横浜市ヘッダ 検索へのリンク トップメニューへのリンク リンク無し


○横浜市介護保険条例

平成12年3月27日

条例第27号

横浜市介護保険条例をここに公布する。

横浜市介護保険条例

(趣旨)

第1条 横浜市が行う介護保険に関し必要な事項は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(介護認定審査会の委員の定数)

第3条 横浜市介護認定審査会の委員の定数は、990人以内とする。

(平24条例26・一部改正)

(介護認定審査会の委員の任期)

第3条の2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第6条第1項の規定により条例で定める期間は、3年とする。

(平28条例55・追加)

(保健福祉事業)

第3条の3 横浜市は、保健福祉事業として、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業その他の必要な事業を行う。

2 前項の事業に関して必要な事項は、市長が定める。

(令6条例18・追加)

(保険料率)

第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 15,880円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 27,000円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,470円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 71,490円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 79,440円

(6) 次のいずれかに該当する者 85,000円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(令第38条第1項第6号イに規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護又は支援給付をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 87,380円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,200,000円以上1,600,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 100,880円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が1,600,000円以上2,100,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 103,270円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が2,100,000円以上2,500,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第11号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 123,130円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が2,500,000円以上3,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第12号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 139,020円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が3,200,000円以上4,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第13号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(12) 次のいずれかに該当する者 154,900円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が4,200,000円以上5,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第14号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(13) 次のいずれかに該当する者 170,790円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が5,200,000円以上6,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第15号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(14) 次のいずれかに該当する者 186,680円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が6,200,000円以上7,200,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第16号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(15) 次のいずれかに該当する者 198,600円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が7,200,000円以上10,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第17号イに該当する者を除く。)

(16) 次のいずれかに該当する者 238,320円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が10,000,000円以上20,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(17) 次のいずれかに該当する者 258,180円

 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額が20,000,000円以上30,000,000円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(18) 前各号のいずれにも該当しない者 278,040円

(平18条例26・全改、平21条例24・平24条例26・平26条例36・平27条例31・平27条例47・平28条例55・平30条例30・令元条例1・令2条例23・令3条例16・令6条例18・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の後最初に到来する月曜日を納期の末日とする。

6月期 6月1日から同月30日まで

7月期 7月1日から同月31日まで

8月期 8月1日から同月31日まで

9月期 9月1日から同月30日まで

10月期 10月1日から同月31日まで

11月期 11月1日から同月30日まで

12月期 12月1日から1月4日まで

1月期 1月4日から同月31日まで

2月期 2月1日から同月末日まで

3月期 3月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期によりがたいと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

(普通徴収に係る各納期の保険料納付額)

第6条 各納期の保険料の納付額は、それぞれ次の表に掲げる額とする。


6月期の納付額

7月期から3月期までの納付額

第4条第1号に該当する者

1,660円

1,580円

第4条第2号に該当する者

2,700円

2,700円

第4条第3号に該当する者

4,710円

4,640円

第4条第4号に該当する者

7,230円

7,140円

第4条第5号に該当する者

7,980円

7,940円

第4条第6号に該当する者

8,500円

8,500円

第4条第7号に該当する者

8,810円

8,730円

第4条第8号に該当する者

10,160円

10,080円

第4条第9号に該当する者

10,390円

10,320円

第4条第10号に該当する者

12,340円

12,310円

第4条第11号に該当する者

13,920円

13,900円

第4条第12号に該当する者

15,490円

15,490円

第4条第13号に該当する者

17,160円

17,070円

第4条第14号に該当する者

18,740円

18,660円

第4条第15号に該当する者

19,860円

19,860円

第4条第16号に該当する者

23,850円

23,830円

第4条第17号に該当する者

25,890円

25,810円

第4条第18号に該当する者

27,840円

27,800円

2 適用される保険料率が変更されることとなる場合における各納期の納付額の取扱いについては、規則で定める。

(平15条例23・平18条例26・平21条例24・平24条例26・平27条例31・平27条例47・平30条例30・令元条例1・令2条例23・令3条例16・令6条例18・一部改正)

(賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を取得した日(以下「資格取得日」という。)における第4条各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額を保険料率として、当該資格取得日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日(前項の規定の適用を受ける者にあっては、資格取得日。次項において同じ。)後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ若しくは第5号ロ又は第4条第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ第10号イ第11号イ第12号イ第13号イ若しくは第14号イの規定(以下「被保護者等該当規定」という。)に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から月割により算定した該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額の合算額とする。ただし、当該該当するに至った被保護者等該当規定による保険料の額が当該該当するに至った日において課されていた保険料の額以上となる場合にあっては、この限りでない。

4 前3項の規定により算定した当該年度における保険料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

5 第1項から第3項までの規定により保険料の額の算定を行ったときは、市長は、納期を定め、これを納付義務者に通知しなければならない。

(平15条例23・平18条例26・平21条例24・平24条例26・平27条例31・平30条例30・一部改正)

(保険料の額等の通知)

第8条 保険料の賦課額を決定したとき、又はその額を変更したときは、市長は、速やかに、これを納付義務者に通知しなければならない。

(平18条例26・平27条例31・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、納付義務者が災害その他の規則で定める特別の事情により、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限って、その徴収を猶予することができる。

(保険料の減免)

第10条 市長は、災害その他の規則で定める特別の事情により、生活が著しく困難となった者等のうち必要があると認められるものに対し、保険料の全部又は一部を免除することができる。

(被保険者等に関する調査)

第11条 市長は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

(平15条例23・平30条例30・令元条例1・一部改正)

(資料の提供等)

第12条 市長は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

(平15条例23・平19条例51・平30条例30・令元条例1・一部改正)

(保険料に関する申告)

第13条 市長は、前2条に規定する調査等を行ってもなお保険料の賦課額を算定できない場合その他必要があると認める場合は、被保険者に対し、当該者の所得状況及び当該者の属する世帯における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されている者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書の提出を求めることができる。

2 前項の規定により申告書の提出を求められた被保険者は、規則で定める日までに、これを市長に提出しなければならない。

(平18条例26・平30条例30・一部改正)

(横浜市介護保険運営協議会の設置)

第14条 介護保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、横浜市介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第15条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が任命する。

(1) 被保険者

(2) 学識経験のある者

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第16条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第17条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選任された委員が、その職務を代理する。

(分科会)

第18条 協議会に、分科会を置くことができる。

2 分科会の委員は、協議会の委員のうちから、会長が指名する。

3 分科会に、分科会長を置き、分科会長は、分科会の委員の互選によって定める。

(平24条例26・追加)

(手数料)

第19条 別表の左欄に掲げる申請をしようとする者(法第72条の2第1項本文、第78条の2の2第1項本文、第115条の2の2第1項本文又は第115条の12の2第1項本文に規定する者を除く。)又は同欄に掲げる公表若しくは調査に係る介護サービス事業者は、当該申請、公表又は調査の際、それぞれ同表の中欄に掲げる名称に応じ、同表の右欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、公益上必要があると認めるとき、又は災害その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(平24条例26・追加、平30条例30・令元条例1・一部改正)

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平24条例26・旧第18条繰下)

(過料)

第21条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)、又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平24条例26・旧第19条繰下)

第22条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(平18条例26・一部改正、平24条例26・旧第20条繰下)

第23条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(平15条例23・一部改正、平24条例26・旧第21条繰下、平30条例30・一部改正)

第24条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(平24条例26・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度における保険料率の特例)

2 平成12年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 2,370円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 6,170円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 9,490円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 11,860円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 14,240円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 18,990円

(平成13年度における保険料率の特例)

3 平成13年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第39条第1項第1号に掲げる者 7,110円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 18,510円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 28,480円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 35,600円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 42,720円

(6) 令第39条第1項第6号に掲げる者 56,970円

(平成12年度における普通徴収に係る納期の特例)

4 平成12年度における納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

10月期 平成12年10月1日から同月31日まで

11月期 平成12年11月1日から同月30日まで

12月期 平成12年12月1日から平成13年1月4日まで

1月期 平成13年1月4日から同月31日まで

2月期 平成13年2月1日から同月28日まで

3月期 平成13年3月1日から同年4月2日まで

5 平成12年度における第5条第2項の規定の適用については、同項中「前項」とあるのは「附則第4項」と、「別に納期を定める」とあるのは「平成12年10月1日以後において別に納期を定める」とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る各納期の保険料納付額の特例)

6 平成12年度における各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

 

10月期の納付額

11月期から3月期までの納付額

附則第2項第1号に該当する者

420円

390円

附則第2項第2号に該当する者

1,070円

1,020円

附則第2項第3号に該当する者

1,590円

1,580円

附則第2項第4号に該当する者

2,010円

1,970円

附則第2項第5号に該当する者

2,390円

2,370円

附則第2項第6号に該当する者

3,190円

3,160円

7 平成13年度における各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

 

6月期の納付額

7月期から9月期までの納付額

10月期から3月期までの納付額

附則第3項第1号に該当する者

510円

440円

880円

附則第3項第2号に該当する者

1,260円

1,150円

2,300円

附則第3項第3号に該当する者

1,780円

1,780円

3,560円

附則第3項第4号に該当する者

2,300円

2,220円

4,440円

附則第3項第5号に該当する者

2,670円

2,670円

5,340円

附則第3項第6号に該当する者

3,570円

3,560円

7,120円

(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格の取得又は喪失があった場合の特例等)

8 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得し、又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第1項又は第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて当該資格を有するとしたときの保険料の額(以下「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において当該資格を有する月数(当該資格を取得した日が属する月を含み、当該資格を喪失した日が属する月を除く。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、当該資格を取得した場合にあっては附則別表第1に、当該資格を喪失した場合にあっては附則別表第2に掲げる額とする。

9 保険料の賦課期日後に被保護者等該当規定に該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第7条第3項本文の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が平成12年4月2日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った被保護者等該当規定による平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額

 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月(同年11月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額(同年11月1日以後に当該資格を取得した場合で、当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)

 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額

(3) 当該該当するに至った日が平成13年4月2日から同年10月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額

 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成13年度を通じて第1号被保険者の資格を有するとしたときの保険料の額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に平成13年4月(同年5月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)

 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額(当該該当するに至った日が同年10月1日以後であるときは、0円とする。)

 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額

(4) 当該該当するに至った日が平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 次に掲げる額の合算額

 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月(同年5月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から同年9月までの月数を乗じて得た額(同年10月1日以後に当該資格を取得したときは、0円とする。)

 被保護者等該当規定に該当しなかったとした場合における平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月(同年11月1日以後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては、当該資格を取得した日の属する月)から当該該当するに至った日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額(当該資格を取得した日と当該該当するに至った日が同一の月に属するときは、0円とする。)

 当該該当するに至った被保護者等該当規定による平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額

10 第7条第4項及び第5項の規定は、附則第8項及び前項の規定により保険料の額を算定する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「附則第8項及び附則第9項」と、同条第5項中「第1項から第3項まで」とあるのは「附則第8項及び附則第9項」と読み替えるものとする。

(横浜市介護認定審査会条例の廃止)

11 横浜市介護認定審査会条例(平成11年6月横浜市条例第36号)は、廃止する。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例等)

12 令第39条第1項第4号イに掲げる者のうち、次のいずれかに該当する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率は、第4条第4号の規定にかかわらず、51,300円とする。

(1) 平成21年度から平成23年度までの各年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。以下同じ。)及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が800,000円以下である者

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)若しくは同項第4号ロ又は第4条第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ若しくは第9号イに該当する者を除く。)

(平21条例24・追加、平24条例26・一部改正)

13 前項に規定する第1号被保険者の各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、5,130円とする。

(平21条例24・追加)

14 平成21年度から平成23年度までの各年度における第7条第1項若しくは第3項又は第8条の規定の適用については、第7条第1項中「定める額」とあるのは「定める額(附則第12項に規定する第1号被保険者にあっては、同項に定める額)」と、同条第3項中「第9号イ」とあるのは「第9号イ若しくは附則第12項第2号」と、第8条中「第1号被保険者」とあるのは「第1号被保険者若しくは附則第12項に規定する第1号被保険者」とする。

(平21条例24・追加)

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例等)

15 令第39条第1項第3号イに掲げる者のうち、次のいずれかに該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第4条第3号の規定にかかわらず、36,000円とする。

(1) 平成24年度から平成26年度までの各年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が1,200,000円以下である者

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、第3号ロ若しくは第4号ロ又は第4条第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ若しくは第10号イ若しくは附則第18項第2号に該当する者を除く。)

(平24条例26・追加)

16 前項に規定する第1号被保険者の各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、3,600円とする。

(平24条例26・追加)

17 前2項の規定を適用した場合における平成24年度から平成26年度までの各年度における第7条第1項若しくは第3項又は第8条の規定の適用については、第7条第1項中「定める額」とあるのは「定める額(附則第15項に規定する第1号被保険者にあっては、同項に定める額)」と、同条第3項中「第10号イ」とあるのは「第10号イ若しくは附則第15項第2号」と、第8条中「第1号被保険者」とあるのは「第1号被保険者若しくは附則第15項に規定する第1号被保険者」とする。

(平24条例26・追加)

18 令第39条第1項第4号イに掲げる者のうち、次のいずれかに該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率は、第4条第4号の規定にかかわらず、57,000円とする。

(1) 平成24年度から平成26年度までの各年度分の保険料の賦課期日の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額の合計額が800,000円以下である者

(2) 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの項の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)若しくは第4号ロ又は第4条第5号イ第6号イ第7号イ第8号イ第9号イ若しくは第10号イに該当する者を除く。)

(平24条例26・追加)

19 前項に規定する第1号被保険者の各納期ごとの保険料の納付額は、第6条第1項の規定にかかわらず、5,700円とする。

(平24条例26・追加)

20 前2項の規定を適用した場合における平成24年度から平成26年度までの各年度における第7条第1項若しくは第3項又は第8条の規定の適用については、第7条第1項中「定める額」とあるのは「定める額(附則第18項に規定する第1号被保険者にあっては、同項に定める額)」と、同条第3項中「第10号イ」とあるのは「第10号イ若しくは附則第18項第2号」と、第8条中「第1号被保険者」とあるのは「第1号被保険者若しくは附則第18項に規定する第1号被保険者」とする。

(平24条例26・追加)

(介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)

21 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条第1項の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から規則で定める日までの間は実施せず、当該規則で定める日の翌日から実施するものとする。

(平27条例31・追加)

附則別表第1(附則第8項)

 

第1号被保険者の資格を取得した日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

附則第3項第1号に該当する者

7,110円

6,710円

6,320円

5,920円

5,530円

5,130円

4,740円

3,950円

3,160円

2,370円

1,580円

790円

附則第3項第2号に該当する者

18,510円

17,480円

16,450円

15,420円

14,390円

13,360円

12,340円

10,280円

8,220円

6,170円

4,110円

2,050円

附則第3項第3号に該当する者

28,480円

26,890円

25,310円

23,730円

22,150円

20,560円

18,980円

15,820円

12,650円

9,490円

6,320円

3,160円

附則第3項第4号に該当する者

35,600円

33,620円

31,640円

29,660円

27,680円

25,710円

23,730円

19,770円

15,820円

11,860円

7,910円

3,950円

附則第3項第5号に該当する者

42,720円

40,340円

37,970円

35,600円

33,220円

30,850円

28,480円

23,730円

18,980円

14,240円

9,490円

4,740円

附則第3項第6号に該当する者

56,970円

53,800円

50,640円

47,470円

44,310円

41,140円

37,980円

31,650円

25,320円

18,990円

12,660円

6,330円

附則別表第2(附則第8項)

 

第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

附則第3項第1号に該当する者

0円

390円

790円

1,180円

1,580円

1,970円

2,370円

3,160円

3,950円

4,740円

5,530円

6,320円

附則第3項第2号に該当する者

0円

1,020円

2,050円

3,080円

4,110円

5,140円

6,170円

8,220円

10,280円

12,340円

14,390円

16,450円

附則第3項第3号に該当する者

0円

1,580円

3,160円

4,740円

6,320円

7,910円

9,490円

12,650円

15,820円

18,980円

22,150円

25,310円

附則第3項第4号に該当する者

0円

1,970円

3,950円

5,930円

7,910円

9,880円

11,860円

15,820円

19,770円

23,730円

27,680円

31,640円

附則第3項第5号に該当する者

0円

2,370円

4,740円

7,120円

9,490円

11,860円

14,240円

18,980円

23,730円

28,480円

33,220円

37,970円

附則第3項第6号に該当する者

0円

3,160円

6,330円

9,490円

12,660円

15,820円

18,990円

25,320円

31,650円

37,980円

44,310円

50,640円

(平成15年3月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度から平成14年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度から平成17年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

(平成18年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、この条例による改正後の横浜市介護保険条例(以下「新条例」という。)第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 32,860円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 32,860円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 37,840円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「地方税法等改正法」という。)附則第6条第2項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 34,860円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 34,860円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 39,840円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 51,290円

(平成19年度における保険料率の特例)

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 41,330円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 41,330円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 43,820円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等改正法附則第6条第4項の規定の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 44,820円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 44,820円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,310円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 52,780円

(平成20年度における保険料率の特例)

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第1号に該当するもの 41,330円

(2) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 41,330円

(3) 新条例第4条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 43,820円

(4) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第4条第1号に該当するもの 44,820円

(5) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第2号に該当するもの 44,820円

(6) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第3号に該当するもの 47,310円

(7) 新条例第4条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、同条第4号に該当するもの 52,780円

(平20条例21・追加)

(平成18年度における普通徴収に係る各納期の保険料納付額の特例)

6 平成18年度における普通徴収に係る各納期ごとの保険料の納付額のうち、附則第3項各号に該当する者の納付額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

 

6月期の納付額

7月期から3月期までの納付額

附則第3項第1号に該当する者

3,340円

3,280円

附則第3項第2号に該当する者

3,340円

3,280円

附則第3項第3号に該当する者

3,820円

3,780円

附則第3項第4号に該当する者

3,540円

3,480円

附則第3項第5号に該当する者

3,540円

3,480円

附則第3項第6号に該当する者

4,020円

3,980円

附則第3項第7号に該当する者

5,210円

5,120円

(平20条例21・旧第5項繰下)

(平成19年度における普通徴収に係る各納期の保険料納付額の特例)

7 平成19年度における普通徴収に係る各納期ごとの保険料の納付額のうち、附則第4項各号に該当する者の納付額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

 

6月期の納付額

7月期から3月期までの納付額

附則第4項第1号に該当する者

4,160円

4,130円

附則第4項第2号に該当する者

4,160円

4,130円

附則第4項第3号に該当する者

4,400円

4,380円

附則第4項第4号に該当する者

4,500円

4,480円

附則第4項第5号に該当する者

4,500円

4,480円

附則第4項第6号に該当する者

4,740円

4,730円

附則第4項第7号に該当する者

5,350円

5,270円

(平20条例21・旧第6項繰下)

(平成20年度における普通徴収に係る各納期の保険料納付額の特例)

8 平成20年度における普通徴収に係る各納期ごとの保険料の納付額のうち、附則第5項各号に該当する者の納付額は、新条例第6条第1項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

 

6月期の納付額

7月期から3月期までの納付額

附則第5項第1号に該当する者

4,160円

4,130円

附則第5項第2号に該当する者

4,160円

4,130円

附則第5項第3号に該当する者

4,400円

4,380円

附則第5項第4号に該当する者

4,500円

4,480円

附則第5項第5号に該当する者

4,500円

4,480円

附則第5項第6号に該当する者

4,740円

4,730円

附則第5項第7号に該当する者

5,350円

5,270円

(平20条例21・追加)

(平成18年度の賦課期日後において第1号被保険者資格の取得があった場合の読替え)

9 平成18年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者(附則第3項各号に該当する者に限る。)に係る保険料の額の算定については、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「横浜市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月横浜市条例第26号)附則第3項各号」と読み替えるものとする。

(平20条例21・旧第7項繰下)

(平成19年度の賦課期日後において第1号被保険者資格の取得があった場合の読替え)

10 平成19年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者(附則第4項各号に該当する者に限る。)に係る保険料の額の算定については、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「横浜市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月横浜市条例第26号)附則第4項各号」と読み替えるものとする。

(平20条例21・旧第8項繰下)

(平成20年度の賦課期日後において第1号被保険者資格の取得があった場合の読替え)

11 平成20年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者(附則第5項各号に該当する者に限る。)に係る保険料の額の算定については、新条例第7条第1項中「第4条各号」とあるのは、「横浜市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成20年3月横浜市条例第21号)による改正後の横浜市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年3月横浜市条例第26号)附則第5項各号」と読み替えるものとする。

(平20条例21・追加)

(平成19年9月条例第51号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

(平成24年3月条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

(平成26年6月条例第36号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月条例第31号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

(平成27年6月条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年度分の保険料から適用する。

(平成28年9月条例第55号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

(平成30年3月条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年6月条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市介護保険条例第4条及び第6条第1項の規定は、令和元年度以後の各年度における保険料率及び各納期の保険料の納付額について適用し、平成30年度における保険料率及び各納期の保険料の納付額については、なお従前の例による。

(令和2年5月条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市介護保険条例の規定は、令和2年度における保険料率及び各納期の保険料の納付額について適用し、令和元年度における保険料率及び各納期の保険料の納付額については、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度における保険料率及び各納期の保険料の納付額については、なお従前の例による。

(令和6年3月条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率及び各納期ごとの保険料の納付額については、なお従前の例による。

別表(第19条第1項)

(平24条例26・追加、平27条例31・平30条例30・平30条例40・令元条例1・令6条例18・一部改正)

手数料の徴収に係る申請等

手数料の名称

手数料の額

法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請

指定居宅サービス事業者指定申請手数料

通所介護、通所リハビリテーション及び特定施設入居者生活介護に係る指定

1件につき 30,000円

その他の居宅サービスに係る指定

1件につき 20,000円

法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請

指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

法第78条の2第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の申請

指定地域密着型サービス事業者指定申請手数料

定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護に係る指定

1件につき 20,000円

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定

1件につき 45,000円

その他の地域密着型サービスに係る指定

1件につき 30,000円

法第78条の12において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請

指定地域密着型サービス事業者指定更新申請手数料

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の更新

1件につき 25,000円

その他の地域密着型サービスに係る指定の更新

1件につき 10,000円

法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の申請

指定居宅介護支援事業者指定申請手数料

1件につき 20,000円

法第79条の2第4項において準用する法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請

指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の申請

指定介護老人福祉施設指定申請手数料

1件につき 45,000円

法第86条の2第4項において準用する法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新の申請

指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料

1件につき 25,000円

法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の申請

介護老人保健施設開設許可申請手数料

1件につき 63,000円

法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請

介護老人保健施設変更許可申請手数料

1件につき 33,000円

法第94条の2第4項において準用する法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新の申請

介護老人保健施設開設許可更新申請手数料

1件につき 25,000円

法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の申請

介護医療院開設許可申請手数料

1件につき 63,000円

法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)の申請

介護医療院変更許可申請手数料

1件につき 33,000円

法第108条第4項において準用する法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新の申請

介護医療院開設許可更新申請手数料

1件につき 25,000円

法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請

指定介護予防サービス事業者指定申請手数料

介護予防通所リハビリテーション及び介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定

1件につき 15,000円

その他の介護予防サービスに係る指定

1件につき 10,000円

法第115条の11において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請

指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

法第115条の12第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請手数料

1件につき 15,000円

法第115条の21において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請

指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

法第115条の22第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の申請

指定介護予防支援事業者指定申請手数料

1件につき 10,000円

法第115条の31において準用する法第70条の2第4項において準用する法第70条第1項の規定に基づく指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請

指定介護予防支援事業者指定更新申請手数料

1件につき 10,000円

法第115条の35第2項の規定に基づく介護サービス情報の公表

介護サービス情報公表手数料

この表法第115条の35第3項の規定に基づく介護サービス情報の調査の項(以下「調査の項」という。)右欄に規定する介護サービス情報の区分に応じ、同条第1項の規定により介護サービスの提供を開始しようとするときに行う報告に係る介護サービス情報

1件につき 5,600円

調査の項右欄に規定する介護サービス情報の区分に応じ、法第115条の35第1項の規定により介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の44に規定するときに行う報告に係る介護サービス情報

1件につき 6,300円

法第115条の35第3項の規定に基づく介護サービス情報の調査

介護サービス情報調査手数料

訪問介護及び夜間対応型訪問介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 20,000円

訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 20,000円

訪問看護及び介護予防訪問看護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 21,000円

訪問看護及び介護予防訪問看護のうちいずれか1以上並びに地域密着型通所介護(横浜市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等の基準等に関する条例(平成24年12月横浜市条例第77号)第60条の21に規定する指定療養通所介護(以下「指定療養通所介護」という。)に限る。)に係る介護サービス情報

1件につき 25,000円

訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーションのうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 21,000円

通所介護、地域密着型通所介護(指定療養通所介護を除く。)、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 22,000円

通所介護、地域密着型通所介護(指定療養通所介護を除く。)、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護のうちいずれか1以上並びに地域密着型通所介護(指定療養通所介護に限る。)に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

地域密着型通所介護(指定療養通所介護に限る。)に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションのうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションのうちいずれか1以上並びに地域密着型通所介護(指定療養通所介護に限る。)に係る介護サービス情報

1件につき 24,000円

特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護及び地域密着型特定施設入居者生活介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 20,000円

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 21,000円

認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 21,000円

複合型サービスに係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

居宅介護支援に係る介護サービス情報

1件につき 20,000円

介護福祉施設サービス、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

介護保健施設サービス並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設において行うものに限る。)のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

介護医療院サービス並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(介護医療院において行うものに限る。)のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

介護療養施設サービス並びに短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設及び介護医療院において行うものを除く。)のうちいずれか1以上に係る介護サービス情報

1件につき 23,000円

法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の申請

指定第1号事業者指定申請手数料

省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係る部分に限る。)に該当する第1号事業に係る指定

1件につき 15,000円

その他の第1号事業に係る指定(以下「その他第1号事業指定」という。)

1件につき(1の事業所に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき) 10,000円

法第115条の45の6第4項において準用する法第115条の45の5第1項の規定に基づく指定事業者の指定の更新の申請

指定第1号事業者指定更新申請手数料

1件につき(1の事業所に関し同時に数件のその他第1号事業指定の更新の申請が行われる場合にあっては、当該数件につき) 10,000円






-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を一部変更しております。
メール送信の際は、(at)を@に置き換えてご利用ください。
(C) 2024 City of Yokohama. All rights reserved.

横浜市介護保険条例

平成12年3月27日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第4章の2 介護保険
沿革情報
平成12年3月27日 条例第27号
平成15年3月25日 条例第23号
平成18年3月15日 条例第26号
平成19年9月28日 条例第51号
平成20年3月26日 条例第21号
平成21年3月27日 条例第24号
平成24年3月26日 条例第26号
平成26年6月5日 条例第36号
平成27年3月25日 条例第31号
平成27年6月5日 条例第47号
平成28年9月26日 条例第55号
平成30年3月27日 条例第30号
平成30年3月30日 条例第40号
令和元年6月5日 条例第1号
令和2年5月25日 条例第23号
令和3年3月31日 条例第16号
令和6年3月29日 条例第18号