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○横浜市敬老特別乗車証条例

平成15年6月5日

条例第30号

横浜市敬老特別乗車証条例をここに公布する。

横浜市敬老特別乗車証条例

(目的)

第1条 この条例は、敬老特別乗車証(以下「乗車証」という。)を交付することにより、高齢者の社会参加を支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(乗車証による交通機関の利用)

第2条 乗車証の交付を受けた者は、乗車証を提示することにより、運賃又は料金を支払うことなく、次に掲げる交通機関を規則で定める区間において利用することができるものとする。

(1) 横浜市乗合自動車

(2) 横浜市高速鉄道

(3) 株式会社横浜シーサイドラインが運行する金沢シーサイドライン

(4) 規則で定める一般乗合旅客自動車運送事業者が運行する一般乗合旅客自動車

(平25条例59・一部改正)

(乗車証の有効期間)

第3条 乗車証の有効期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

(交付対象者)

第4条 乗車証の交付対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 横浜市内に居住していること。

(2) 70歳以上であること。

(3) 寝たきりの状態その他の規則で定める交通機関の利用が困難であると認められる状態でないこと。

(交付の申請等)

第5条 乗車証の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の規定により乗車証の交付を申請した者(以下「交付申請者」という。)は、乗車証の交付を受ける際、第2条の規定による交通機関の利用に要する費用等の一部に充てるため、別表に定める額(以下「負担額」という。)を負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、規則で定める身体障害、知的障害又は精神障害を有する者その他規則で定める者は、同項の規定による負担を要しない。

4 乗車証の有効期間の開始日後に前条に掲げる要件に該当することとなった者の負担額は、当該要件に該当することとなった日から当該有効期間の末日までの期間について月割りをもって計算する。この場合において、当該期間が1箇月未満であるとき、又は当該期間に1箇月未満の端数があるときはこれらを切り捨てて計算するものとし、計算した額に10円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする。

(譲渡、不正使用等の禁止)

第6条 乗車証の交付を受けた者は、当該乗車証を他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者、不正の手段により乗車証の交付を受けた者又は乗車証の使用について不正の行為をした者に対し、乗車証の返還を求めることができる。

(負担額の返還)

第7条 乗車証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合を除き、負担額の返還を受けることができない。

(1) 当該乗車証の有効期間の開始日前に当該乗車証を市長に返還する場合(前条第2項の規定により返還させる場合を除く。)

(2) その他特別の事情があると市長が認める場合

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 乗車証の交付の申請等の手続その他のこの条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成20年3月条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市敬老特別乗車証条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間を有効期間とする敬老特別乗車証に係る同条例第5条第2項に規定する負担額について適用し、同日前の期間を有効期間とする敬老特別乗車証に係るこの条例による改正前の横浜市敬老特別乗車証条例第5条第2項に規定する負担額については、なお従前の例による。

(平成23年6月条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市敬老特別乗車証条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の期間を有効期間とする敬老特別乗車証に係る同条例第5条第2項に規定する負担額について適用し、同日前の期間を有効期間とする敬老特別乗車証に係るこの条例による改正前の横浜市敬老特別乗車証条例第5条第2項に規定する負担額については、なお従前の例による。

(平成25年9月条例第59号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第5条第2項)

(平23条例34・全改)

交付申請者の区分

負担額

1 次のいずれかに該当する者

(1) 老齢福祉年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和60年国民年金等改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく老齢福祉年金をいい、その全額につき支給が停止されているものを除く。)の受給権を有している者であって、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該乗車証の有効期間の開始日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないもの

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

0円

2 次のいずれかに該当する者

(1) その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該乗車証の有効期間の開始日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(1の項に該当する者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

3,200円

3 次のいずれかに該当する者

(1) 当該乗車証の有効期間の開始日の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者(1の項又は2の項に該当する者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

4,000円

4 次のいずれかに該当する者

(1) 当該乗車証の有効期間の開始日の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,500,000円未満である者(1の項から3の項までのいずれかに該当する者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

7,000円

5 次のいずれかに該当する者

(1) 当該乗車証の有効期間の開始日の属する年の前年の合計所得金額が1,500,000円以上2,500,000円未満である者(1の項から4の項までのいずれかに該当する者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

8,000円

6 次のいずれかに該当する者

(1) 当該乗車証の有効期間の開始日の属する年の前年の合計所得金額が2,500,000円以上5,000,000円未満である者(1の項から5の項までのいずれかに該当する者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

9,000円

7 次のいずれかに該当する者

(1) 当該乗車証の有効期間の開始日の属する年の前年の合計所得金額が5,000,000円以上7,000,000円未満である者(1の項から6の項までのいずれかに該当する者を除く。)

(2) 前号に掲げる者に準じると市長が認める者

10,000円

8 1の項から7の項までのいずれにも該当しない者

20,500円






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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平成15年6月5日 条例第30号

(平成25年10月1日施行)