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○横浜市芸能センター条例施行規則

平成14年3月25日

規則第25号

横浜市芸能センター条例施行規則をここに公布する。

横浜市芸能センター条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市芸能センター条例(平成13年12月横浜市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 横浜市芸能センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前10時から午後10時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、センターの利用状況等を考慮して、市長が定める。

(指定申請書の提出等)

第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第5条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度及び前々事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) センターの管理に関する業務の収支予算書

(5) その他市長が必要と認める書類

(平17規則92・追加、平24規則16・一部改正)

(利用期間)

第5条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、芸能ホールにあっては15日、小ホール、練習室及び制作室にあっては30日、楽屋にあっては7日とする。

(平17規則92・旧第4条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用の許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定によりセンターの施設及び附帯設備の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書の受付は、別表に掲げる日から行うものとする。ただし、指定管理者が特にやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(平17規則92・旧第5条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(特別の設備の設置の許可の申請)

第7条 条例第10条第1項の規定により特別な照明装置、音響装置その他次に掲げる設備の設置の許可を受けようとする者は、特別設備設置許可申請書(第3号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 発電設備

(2) 発火設備

(3) 発煙設備

(4) その他指定管理者が前3号に準ずると認める設備

2 前条第2項の規定は、前項の許可の申請について準用する。

(平17規則92・旧第6条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(物品販売等の許可の申請)

第8条 条例第11条第1項の規定により同項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、物品販売等許可申請書(第4号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項第4号に規定する規則で定める行為は、市長の承認を得て指定管理者が定める行為とする。

(平17規則92・旧第7条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(許可の変更の申請)

第9条 条例第9条第1項第10条第1項又は第11条第1項の規定により許可を受けた者は、許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、許可申請事項変更申請書(第5号様式)により指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17規則92・旧第8条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の後納)

第10条 条例第15条第3項ただし書に規定する規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平17規則92・旧第9条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 条例第16条に規定する規則で定める場合は次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は当該各号に定めるとおりとする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(1) 本市が共催する落語、漫才その他の大衆芸能の公演、講座等のため利用する場合 利用料金の5割相当額

(2) 指定管理者が共催する行事のため利用する場合 利用料金の全額

2 前項に定めるもののほか、条例第16条の規定により免除する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則92・旧第10条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(利用料金の返還)

第12条 条例第17条ただし書に規定する規則で定める場合は、次のとおりとする。

(1) センターの施設の利用の許可を受けた者の責めに帰することができない事由によりセンターの施設又は附帯設備の利用ができなくなった場合

(2) センターの施設の利用の許可を受けた者が当該施設を利用しようとする日(以下「利用日」という。)の3箇月前(小ホール(楽屋と一括して利用の許可を受けた場合を含む。)、練習室又は制作室のみを利用しようとする場合にあっては利用日の1箇月前、楽屋のみを利用しようとする場合にあっては利用日の7日前)までに利用の許可の取消しを申し出た場合

2 条例第17条ただし書の規定により返還する利用料金の額は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

(平17規則92・旧第11条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(年間利用計画書の提出)

第13条 条例第18条第2項に規定する指定団体等は、1月から3月までにおいてセンターを利用しようとするときにあっては前々年の、4月から12月までにおいてセンターを利用しようとするときにあっては前年のそれぞれ1月31日までに年間利用計画書(第6号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則92・旧第12条繰下・一部改正、平24規則16・一部改正)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、にぎわいスポーツ文化局長が定める。

(平17規則92・旧第13条繰下・一部改正、平18規則84・平22規則29・平23規則38・令5規則21・一部改正)

この規則は、平成14年4月13日から施行する。

(平成17年6月規則第92号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成23年3月規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成24年3月規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月規則第21号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

別表(第6条第2項)

(平17規則92・一部改正)

施設

受付開始日

芸能ホール

利用しようとする日の属する月の12箇月前の第3日曜日

小ホール、練習室、制作室

利用しようとする日の属する月の6箇月前の第3日曜日

楽屋

利用しようとする日の属する月の前月の第3日曜日

(備考)

芸能ホールとその他の施設又は小ホールと楽屋を同時に利用する場合の利用許可申請については、それぞれ芸能ホール又は小ホールの受付開始日から一括して受け付けることができる。

(平17規則92・追加、平24規則16・一部改正)

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(平17規則92・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平17規則92・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平17規則92・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平17規則92・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平17規則92・旧第5号様式繰下・一部改正)

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-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市芸能センター条例施行規則

平成14年3月25日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成14年3月25日 規則第25号
平成17年6月24日 規則第92号
平成18年3月31日 規則第84号
平成22年3月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第38号
平成24年3月23日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第21号