○横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則
平成16年5月14日
規則第62号
横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則をここに公布する。
横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市開発事業の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(地域まちづくり計画)
第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める計画は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この号において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、改正法第2条の規定による改正後の都市計画法の規定により定められた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住宅地高度利用地区計画及び改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により定められている再開発地区計画を含む。)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の認可を受けた建築協定
(3) 横浜市地域まちづくり推進条例(平成17年2月横浜市条例第4号)第10条第1項の地域まちづくりプラン
(4) 横浜市地域まちづくり推進条例第12条第1項の地域まちづくりルール
(平17規則117・一部改正)
2 前項の標識は、開発事業区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。
3 開発事業者は、第1項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。
(平25規則64・一部改正)
第5条 削除
(平25規則64)
(住民への説明)
第6条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 開発事業の構想に関する次に掲げる事項
ア 開発事業区域の位置、形状及び面積
イ 開発事業区域内の土地の利用に関する事項
ウ 予定建築物等に関する事項
エ 公共施設等に関する事項
オ 宅地造成に関する事項
カ 開発事業に関する工事の期間
(2) 開発事業区域における防犯対策に関する事項(特定大規模開発事業の場合に限る。)
(3) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関する事項(特定大規模開発事業の場合に限る。)
(4) 地域まちづくり計画との整合に関する事項(地域まちづくり計画運営団体への説明を行う場合に限る。)
(5) 条例第12条第1項の規定による意見書の提出に関する事項
(6) 条例第13条第3項の規定による開発事業計画書の縦覧に関する事項
(7) 条例第14条第1項の規定による再意見書の提出に関する事項
2 条例第11条各号に規定する説明会(以下「説明会」という。)は、地域住民又は近接住民及び地域まちづくり計画運営団体が参加しやすい日時及び場所において2回以上開催しなければならない。
3 説明会を開催しようとする開発事業者は、条例第9条第1項の規定により標識を設置した日の翌日以後であって、説明会を開催する日の7日前までに、地域住民又は近接住民及び地域まちづくり計画運営団体に対し、説明会で使用する資料を配布し、かつ、説明会を開催する日時及び場所を通知しなければならない。
(平25規則64・一部改正)
(平25規則64・一部改正)
(縦覧の場所及び日時)
第8条 条例第13条第3項の規定による開発事業計画書の縦覧(以下「縦覧」という。)の場所は、建築局建築指導部情報相談課及び市長が別に定める場所とする。
2 縦覧の日時は、次のとおりとする。
(1) 縦覧に供しない日は、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に定める横浜市の休日とする。
(2) 縦覧に供する時間は、建築局建築指導部情報相談課においては午前8時45分から午後5時まで、市長が別に定める場所においては市長が別に定める時間とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、縦覧に供しない日又は縦覧に供する時間を変更することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、その旨を縦覧の場所に掲示するものとする。
(平17規則70・平18規則84・平22規則5・平25規則64・平26規則28・平29規則27・令2規則55・一部改正)
第9条及び第10条 削除
(平25規則64)
(軽微な変更)
第11条 条例第15条第2項ただし書及び第20条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 開発事業の構想又は計画の変更で次に掲げるもの
ア 開発事業区域の縮小
イ 開発事業区域内の建築物又は特定工作物の規模の縮小
ウ 条例第18条第2項第1号から第3号まで及び第4号アに規定する空地の面積の増加
エ 条例第18条第2項第5号に規定する雨水流出抑制施設、同項第6号に規定する遊水池その他の適当な施設又は同項第7号に規定する防火水槽に係る変更
オ 条例第18条第2項第8号に規定する居住者の集会の用に供する施設の延べ面積の増加
(2) 開発事業者の氏名若しくは名称、住所又は代表者の変更
(3) 開発事業に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更
(4) その他前3号に掲げるものと同程度に軽微であると市長が認める変更
(平25規則64・一部改正)
(平25規則64・一部改正)
(自由利用空地の整備基準)
第14条 条例第18条第2項第3号の規定により設ける空地は、次に定めるところにより整備しなければならない。
(1) おおむね整形とすること。
(2) おおむね平たんとすること。
(3) 道路又は条例第18条第2項第2号の規定による空地に接し、かつ、その接する部分から安全に出入りができるようにすること。
(屋上又は壁面の緑化面積の算出)
第15条 条例第18条第2項第4号アの規定により算出する建築物の屋上又は壁面に緑化を行う場合における面積は、緑化を行う当該建築物の屋上又は壁面の部分の水平投影面積(建築物の外壁の直立部分に緑化を行う場合は、当該直立部分の水平投影の長さの合計に1メートルを乗じて得た面積)の合計とする。
(雨水流出抑制施設)
第16条 条例第18条第2項第5号に規定する雨水流出抑制施設は、次に定めるところにより設置しなければならない。
(1) 開発事業区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合は、がけの周辺その他市長が定める場所以外の場所に、雨水を排除すべきますのうち雨水を浸透させる機能を有するもの(以下「雨水浸透ます」という。)又は多孔管その他雨水を排除するための排水管で雨水を浸透させる機能を有するもの(以下「雨水浸透管」という。)を設置すること。
(2) 開発事業区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合は、次項に定める対策貯留量以上の容量を有する池で雨水流出量を調整するためのオリフィスを有するもの(以下「雨水調整池」という。)を設置すること。ただし、雨水流出量を調整するためのオリフィスを有する雨水を一時貯留する施設で雨水調整池以外のもの(以下「雨水貯留施設」という。)、雨水浸透ます又は雨水浸透管で、市長が当該雨水調整池と同等の機能を有すると認めるものを設置する場合にあっては、この限りでない。
(3) 開発事業区域の面積が0.3ヘクタール以上の場合は、次項に定める対策貯留量以上の容量を有する雨水調整池を設置すること。
2 雨水調整池の対策貯留量は、次のいずれかの方法により算定した量とする。
(1) 開発事業区域に係る30年に1回の確率で想定される降雨強度値以下で市長が定める降雨強度値及び市長が定める流出係数を用いて雨水調整池に流入する雨水の量を算定した場合において、当該開発事業区域の雨水の放流先となる河川の流域ごとに市長が定める量以下に雨水流出量を抑えることができるよう雨水調整池が一時貯留すべき雨水の量として市長が定める算式により算定した量
(2) 次表に定める数値に開発事業区域の排水面積を乗じて得られる量
開発事業区域の排水面積 | 0.1ha以上0.3ha未満 | 0.3ha以上5ha未満 | 5ha以上 |
数値 | 270m3/ha | 540m3/ha | 720m3/ha |
(遊水池その他の適当な施設)
第17条 条例第18条第2項第6号に規定する遊水池その他の適当な施設は、開発事業区域内の下水の放流先の排水能力等を勘案して、最も有効に雨水を一時貯留できる位置に、市長が定めるところにより設置しなければならない。
(防火水槽の構造)
第18条 条例第18条第2項第7号に規定する規則で定める構造は、次のとおりとする。
(1) 防火水槽に作用する荷重及び外力に対して必要な強度、耐久性及び水密性を有する構造とすること。
(2) 1基当たりの有効水量が40立方メートル以上となるようにすること。
(3) 取水口は、消防ポンプ自動車が容易に取水できる位置に設けること。
(集会施設の延べ面積)
第19条 条例第18条第2項第8号に規定する規則で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 住戸の数が100戸以上250戸未満の場合 50平方メートル
(2) 住戸の数が250戸以上500戸未満の場合 75平方メートル
(3) 住戸の数が500戸以上750戸未満の場合 100平方メートル
(4) 住戸の数が750戸以上1,000戸未満の場合 125平方メートル
(5) 住戸の数が1,000戸以上の場合 150平方メートル
第21条及び第22条 削除
(平25規則64)
(袋路状道路)
第24条 条例第29条ただし書に規定する転回広場及び避難通路は、次に定めるところにより設けるものとする。
(1) 袋路状道路の終端に転回広場が設けられていること。ただし、市長が車両の通行上支障がないと認める場合にあっては、この限りでない。
(2) 袋路状道路の延長が35メートルを超える場合にあっては、当該道路の区間の35メートル以内ごとに転回広場が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が5.5メートル以上である場合
イ 市長が車両の通行上支障がないと認める場合
(3) 幅員1メートル以上の避難通路で、袋路状道路の終端及び道路、公園その他これらに類するもので避難上有効なものに接続しているものが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。
ア 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が5.5メートル以上である場合
イ 市長が避難上支障がないと認める場合
(1) 高木 0.1本
(2) 中木 0.5本
(3) 低木 2.5本
(平21規則93・追加)
(平21規則93・旧第25条繰下)
(命令)
第27条 条例第39条第2項の規定による公示は、横浜市報に登載して行うものとする。
(平21規則93・旧第26条繰下)
(平21規則93・旧第27条繰下)
(委任)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。
(平17規則70・一部改正、平21規則93・旧第28条繰下、平22規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成16年9月1日から施行する。
3 この規則の施行の日(条例第2条第2号アからエまでに掲げる開発事業にあっては、平成16年9月1日)前において、都市計画法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知若しくは宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請を行った開発事業、横浜市都市計画法施行細則(昭和45年6月横浜市規則第70号)第3条の規定により審査を受けた開発事業又は横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第10条第1項の規定により標識を設置した開発事業については、この規則の規定(第24条の規定を除く。)は、適用しない。
4 平成16年9月1日前に都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請を行った開発行為については、第24条の規定は、適用しない。
附則(平成17年4月規則第70号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成17年9月規則第117号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月規則第 93号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成22年3月規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成25年6月規則第64号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により交付され、又は作成されている身分証明書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成26年3月規則第28号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月規則第27号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和2年6月規則第55号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和5年5月規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(平25規則64・全改)
第2号様式 削除
(平25規則64)
(平25規則64・全改、平30規則14・令3規則60・令5規則47・一部改正)
第4号様式及び第5号様式 削除
(平25規則64)
(平25規則64・全改、令3規則60・一部改正)
(平25規則64・全改、令3規則60・令5規則47・一部改正)
(平17規則117・平25規則64・令3規則60・令5規則47・一部改正)
第9号様式及び第10号様式 削除
(平25規則64)
(平25規則64・全改、令3規則60・一部改正)
(平21規則93・平25規則64・一部改正)
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