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○緑の環境をつくり育てる条例

昭和48年6月20日

条例第47号

緑の環境をつくり育てる条例をここに公布する。

緑の環境をつくり育てる条例

人間は、自然の一部であり、自然から離れては生存することができない。豊かな樹木により形づくられている緑の環境は、市民が健康で快適な生活を営み、こどもたちが活力にあふれ、情操豊かに育つためになくてはならない存在である。しかるに、都市は、好むと好まざるとにかかわらず、反自然的、人工的環境を現出させるものであり、ことに、近時の急激で無秩序な都市化の波は、この傾向をさらに強め、現存する緑の環境を著しく破壊しつつある。ここに、われわれは、それぞれの立場を生かし、おのおのの力を結集して、緑の環境をつくり育てることにより、横浜を健康的でうるおいといこいのある住み良い都市とするため、この条例を制定する。

(基本的責務)

第1条 何人も、緑の環境をつくり育てるため、みずから最善の努力を尽さなければならない。

2 緑の環境を破壊した者は、その責任において、これを回復しなければならない。

(市長の施策の策定及び実施等)

第2条 市長は、緑の環境をつくり育てるため、基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

2 市長は、前項の施策を策定しようとするときは、横浜市環境創造審議会条例(平成6年6月横浜市条例第19号)に基づく横浜市環境創造審議会の意見を聴くものとする。

(平18条例75・一部改正)

(市民等の理解と協力を得るための措置)

第3条 市長は、前条第1項の施策の策定及びその実施に当たっては、市民、土地の所有者及び管理者、事業者等(以下「市民等」という。)の理解と協力を得るよう適切な措置をとらなければならない。

(平18条例75・一部改正)

(公共施設の緑化)

第4条 市長は、市が設置し、または管理する道路、河川、公園、広場、公営住宅、学校、庁舎その他の公共施設について、植樹を行なう等その緑化を推進しなければならない。

(工場等の緑化)

第5条 事業者は、市民の健康で快適な生活環境を確保するため、工場その他の事務所事業所の敷地内において、樹林の造成等緑化の推進を図らなければならない。

(平16条例15・追加)

(地域の緑化)

第6条 市民は、その居住する地域の緑化に努めなければならない。

2 土地の所有者及び管理者は、それぞれその所有し、及び管理する土地の緑化に努めなければならない。

3 建築物の所有者及び管理者は、それぞれその所有し、及び管理する建築物の敷地内(当該建築物の屋上、空地その他の屋外に限る。以下同じ。)における緑化に努めなければならない。

(平16条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(保存すべき緑地、樹木等の指定)

第7条 市長は、緑地、樹木等の所有者その他これらに関し権利を有する者の同意を得て、保存すべき緑地、樹木等を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により保存すべき緑地、樹木等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(平16条例15・旧第6条繰下)

(緑地の保存等に関する協定)

第8条 市長は、緑地の保存及び緑化の推進に関し必要な事項を内容とする協定を、市民等と締結することができる。

(平16条例15・旧第7条繰下)

(緑化等推進計画に関する協議)

第9条 規則で定める建築物を建築しようとする者は、あらかじめ、当該建築物の敷地内における緑化及び既存の樹木の保存(以下「緑化等」という。)の推進に関する計画を作成し、市長と協議しなければならない。

2 前項の計画は、市長が定める緑化等の基準に適合するものでなければならない。

3 前2項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 当該建築物の建築又はその用に供する目的で行う開発行為について、横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号)第17条第1項の規定が適用される場合(当該建築物の敷地のすべてが都市緑地法(昭和48年法律第72号)第34条第1項に規定する緑化地域又は横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(平成3年12月横浜市条例第57号)別表第12(あ)欄に掲げる区域(当該区域に係る地区整備計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5第2項第3号に掲げる地区整備計画をいう。)において、当該区域を2以上の地区に区分している場合にあっては、同表(い)欄に掲げる地区)に含まれる場合を除く。)

(2) 当該建築物の建築の用に供する目的で行う宅地の造成に係る敷地のすべてについて、横浜市風致地区条例(昭和45年6月横浜市条例第35号)第2条第1項の規定が適用される場合

(平16条例15・全改、平20条例47・平22条例33・一部改正)

(苗木の供給等の措置)

第10条 市長は、緑の環境をつくり育てるため、市民等に対し、苗木の供給及びあっせん、奨励金の交付、技術的な助言その他の援助をすることができる。

(報告、勧告、助言等)

第11条 市長は、緑の環境をつくり育てるため必要な限度において、市民等に対し、報告もしくは資料の提出を求め、または必要な勧告もしくは助言をすることができる。

(国等に対する要請)

第12条 市長は、国及び他の地方公共団体に対し、この条例の目的にそって、その所有し、または管理する施設の緑化を推進し、及びその公共事業を実施するよう協力を要請するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例75・旧第14条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項及び第3項並びに第9条の規定は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和48年12月規則第150号により第8条第2項及び第3項並びに第9条の規定は、同年同月18日から施行)

(平成16年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の緑の環境をつくり育てる条例第8条第2項の規定による協議の申出を行った工場その他の事務所事業所の新設及びその敷地の利用状況の変更並びに同条例第9条第1項の規定による承認の申請を行った宅地の造成その他の土地の区画形質の変更については、なお従前の例による。

(平成18年12月条例第75号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月条例第47号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年11月規則第96号により平成21年4月3日から施行)

(平成22年6月条例第33号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年9月規則第57号により同年10月1日から施行)






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緑の環境をつくり育てる条例

昭和48年6月20日 条例第47号

(平成22年10月1日施行)