○緑の環境をつくり育てる条例施行規則
平成16年8月31日
規則第82号
緑の環境をつくり育てる条例施行規則をここに公布する。
緑の環境をつくり育てる条例施行規則
緑の環境をつくり育てる条例施行規則(昭和48年12月横浜市規則第151号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(緑化協議の対象建築物)
第2条 条例第9条第1項に規定する規則で定める建築物は、その敷地面積が500平方メートル以上である建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第1項及び第2項に規定する建築物並びに同条第6項及び第7項の許可を受けた建築物を除く。以下この条において同じ。)又は金沢地先埋立地再開発用地において建築する建築物とする。
(平19規則117・平30規則58・令4規則45・令6規則11・一部改正)
4 第1項の規定にかかわらず、横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)別表第12(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第1号に掲げる地区整備計画をいう。)において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)内にその敷地の全部又は一部が含まれる建築物に係る緑化協議をしようとする者は、都市緑地法施行規則第29条第1項の規定による地区計画等緑化率条例の規定に適合していることを証する書面(以下「地区計画条例の緑化率適合証」という。)の交付を申請することをもって、第1項の規定による緑化協議の申出に代えることができる。
(平19規則117・平20規則109・平22規則59・平27規則2・平30規則4・令6規則11・一部改正)
(平19規則117・平20規則109・平27規則2・一部改正)
(緑化協議の取下げ及び取りやめの届出)
第5条 緑化協議申出者は、第3条第1項の規定による緑化協議の申出を取り下げようとするときは、緑化協議取下届出書(第3号様式)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。ただし、横浜市都市緑地法施行細則(昭和49年12月横浜市規則第163号)第15条第1項の規定による届出(緑化地域の緑化率適合証に係る工事に関するものに限る。)を行った場合又は横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則(平成19年12月横浜市規則第116号。以下「地区計画条例施行規則」という。)第19条第1項の規定による届出(地区計画条例の緑化率適合証に係る工事に関するものに限る。)を行った場合は、この限りでない。
2 緑化協議申出者は、前条の規定により緑化協議が成立した後において、当該緑化協議に係る建築物の建築を取りやめようとするときは、あらかじめ、緑化協議取りやめ届出書(第4号様式)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。ただし、横浜市都市緑地法施行細則第15条第2項の規定による届出(緑化地域の緑化率適合証に係る工事に関するものに限る。)を行った場合又は地区計画条例施行規則第19条第2項の規定による届出(地区計画条例の緑化率適合証に係る工事に関するものに限る。)を行った場合は、この限りでない。
(平19規則117・平20規則109・平22規則59・平27規則2・令6規則11・一部改正)
(緑化完了届出書)
第6条 緑化協議申出者は、成立した緑化協議に基づく敷地内における緑化及び既存の樹木の保存に係る工事が完了したときは、速やかに、緑化完了届出書(第5号様式)の正本及び副本に、それぞれ別表第2に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、緑化地域の緑化率適合証の交付を受けた者が、当該証明に係る工事の完了後に建築基準法第7条第1項の規定による検査を申請し、若しくは同法第18条第16項の規定による通知をした場合若しくは横浜市都市緑地法施行細則第12条の規定による届出を行った場合又は地区計画条例の緑化率適合証の交付を受けた者が、当該証明に係る工事の完了後に同法第7条第1項の規定による検査を申請し、若しくは同法第18条第16項の規定による通知をした場合若しくは地区計画条例施行規則第16条の規定による届出を行った場合は、この限りでない。
(平19規則117・平20規則109・平22規則59・平27規則2・平27規則65・令6規則11・一部改正)
附則
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成19年12月規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月規則第109号)
この規則は、平成21年4月3日から施行する。
附則(平成22年9月規則第59号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の緑の環境をつくり育てる条例施行規則第3条第1項、第3項又は第4項の規定により申出が行われた緑の環境をつくり育てる条例(昭和48年6月横浜市条例第47号)第9条第1項の規定による協議については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月規則第65号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年2月規則第4号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月規則第58号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和4年5月規則第45号)
この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和4年法律第44号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(施行の日=令和4年5月31日)
附則(令和6年3月規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の緑の環境をつくり育てる条例施行規則、横浜市都市緑地法施行細則及び横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例における緑地の保全、建築物の緑化率及び建築物等の形態意匠の制限の施行に関する規則の規定はこの規則の施行の日以後にされた申出、届出及び申請について適用し、同日前にされた申出、届出及び申請については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の緑の環境をつくり育てる条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別表第1(第3条第1項)
(平27規則2・追加、令6規則11・一部改正)
図書の種類 | 明示しなければならない事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物(建築物を含む。別表第2において同じ。)の配置並びに緑化施設の配置、種別及び面積 |
構造詳細図 | 緑化施設の断面の構造、材料の種別及び寸法 |
敷地求積図 | 敷地の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式 |
緑化施設求積図 | 緑化施設の求積に必要な緑化施設の各部分の寸法及び算式 |
面積算出表 | 緑化施設の面積及び必要な算式 |
緑化施設の写真及び撮影位置図 (既存の緑化施設について面積を算出する場合に限る。) | 緑化施設の状況並びに写真撮影の位置及び方向 |
別表第2(第6条第1項)
(平27規則2・追加、令6規則11・一部改正)
図書の種類 | 明示しなければならない事項 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における工作物の配置並びに緑化施設の配置、種別及び面積 |
緑化施設求積図 | 緑化施設の求積に必要な緑化施設の各部分の寸法及び算式 |
面積算出表 | 緑化施設の面積及び必要な算式 |
緑化施設の写真及び撮影位置図 | 緑化施設の状況並びに写真撮影の位置及び方向 |
(平27規則2・全改、令3規則60・令6規則11・一部改正)
(平27規則2・全改)
(平27規則2・全改、令3規則60・令6規則11・一部改正)
(令6規則11・追加)
(平27規則2・全改、令3規則60・一部改正、令6規則11・旧第4号様式繰下)
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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