○横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成4年12月15日
規則第109号
横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則をここに公布する。
横浜市認可地縁団体印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市認可地縁団体印鑑条例(平成4年12月横浜市条例第61号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 印鑑の登録申請を行う者は、前項の印鑑登録申請書に、本人が住民として登録している印鑑を押印しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第9条 条例第13条に規定する委任の旨を証する書面は、次のいずれかとする。
(1) 委任状
(2) 条例第2条第1項各号に規定する代表者等又は条例第5条第7号に規定する印鑑登録者が条例第13条に規定する代理人に対し、印鑑の登録等の権限を授与した旨を記載した市長あての書面
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市民局長が定める。
(平18規則84・平22規則29・一部改正)
附則
この規則は、平成5年1月4日から施行する。
附則(平成18年3月規則第84号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月規則第29号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
(令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
(令3規則60・一部改正)
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