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○横浜市生活自立支援施設条例

平成15年2月25日

条例第1号

〔横浜市ホームレス自立支援施設条例〕をここに公布する。

横浜市生活自立支援施設条例

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第6項第1号に規定する一定の住居を持たない生活困窮者(以下「対象生活困窮者」という。)に対し、一時的な宿泊場所を提供するとともに、生活支援等を行い、その自立を支援するため、横浜市生活自立支援施設はまかぜ(以下「自立支援施設」という。)を横浜市中区に設置する。

(平27条例16・平30条例50・一部改正)

(事業)

第2条 自立支援施設は、次の事業を行う。

(1) 対象生活困窮者に対する一時的な宿泊場所並びに食事、衣類及び日用品等の提供

(2) 対象生活困窮者に対する生活に関する相談及び支援

(3) 対象生活困窮者に対する健康に関する相談及び支援並びに健康診断

(4) 対象生活困窮者に対する就労等の支援

(5) 対象生活困窮者に対する居住の場所の確保の支援

(6) その他前各号に準ずる事業

(平27条例16・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第3条 次に掲げる自立支援施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 自立支援施設の施設の利用の許可等に関すること。

(2) 前条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 自立支援施設の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 指定管理者は、横浜市の対象生活困窮者の自立支援に関する施策の方針を理解し、対象生活困窮者の生活状況及び自立支援施設のある地域の実情等を把握して、適切かつ公平に対象生活困窮者の自立支援のための事業を実施するものでなければならない。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、自立支援施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第8条第1項に規定する横浜市生活自立支援施設指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例76・追加、平23条例48・平27条例16・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第4条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例76・追加)

(管理の業務の評価)

第5条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第3条第1項各号に掲げる自立支援施設の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用の許可)

第6条 自立支援施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に自立支援施設の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 自立支援施設の設置の目的に反するとき。

(2) 自立支援施設における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(3) 自立支援施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平17条例76・旧第3条繰下・一部改正、平23条例48・旧第5条繰下)

(利用の制限等)

第7条 指定管理者は、自立支援施設の利用の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退所を命ずることができる。

(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平17条例76・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第6条繰下)

(横浜市生活自立支援施設指定管理者選定評価委員会)

第8条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による自立支援施設の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市生活自立支援施設指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加、平27条例16・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例76・旧第6条繰下、平23条例48・旧第7条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成15年5月規則第69号により同年6月1日から施行)

(平成17年6月条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市ホームレス自立支援施設条例第5条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市ホームレス自立支援施設はまかぜについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成27年2月条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に横浜市ホームレス自立支援施設条例第6条第1項の規定により許可を受けた者に係る施設の利用については、なお従前の例による。

(平成30年9月条例第50号)

この条例中、第1条の規定は平成30年10月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。






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横浜市生活自立支援施設条例

平成15年2月25日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)