使用場所に立ち入ろうとする者は、規則で定めるその身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(平17条例21・一部改正)
(過料)
第25条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その金額の5倍に相当する金額以内の過料に処する。
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。
(1) 第4条の規定に基く公園の利用の禁止または制限に違反して公園を利用した者
(6) 第19条の規定に基く命令に従わない者
(平17条例21・一部改正)
第27条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前2条の規定の適用については、市長とみなす。
(平29条例53・一部改正)
(法人格のない団体の取扱い)
第28条 法人でない社団又は財団で、法人税法(昭和40年法律第34号)第3条の規定により同法の適用について法人とみなされるものは、この条例の適用について、法人とみなす。
(昭60条例10・一部改正)
(1) 第7条第2項の許可に関すること。
(2) 公園又はその一部の維持管理に関すること。
(3) その他市長が定める業務
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。ただし、次に掲げるものを指定管理者の候補者として選定する場合にあっては、この限りでない。
(1) 港の見える丘公園の教養施設について、大佛次郎に関する資料の収集、保存及び展示に関する高度な専門的知識を有するとともに、当該資料の提供者等との関係を維持しつつ、継続的に調査及び研究を行うことができると認められるもの
(2) 別表第2の3に掲げる公園の一部について、地域住民の郷土の文化に関する体験活動又は身近な自然に親しむための体験活動に対して支援を行うために地域住民により組織されたと認められるもの
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、公園又はその一部の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
6 市長は、三ツ沢公園の体育館について、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、横浜市スポーツ施設等指定管理者選定評価委員会(横浜市スポーツ施設条例(平成10年3月横浜市条例第18号)別表第2の左欄に掲げる横浜市スポーツ施設等指定管理者選定評価委員会をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
7 前各項並びに次条及び第29条の2の規定にかかわらず、野毛山公園(動物園を除く。)及び金沢自然公園(動物園を除く。)の指定管理者の指定等に関する事項は、横浜市動物園条例(昭和63年3月横浜市条例第11号)に定めるところによる。
(平16条例16・追加、平17条例82・平19条例35・平21条例38・平23条例48・平27条例19・平27条例48・平30条例9・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第29条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平16条例16・全改)
(管理の業務の評価)
第29条の2 指定管理者(こどもログハウス及び三ツ沢公園の体育館の指定管理者を除く。)は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第28条の2第1項各号に掲げる公園又はその一部(こどもログハウス及び三ツ沢公園の体育館を除く。)の管理に関する業務について、別表第2の4の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる選定評価委員会等の評価を受けなければならない。
2 こどもログハウスの指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第28条の2第1項各号に掲げるこどもログハウスの管理に関する業務について、市長が定めるところにより評価を受けなければならない。
3 三ツ沢公園の体育館の指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第28条の2第1項各号に掲げる三ツ沢公園の体育館の管理に関する業務について、横浜市スポーツ施設等指定管理者選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加、平27条例48・平30条例9・一部改正)
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
4 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平10条例17・追加、平11条例29・平16条例16・平18条例9・一部改正、平23条例48・旧第29条の2繰下、平26条例88・平27条例48・一部改正)
(横浜公園の野球場に関する特例)
第30条 株式会社横浜スタジアムが横浜公園の野球場(附属する施設を含む。)を管理して同公園を使用する場合の使用料の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、アマチュア競技団体以外の団体が興行(入場者から入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収するものに限る。)を行うため当該野球場を使用する場合にその対価として株式会社横浜スタジアムが徴収する額に100分の8を乗じて得た額及び当該野球場に係る土地借受料の額を基準として、規則で定める。
(平29条例29・全改)
(1) 三ツ沢公園の球技場の利用に際し、指定団体が入場者から入場料等を徴収する場合 別表第5第2号の規定にかかわらず、徴収した入場料等の総額に20分の1を乗じた額
(2) 三ツ沢公園の球技場の利用に際し、指定団体が業として行う大型映像装置への広告の表示をする場合 1件1日につき24,000円
2 三ツ沢公園の球技場の使用に際し、指定団体が業として行う物品の販売をする場合の使用料の額は、第16条第1項の規定にかかわらず、1件1日につき10,000円以内で規則で定める額とする。
3 指定団体は、規則で定めるところにより、三ツ沢公園の球技場の年間使用計画書を指定管理者に提出しなければならない。
(平5条例24・追加、平16条例16・平19条例64・平27条例48・平29条例29・一部改正)
(新横浜公園の総合競技場等に関する特例)
第32条 指定団体が新横浜公園の総合競技場、補助競技場及び球技場を利用する場合(当該利用に伴う準備作業又は撤収作業を行うことのみを目的として利用する場合を除く。)の利用料金の基本額は、別表第4第1号の規定にかかわらず、次に定める額とする。
(1) 新横浜公園の総合競技場 1日につき 1,440,000円
(2) 新横浜公園の補助競技場及び球技場 1日につき 880,000円
2 指定団体は、規則で定めるところにより、新横浜公園の総合競技場、補助競技場及び球技場の年間使用計画書を指定管理者に提出しなければならない。
(平9条例29・追加、平10条例17・平16条例16・平17条例82・平26条例88・一部改正)
2 選定評価委員会等は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会等の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(横浜市公園公民連携推進委員会)
第34条 次に掲げる事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申するため、横浜市公園公民連携推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 公園の公民連携の基本事項に関すること。
(2) 法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準及び法第5条の4第3項の規定による選定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
2 委員会は、市長が任命する委員8人以内をもって組織する。
3 市長は、委員会に、特別又は専門の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員、専門委員その他これらに準ずる委員を置くことができる。
4 前2項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に必要な事項は、市長が定める。
(平29条例53・追加)
(委任)
第35条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、規則で定める。
(平5条例24・旧第31条繰下、平9条例29・旧第32条繰下、平23条例48・旧第33条繰下、平29条例53・旧第34条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
(廃止)
2 横浜市公園使用条例(昭和27年6月横浜市条例第26号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過規定)
3 この条例施行の際、現に旧条例の適用を受けている公園でこの条例施行の日において、この条例の適用を受けることとならないものの管理及び使用については、なお当分の間従前の例による。
付則(昭和33年7月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和33年10月条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月条例第8号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和34年7月条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年4月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年4月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年7月条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和36年4月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和37年10月条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年6月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年3月条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年7月条例第91号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年3月条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年10月条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和41年8月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年6月条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和42年7月条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年8月条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年6月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年9月条例第35号)
この条例は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2中本牧市民公園に係る改正部分は、規則で定める日から施行する。
(昭和44年9月規則第76号により同年9月13日から施行)
付則(昭和45年6月条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年10月条例第67号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和45年10月規則第126号により別表第1の改正規定、別表第2に係る改正規定中有料施設の表三ツ沢公園の項有料施設の名称の欄に「平沼記念体育館」を加える部分及び別表第3(3)使用料の増減ウの表に係る改正規定中イギリス館を除く部分は、同年11月4日から施行)
(昭和45年11月規則第130号により別表第2に係る改正規定中、港の見える丘公園の部分、別表第3(3)使用料の基本額エ有料施設の使用料の表に係る改正規定及び別表第3(3)使用料の増減ウの表に係る改正規定中イギリス館の部分は、同年同月12日から施行)
付則(昭和45年12月条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年6月条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和47年3月条例第9号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和47年6月条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年3月条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年6月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、菊名池公園プールに係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和48年6月規則第94号により同年7月21日から施行)
(横浜市営野毛山プール条例の廃止)
2 横浜市営野毛山プール条例(昭和24年10月横浜市条例第53号)は、廃止する。
付則(昭和48年10月条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月条例第90号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中富岡総合公園に係る改正規定並びに別表第2及び別表第3に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和50年3月規則第14号により別表第1富岡総合公園に係る改正規定並びに別表第2及び別表第3に係る改正規定は、同年同月20日から施行)
附則(昭和50年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年10月条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3に係る改正規定は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものから適用する。
(経過措置)
2 別表第3に係る改正規定の施行の際、公園の使用について既に使用料を前納している者は、この条例による改正前の横浜市公園条例による使用料の金額とこの条例による改正後の横浜市公園条例による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附則(昭和52年1月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和52年3月条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月条例第11号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は公布の日から、別表第1中「
蒔田公園 | 運動広場 |
」を「
蒔田公園 | 運動広場 |
野庭中央公園 | プール 徒渉池 |
」に改める改正規定は規則で定める日から施行する。
(昭和53年7月規則第64号により「
蒔田公園 | 運動広場 |
を
蒔田公園 | 運動広場 |
野庭中央公園 | プール 徒渉池 |
」に改める改正規定は、同年同月8日から施行)
附則(昭和53年12月条例第85号)
この条例は、昭和54年3月20日から施行する。
附則(昭和54年3月条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、別表第1に係る改正規定は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年3月規則第8号により別表第1の改正規定は、同年同月20日から施行)
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使用料から適用する。
(経過措置)
3 別表第2に係る改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例(以下「旧条例」という。)の規定により昭和55年4月1日以後の公園の使用に係る使用料を納付している者は、旧条例の規定による使用料の金額と新条例の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附則(昭和56年3月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市公園条例の規定により施行日以後の使用に係る使用料を既に納付した者は、この条例による改正前の横浜市公園条例の規定による使用料の金額とこの条例による改正後の横浜市公園条例の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附則(昭和56年12月条例第67号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和57年3月条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月規則第92号により別表第1の改正規定中長浜公園に係る部分及び宮沢町第二公園に係る部分は、同年同月10日から施行)
(昭和57年8月規則第100号により別表第1の改正規定のうち金井公園に係る部分は、同年同月14日から施行)
(昭和58年8月規則第79号により別表第1の改正規定中入船公園に係る部分は、同年9月3日から施行)
附則(昭和57年5月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和57年7月規則第93号により同年同月10日から施行)
附則(昭和58年3月条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和58年8月規則第80号により同年9月3日から施行)
附則(昭和59年3月条例第18号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和59年8月規則第85号により別表第2の改正規定は、同年9月1日から施行)
(昭和59年12月規則第124号により別表第1の改正規定は、昭和60年1月5日から施行)
附則(昭和59年10月条例第49号)
この条例は、昭和59年10月27日から施行する。
附則(昭和60年3月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中大貫谷公園に係る部分は、昭和60年7月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公園の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にこの条例による改正前の横浜市公園条例の規定により施行日以後の使用に係る使用料を既に納付した者は、この条例による改正前の横浜市公園条例の規定による使用料の金額とこの条例による改正後の横浜市公園条例の規定による使用料の金額との差額を納付しなければならない。
附則(昭和61年3月条例第21号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条及び第4条に係る改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。
(昭和61年4月規則第40号により同年同月6日から施行)
附則(昭和61年9月条例第51号)
この条例は、昭和61年11月3日から施行する。
附則(昭和62年3月条例第21号)
この条例中、別表第1の改正規定は規則で定める日から、別表第2の改正規定は昭和62年4月1日から施行する。
(昭和62年7月規則第91号により別表第1の改正規定は、同年8月1日から施行)
附則(昭和63年3月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1号エの表に係る改正規定は、昭和63年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2第1号エの規定は、昭和63年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月条例第20号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、南本宿公園に係る改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(平成元年10月規則第91号により新杉田公園に係る改正規定は、同年同月10日から施行)
(平成2年9月規則第79号により綱島公園に係る改正規定は、同年10月1日から施行)
附則(平成元年12月条例第53号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年3月規則第12号により新杉田公園に係る改正規定は同年同月20日から、清水ケ丘公園に係る改正規定は同年同月23日から施行)
附則(平成2年3月条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成2年9月規則第80号により日野中央公園に係る改正規定は、同年10月10日から施行)
(平成3年2月規則第3号により富岡西公園に係る改正規定は、同年3月20日から施行)
附則(平成3年3月条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、和泉アカシア公園に係る改正規定は、平成3年4月1日から施行する。
(平成3年6月規則第46号により山崎公園に係る改正規定は同年7月13日から、富岡西公園に係る改正規定は同年7月27日から、上飯田西公園に係る改正規定は同年8月1日から施行)
附則(平成4年3月条例第31号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、戸塚公園に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
(平成4年6月規則第63号により今川公園に係る改正規定及び小雀公園に係る改正規定は、同年7月1日から施行)
(平成4年7月規則第71号により清水ケ丘公園に係る改正規定は、同年同月18日から施行)
附則(平成5年3月条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第31条を第32条とし、第30条の次に1条を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例第31条の規定は、平成5年4月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年9月条例第58号)
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成6年9月条例第54号)
この条例は、平成6年11月6日から施行する。
附則(平成7年6月条例第34号)
この条例は、平成7年7月8日から施行する。
附則(平成7年12月条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2の規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成8年9月条例第48号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成8年11月規則第106号により平成9年5月22日から施行)
附則(平成8年12月条例第70号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年3月規則第30号により小雀公園に係る改正規定は、同年4月1日から施行)
(平成9年6月規則第67号により東俣野中央公園に係る改正規定は、同年同月15日から施行)
附則(平成9年3月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成9年7月規則第76号により別表第1の改正規定(スポーツコミュニティプラザに係る部分に限る。)及び別表第2第1号エの表にスポーツコミュニティプラザの項を加える改正規定を除く部分の改正規定は、平成10年3月1日から施行)
(平成10年3月規則第29号により別表第1の改正規定中スポーツコミュニティプラザに係る部分及び別表第2第1号エの表の改正規定中スポーツコミュニティプラザに係る部分は、同年4月1日から施行)
附則(平成9年12月条例第77号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成10年3月規則第30号により同年6月2日から施行)
附則(平成10年3月条例第17号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。
附則(平成10年12月条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、長浜公園に係る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
(平成11年7月規則第72号により同年同月20日から施行)
附則(平成11年12月条例第56号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年3月条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第29条第1項の改正規定、別表第1に都田公園の項を加える改正規定、別表第2第1号エの表の改正規定(「
弓道場 (元町公園のものを除く。) |
」を「
弓道場 |
」に改める部分に限る。)及び別表第3第1号の表の改正規定(弓道場の項を削る部分に限る。)は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年3月規則第49号により同年6月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に申請する公園の使用に係る使用料について適用し、同日前に申請した公園の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月条例第25号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1に長坂谷公園の項を加える改正規定(庭球場に係る部分に限る。)は平成13年4月1日から、同表に中田中央公園の項を加える改正規定は同年5月1日から施行する。
(平成13年8月規則第87号により同年9月1日から施行)
附則(平成14年3月条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成14年4月規則第43号により同年5月1日から施行)
附則(平成14年6月条例第32号)
この条例は、平成14年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市公園条例の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成15年6月条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条の2の改正規定は、規則で定める日から施行する。
(平成17年3月規則第44号により同年4月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例第29条第1項又は第2項の規定によりその管理に関する事務を委託している公園施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年10月条例第62号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表第2の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成17年6月条例第82号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第32条第2項及び第3項の改正規定、別表第2第1号エの表の改正規定並びに別表第3第1号の表の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月条例第104号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1に俣野公園の項を加える改正規定並びに別表第2及び別表第3の改正規定は規則で定める日から、別表第2の2の改正規定は公布の日から施行する。
(平成19年2月規則第3号により別表第2及び別表第3の改正規定は、同年4月1日から施行)
(平成20年2月規則第9号により別表第1に俣野公園の項を加える改正規定は、同年4月1日から施行)
附則(平成18年12月条例第76号)
この条例中、第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成24年3月規則第31号により同年4月1日から施行)
附則(平成19年5月条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月条例第64号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第31条第2項第2号の改正規定及び別表第2第3号エの表の改正規定は平成20年3月1日から、別表第1の改正規定は規則で定める日から施行する。
(平成20年4月規則第59号により同年同月17日から施行)
附則(平成20年6月条例第34号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び第7条第5項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年6月条例第38号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月条例第31号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成24年3月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年6月条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく南本宿第三公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年12月条例第101号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく富岡総合公園及び小菅ケ谷北公園に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年6月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく俣野別邸庭園に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年2月条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく東寺尾一丁目ふれあい公園、師岡町梅の丘公園及び泉が丘公園(分区園に限る。)を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年6月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく海の公園に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年12月条例第88号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく新横浜公園の球技場を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 新条例第29条の3第2項、第32条第1項並びに別表第4第1号の表及び第3号の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、新条例別表第2第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年2月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、第28条の2第2項ただし書、別表第2の3及び別表第2の4の改正規定は平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく港の見える丘公園の教養施設及び根岸森林公園に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 新条例の規定に基づく大棚杉の森ふれあい公園及び深谷町ふれあい公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成27年6月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく三ツ沢公園(体育館を除く。)に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は公布の日から、別表第2第1号ウの表の改正規定及び附則第4項の規定は平成28年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく今井の丘公園に係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 新条例の規定に基づく菅田町赤坂公園及び岡津町ふれあい公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 別表第2第1号ウの表の改正規定の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号ウの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、新条例別表第2第1号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年9月条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく俣野別邸庭園の教養施設を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年2月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第3条の5第1項及び第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令和2年2月規則第7号により同年3月1日から施行)
附則(平成29年12月条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の5及び第27条の改正規定並びに第34条を第35条とし、第33条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月条例第9号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく元町公園、富岡西公園、海の公園及び谷本公園の会議室、元町公園、港の見える丘公園及び山手イタリア山庭園のギャラリー並びに入船公園、本牧山頂公園、新杉田公園及び新横浜公園のドッグランに係る指定管理者の指定等に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 新条例の規定に基づく仏向原ふれあい公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
4 新条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年2月条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく阿久和富士見小金台公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第2の2の改正規定は規則で定める日から施行する。
(令和4年3月規則第11号により同年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく金沢八景権現山公園を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、新条例別表第2第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年6月条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年3月規則第12号により同年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定に基づく谷本公園の庭球場を供用するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和4年12月条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の横浜市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用する。
附則(令和5年12月条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定による使用料を納付している者の使用料については、当該納付した使用料に係る使用の期間に限り、この条例による改正後の横浜市公園条例別表第2第1号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第7条第1項)
(昭60条例10・昭61条例21・昭61条例51・昭62条例21・昭63条例19・平元条例20・平元条例53・平2条例15・平3条例13・平4条例31・平5条例24・平5条例58・平6条例54・平7条例34・平8条例48・平8条例70・平9条例29・平9条例77・平10条例54・平11条例29・平11条例56・平12条例46・平13条例25・平14条例23・平16条例16・平18条例9・平19条例35・平19条例64・平20条例57・平22条例4・平24条例40・平26条例14・平26条例88・平27条例19・平28条例26・平28条例57・平29条例8・平29条例29・平29条例53・平30条例31・平31条例10・令3条例33・一部改正)
有料施設
有料施設の属する公園の名称 | 有料施設の種別 |
潮田公園 | 野球場 庭球場 プール 子供用プール |
平安公園 | プール 子供用プール |
岸谷公園 | プール 子供用プール |
入船公園 | 野球場 庭球場 ドッグラン |
東寺尾一丁目ふれあい公園 | 分区園 |
三ツ沢公園 | 陸上競技場 補助陸上競技場 球技場 庭球場 馬術練習場 野球場 体育館 |
台町公園 | 野球場 |
六角橋公園 | プール 子供用プール |
神の木公園 | 野球場 |
白幡仲町公園 | 子供用プール |
菅田町赤坂公園 | 分区園 |
岡野公園 | プール 子供用プール 野球場 |
本牧市民公園 | 庭球場 運動広場 体験学習施設 |
山手公園 | 庭球場 |
日ノ出川公園 | 庭球場 |
元町公園 | プール 弓道場 会議室 ギャラリー |
港の見える丘公園 | 集会施設 教養施設 ギャラリー |
本牧山頂公園 | ドッグラン |
山手イタリア山庭園 | ギャラリー |
弘明寺公園 | プール 子供用プール |
中村公園 | プール 子供用プール |
清水ケ丘公園 | 庭球場 屋内プール 体育館 運動広場 |
野庭中央公園 | プール 子供用プール |
日野中央公園 | 野球場 庭球場 |
常盤公園 | 庭球場 弓道場 運動広場 |
今井の丘公園 | 分区園 |
川辺公園 | プール 子供用プール |
仏向原ふれあい公園 | 分区園 |
鶴ケ峰本町公園 | プール 子供用プール |
こども自然公園 | 野球場 |
大貫谷公園 | プール 子供用プール |
南本宿公園 | 分区園 |
今川公園 | 庭球場 野球場 |
南本宿第三公園 | 分区園 |
岡村公園 | 野球場 庭球場 |
磯子腰越公園 | プール 子供用プール |
名橋公園 | 子供用プール |
森町公園 | プール 子供用プール |
洋光台南公園 | プール 子供用プール |
新杉田公園 | 野球場 庭球場 ドッグラン |
野島公園 | 野球場 |
富岡総合公園 | 弓道場 |
富岡八幡公園 | プール 子供用プール |
長浜公園 | 野球場 庭球場 球技場 |
富岡西公園 | 野球場 庭球場 会議室 |
長浜野口記念公園 | 集会施設 |
海の公園 | 会議室 |
綱島公園 | プール 子供用プール |
菊名池公園 | プール |
岸根公園 | 野球場 |
大倉山公園 | 集会施設 |
新横浜公園 | 総合競技場 補助競技場 球技場 投てき練習場 野球場 庭球場 屋内プール 運動広場 ドッグラン |
師岡町梅の丘公園 | 分区園 |
玄海田公園 | 運動広場 |
長坂谷公園 | 野球場 庭球場 球技場 |
谷本公園 | 球技場 庭球場 会議室 |
千草台公園 | プール 子供用プール |
若草台第二公園 | 分区園 |
茅ケ崎公園 | プール |
山崎公園 | プール 子供用プール |
都田公園 | 庭球場 運動広場 |
大棚杉の森ふれあい公園 | 分区園 |
俣野別邸庭園 | 集会施設 教養施設 |
大坂下公園 | プール 子供用プール |
小雀公園 | 庭球場 運動広場 |
俣野公園 | 野球場 |
東俣野中央公園 | 庭球場 運動広場 |
深谷町ふれあい公園 | 分区園 |
金井公園 | 野球場 庭球場 |
本郷ふじやま公園 | 弓道場 |
しらゆり公園 | プール 子供用プール |
和泉アカシア公園 | 分区園 |
中田中央公園 | 野球場 |
泉が丘公園 | 分区園 |
岡津町ふれあい公園 | 分区園 |
宮沢町第二公園 | プール 子供用プール |
瀬谷本郷公園 | 野球場 庭球場 |
阿久和富士見小金台公園 | 分区園 |
別表第2(第16条第1項)
(昭60条例10・昭61条例21・昭62条例21・昭63条例19・平5条例24・平7条例79・平8条例48・平9条例29・平10条例17・平11条例29・平12条例46・平14条例32・平15条例38・平16条例16・平16条例62・平17条例82・平18条例9・平18条例76・平19条例64・平20条例57・平24条例28・平26条例88・平27条例48・平28条例26・平29条例29・平29条例53・令2条例48・令5条例38・一部改正)
(1) 使用料の基本額
ア 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
公園施設を設ける場合 | 公園施設を管理する場合 | ||
土地を使用する場合 | 1平方メートル1箇月につき | 236円以内 | 610円以内 |
工作物その他の物件又は施設を使用する場合 | 1平方メートル1箇月につき | 744円以内 | 1,820円以内(アメリカ山公園の売店及び飲食店その他これらに類するものを管理する場合にあっては8,240円以内と、山下公園の売店及び飲食店その他これらに類するものを管理する場合にあっては8,960円以内とする。) |
イ 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用する者の納付すべき使用料
種別 | 単位 | 金額 | |
電柱その他これに類するもの(支線、支柱及び支線柱を含む。) | 第一種電柱 | 1本1年につき | 3,100円 |
第二種電柱 | 4,800円 | ||
第三種電柱 | 6,400円 | ||
第一種電話柱 | 2,800円 | ||
第二種電話柱 | 4,400円 | ||
第三種電話柱 | 6,100円 | ||
その他の柱類 | 280円 | ||
鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 5,500円 | |
電線 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートル1年につき | 28円 |
地下電線その他地下に設ける線類 | 17円 | ||
変圧塔 | 1基1年につき | 5,500円 | |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 120円 |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 170円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 250円 | ||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 330円 | ||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 500円 | ||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 660円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 1,200円 | ||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 1,700円 | ||
外径が1メートル以上のもの | 3,300円 | ||
道路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火水槽等で地下に設けられるもの | 1平方メートル1年につき | 1,280円 | |
標識 | 1本1年につき | 4,400円 | |
橋、道路、鉄道及び軌道で高架のもの | 1平方メートル1年につき | 2,550円 | |
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1基1年につき | 2,300円 | |
公衆電話所 | 1基1年につき | 5,500円 | |
天体、気象又は土地観測施設及び非常災害者収容施設 | 1平方メートル1年につき | 470円 | |
工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル1箇月につき | 1,500円 | |
競技会、展示会その他これらに類する催物を行う際、掲出する広告物 | 看板、横断幕その他これらに類するもの | 1平方メートル1日につき | 3,400円 |
アドバルーン、アーチ、広告塔その他これらに類するもの | 1個又は1基1日につき | 11,300円 | |
その他の占用 | 1平方メートル1箇月につき | 630円 |
(備考)
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
ウ 第6条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき使用料
行為の種類 | 単位 | 金額 | |
業として行う広告写真の撮影その他これに類する行為 | 半日につき | 15,000円以内 | |
業として行う物品の販売その他これに類する行為 | 1件 | 1箇月につき | 6,300円以内 |
1日につき | 1,200円以内 | ||
業として行う映画の撮影その他これに類する行為 | 半日につき | 30,000円以内 | |
興行 | 1日につき | 12,400円以内 | |
競技会その他これに類する行為 | 1件1時間につき | 1,300円以内 | |
展示会、祭礼その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 10円以内 | |
演説会、講演会その他これらに類する集会 | 1件1日につき | 3,900円以内 | |
駐車 | 1台1時間につき | 400円以内 | |
その他の行為 | 1件1日につき | 3,900円以内 |
エ 有料施設の使用料
種別 | 貸切使用料 | 個人使用料 | ||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | |
こども自然公園の野球場 | 1時間につき | 1,300円以内 |
|
|
(2) 使用料の端数計算
ア 前号ア及びウに掲げる使用料の額を算出する基礎となる面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
イ 前号イに掲げる使用料の額を算出する基礎となる面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
ウ 使用料の額が年額で定められているものの使用料の額を算出する基礎となる期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
エ 使用料の額が月額で定められているものの使用料の額を算出する基礎となる期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、日割をもって計算するものとする。
(3) 使用料の増減
イ 有料施設の使用者が会合者から入場料等を徴収する場合は、第1号エに定める使用料に、1時間につき1,300円以内の額を加えた額を、当該施設の貸切使用料とする。
ウ 規定時間外に有料施設を使用する場合の使用料の額は、第1号エに定める使用料の10分の15の額とする。
附属設備の種別 | 単位 | 金額 | |
更衣用ロッカー | 1回につき | 100円以内 | |
屋外照明設備 | 30分につき | 2,650円以内 |
別表第2の2(第16条第1項、第28条の2第1項及び第5項)
(平21条例38・全改、平22条例31・平23条例48・平24条例40・平25条例10・平25条例45・平26条例14・平26条例38・平27条例19・平27条例48・平28条例26・平29条例8・平29条例53・平30条例31・平31条例10・令2条例48・一部改正)
名称 | 位置 |
馬場花木園 | 横浜市鶴見区 |
入船公園 | |
潮田公園 | |
白幡公園(こどもログハウスに限る。) | |
平安公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
岸谷公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
東寺尾一丁目ふれあい公園 | |
三ツ沢公園 | 横浜市神奈川区 |
神の木公園 | |
神大寺中央公園(こどもログハウスに限る。) | |
台町公園 | |
白幡仲町公園(子供用プールに限る。) | |
菅田町赤坂公園 | |
六角橋公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
岡野公園 | 横浜市西区 |
境之谷公園(こどもログハウスに限る。) | |
本牧臨海公園 | 横浜市中区 |
港の見える丘公園(集会施設、教養施設及びギャラリーに限る。) | |
根岸森林公園 | |
本牧山頂公園 | |
本牧市民公園 | |
柏葉公園(こどもログハウスに限る。) | |
元町公園 | |
山手イタリア山庭園 | |
山手公園 | |
日ノ出川公園 | |
横浜市こども植物園 | 横浜市南区 |
清水ケ丘公園 | |
弘明寺公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
永田みなみ台公園(こどもログハウスに限る。) | |
中村公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
日野中央公園 | 横浜市港南区 |
港南台北公園(こどもログハウスに限る。) | |
野庭中央公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
横浜市児童遊園地(教養施設を除く。) | 横浜市保土ケ谷区 |
常盤公園 | |
今井の丘公園 | |
川島町公園(こどもログハウスに限る。) | |
川辺公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
仏向原ふれあい公園 | |
今川公園 | 横浜市旭区 |
南本宿公園(分区園に限る。) | |
大貫谷公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
上白根大池公園(こどもログハウスに限る。) | |
鶴ケ峰本町公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
南本宿第三公園 | |
岡村公園 | 横浜市磯子区 |
新杉田公園 | |
洋光台南公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
洋光台駅前公園(こどもログハウスに限る。) | |
芦名橋公園(子供用プールに限る。) | |
磯子腰越公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
森町公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
長浜野口記念公園(集会施設に限る。) | 横浜市金沢区 |
金沢八景権現山公園 | |
長浜公園 | |
海の公園 | |
富岡総合公園 | |
野島公園 | |
富岡西公園 | |
富岡八幡公園(プール、子供用プール及びこどもログハウスに限る。) | |
岸根公園 | 横浜市港北区 |
新横浜公園 | |
大倉山公園(集会施設に限る。) | |
菊名池公園(プールに限る。) | |
綱島公園(プール、子供用プール及びこどもログハウスに限る。) | |
師岡町梅の丘公園 | |
玄海田公園 | 横浜市緑区 |
新治里山公園 | |
長坂谷公園 | |
霧が丘公園(こどもログハウスに限る。) | |
谷本公園 | 横浜市青葉区 |
美しが丘公園(こどもログハウスに限る。) | |
千草台公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
若草台第二公園(分区園に限る。) | |
鴨池公園(こどもログハウスに限る。) | 横浜市都筑区 |
茅ケ崎公園(プールに限る。) | |
都田公園 | |
山崎公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
大棚杉の森ふれあい公園 | |
俣野別邸庭園 | 横浜市戸塚区 |
小雀公園 | |
俣野公園 | |
東俣野中央公園 | |
踊場公園(こどもログハウスに限る。) | |
大坂下公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
深谷町ふれあい公園 | |
小菅ケ谷北公園 | 横浜市栄区 |
金井公園 | |
本郷ふじやま公園(弓道場に限る。) | |
桂山公園(こどもログハウスに限る。) | |
しらゆり公園(プール及び子供用プールに限る。) | 横浜市泉区 |
中田中央公園 | |
いずみ台公園(こどもログハウスに限る。) | |
和泉アカシア公園(分区園に限る。) | |
泉が丘公園(分区園に限る。) | |
岡津町ふれあい公園 | |
瀬谷本郷公園 | 横浜市瀬谷区 |
瀬谷中央公園(こどもログハウスに限る。) | |
宮沢町第二公園(プール及び子供用プールに限る。) | |
阿久和富士見小金台公園 |
別表第2の3(第28条の2第1項、第2項第2号及び第5項)
(平17条例82・追加、平23条例48・平27条例19・一部改正)
みその公園(文化体験施設に限る。)
こども自然公園(自然体験施設に限る。)
根岸なつかし公園(文化体験施設に限る。)
大塚・歳勝土遺跡公園(文化体験施設に限る。)
都筑中央公園(自然体験施設に限る。)
せせらぎ公園(文化体験施設に限る。)
茅ケ崎公園(自然体験施設に限る。)
舞岡公園(自然体験施設に限る。)
本郷ふじやま公園(文化体験施設に限る。)
天王森泉公園(文化体験施設に限る。)
長屋門公園(文化体験施設に限る。)
別表第2の4(第28条の2第5項、第29条の2第1項、第33条第1項)
(平23条例48・追加、平27条例19・平27条例48・一部改正)
名称 | 担任事務 |
横浜市公園及び公園施設指定管理者選定評価委員会 | 公園又はその一部(こどもログハウス、三ツ沢公園の体育館、港の見える丘公園の教養施設、本牧市民公園の体験学習施設、長浜野口記念公園の集会施設及び大倉山公園の集会施設を除く。)の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該公園又はその一部の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市大佛次郎記念館指定管理者選定評価委員会 | 港の見える丘公園の教養施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市陶芸センター指定管理者選定評価委員会 | 本牧市民公園の体験学習施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市長浜ホール指定管理者選定評価委員会 | 長浜野口記念公園の集会施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市大倉山記念館指定管理者選定評価委員会 | 大倉山公園の集会施設の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該施設の管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務 |
横浜市白幡公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 白幡公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市神大寺中央公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 神大寺中央公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市境之谷公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 境之谷公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市柏葉公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 柏葉公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市永田みなみ台公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 永田みなみ台公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市港南台北公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 港南台北公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市川島町公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 川島町公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市上白根大池公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 上白根大池公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市洋光台駅前公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 洋光台駅前公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市富岡八幡公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 富岡八幡公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市綱島公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 綱島公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市霧が丘公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 霧が丘公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市美しが丘公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 美しが丘公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
横浜市鴨池公園こどもログハウス指定管理者選定委員会 | 鴨池公園のこどもログハウスの指定管理者の候補者の選定等についての調査審議に関する事務 |
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別表第3(第29条の3第2項)
(平10条例17・全改、平11条例56・平12条例46・平16条例16・平16条例62・平17条例82・平18条例9・平19条例64・平20条例57・平22条例4・平23条例48・平27条例19・平27条例48・平28条例57・平30条例31・令4条例45・一部改正)
(1) 利用料金
種別 | 貸切利用 | 個人利用 | |||
単位 | 金額 | 単位 | 金額 | ||
野球場(俣野公園の野球場を除く。) | 1日につき | 15,600円 |
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俣野公園の野球場 | 1日につき | 38,400円 |
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庭球場 | 1面1日につき | 13,200円 |
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長浜公園の球技場 | 1日につき | 26,000円 |
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長坂谷公園の球技場 | 1日につき | 17,100円 |
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谷本公園の球技場 | 全面を利用する場合 | 1日につき | 70,300円 |
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フットサルコートとして利用する場合 | 1面1日につき | 62,400円 |
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弓道場 | 1日につき | 82,000円 | 1時間につき | 300円 | |
馬術練習場 | 1時間につき | 5,700円 | |||
運動広場(新横浜公園及び玄海田公園の運動広場を除く。) | 1日につき | 17,100円 | |||
新横浜公園の運動広場 | 人工芝のグラウンド | 1日につき | 35,200円 | ||
その他のグラウンド | 1日につき | 17,100円 | |||
玄海田公園の運動広場 | 1日につき | 49,000円 |
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プール | 1日につき | 100,000円 | 1回につき | 800円 | |
1時間につき | 300円 | ||||
子供用プール |
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| 1時間につき | 60円 | |
清水ケ丘公園の屋内プール | 1日につき | 100,000円 | 1回につき | 800円 | |
1時間につき | 300円 | ||||
新横浜公園の屋内プール |
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| 1時間につき | 500円 | |
体育館 | 体育のために、アマチュア又はアマチュア競技団体が利用する場合 | 1日につき | 26,000円 | 1時間につき | 60円 |
前項以外の場合 | 1日につき | 52,000円 | |||
港の見える丘公園の集会施設 | 集会室 | 1日につき | 2,600円 | ||
ホール | 1日につき | 5,000円 | |||
港の見える丘公園の教養施設 | 観覧施設 | 1回につき | 200円 | ||
会議室 | 1日につき | 6,500円 | |||
和室 | 1日につき | 13,000円 | |||
大倉山公園の集会施設 | 集会室 | 1日につき | 3,800円 |
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ホール | 1日につき | 5,000円 | |||
ギャラリー | 1日につき | 4,000円 | |||
分区園 | 1平方メートル1年につき | 1,500円 |
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本牧市民公園の体験学習施設の陶芸成形室 |
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| 1日につき | 1,000円 | |
長浜野口記念公園の集会施設 | ホール | 1日につき | 10,000円 |
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多目的ルーム | 1日につき | 6,000円 | |||
音楽練習室 | 1日につき | 5,000円 | |||
会議室 | 1日につき | 3,000円 | |||
俣野別邸庭園の集会施設 | 会議室 | 1日につき | 2,400円 | ||
俣野別邸庭園の教養施設 | 観覧施設 | 1回につき | 500円 | ||
会議室 | 1日につき | 2,400円 | |||
元町公園、富岡西公園、海の公園及び谷本公園の会議室 | 1日につき | 2,600円 | |||
ギャラリー | 利用者が入場料等を徴収しない場合 | 1日につき | 11,500円 | ||
利用者が入場料等を徴収する場合 | 1日につき | 23,000円 | |||
ドッグラン | 1頭1回につき | 500円 |
(2) 利用料金の端数計算
ア 利用料金の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
イ 利用料金の額が年額で定められているものの利用料金の額を算出する基礎となる期間が1年に満たないとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
(3) 利用料金の増減
ア 有料施設の利用者が会合者から入場料その他これに類する対価を徴収する場合は、第1号に定める利用料金に150,000円を加えた額を当該施設の貸切利用の額とする。
イ 規定時間外に有料施設を利用する場合の利用料金の額は、第1号に定める利用料金に10分の15を乗じて得た額とする。
附属設備の種別 | 単位 | 金額 | |
競技用器具 | 1日につき | 5,300円 | |
場内放送設備 | 1回につき | 4,500円 | |
温湯シャワー | 1回につき | 個人用 | 100円 |
団体用 | 3,500円 | ||
ロッカールーム | 1室1回につき | 3,000円 | |
更衣用ロッカー | 1回につき | 100円 | |
屋外照明設備 | 30分につき | 5,150円 | |
スコアボード | 1回につき | 7,000円 | |
ピアノ | 1日につき | 3,000円 | |
ちゅう房設備 | 1日につき | 1,500円 | |
窯設備 | 焼成する前の粘土100グラムまでごとにつき | 100円 | |
舞台設備 | 1式又は1台、1日につき | 4,000円 | |
屋内照明設備 | 1式又は1台、1日につき | ||
映像設備 | 1台1日につき | ||
音響設備 | 1式又は1台、1日につき | ||
茶道具 | 1式又は1台、1日につき | 6,000円 | |
会議室 | 1室1日につき | 9,000円 | |
屋内練習場 | 1室1時間につき | 3,000円 |
備考 会議室及び屋内練習場については、単独で利用することができる。この場合において、その利用料金の額は、会議室については1室1日につき9,000円、屋内練習場については1室1時間につき3,000円とする。
別表第4(第29条の3第2項)
(平10条例17・追加、平11条例29・平16条例16・平18条例9・平23条例48・平26条例88・一部改正)
(1) 利用料金の基本額
区分 | 単位 | 金額 | |||
貸切利用 | 新横浜公園の総合競技場 | 観客席を利用しない場合 | 1日につき | 84,000円 | |
観客席を利用する場合 | 1階メインスタンドを利用 | 1日につき | 144,000円 | ||
1階メインスタンド及び1階バックスタンドを利用 | 1日につき | 180,000円 | |||
1階のすべてのスタンドを利用 | 1日につき | 216,000円 | |||
1階のすべてのスタンド及び2階メインスタンドを利用 | 1日につき | 288,000円 | |||
1階のすべてのスタンド、2階メインスタンド及び2階バックスタンドを利用 | 1日につき | 360,000円 | |||
すべてのスタンドを利用 | 1日につき | 432,000円 | |||
新横浜公園の補助競技場及び球技場 | 1日につき | 51,200円 | |||
新横浜公園の投てき練習場 | 1日につき | 19,200円 | |||
個人利用(トラックのみ) | 1人1回につき | 200円 |
(2) 入場料等を徴収する場合の利用料金の加算
貸切利用者が入場者から入場料その他これに類する対価(以下「入場料等」という。)を徴収する場合は、徴収した入場料等の総額に10分の1を乗じて得た額を加算する。
(3) 規定時間外に利用する場合の利用料金の加算
(4) 附属設備を利用する場合の利用料金の加算
利用者が附属設備を利用する場合は、次表に掲げる金額を加算する。
附属設備の種別 | 単位 | 金額 | |
競技用器具 | 1日につき | 20,000円 | |
競技用特別器具 | 1式又は1台、1日につき | 30,000円 | |
場内放送設備 | 1回につき | 4,500円 | |
浴室(温湯シャワーを含む。) | 1室1回につき | 6,000円 | |
温湯シャワー | 1回につき | 個人用 | 100円 |
団体用 | 3,500円 | ||
更衣室 | 1室1回につき | 5,000円 | |
ロッカー | 1回につき | 200円 | |
屋外照明設備 | 1時間につき | 90,000円 | |
大型映像装置 | 1基1時間につき | 12,000円 | |
撮影装置 | 1基1時間につき | 10,000円 | |
会議室 | 1室1回につき | 12,000円 | |
特別室 | 1室1回につき | 36,000円 |
備考
1 会議室は、単独で利用することができる。
2 貸切利用者が業として行う広告を大型映像装置へ表示する場合は、1基広告1件につき24,000円を加算する。
別表第5(第29条の3第2項)
(平27条例48・追加)
(1) 利用料金の基本額
区分 | 単位 | 金額 | |
貸切利用 | 三ツ沢公園の陸上競技場 | 1日につき | 52,800円 |
三ツ沢公園の補助陸上競技場 | 1日につき | 13,500円 | |
三ツ沢公園の球技場 | 1試合につき | 21,000円 | |
個人利用 | 三ツ沢公園の陸上競技場(トラックのみ) | 1人1回につき | 200円 |
三ツ沢公園の補助陸上競技場(トラックのみ) | 1人1回につき | 100円 |
(2) 入場料等を徴収する場合の利用料金の加算
貸切利用者が入場者から入場料等を徴収する場合は、前号に掲げる金額に150,000円を加算する。
(3) 規定時間外に利用する場合の利用料金の加算
貸切利用者が規定時間外に利用する場合は、第1号に掲げる金額に10分の5を乗じて得た額を加算する。
(4) 附属設備を利用する場合の利用料金の加算
利用者が附属設備を利用する場合は、次表に掲げる金額を加算する。
附属設備の種別 | 単位 | 金額 | |
競技用器具 | 1日につき | 5,300円 | |
場内放送設備 | 1回につき | 4,500円 | |
温湯シャワー | 1回につき | 個人用 | 100円 |
団体用 | 3,500円 | ||
更衣用ロッカー | 1回につき | 100円 | |
屋外照明設備 | 1時間につき | 54,000円 | |
メインスコアボード | 1回につき | 2,400円 | |
ゴールタイマー | 1回につき | 1,000円 | |
フィールド電光掲示板 | 1回につき | 1,000円 | |
大型映像装置 | 1基1時間につき | 6,400円 | |
会議室 | 1室1回につき | 9,000円 |
(備考)
会議室は、単独で利用することができる。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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