○横浜市芸能センター条例
平成13年12月25日
条例第45号
横浜市芸能センター条例をここに公布する。
横浜市芸能センター条例
(設置)
第1条 落語、漫才その他の大衆芸能(以下「大衆芸能」という。)の振興を図るため、横浜市芸能センター(以下「センター」という。)を横浜市中区に設置する。
2 センターの名称は、横浜にぎわい座とする。
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 大衆芸能の公演、講座その他の事業の企画及び実施に関すること。
(2) 大衆芸能の公演、練習、創作その他の活動のための施設の提供に関すること。
(3) 大衆芸能に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業
(施設)
第3条 前条に掲げる事業を行うため、センターに次の施設を置く。
(1) 芸能ホール、小ホール、練習室、制作室及び楽屋
(2) 情報コーナー
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者の指定等)
第5条 次に掲げるセンターの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) センターの施設及び附帯設備の利用の許可等に関すること。
(2) 指定団体等(第18条第2項に規定する指定団体等をいう。)の指定に関すること。
(3) 第2条に規定する事業の実施に関すること。
(4) センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(5) その他市長が定める業務
2 指定管理者は、横浜市の文化芸術の振興及び普及に関する施策の方針を理解し、大衆芸能に関する高度な専門的知識を有するとともに、大衆芸能の鑑賞の機会の提供、大衆芸能に関する講座等の開催その他大衆芸能の振興を図るための事業を自ら企画し、及び実施し、並びに市民の大衆芸能に関する主体的活動に対する支援を行うものでなければならない。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、センターの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
5 市長は、指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第19条第1項に規定する横浜市芸能センター指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
(平17条例72・追加、平23条例48・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例72・追加)
(管理の業務の評価)
第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるセンターの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
(利用期間)
第8条 センターの施設を連続して利用する場合の利用期間は、規則で定める期間以内でなければならない。ただし、指定管理者が必要があると認める場合は、当該期間を超えて利用することができる。
(平17条例72・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)
(利用の許可)
第9条 第3条第1号に掲げる施設及びその附帯設備を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、第1項の施設及び附帯設備の利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。
(1) センターにおける秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) センターの設置の目的に反するとき。
(3) センターの管理上支障があるとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(平17条例72・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第8条繰下)
(特別の設備の設置の許可)
第10条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの施設に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 センターの施設に特別の設備を設置した者は、センターの利用を終了したときは、直ちに、これを撤去し、原状に復さなければならない。第13条の規定により許可を取り消され、又は利用を停止された場合も、同様とする。
(平17条例72・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正)
(物品販売等の許可)
第11条 利用者は、センターにおいて次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(平17条例72・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下・一部改正)
(平17条例72・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)
(1) 第9条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(平17条例72・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下・一部改正)
(入館の制限)
第14条 指定管理者は、センターの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他センターの管理上支障があるとき。
(平17条例72・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)
(利用料金)
第15条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平17条例72・旧第13条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下)
(利用料金の減免)
第16条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例72・旧第14条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)
(利用料金の不返還)
第17条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例72・旧第15条繰下・一部改正、平23条例48・旧第16条繰下)
(指定団体等)
第18条 指定管理者が定めるセンターの長期又は定期的な利用を希望する団体等は、指定管理者にその旨を申し出ることができる。
2 前項の規定により申し出た団体等であって、指定管理者がセンターの設置の目的を達成するため必要があると認めて指定したもの(以下「指定団体等」という。)は、規則で定めるところにより、センターの年間利用計画書を指定管理者に提出しなければならない。
(平17条例72・旧第16条繰下・一部改正、平23条例48・旧第17条繰下・一部改正)
(横浜市芸能センター指定管理者選定評価委員会)
第19条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるセンターの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市芸能センター指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、市長が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
(平23条例48・追加)
(平17条例72・旧第17条繰下、平23条例48・旧第18条繰下)
附則
この条例は、平成14年4月13日から施行する。
附則(平成14年2月条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成14年4月13日から施行する。
附則(平成17年6月条例第72号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市芸能センター条例第12条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市芸能センターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
別表(第15条第2項)
(平17条例72・平23条例48・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 | ||
平日 | 日曜日、土曜日及び休日 | |||
芸能ホール | 1,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 1日 | 円 192,000 | 円 240,000 |
1,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 | 同 | 128,000 | 160,000 | |
小ホール | 1,000円を超える入場料等を徴収する場合 | 同 | 57,600 | 72,000 |
1,000円以下の入場料等を徴収する場合及び入場料等を徴収しない場合 | 同 | 38,400 | 48,000 | |
練習室 | 同 | 6,400 | 8,000 | |
制作室 | 同 | 4,500 | 5,600 | |
楽屋 | 3階楽屋1部屋につき | 同 | 7,200 | 8,600 |
4階楽屋1部屋につき | 同 | 10,800 | 12,900 | |
地下楽屋1部屋につき | 同 | 7,200 | 8,600 | |
附帯設備 | 1式、1台又は1枚につき1日 | 15,000 | 15,000 |
(備考)
1 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。
3 「1日」とは、午前10時から午後10時までをいう。
4 芸能ホールの利用料金には、3階楽屋及び4階楽屋の利用料金を含むものとする。
5 1日以外の時間(以下「時間外」という。)にセンターの施設又は附帯設備を利用する場合の当該時間外に係る利用料金の額は、時間外における利用1時間につき、それぞれの利用に係る1日の利用料金の額に10分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。この場合において、時間外における利用時間が1時間未満のとき、又はこれに1時間未満の端数があるときは、その時間又は端数時間を1時間として計算する。
6 芸能ホール又は小ホールをその利用に伴う準備又は練習を行うことのみを目的として利用する場合における当該準備又は練習を行うことのみを目的とした利用に係る利用料金の額は、この表及び5により算出して得た額に10分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を100円に切り上げる。)とする。
7 この表及び備考に定めのない区分によりセンターの施設を利用する場合の利用料金の額は、この表及び備考に定める利用料金の額との均衡を考慮して定める。
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
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