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○横浜市生活自立支援施設条例施行規則

平成15年5月30日

規則第70号

〔横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則〕をここに公布する。

横浜市生活自立支援施設条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市生活自立支援施設条例(平成15年2月横浜市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平27規則25・一部改正)

(定員)

第2条 横浜市生活自立支援施設はまかぜ(以下「自立支援施設」という。)の定員は、250人とする。

(平23規則83・平27規則25・一部改正)

(指定申請書の提出等)

第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第3条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日に属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 自立支援施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則96・全改、平23規則83・一部改正)

(利用期間)

第4条 自立支援施設を連続して利用する場合の利用期間は、3月以内でなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認める場合は、6月を限度として、3月を超えて利用することができる。

(平17規則96・平23規則83・平27規則25・一部改正)

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、健康福祉局長が定める。

(平17規則96・旧第6条繰上、平18規則84・一部改正)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年6月規則第96号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年9月規則第83号)

(施行期日)

1 この規則中、第3条第2項第2号の改正規定及び別記様式注意3の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定及び第4条ただし書の改正規定は平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条ただし書の改正規定の施行の際現に横浜市ホームレス自立支援施設条例(平成15年2月横浜市条例第1号)第5条第1項の規定による許可を受けている者については、この規則による改正後の横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則第4条ただし書の規定を適用する。

(平成27年3月規則第25号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平17規則96・全改、平23規則83・平27規則25・一部改正)

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横浜市生活自立支援施設条例施行規則

平成15年5月30日 規則第70号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 社会福祉/第6類 社会福祉/第1章 生活保護等
沿革情報
平成15年5月30日 規則第70号
平成17年6月24日 規則第96号
平成18年3月31日 規則第84号
平成23年9月22日 規則第83号
平成27年3月25日 規則第25号