○横浜市敬老特別乗車証条例施行規則
平成15年9月5日
規則第86号
横浜市敬老特別乗車証条例施行規則をここに公布する。
横浜市敬老特別乗車証条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市敬老特別乗車証条例(平成15年6月横浜市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通用区間)
第2条 条例第2条に規定する規則で定める区間は、次に掲げる区間とする。
(1) 横浜市乗合自動車の横浜市乗合自動車乗車料条例施行規程(昭和27年12月交通局規程第9号)第2条第1項に規定する普通系統及び特殊系統の全区間
(2) 横浜市高速鉄道の全区間
(3) 株式会社横浜シーサイドラインが運行する金沢シーサイドラインの全区間
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第1項の規定により国土交通大臣が運賃の特殊割増しを認可した運行系統
イ 定期観光運送(定期に運行する自動車により観光を目的とする乗合旅客を専ら運送することをいう。)を目的として定めた運行系統
ウ 市内の停留所から羽田空港その他の空港までを結ぶ運行系統
(平18規則27・平19規則53・平21規則34・平22規則23・平25規則78・平28規則98・平28規則114・平30規則10・令5規則71・一部改正)
(運送事業者の範囲)
第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める一般乗合旅客自動車運送事業者は、次に掲げる者とする。
(1) 小田急バス株式会社
(2) 神奈川中央交通株式会社
(3) 株式会社江ノ電バス
(4) 株式会社フジエクスプレス
(5) 川崎鶴見臨港バス株式会社
(6) 京浜急行バス株式会社
(7) 相鉄バス株式会社
(8) 大新東株式会社
(9) 東急バス株式会社
(10) 横浜交通開発株式会社
(11) 川崎市
(平16規則42・平19規則53・平19規則112・平22規則23・平23規則78・平28規則98・平28規則114・平30規則10・平31規則10・一部改正)
(交通機関の利用が困難であると認められる状態)
第4条 条例第4条第3号に規定する規則で定める交通機関の利用が困難であると認められる状態とは、寝たきりの状態又はこれに準ずる状態とする。
(交付の申請)
第5条 条例第5条第1項の規定により敬老特別乗車証(以下「乗車証」という。)の交付を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、市長が必要と認める課税証明書又は申請者の課税内容等を市長が調査することについての同意書その他の書類を添付しなければならない。
(負担を要しない者)
第6条 条例第5条第3項に規定する規則で定める身体障害、知的障害又は精神障害を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から4級までのいずれかに該当する障害を有するもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知能指数が75以下であると判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 条例第5条第3項に規定する規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条第3項の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けている者
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により、戦傷病者手帳の交付を受けている者
(3) 児童福祉法第23条第1項の規定により、市長が母子生活支援施設における保護の実施をした者
(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定により、児童扶養手当を受給している者
(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「平成19年中国残留邦人等支援法改正法」という。)附則第4条第1項又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年中国残留邦人等支援法改正法」という。)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項の支援給付を受けている世帯に属する者(中国残留邦人等支援法第14条第1項若しくは第3項、平成19年中国残留邦人等支援法改正法附則第4条第1項、平成25年中国残留邦人等支援法改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項又は平成25年中国残留邦人等支援法改正法附則第2条第3項の規定による生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条第1項の基準による額の算出に係る者に限る。)
(6) 横浜市介護保険条例(平成12年3月横浜市条例第27号)第10条の規定による介護保険料の全部又は一部の免除(その者の収入及び資産が別に定める基準に該当することを理由とするものに限る。)を受けている者
(7) 震災、風水害、火災その他の災害により住宅、家財その他の財産に著しい損害を受けたと市長が認める者。ただし、市長が指定する乗車証の交付を受ける場合に限る。
(平17規則51・平20規則49・平21規則34・平23規則78・平25規則78・平26規則67・一部改正)
(再交付)
第7条 乗車証は、再交付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(乗車証の返還)
第8条 乗車証の交付を受けた者は、条例第4条各号に掲げる要件に該当しなくなったときは、当該乗車証を市長に返還しなければならない。
(負担額の返還)
第9条 条例第7条の規定により負担額の返還を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所その他市長が必要と認める事項を記載した申請書により市長に申請しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。
(平18規則27・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月規則第42号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月規則第51号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第3条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)、第2条から第4条までの規定、第5条中横浜市児童相談所長委任規則第6号の改正規定、第7条中横浜市児童相談所規則第1条第1号の改正規定及び第8条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第1項第2号の改正規定(「第15条」を「第12条第1項」に改める部分に限る。)は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第53号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月規則第112号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第2条の3第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号を同条第2号とし、同号の次に1号を加える改正規定及び第2条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第3条第1号を削り、同条第2号を同条第1号とし、同条第3号を同条第2号とし、同号の次に1号を加える改正規定 平成19年12月1日
(2) 第1条中福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則第2条の3第13号を同条第14号とし、同条第12号の次に1号を加える改正規定及び第2条中横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第3条第13号を同条第14号とし、同条第12号の次に1号を加える改正規定 平成19年12月9日
附則(平成20年3月規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る敬老特別乗車証の交付について適用し、同日前の申請に係る敬老特別乗車証の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月規則第78号)
(施行期日)
1 この規則中、第3条の改正規定は公布の日から、第6条第2項に1号を加える改正規定は平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市敬老特別乗車証条例施行規則第6条第2項第7号の規定は、第6条第2項に1号を加える改正規定の施行の日以後に同号に規定する損害を受けた者について適用する。
附則(平成25年9月規則第78号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月規則第67号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月規則第98号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月規則第114号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月規則第71号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
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