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○横浜市開発事業等の調整等に関する条例施行規則

平成16年5月14日

規則第62号

〔横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市開発事業等の調整等に関する条例施行規則

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 開発事業等に関する手続

第1節 開発事業等の構想の住民への周知、意見の聴取等(第6条―第16条)

第2節 開発事業等の構想に関する協議(第17条)

第3節 開発事業等の計画の同意等(第18条―第28条)

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等(第29条・第30条)

第4章 雑則(第31条―第35条)

附則

第1章 総則

(令7規則10・章名追加)

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市開発事業等の調整等に関する条例(平成16年3月横浜市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則10・一部改正)

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(市街化調整区域における建築物の建築)

第3条 条例第2条第2号ウの規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 仮設建築物の建築

(2) 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築

(3) 既存の建築物の敷地又は当該敷地に包含される敷地における当該建築物の用途と同一の用途の建築物の建築

(4) 公園又は墓地の管理事務所その他の主たる利用目的が建築物の敷地以外の用に供するためのものである土地における建築物の建築

(令7規則10・全改)

(開発事業等の構想及び開発事業等の計画)

第4条 条例第2条第10号及び第12号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 開発事業区域の位置、形状及び面積

(2) 公共施設、公益的施設及び条例第18条第2項各号の整備基準により整備するものに関する事項(開発事業が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為又は条例第3条各号の開発事業に該当する場合にあっては、条例第18条第2項第11号の整備基準により整備するものに関する事項)

(3) 開発事業に関する工事の期間

(4) その他市長が必要と認める事項

2 条例第2条第11号及び第13号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 土石の堆積事業区域の位置、形状及び面積

(2) 土石の堆積事業に関する工事の期間

(3) その他市長が必要と認める事項

(令7規則10・全改)

(地域まちづくり計画)

第5条 条例第2条第18号の規則で定める計画は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法第20条第1項の規定により告示された地区計画(建築基準法等の一部を改正する法律(平成14年法律第85号。以下この号において「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により、改正法第2条の規定による改正後の都市計画法の規定により定められた地区計画とみなされる同条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている住宅地高度利用地区計画及び改正法第3条の規定による改正前の都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定により定められている再開発地区計画を含む。)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第73条第1項の認可を受けた建築協定

(4) 横浜市地域まちづくり推進条例第12条第1項の地域まちづくりルール

(令7規則10・全改)

第2章 開発事業等に関する手続

(令7規則10・章名追加)

第1節 開発事業等の構想の住民への周知、意見の聴取等

(令7規則10・章名追加)

(標識の設置)

第6条 条例第9条第1項に規定する標識の様式は、開発事業にあっては第1号様式、土石の堆積事業にあっては第2号様式とする。

2 前項の標識は、開発事業等区域が道路に接する場合にあっては開発事業等区域が道路に接する部分(2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)に、開発事業等区域が道路に接しない場合にあっては地域住民等の見やすい箇所に、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置しなければならない。

3 第1項の標識には、次の各号に掲げる開発事業等の区分に応じ、当該各号に定める図面(開発事業等が第1号及び第2号に掲げる開発事業のいずれにも該当する場合は、第1号及び第2号に定める図面)を貼付しなければならない。

(1) 開発事業(都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する開発事業、条例第2条第2号エに掲げる開発事業のうち開発事業区域の面積が500平方メートル未満の開発事業及び条例第3条各号の開発事業を除く。) 土地利用計画図

(2) 開発事業(当該開発事業に関する工事が宅地造成等工事規制区域(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という。)第10条第1項に規定する宅地造成等工事規制区域をいう。)における宅地造成又は特定盛土等に関する工事(盛土規制法第12条第1項ただし書に規定する工事に該当するものを除く。)に該当するものに限る。) 造成計画平面図

(3) 土石の堆積事業 土石の堆積計画平面図

4 開発事業者等は、第1項の標識について、風雨等のため容易に破損しない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないよう維持管理しなければならない。

(令7規則10・全改)

(標識設置の届出)

第7条 条例第9条第2項の規定による届出は、開発事業にあっては第3号様式、土石の堆積事業にあっては第4号様式の標識設置届出書に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況図

(3) 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又は同条第4項の図面をいう。以下同じ。)の写し

(4) 土地利用計画図(前条第3項第1号に掲げる開発事業の場合に限る。)

(5) 造成計画平面図及び造成計画断面図(前条第3項第2号に掲げる開発事業の場合に限る。)

(6) 土石の堆積計画平面図及び土石の堆積計画断面図(土石の堆積事業の場合に限る。)

(7) 条例第9条第1項の規定により設置した標識の写真(その設置状況並びに当該標識に記載した事項及び貼付した図面を確認できるものに限る。第13条第1項第6号において同じ。)

(8) その他市長が必要と認める図書

(令7規則10・全改)

(地域住民等への周知事項)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項(開発事業等が特定大規模開発事業等に該当しない場合にあっては、第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)(土石の堆積事業の場合にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)とする。

(1) 開発事業者等の氏名及び住所又は商号若しくは名称、代表者の役職及び氏名並びに本店若しくは主たる事務所の所在地

(2) 工事施行者(開発事業等に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所又は商号若しくは名称、代表者の役職及び氏名並びに本店若しくは主たる事務所の所在地(開発事業にあっては、工事施行者が確定している場合に限る。)

(3) 開発事業等に関する工事の施行中における粉じんの飛散の防止対策及び工事車両の通行に関する配慮その他の開発事業等区域の周辺環境に配慮する事項

(4) 開発事業等区域における防犯対策に関する事項(開発事業が都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する場合又は条例第3条各号の開発事業に該当する場合を除く。)

(5) 開発事業区域及びその周辺の道路における通行の安全の確保に関する事項(開発事業が都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する場合又は条例第3条各号の開発事業に該当する場合を除く。)

(6) 開発事業等の構想と地域まちづくり計画との整合に関する事項(当該計画の範囲に開発事業等区域が含まれている場合に限る。)

(7) 条例第11条第1項の規定による意見書の提出及び同条第2項の規定による見解書の交付又は送付に関する事項

(8) 条例第12条第1項又は第2項の規定による書面の提出及び同条第5項の規定による縦覧に関する事項

(9) 条例第13条第1項の規定による再意見書の提出及び同条第3項の規定による再見解書の交付又は送付に関する事項

(令7規則10・全改)

(周知資料)

第9条 開発事業者等は、次に掲げる図書(以下「周知資料」という。)を使用して地域住民等への周知を行わなければならない。ただし、条例第10条第1項第3号に掲げる開発事業等を行う場合にあっては、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 現況図

(3) 公図の写し

(4) 土地利用計画図(第6条第3項第1号に掲げる開発事業の場合に限る。)

(5) 造成計画平面図及び造成計画断面図(第6条第3項第2号に掲げる開発事業の場合に限る。)

(6) 土石の堆積計画平面図及び土石の堆積計画断面図(土石の堆積事業の場合に限る。)

(7) 建築物の立面図(一戸建ての住宅以外の建築物の建築が行われる予定である開発事業の場合に限り、当該開発事業が都市計画法第29条第1項第4号から第11号までに規定する開発行為に該当する場合又は条例第3条各号の開発事業に該当する場合を除く。)

(8) 建築物の平面図(条例第2条第2号イに規定する開発事業の場合に限る。)

(9) 前条各号に係る事項を示した図書

(10) その他市長が必要と認める図書

(令7規則10・全改)

(説明会の開催等)

第10条 条例第10条第1項第1号又は第2号の説明会(以下「説明会」という。)は、地域住民等の参加しやすい日時及び場所において2回以上開催しなければならない。

2 開発事業者等は、説明会を開催するに当たっては、当該開発事業者等及び地域住民等双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を併せて行うよう努めなければならない。

3 説明会を開催しようとする開発事業者等は、地域住民等に対して当該説明会を開催する日時及び場所その他必要な事項を示した書類(以下「開催通知書」という。)並びに周知資料を配布し、説明会の開催について通知しなければならない。

4 前項の開催通知書及び周知資料の配布は、次の各号(住所又は本店若しくは主たる事務所若しくは支店若しくは従たる事務所の所在地(以下「住所等」という。)が周知対象範囲内にある地域住民等に対しては、第1号又は第3号)のいずれかの方法により行わなければならない。

(1) 手渡しし、又は郵便受箱(新聞受箱等これに準ずる物を含む。次条第2項において同じ。)に投かんする方法

(2) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により送付する方法

(3) その他市長が認める方法

5 前項第1号の規定による手渡し又は投かんは標識の設置をした日の翌日から説明会を開催する日の7日前までの期間(以下この項において「通知期間」という。)内に行い、同項第2号の送付は通知期間内に地域住民等に送達されるように行わなければならない。

(令7規則10・全改)

(戸別訪問)

第11条 条例第10条第1項第2号の戸別訪問(以下「戸別訪問」という。)は、地域住民等の住所等の住居、事務所等(以下「住居等」という。)を訪問して説明を行わなければならない。

2 前項の場合において、地域住民等の不在その他の地域住民等の都合により説明を行うことができないときは、当該地域住民等の住居等の郵便受箱に周知資料(初回の訪問に限る。)及び開発事業者等が訪問した日時その他市長が定める事項を示した書類を投かんし、投かんした日の翌日以後に再度訪問しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める日をもって説明を行ったものとする。

(1) 地域住民等の住居等への訪問を3回行った場合 3回目の訪問をした日

(2) 地域住民等から再度の訪問の要望を受けた場合 当該要望を受けた日

(3) 地域住民等が戸別訪問を希望しない旨の意思を表示した場合 当該意思を確認した日

4 第1項の規定にかかわらず、地域住民の住所等が周知対象範囲外である場合は、当該地域住民に周知資料を郵便等により送付することをもって同項の規定による訪問による説明に代えることができる。この場合において、当該周知資料について通常要する送付日数を基準とした場合に、その日に相当するものと認められる日を経過したときに、当該地域住民に説明をしたものとする。

(令7規則10・全改)

(意見書及び再意見書等の提出の方法等)

第12条 条例第11条第1項に規定する意見書の提出及び条例第13条第1項に規定する再意見書の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 手渡しし、又は郵便等により送付する方法(意見書又は再意見書に係る電磁的記録を記録した記録媒体を手渡しし、又は郵便等により送付する方法を含む。)

(2) 電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号の電子メールをいう。)により送信する方法

(3) その他市長が認める方法

2 前項の規定は、条例第11条第2項に規定する見解書の交付又は送付及び条例第13条第3項に規定する再見解書の交付又は送付について準用する。この場合において、前項第1号中「手渡しし」とあるのは「手渡しし、郵便受箱に投かんし」と、「意見書又は再意見書」とあるのは「見解書又は再見解書」と読み替えるものとする。

3 意見書若しくは再意見書又は見解書若しくは再見解書(以下「意見書等」という。)には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 意見書等を作成した者の氏名及び住所又は商号若しくは名称、代表者の役職及び氏名並びに本店若しくは主たる事務所の所在地

(2) 意見書等に係る開発事業等の開発事業等区域の所在地又は開発事業若しくは土石の堆積事業の受付番号(条例第9条第2項の規定による届出の際に付番した番号をいう。)

(3) 作成する見解書又は再見解書に係る地域住民等の意見の内容(見解書又は再見解書の場合に限る。)

4 意見書及び再意見書(日本国内に住所等を有する地域住民等が作成したものに限る。)が郵便等により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

(令7規則10・全改)

(開発事業構想書等の提出)

第13条 条例第12条第1項又は第2項の開発事業構想書等の提出は、開発事業にあっては開発事業構想書(第5号様式)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業構想書(第6号様式)に次に掲げる図書(条例第10条第1項第3号に掲げる開発事業等の場合は、第3号から第5号までに掲げる図書を除く。)を添付して行わなければならない。

(1) 第9条第1号から第8号までに掲げる図書

(2) 開発事業に係る建築物の断面図(条例第2条第2号イに規定する開発事業の場合に限る。)

(3) 地域住民等から提出された意見書及び開発事業者等が地域住民等に交付し、又は送付した見解書の写し(当該意見書及び見解書が電磁的記録で作成されている場合は、当該電磁的記録を出力した書面)

(4) 地域住民等への周知に使用した図書

(5) 周知対象範囲及び地域住民等を示した図書

(6) 条例第9条第1項の規定により設置した標識の写真

(7) 開発事業等の構想の変更の内容を示した図書(条例第15条第2項又は条例第20条第3項の規定により開発事業構想書等の提出を行う場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める図書

2 前項の場合において、条例第9条第2項の規定による届出を行った後に開発事業者等の氏名若しくは住所又は商号若しくは名称、代表者の役職若しくは氏名若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の変更をしたときは、当該開発事業者等は、当該開発事業構想書等にその旨を記載しなければならない。

3 条例第12条第3項の標識の修正は、条例第9条第1項の規定により設置した標識について必要な記載の修正若しくは追加又は図面の貼替えを行うものとする。

4 条例第10条第1項第3号に掲げる開発事業等に係る開発事業者等が、条例第9条第2項の規定による届出及び条例第12条第1項又は第2項の規定による開発事業構想書等の提出を併せて行う場合は、第7条及び第1項の規定にかかわらず、当該開発事業者等は、開発事業にあっては標識設置届出書兼開発事業構想書(第7号様式)、土石の堆積事業にあっては標識設置届出書兼土石の堆積事業構想書(第8号様式)第1項第1号第2号及び第6号に掲げる図書その他市長が必要と認めるものを添付して市長に提出しなければならない。

(令7規則10・全改)

(縦覧に供する方法等)

第14条 条例第12条第5項の規定により縦覧に供する開発事業構想書等は、これに添付された図書を含み、市長が縦覧に供することを適当でないと認める部分を除くものとする。

2 条例第12条第5項の縦覧の方法は、インターネットを利用する方法又は前項の開発事業構想書等に係る電磁的記録に記録された事項を建築局建築指導部情報相談課の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法とする。

3 開発事業者等は、条例第12条第7項の規定による記載をしたときは、速やかに、当該記載をした標識の写真(当該標識の設置状況及び記載内容を確認できるものに限る。)を市長に提出しなければならない。

(令7規則10・追加)

(開発事業等の構想又は開発事業等の計画を変更する場合の手続)

第15条 条例第15条第1項の規定による届出(同条第2項ただし書に規定する軽微な変更に係る届出を除く。)又は条例第20条第2項の規定による届出は、開発事業にあっては開発事業の構想変更届出書(第9号様式)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業の構想変更届出書(第10号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 第13条第1項各号に掲げる図書のうち開発事業等の構想の変更に伴いその内容が変更されるもの

(2) 開発事業等の構想の変更の内容を示した図書

(3) その他市長が必要と認める図書

2 条例第15条第1項の規定による届出(同条第2項ただし書に規定する軽微な変更に係る届出に限る。)又は条例第20条第5項の規定による届出は、軽微な変更届出書(開発事業にあっては第11号様式、土石の堆積事業にあっては第12号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 第13条第1項各号に掲げる図書のうち開発事業等の構想の変更(条例第20条第5項の規定による届出を行う場合にあっては、開発事業等の計画の変更を含む。次号及び次条第1号において同じ。)に伴いその内容が変更されるもの

(2) 開発事業等の構想の変更の内容を示した図書

(3) その他市長が必要と認める図書

(令7規則10・追加)

(軽微な変更)

第16条 条例第15条第2項ただし書及び条例第20条第1項ただし書に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

(1) 開発事業等の構想の変更であって次に掲げるもの

 開発事業等区域の縮小

 開発事業等区域内の建築物、特定工作物その他の工作物の規模の縮小

 土石の堆積事業における土石の堆積を行う土地の面積、最大堆積高さ又は最大堆積土量の減少

 条例第18条第2項第1号から第3号まで及び第4号アに規定する空地の面積の増加

 条例第18条第2項第5号に規定する雨水流出抑制施設、同項第6号に規定する遊水池その他の適当な施設又は同項第7号に規定する防火水槽に係る変更

 条例第18条第2項第8号に規定する居住者の集会の用に供する施設の延べ面積の増加

 特定小規模開発事業等に係る開発事業等の構想の変更

(2) 開発事業者等の氏名若しくは住所又は商号若しくは名称、代表者の役職若しくは氏名若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の変更

(3) 開発事業等に関する工事の着手予定年月日又は完了予定年月日の変更

(4) その他前3号に掲げるものと同程度に軽微であると市長が認める変更

(令7規則10・追加)

第2節 開発事業等の構想に関する協議

(令7規則10・章名追加)

(開発等協議の申出等)

第17条 条例第16条第4項の申出は、開発等協議申出書(第13号様式)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 土地利用計画図(第6条第3項第1号に掲げる開発事業の場合に限る。)

(2) 造成計画平面図(第6条第3項第2号に掲げる開発事業の場合に限る。)

(3) 土石の堆積計画平面図(土石の堆積事業の場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める図書

2 条例第16条第5項の規定による通知は、開発等協議事項通知書(第14号様式)により行うものとする。

3 市長は、前項の通知をした開発事業者等に対し、開発等協議に必要な図書の提出を求めることができる。

4 条例第16条第6項の規定による書面の提出は、開発等協議事項に係る見解書(第15号様式)第1項各号に掲げる図書(開発等協議により開発事業等の構想を変更した場合は、変更後の図書)及び同条第1項の規定により市長が通知した事項についての開発事業者等の見解を示すために必要な図書を添付して行わなければならない。

5 条例第16条第7項に規定する開発等協議結果通知書の様式は、第16号様式とする。

(令7規則10・追加)

第3節 開発事業等の計画の同意等

(令7規則10・節名追加)

(開発事業等の計画の同意の申請)

第18条 条例第17条第2項の規定による申請は、開発事業にあっては開発事業計画の同意申請書(第17号様式)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業計画の同意申請書(第18号様式)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 次に掲げる開発事業等の区分に応じ、それぞれに定める図面(開発事業等が及びに掲げる開発事業のいずれにも該当する場合は、及びに定める図面)

 第6条第3項第1号に掲げる開発事業 土地利用計画図

 第6条第3項第2号に掲げる開発事業 造成計画平面図

 土石の堆積事業 土石の堆積計画平面図

(2) 条例第18条第1項第2号の同意の基準を満たしていること(同条第3項各号に掲げる開発事業にあっては、同条第2項第11号の整備基準に適合していること)を証する図書(同条第1項第1号の同意の基準を満たしていることのみを要する場合を除く。)

(3) その他市長が必要と認める図書

(令7規則10・追加)

(自由利用空地の整備基準)

第19条 条例第18条第2項第3号の規定により設ける空地は、次に定めるところにより整備しなければならない。

(1) おおむね整形とすること。

(2) おおむね平たんとすること。

(3) 道路又は条例第18条第2項第2号の規定による空地に接し、かつ、その接する部分から安全に出入りができるようにすること。

(令7規則10・旧第14条繰下)

(屋上又は壁面の緑化面積の算出)

第20条 条例第18条第2項第4号アの規定により算出する建築物の屋上又は壁面に緑化を行う場合における面積は、緑化を行う当該建築物の屋上又は壁面の部分の水平投影面積(建築物の外壁の直立部分に緑化を行う場合は、当該直立部分の水平投影の長さの合計に1メートルを乗じて得た面積)の合計とする。

(令7規則10・旧第15条繰下)

(雨水流出抑制施設)

第21条 条例第18条第2項第5号に規定する雨水流出抑制施設は、次に定めるところにより設置しなければならない。

(1) 開発事業区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合は、がけの周辺その他市長が定める場所以外の場所に、雨水を排除すべきますのうち雨水を浸透させる機能を有するもの(以下「雨水浸透ます」という。)又は多孔管その他雨水を排除するための排水管で雨水を浸透させる機能を有するもの(以下「雨水浸透管」という。)を設置すること。

(2) 開発事業区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合は、次項に定める対策貯留量以上の容量を有する池で雨水流出量を調整するためのオリフィスを有するもの(以下「雨水調整池」という。)を設置すること。ただし、雨水流出量を調整するためのオリフィスを有する雨水を一時貯留する施設で雨水調整池以外のもの(以下「雨水貯留施設」という。)、雨水浸透ます又は雨水浸透管で、市長が当該雨水調整池と同等の機能を有すると認めるものを設置する場合にあっては、この限りでない。

(3) 開発事業区域の面積が0.3ヘクタール以上の場合は、次項に定める対策貯留量以上の容量を有する雨水調整池を設置すること。

2 雨水調整池の対策貯留量は、次のいずれかの方法により算定した量とする。

(1) 開発事業区域に係る30年に1回の確率で想定される降雨強度値以下で市長が定める降雨強度値及び市長が定める流出係数を用いて雨水調整池に流入する雨水の量を算定した場合において、当該開発事業区域の雨水の放流先となる河川の流域ごとに市長が定める量以下に雨水流出量を抑えることができるよう雨水調整池が一時貯留すべき雨水の量として市長が定める算式により算定した量

(2) 次表に定める数値に開発事業区域の面積を乗じて得られる量

開発事業区域の面積

0.1ha以上0.3ha未満

0.3ha以上5ha未満

5ha以上

数値

270m3/ha

540m3/ha

720m3/ha

(令7規則10・旧第16条繰下・一部改正)

(遊水池その他の適当な施設)

第22条 条例第18条第2項第6号に規定する遊水池その他の適当な施設は、開発事業区域内の下水の放流先の排水能力等を勘案して、最も有効に雨水を一時貯留できる位置に、市長が定めるところにより設置しなければならない。

(令7規則10・旧第17条繰下)

(防火水槽の構造)

第23条 条例第18条第2項第7号に規定する規則で定める構造は、次のとおりとする。

(1) 防火水槽に作用する荷重及び外力に対して必要な強度、耐久性及び水密性を有する構造とすること。

(2) 1基当たりの有効水量が40立方メートル以上となるようにすること。

(3) 取水口は、消防ポンプ自動車が容易に取水できる位置に設けること。

(令7規則10・旧第18条繰下)

(集会施設の延べ面積)

第24条 条例第18条第2項第8号に規定する規則で定める数値は、次のとおりとする。

(1) 住戸の数が100戸以上250戸未満の場合 50平方メートル

(2) 住戸の数が250戸以上500戸未満の場合 75平方メートル

(3) 住戸の数が500戸以上750戸未満の場合 100平方メートル

(4) 住戸の数が750戸以上1,000戸未満の場合 125平方メートル

(5) 住戸の数が1,000戸以上の場合 150平方メートル

(令7規則10・旧第19条繰下)

(開発事業等の計画の同意又は不同意の通知)

第25条 条例第19条第1項(条例第20条第8項において準用する場合を除く。)の規定による通知は、開発事業にあっては開発事業計画の同意通知書(第19号様式)又は開発事業計画の不同意通知書(第20号様式)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業計画の同意通知書(第21号様式)又は土石の堆積事業計画の不同意通知書(第22号様式)により行うものとする。

(令7規則10・追加)

(開発事業等の計画の変更に係る同意の申請等)

第26条 条例第20条第4項の規定による申請は、開発事業にあっては開発事業計画の変更の同意申請書(第23号様式)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業計画の変更の同意申請書(第24号様式)第18条各号に掲げる図書(同条第2号に掲げる図書にあっては、開発事業の計画の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)並びに開発事業等の計画の変更の内容を示した図書を添付して行わなければならない。

2 条例第20条第6項に規定する規則で定める変更は、次のとおりとする。

(1) 開発事業区域の形状の変更

(2) 公共施設の位置及び形状の変更

(3) 予定される建築物の敷地の計画数の変更

(4) 予定される建築物の用途の変更

3 条例第20条第8項において準用する条例第19条第1項の規定による通知は、開発事業にあっては開発事業計画の変更の同意通知書(第25号様式)又は開発事業計画の変更の不同意通知書(第26号様式)、土石の堆積事業にあっては土石の堆積事業計画の変更の同意通知書(第27号様式)又は土石の堆積事業計画の変更の不同意通知書(第28号様式)により行うものとする。

(令7規則10・追加)

(開発事業等の廃止)

第27条 条例第21条の規定による届出は、開発事業等廃止届出書(第29号様式)同条の規定により設置する標識(以下この条において「廃止標識」という。)の写真(廃止標識の設置状況及び廃止標識に記載された事項を確認できるものに限る。)を添付して行わなければならない。

2 廃止標識の様式は、開発事業にあっては第30号様式、土石の堆積事業にあっては第31号様式とし、次のいずれかの方法により設置するものとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により設置した標識の表面全体に斜線を赤色で記載し、廃止標識の様式の表示を書面に出力し必要事項を記載したものを貼付する方法

(2) 条例第9条第1項の規定により設置した標識を撤去し、当該標識が設置されていた場所に廃止標識を地面から廃止標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなるよう設置する方法

(令7規則10・追加)

(承継の手続)

第28条 条例第22条第1項の規定による届出は、一般承継届出書(第32号様式)に当該地位の承継の事実を証する書類を添付して行わなければならない。

2 条例第22条第2項の承認の申請は、特定承継承認申請書(第33号様式)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 開発事業等に関する工事を施行する権原の取得を証する書類

(2) 同意に基づく地位を承継人が承継することについて被承継人の同意を得たことを証する書類

3 市長は、前項の申請があったときは、遅滞なく、承認又は不承認の処分をし、開発事業等の計画の同意に基づく地位の特定承継の承認通知書(第34号様式)又は開発事業等の計画の同意に基づく地位の特定承継の不承認通知書(第35号様式)により、同項の申請をした者に通知するものとする。

(令7規則10・追加)

第3章 都市計画法に基づく開発許可の基準等

(令7規則10・章名追加)

(袋路状道路)

第29条 条例第29条ただし書に規定する転回広場及び避難通路は、次に定めるところにより設けるものとする。

(1) 袋路状道路の終端に転回広場が設けられていること。ただし、市長が車両の通行上支障がないと認める場合にあっては、この限りでない。

(2) 袋路状道路の延長が35メートルを超える場合にあっては、当該道路の区間の35メートル以内ごとに転回広場が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が5.5メートル以上である場合

 市長が車両の通行上支障がないと認める場合

(3) 幅員1メートル以上の避難通路で、袋路状道路の終端及び道路、公園その他これらに類するもので避難上有効なものに接続しているものが設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。

 当該袋路状道路の新たに設ける部分の幅員が5.5メートル以上である場合

 市長が避難上支障がないと認める場合

(令7規則10・旧第24条繰下)

(適切な植栽が行われる土地の面積の植栽する樹木の本数への換算)

第30条 条例第35条第3項の規定による換算は、同条第1項第2号の適切な植栽が行われる土地の面積1平方メートルを、次の各号に掲げる樹木の種類に応じ、当該各号に掲げる樹木の本数に換算することにより行うものとする。

(1) 高木 0.1本

(2) 中木 0.5本

(3) 低木 2.5本

(平21規則93・追加、令7規則10・旧第25条繰下)

第4章 雑則

(令7規則10・章名追加)

(台帳等の閲覧)

第31条 条例第37条第1項に規定する台帳の様式は、開発事業に関する台帳にあっては第36号様式、土石の堆積事業に関する台帳にあっては第37号様式とする。

2 前項の台帳の閲覧は、次の各号に掲げる開発事業等の区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から1年を経過する日までの間、行うものとする。この場合において、条例第21条の規定による開発事業等の廃止の届出があったときは、市長は、当該台帳のうち当該開発事業等に係る事項を閲覧に供することを中止するものとする。

(1) 条例第2条第2号ア又はに掲げる開発事業 当該開発事業に関する工事に係る都市計画法第36条第3項の規定による公告があった日(当該開発事業に係る区域が工区に分かれているときは、全ての工区について当該公告があった日)

(2) 条例第2条第2号イ又はに掲げる開発事業 当該開発事業に関する工事に係る建築基準法第7条第5項、第7条の2第5項又は第18条第22項若しくは第26項の規定による検査済証が交付された日(当該工事に係る予定される建築物が複数ある場合にあっては、全ての予定される建築物について当該検査済証が交付された日)

(3) 条例第2条第2号エに掲げる開発事業 当該開発事業に関する工事に係る盛土規制法第17条第2項の規定による検査済証が交付された日

(4) 条例第2条第2号カに掲げる開発事業 当該開発事業に関する工事に係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条第1項の規定による公告があった日

(5) 土石の堆積事業 当該土石の堆積事業に関する工事に係る盛土規制法第17条第5項の規定による確認済証が交付された日

3 第14条第2項の規定は、第1項の台帳の閲覧について準用する。

(令7規則10・追加)

第32条 条例第37条第2項の規定により一般の閲覧に供する書面及び開発事業構想書等(次項において「書面等」という。)は、これらに添付された図書を含み、市長が閲覧に供することを適当でないと認める部分を除くものとする。

2 第14条第2項及び前条第2項の規定は、書面等の閲覧について準用する。この場合において、同項後段中「当該台帳のうち当該開発事業等に係る事項」とあるのは、「当該書面又は開発事業構想書等」と読み替えるものとする。

(令7規則10・追加)

(命令)

第33条 条例第39条第2項の規定による公示は、横浜市報に登載して行うものとする。

(平21規則93・旧第26条繰下、令7規則10・旧第27条繰下)

(平21規則93・旧第27条繰下、令7規則10・旧第28条繰下・一部改正)

(委任)

第35条 この規則の施行に関し必要な事項は、建築局長が定める。

(平17規則70・一部改正、平21規則93・旧第28条繰下、平22規則5・一部改正、令7規則10・旧第29条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、平成16年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、条例第2条第2号アからまでに掲げる開発事業については、平成16年8月31日までは適用しない。

3 この規則の施行の日(条例第2条第2号アからまでに掲げる開発事業にあっては、平成16年9月1日)前において、都市計画法第29条第1項若しくは第43条第1項の許可の申請、建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の確認の申請若しくは同法第18条第2項の規定による計画の通知若しくは宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の許可の申請を行った開発事業、横浜市都市計画法施行細則(昭和45年6月横浜市規則第70号)第3条の規定により審査を受けた開発事業又は横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例(平成5年6月横浜市条例第35号)第10条第1項の規定により標識を設置した開発事業については、この規則の規定(第24条の規定を除く。)は、適用しない。

4 平成16年9月1日前に都市計画法第29条第1項又は第35条の2第1項の許可の申請を行った開発行為については、第24条の規定は、適用しない。

(平成17年4月規則第70号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

7 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成17年9月規則第117号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成21年9月規則第 93号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成22年3月規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成25年6月規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により交付され、又は作成されている身分証明書は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(平成26年3月規則第28号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月規則第27号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成30年3月規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和2年6月規則第55号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和5年5月規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年5月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類(第8条の規定による改正前の横浜市宅地造成等規制法施行細則第1号様式を除く。)は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令和7年3月規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市開発事業の調整等に関する条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令7規則10・全改)

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-2025.04.01作成-2025.04.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
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横浜市開発事業等の調整等に関する条例施行規則

平成16年5月14日 規則第62号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木及び港湾、都市計画、建築/第10類 都市計画/第5章 都市計画
沿革情報
平成16年5月14日 規則第62号
平成17年4月1日 規則第70号
平成17年9月22日 規則第117号
平成18年3月31日 規則第84号
平成21年9月30日 規則第93号
平成22年3月15日 規則第5号
平成25年6月5日 規則第64号
平成26年3月31日 規則第28号
平成29年3月31日 規則第27号
平成30年3月15日 規則第14号
令和2年6月15日 規則第55号
令和3年9月30日 規則第60号
令和5年5月25日 規則第47号
令和7年3月5日 規則第10号