○横浜市交通局公有財産規程
平成14年10月25日
交通局規程第9号
横浜市交通局公有財産規程をここに公布する。
横浜市交通局公有財産規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 通則(第3条―第5条)
第2節 行政財産
第1款 取得(第6条―第8条)
第2款 管理(第9条―第22条)
第3節 普通財産
第1款 取得(第23条)
第2款 管理(第24条―第31条)
第3款 処分(第32条―第35条)
第3章 補則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 横浜市交通局(以下「局」という。)の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分については、法令、条例その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(1) 取得 購入、新築、交換、寄附等による公有財産の増加をいう。
(2) 管理 公有財産の維持、保存及び運用をいう。
(3) 処分 売払い、交換、譲与、取壊し等による公有財産の減少をいう。
(4) 所管換 市長、教育委員会又は他の公営企業管理者との間において、公有財産の所管を移すことをいう。
第2章 取得、管理及び処分
第1節 通則
(異なる会計間の所管換)
第3条 所管換を行う場合は、有償として整理するものとする。ただし、横浜市交通事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(所管換等による引継の手続)
第4条 公有財産の所管換による引継を行う場合は、当該財産の所在する場所において、管理者又はその命を受けた職員の立会いのうえ、引き継がなければならない。
2 公有財産の引継を完了したときは、文書を作成し、相互にその確認をしなければならない。
(公有財産の使用承認)
第5条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、その所管に属する公有財産を、市長、教育委員会、他の公営企業管理者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項若しくは第3項に規定する委員会(教育委員会を除く。)若しくは委員に使用させることができる。
(1) 所管換の手続前に早急に使用させる必要があると認める場合
(2) 臨時的に一定期間に限って使用させる必要がある場合
(3) その他特別の事由があると認める場合
第2節 行政財産
第1款 取得
(取得)
第6条 管理者は、行政財産となるべき財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について私権の設定その他特殊の義務の存在の有無を調査しなければならない。
2 前項の場合において、当該財産について私権の設定その他特殊の義務が存在するときは、管理者は、あらかじめ、所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な処置を執った後でなければ当該財産を取得してはならない。
(登記又は登録)
第7条 管理者は、行政財産となるべき財産を取得したときは、不動産登記法(平成16年法律第123号)等の関係法令に定めるところにより、必要な登記又は登録をしなければならない。
(取得代金等の支払)
第8条 行政財産となるべき財産を取得した場合で、前条に定める登記又は登録が必要なときは、当該登記又は登録が完了した後でなければ、当該財産の取得代金等を支払うことができない。ただし、管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第2款 管理
(管理の原則)
第9条 行政財産は、常に良好な状態において維持保存し、これを行政の目的に供し、行政財産本来の目的を達成するように管理しなければならない。
2 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において、局の事業収益に寄与するよう有効に活用するものとする。
(使用許可の申請)
第10条 行政財産の目的外使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
(使用許可の範囲)
第11条 管理者は、次のいずれかに該当すると認める場合に限り、使用許可をするものとする。
(1) 職員等の福利のため、当該財産に食堂等の施設を設ける場合
(2) 運輸事業、水道事業、電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に使用させることがやむを得ないと認められる場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共の用に供する場合
(4) 管理者の指導監督を受け、局の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合
(5) 隣接する土地の所有者等がその土地を利用するため、使用させることがやむを得ないと認められる場合
(6) 局の施設工事等に伴い、局と取引関係にある相手方に、資材置場等として使用させることが必要と認められる場合
(7) 災害その他の緊急事態の発生により、当該財産を応急施設として使用させる場合
(8) 局の事業収益に特に寄与すると認められる場合
(9) その他管理者が特に必要又はやむを得ないと認める場合
(使用者の決定)
第12条 管理者は、使用許可を受けようとする者が、次のいずれかに該当するときは、その決定をしてはならない。
(1) 神奈川県警察本部長からの通知又は回答により、次に掲げる者であることが判明したとき。
ア 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者
イ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反している事実がある者
(2) 前号のほか、使用許可を受けようとする者が、当該使用許可に当たって定めた条件を遵守できる資力、信用、技能等にかかる条件を満たしていないと認められるとき。
(使用期間及び更新)
第13条 使用許可の期間(以下「使用期間」という。)は、1年以内とする。ただし、使用目的等からみて1年以内とすることが相当でないときは、この限りでない。
2 使用許可は、必要に応じて更新することができるものとする。この場合における更新の期間については、前項の規定を準用する。
(使用料の額)
第14条 行政財産の目的外使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額は、次に定めるところによる。
(1) 土地(従物を含む。以下同じ。)については、当該土地の適正な価格に1,000分の5を乗じて得た額の範囲内で管理者が定める額
(2) 建物(従物を含む。以下同じ。)については、当該建物の適正な価格に1,000分の9を乗じて得た額の範囲内で管理者が定める額に、当該建物の敷地について前号の規定により算定した土地の使用料に相当する額を加えた額
(3) 土地及び建物以外のものについては、管理者が定める額
2 使用料は、土地及び建物については月額によるものとし、これら以外のものについては管理者が定める単位によるものとする。
3 使用期間が1月に満たないとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときは、使用料は、日割をもって計算する。
(使用料の減免)
第15条 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が横浜市交通局厚生会その他の局の職員をもって構成される各種団体である場合
(2) 使用者が地震、火災、水害等の天災その他の事故により当該財産を使用の目的に供しがたいと認める場合
(3) 管理者の指導監督を受け、局の事務事業を補佐し、又は代行する団体において、当該補佐し、又は代行する事務事業の用に供するため使用する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として使用させる場合
(5) 使用者が当該財産を公用、公共用又は公益事業の用に供する場合
(6) その他管理者が特に必要があると認める場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書を管理者に提出しなければならない。
3 使用料の減免額は、前項の規定による申請のつど管理者が定める。
(使用料の納付期日)
第16条 使用料は、管理者が定める期日までに納めなければならない。
(使用料の督促等)
第17条 使用料を管理者が定める納付期日までに納めない者に対する督促及び延滞金の徴収の手続等については、横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和31年6月横浜市条例第14号)及び横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行規則(昭和31年12月横浜市規則第101号)を準用する。
(使用料の還付)
第18条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 局において当該財産を公用又は公共用に供するため、その使用許可を取り消し、又はその使用を停止させた場合
(2) その他管理者が特に必要があると認める場合
(光熱水費等の負担等)
第19条 行政財産の目的外使用をすることに伴う光熱水費等及び使用財産について、維持保存、改良その他の行為をするため支出する経費は、すべて使用者の負担とする。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合は、それらの費用の全部又は一部を局が負担することができる。
2 使用者は、使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合において、当該使用財産に投じた修繕費等の必要費、改良費等の有益費その他の費用があっても、これを管理者に請求することができないものとする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 善良な管理者の注意をもって使用財産の維持保全をすること。
(2) 使用財産を使用許可した目的以外の用に供しないこと。
(3) 使用財産を他の者に使用させないこと。
(4) 使用財産の原状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5) 使用期間が満了した場合又は使用許可を取り消された場合は、使用者の負担で、使用財産を原状に回復して使用期間の満了の日又は管理者が指定する期日までに返還すること。
(6) 管理者が、使用期間中使用財産の使用状況について随時実地に調査し、又は所要の報告を求めたときは、その調査を拒み、妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(7) その他管理者が特に必要として指定する事項
2 前項ただし書の規定により管理者の承認を受けようとするときは、管理者にその理由を記載した書面によって申請しなければならない。
(使用許可の取消し)
第21条 管理者は、使用許可をした場合において、次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消すことができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(2) 使用料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(4) 前号のほか、当該使用許可に当たって定めた条件を遵守できる資力、信用、技能等にかかる条件を満たしていない者であると判明したとき。
(5) その他使用許可の条件又はこの規程の規定に違反したとき。
第3節 普通財産
第1款 取得
(取得等)
第23条 前節第1款の規定は、普通財産の取得等について準用する。
第2款 管理
(管理の原則)
第24条 普通財産は、常に良好な状態において維持保存するとともに局の事業収益に寄与するよう有効に活用するものとする。
(貸付期間及び更新)
第25条 普通財産の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地 30年
(2) 前号に掲げる土地以外の土地 5年
(3) 建物 5年
(4) 土地又は建物以外の財産 1年
2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条から第24条までの規定により土地を貸し付ける場合又は同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、これらの規定に定める範囲内で管理者が定める。
3 普通財産の貸付契約は、必要に応じて更新することができるものとする。この場合における更新の期間については、第1項の規定を準用する。
(貸付料)
第26条 普通財産の貸付料は、貸付条件、貸付財産の収益性、近隣地域又は類似地域の貸付料水準その他の事情を考慮し、当該財産の経済的価値を十分発揮できるように定めるものとする。
(用途指定)
第29条 管理者は、普通財産を貸し付ける場合において、必要と認めるときは、当該財産につき、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定(以下「用途指定」という。)をするものとする。
2 前項の規定により指定する用途(以下「指定用途」という。)に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)は、当該財産の貸付期間の初日から2年の範囲内において指定する。ただし、管理者が必要と認める場合は、2年を超えて指定することができる。
3 指定用途に供しなければならない期間(以下「指定期間」という。)は、指定期日から貸付期間の末日までとする。
(貸付契約の解除)
第30条 管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、次のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。
(1) 局の事業の用に供するため必要を生じたとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。
(3) 用途指定をして貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過しても、なおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。
(4) 貸付料を、その納付期限後3月以上経過して、なお納めないとき。
(5) その他契約条件又はこの規程の規定に違反したとき。
(土地の信託)
第31条 普通財産のうち土地(その定着物を含む。)については、法令又は条例に別段の定めがあるものを除き、有効に活用するため、これを信託することができる。
2 土地を信託するときは、十分な資力、信用、経験及び実績のある信託銀行等の中から、管理者が最も局の収益に寄与すると認めたものを選定し、信託するものとする。
第3款 処分
(用途指定の処分)
第32条 用途指定により普通財産を売払い、又は譲渡する場合の指定期日及び指定期間については、第29条の規定を準用する。
(交換)
第33条 普通財産は、次のいずれかに該当するときは、これを同一種類の他の財産と交換することができる。
(1) 局において公用又は公共用に供するため、本市以外の者が所有する財産を必要とするとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用、公共用又は公益事業の用に供するため、局の所管に属する普通財産を必要とするとき。
(3) 前2号のほか、管理者が、交換することが局に有利であると認めるとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足するものとする。
(売払価格等)
第34条 普通財産を競争入札の方法により売り払うときは、落札価格をもって売払価格とする。
2 普通財産を随意契約により売り払い、又は交換するときは、管理者が定める適正な価格をもって売払価格又は交換価格とする。
(売払代金等の納付)
第35条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡しの時まで又は必要な登記若しくは登録の時までに、これを納めなければならない。
第3章 補則
(財産の価格決定の際の諮問)
第36条 公有財産の取得、処分、貸付け又は使用許可における当該財産の価格、貸付料又は使用料の決定に際して、管理者が認めたものについては、横浜市財産評価審議会に諮問することができる。
(補則)
第37条 この規程に定めるもののほか局の所管に属する公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(横浜市交通局行政財産の用途又は目的外の使用に係る使用料に関する規程の廃止)
2 横浜市交通局行政財産の用途又は目的外の使用に係る使用料に関する規程(平成6年9月交通局規程第12号)は、廃止する。
附則(平成24年5月交通局規程第12号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月交通局規程第4号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月交通局規程第15号)
この規程は、平成28年8月1日から施行する。
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