○横浜市報発行規則
昭和25年2月15日
規則第2号
注 平成4年3月から改正経過を注記した。
横浜市報発行規則を次のように定める。
横浜市報発行規則
第1条 横浜市報は、本市行政に関する諸般のことを知らせるため、これを発行し、次に掲げる事項を登載する。
(1) 条例
(2) 規則
(3) 告示
(4) 公告
(5) 達
(6) 通達
(7) その他の事項
2 前項に掲げる事項のうち調達手続に関する公告については、別に定めるところにより発行する横浜市報調達公告版(以下「調達版」という。)に登載する。
(平16規則24・一部改正)
第2条 横浜市報(調達版を除く。以下「市報」という。)は、毎月5日、15日及び25日に発行する。ただし、時宜により休刊することがある。
2 前項の発行日が、横浜市の休日を定める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、発行日を休日でない日に順次繰り上げる。
4 総務局長は、特に必要があると認めたときは、臨時の市報を発行することができる。
(平4規則14・平8規則107・平16規則24・平18規則36・平22規則29・令5規則23・一部改正)
第3条 市報は、発行の順序により年を追って継続番号をつける。但し、臨時発行のものは号外としその年の追番号をつける。
第4条 文書主任は、市報に登載する事項の原稿をとりまとめ、発行定日8日前までに総務局長に送付しなければならない。ただし、急を要するものは、事由を付けてその都度送付しなければならない。
(平18規則36・平22規則29・一部改正)
第5条 総務局長は、前条の資料に基づいて登載事項を編集し発行の手続をしなければならない。
(平18規則36・平22規則29・一部改正)
第6条 市報は、市長が必要と認める者に配付することができる。
(平18規則36・全改)
第7条 市報は、市役所、区役所、市立図書館等において適当な場所に備え付けるほか、インターネットを利用して市民の閲覧に供する。
(平18規則36・旧第9条繰上・一部改正、令5規則23・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 横浜市報発行規程(昭和23年11月庁達第65号)は、廃止する。
3 横浜市公示令達規程(昭和24年1月庁達第10号)の一部を、次のように改正する。
第1条中第6号を次のように定める。
(6) 達
別記文例様式中「庁達」を「達」に改める。
4 この規則施行前の庁達は、この規則による達とみなす。
附則(昭和26年1月規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年5月規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和34年3月規則第11号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
付則(昭和35年5月規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の相当規定によってなした手続その他の行為とみなす。
付則(昭和36年3月規則第16号)
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、第4条に係る改正規定は、昭和36年4月15日発行に係るものから施行する。
付則(昭和47年6月規則第93号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和48年4月規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月規則第14号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
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