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○横浜市認可地縁団体印鑑条例

平成4年12月15日

条例第61号

横浜市認可地縁団体印鑑条例をここに公布する。

横浜市認可地縁団体印鑑条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録者の資格等)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、当該者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号ヘの職務代行者

(2) 法第260条の9の仮代表者

(3) 法第260条の10の特別代理人

(4) 法第260条の24の清算人

2 登録を受けることができる印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

(平20条例41・一部改正)

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体の代表者及び前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、印鑑の登録を受けようとするものは、自ら登録を受けようとする印鑑を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(登録申請の不受理)

第4条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影が不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(5) 他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑又は他の認可地縁団体の代表者等が既に登録している印鑑にその印影が著しく類似しているもの

(6) その他市長が不適当と認めるもの

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、登録申請を受理したときは、印鑑登録原票に、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) その他印鑑の登録に関し必要な事項

(平20条例41・一部改正)

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し同条第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、第8条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第7条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、自ら登録されている印鑑(以下「登録印鑑」という。)を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに、自ら市長に届け出なければならない。

(印鑑の登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑の登録を抹消する。この場合において、第1号又は第2号に該当する場合を除き、市長は、規則で定めるところにより、当該印鑑登録者に通知するものとする。

(1) 前条第1項の規定に基づく印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項の規定に基づく登録印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(3) 代表者等が変更したとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名に変更を生じた場合で、市長が当該認可地縁団体の代表者等の登録印鑑を適当でないと認めたとき。

(6) その他印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。

(印鑑登録原票の再製)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他市長が再製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録印鑑を持参し、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第9条の規定に基づき登録印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録印鑑の提示がなされないとき。

(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) その他市長が不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 市長は、印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、規則で定めるところにより、印鑑登録原票の写し(第5条第1号第2号第5号第9号及び第10号に規定する事項を除く。)に認証し、印鑑登録証明書として交付する。

(代理人の申請)

第13条 市長は、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の届出又は第10条の申請を地方自治法施行規則第19条第1項第1号トの代理人(以下「代理人」という。)に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

(平20条例41・一部改正)

(登録申請者等の確認)

第14条 市長は、第3条の申請、第7条第1項の申請、同条第2項の届出又は第10条の申請があったときは、当該申請を行った者が代表者等若しくは印鑑登録者又は代理人であること及び本人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び登録印鑑の証明の適正な実施を図るため、必要があると認めるときは、職員に関係人に対して質問をさせ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 印鑑登録原票その他登録印鑑に関する書類は、閲覧することができない。

(横浜市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により市長がする処分については、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平7条例16・追加)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平7条例16・旧第17条繰下)

この条例は、平成5年1月4日から施行する。

(平成7年3月条例第16号)

この条例は、横浜市行政手続条例(平成7年3月横浜市条例第15号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成7年7月1日)

(平成20年9月条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。






-2024.01.01作成-2024.01.01内容現在
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横浜市認可地縁団体印鑑条例

平成4年12月15日 条例第61号

(平成20年12月1日施行)