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○横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年12月15日

規則第109号

横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則をここに公布する。

横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市認可地縁団体印鑑条例(平成4年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書等)

第2条 条例第3条の規定による印鑑の登録の申請は、印鑑登録申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。

3 第1項の印鑑登録申請書には、前項の規定に基づき押印する印鑑に係る発行後3箇月以内の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第5条に規定する印鑑登録原票の様式は、第2号様式とする。

(印鑑登録廃止申請書、登録印鑑亡失届出書等)

第4条 条例第7条第1項の規定による印鑑の登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止申請書(第3号様式)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による登録印鑑の亡失の届出は、登録印鑑亡失届出書(第4号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項及び第3項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(印鑑登録抹消通知書)

第5条 条例第8条第1項の規定による印鑑の登録の抹消の通知は、印鑑登録抹消通知書(第5号様式)により行うものとする。

(除印鑑登録原票)

第6条 市長は、条例第8条第2項の規定により印鑑登録原票を消除し、又は条例第9条の規定により印鑑登録原票を再製した場合は、当該消除し、又は廃止した印鑑登録原票を除印鑑登録原票とするものとする。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第10条の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(第6号様式)により行うものとする。

(印鑑登録証明書)

第8条 条例第12条に規定する印鑑登録証明書の様式は、第7号様式とする。

(委任の旨を証する書面)

第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。

(1) 委任状

(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の委任の旨を証する書面の提出について準用する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。

(平18規則84・平22規則29・一部改正)

この規則は、平成5年1月4日から施行する。

(平成18年3月規則第84号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(平成22年3月規則第29号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。

(令和3年9月規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。

(令3規則60・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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(令3規則60・一部改正)

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横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成4年12月15日 規則第109号

(令和3年9月30日施行)