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○横浜市動物園条例

昭和63年3月31日

条例第11号

横浜市動物園条例をここに公布する。

横浜市動物園条例

(設置)

第1条 横浜市に、動物園を次のように設置する。

名称

位置

横浜市立よこはま動物園

横浜市旭区

横浜市立野毛山動物園

横浜市西区

横浜市立金沢動物園

横浜市金沢区

2 横浜市立野毛山動物園の分園を、次のように設置する。

名称

位置

横浜市立万騎が原ちびっこ動物園

横浜市旭区

3 動物園の区域は、市長が公告する。

(平4条例58・平10条例46・一部改正)

(事業)

第2条 横浜市立よこはま動物園、横浜市立野毛山動物園及び横浜市立金沢動物園は、次の事業を行う。

(1) 教育的配慮のもとに、動物を収集し、飼育し、及び展示すること。

(2) 動物に関する知識、動物愛護思想及び環境教育の普及活動を行うこと。

(3) 動物に関する調査研究を行うこと。

(4) 野生動物の保護及び繁殖を行うこと。

(5) 野生動物の救護活動を行うこと。

(6) その他前各号の事業に附帯する事業

2 横浜市立万騎が原ちびっこ動物園は、次の事業を行う。

(1) 教育的配慮のもとに、主として家畜を収集し、飼育し、及び展示すること。

(2) 子供と動物とのふれあいの場を提供すること。

(3) その他前2号の事業に附帯する事業

(平10条例46・一部改正)

(開園時間等)

第3条 動物園の開園時間及び休園日は、規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第3条の2 次に掲げる動物園の管理に関する業務並びに横浜市公園条例(昭和33年3月横浜市条例第11号)第28条の2第1項第2号及び第3号に掲げる業務(野毛山公園(動物園を除く。)及び金沢自然公園(動物園を除く。)の管理に関する業務に限る。)(以下これらの業務を「管理業務」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、一の指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(2) 動物園の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の環境の保全に関する施策の方針を理解し、動物に関する高度な専門的知識及び技術を有するとともに、動物を通じて命及び自然について学ぶための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民による動物に関する理解を深めるための活動に対する支援を行うものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、動物園並びに野毛山公園(動物園を除く。)及び金沢自然公園(動物園を除く。)の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第6条第1項に規定する横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例103・追加、平19条例36・平23条例48・平25条例77・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第3条の3 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例103・追加)

(管理業務の評価)

第3条の4 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、管理業務について選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用料金等)

第3条の5 横浜市立よこはま動物園又は横浜市立金沢動物園に入園しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

4 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

5 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例46・追加、平17条例103・旧第3条の2繰下・一部改正、平19条例36・一部改正、平23条例48・旧第3条の4繰下)

(入園の拒否及び退園)

第4条 指定管理者は、次のいずれかに該当する者に対して、入園を拒み、又はこれらの者を退園させることができる。

(1) 保護者の同行しない幼児

(2) 動物を連れている者

(3) 他の入園者に著しく迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれのある者

(4) その他動物園の管理上支障があると認める者

(平17条例103・一部改正、平19条例36・旧第7条繰上・一部改正)

(横浜市公園条例の適用)

第5条 この条例に定めるもののほか、動物園の管理について必要な事項は、横浜市公園条例に定めるところによる。

(平19条例36・旧第8条繰上・一部改正)

(横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会)

第6条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による管理業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市動物園等指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例36・旧第9条繰上、平23条例48・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年3月規則第50号により同年4月1日から施行。ただし、第4条から第6条まで及び別表の規定は、昭和63年7月1日から施行)

(横浜市野毛山動物園条例の廃止)

2 横浜市野毛山動物園条例(昭和47年8月横浜市条例第55号)は、廃止する。

(平成4年10月条例第58号)

この条例は、平成4年10月19日から施行する。

(平成10年10月条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年3月規則第11号により同年4月24日から施行。ただし、第2条第1項第2号及び第4号の改正規定、同項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定、第4条第1項の改正規定並びに別表第1の次に1表を加える改正規定は、同年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市動物園条例別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の入園に係る入園料から適用し、同日前の入園に係る入園料については、なお従前の例による。

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年9月条例第103号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市動物園条例第7条の2の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市立よこはま動物園については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年2月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成25年12月条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月条例第89号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年2月規則第5号により同年4月22日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市動物園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条の5第2項)

(平10条例46・全改、平13条例7・平17条例103・平19条例6・一部改正、平19条例36・旧別表第1・一部改正、平23条例48・平26条例89・平28条例4・一部改正)

名称

単位

個人・団体の別

利用料金

一般

高校生・中人

中学生・小学生

横浜市立よこはま動物園

1人1回につき

個人

800

300

200

団体(30人以上)

640

240

160

横浜市立金沢動物園

個人

500

300

200

団体(30人以上)

400

240

160

横浜市立よこはま動物園及び横浜市立金沢動物園

1人1年につき

個人

2,000

 

 

(備考)

1 「一般」とは、「高校生・中人」、「中学生・小学生」及び小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者以外の者をいう。

2 「高校生・中人」のうち、高校生とは高等学校、中等教育学校の後期課程若しくは特別支援学校の高等部に在学する生徒又はこれらに準ずる者を、中人とはこれら以外の者で「中学生・小学生」及び小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者を除く18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるものをいう。

3 「中学生・小学生」とは、中学校、中等教育学校の前期課程、義務教育学校、小学校若しくは特別支援学校の中学部若しくは小学部に在学する生徒若しくは児童又はこれらに準ずる者をいう。

4 小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及びこれらに準ずるものを含む。)に就学するまでの者は、無料とする。

5 「1年」とは、入園券の発行日から起算して1年間をいう。






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市動物園条例

昭和63年3月31日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第1章
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第11号
平成4年10月 条例第58号
平成10年10月5日 条例第46号
平成13年2月23日 条例第7号
平成17年9月30日 条例第103号
平成19年2月23日 条例第6号
平成19年5月31日 条例第36号
平成23年12月22日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第77号
平成26年12月26日 条例第89号
平成28年2月25日 条例第4号