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○横浜市報調達公告版発行規則

平成16年3月25日

規則第24号

横浜市報調達公告版発行規則をここに公布する。

横浜市報調達公告版発行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市報調達公告版(以下「調達版」という。)の発行について必要な事項を定めるものとする。

(登載事項)

第2条 調達版は、次に掲げる事項を登載する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本市が行う調達手続に関する公告

(令4規則1・一部改正)

(発行日)

第3条 調達版は、毎週火曜日に発行する。ただし、登載事項がないときは、休刊とする。

2 前項の発行日が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、発行日を休日でない日に順次繰り下げる。

3 前項の規定により発行日を順次繰り下げた場合において、その発行日が6日以上繰り下がるときは、同項の規定にかかわらず、発行日を第1項に定める発行日前の休日でない日に順次繰り上げる。

4 財政局長は、特に必要があると認めるときは、調達版を臨時に発行することができる。

(平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正)

(番号)

第4条 調達版は、発行の順序により、毎年その年の追番号をつけるものとする。

(原稿の送付等)

第5条 文書主任は、調達版に登載する事項の原稿を取りまとめ、当該事項に係る原議を添えて、発行日の7日前までに財政局長に送付しなければならない。ただし、急を要するものは、理由を付してその都度送付しなければならない。

(平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正)

(発行の手続等)

第6条 財政局長は、前条の資料に基づいて登載事項を編集し、発行の手続をしなければならない。

(平18規則84・平22規則29・平23規則38・一部改正)

(閲覧)

第7条 調達版は、市役所において適当な場所に備え付けるほか、インターネットを利用して市民が閲覧することができる状態に置くものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(追番号の措置)

2 平成16年に発行する調達版の番号は、横浜市報発行規則(昭和25年2月横浜市規則第2号)の規定に基づき同年に発行した横浜市報号外のうち調達手続に関する事項を登載するために発行したものの追番号に継続してつける。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和4年1月規則第1号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市報調達公告版発行規則

平成16年3月25日 規則第24号

(令和4年1月25日施行)

体系情報
第1編 総則、議会、執行機関/第1類 則/第3章 公告式
沿革情報
平成16年3月25日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
令和4年1月25日 規則第1号