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○横浜市国際学生会館条例施行規則

平成6年1月14日

教委規則第2号

横浜市国際学生会館条例施行規則をここに公布する。

横浜市国際学生会館条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、横浜市国際学生会館条例(平成5年12月横浜市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿泊室の使用者の範囲)

第2条 条例第4条第1項第4号に規定するその他教育委員会規則で定める者は、宿泊室の区分に応じ、次のとおりとする。

(1) 単身室については、横浜市内の大学、高等専門学校又は専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条及び第124条に規定する大学、高等専門学校又は専修学校をいう。以下同じ。)に通学する者で、条例第4条第1項第1号の規定に該当しないもの

(2) 臨時宿泊室については、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の3の表に規定する短期滞在の在留資格を有する者

(3) その他指定管理者が認めたもの

2 条例第4条第2項に規定する教育委員会規則で定める宿泊室の使用者の範囲についての制限は、単身室及び家族室を使用する場合に、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項第1号及び前項第1号に規定する大学に通学する者は、大学の学生であって、その修業年限が法第87条又は第108条第2項に該当する者若しくは修士課程又は博士課程にある者とする。

(2) 条例第4条第1項第1号及び前項第1号に規定する専修学校に通学する者は、専修学校の学生であって、法第125条に掲げる専門課程にある者とする。

(平17教委規則5・平19教委規則18・一部改正)

(開館時間)

第3条 条例第5条に規定する教育委員会規則で定める横浜市国際学生会館(以下「会館」という。)の開館時間は、火曜日から土曜日までは午前9時から午後9時までとし、日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊室は、この限りでない。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。

(平14教委規則6・一部改正)

(休館日)

第4条 条例第5条に規定する教育委員会規則で定める会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4月曜日。ただし、その日が、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(平14教委規則6・一部改正)

(指定管理者の公募)

第5条 教育長は、条例第6条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。

(平17教委規則5・追加)

(指定申請書の提出等)

第6条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第6条第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 会館の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他教育長が必要と認める書類

(平17教委規則5・追加、平24教委規則3・一部改正)

(使用期間)

第7条 条例第9条に規定する教育委員会規則で定める施設の使用期間は、次のとおりとする。

(1) 単身室及び家族室 使用の許可を受けた期間の初日が4月1日から12月31日までの場合にあっては、翌年の3月31日までとし、1月1日から3月30日までの場合にあっては、その年の3月31日までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めた場合は、1年に限り延長することができる。

(2) 研究者室 1年

(3) 臨時宿泊室 1月

(平17教委規則5・旧第5条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)

(許可の手続)

第8条 条例第10条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、次の書類を指定管理者に提出しなければならない。

(1) 単身室及び家族室を使用しようとする者にあっては、単身室・家族室使用許可申請書(第2号様式)及び推薦書(第3号様式)

(2) 研究者室を使用しようとする者にあっては、研究者室使用許可申請書(第4号様式)

(3) 臨時宿泊室を使用しようとする者にあっては、臨時宿泊室使用許可申請書(第5号様式)

(4) 研修室又はホールを使用しようとする者にあっては、研修室・ホール使用申請書(第6号様式)

2 前項の使用許可の申請は、次の期間にしなければならない。

単身室及び家族室 1月4日から1月31日まで

その他 使用しようとする日の2か月前から2日前まで

3 指定管理者は、前項にかかわらず、特に必要があると認めるときは、前項に定める期間を変更し、又は前項に定める期間以外の期間を定めることができる。

4 指定管理者は、条例第10条第1項の規定により許可をしたときは、使用許可書(第7号様式)を、許可をしないときには、使用不許可書(第8号様式)を申請者に交付する。

(平14教委規則6・平14教委規則18・一部改正、平17教委規則5・旧第6条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)

(宿泊室の入室)

第9条 宿泊室の使用許可を受けた者は、使用許可書に記載されている使用の開始日から1週間以内に入室しなければならない。

(平17教委規則5・旧第7条繰下)

(宿泊室の使用者の費用負担義務)

第10条 宿泊室の使用に伴う電気、温水、水道及び下水道の使用料は、使用者の負担とする。

(平17教委規則5・旧第8条繰下)

(使用上の義務)

第11条 使用者は、指定管理者又は会館職員の指示に従い、会館の施設を正常な状態に保つため、必要な注意を払わなければならない。

2 宿泊室の使用者は、使用許可を受けた者以外の者に宿泊室を使用させてはならない。

3 宿泊室の使用者は、宿泊室を他の者に貸し付け又は居住以外の用に供してはならない。

4 宿泊室の使用者は、宿泊室を模様替えし、または改装してはならない。

5 使用者が自己の責に帰すべき事由によって会館施設をき損したときは、指定管理者の指示により、これを原状に復し、またその損害を賠償しなければならない。

(平17教委規則5・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の後納)

第12条 条例第12条第2項ただし書に規定する教育委員会規則で定める使用料を後納とする場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者が疾病にかかったとき。

(2) 災害により使用者が著しい損害を受けたとき。

(3) その他教育長が特に認めるとき。

2 使用料の後納を受けようとする者は、使用料後納申請書(第9号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 後納の使用料は、教育長が指定する期限までに納付しなければならない。

(平14教委規則18・一部改正、平17教委規則5・旧第10条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 条例第13条の規定により使用料の額の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第3号の規定により指定管理者が認めた者で、国又は地方公共団体が招請し、条例第4条第1項第2号に該当するもの(これに準ずる者を含む。)が、宿泊室を使用するとき。

(2) その他教育長が特に必要があると認めるとき。

2 使用料の減免額は、その都度教育長が定める。

3 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(第10号様式)を教育長に提出しなければならない。

(平14教委規則18・一部改正、平17教委規則5・旧第11条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)

(使用料の返還)

第14条 条例第14条ただし書に規定する教育委員会規則で定める既納の使用料を返還することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 使用の承認を受けた者が使用許可書に記載されている使用の開始までに使用しない旨を申し出て、相当の理由があると教育長が認めたとき。

(2) 使用の承認を受けた者の責に帰することのできない事由によって使用の開始又は継続ができなくなったとき。

2 条例第14条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(第11号様式)を教育長に提出しなければならない。

(平14教委規則18・一部改正、平17教委規則5・旧第12条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(平17教委規則5・旧第17条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第13条から第16条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成6年4月教委規則第15号により同年5月1日から施行)

(経過措置)

2 この規則の施行後最初の審査会の招集は、教育長が行う。

(平成9年3月教委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年6月教委規則第13号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成14年3月教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月教委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年2月教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月教委規則第18号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成24年2月教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年2月教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平17教委規則5・追加、平24教委規則3・一部改正)

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(平14教委規則18・全改、平17教委規則5・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・全改、平17教委規則5・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第4号様式繰上・一部改正、平17教委規則5・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第5号様式繰上・一部改正、平17教委規則5・旧第4号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第6号様式繰上・一部改正、平17教委規則5・旧第5号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第7号様式繰上、平17教委規則5・旧第6号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第8号様式繰上、平17教委規則5・旧第7号様式繰下・一部改正、平28教委規則2・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第9号様式繰上・一部改正、平17教委規則5・旧第8号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第10号様式繰上・一部改正、平17教委規則5・旧第9号様式繰下・一部改正)

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(平14教委規則18・旧第11号様式繰上・一部改正、平17教委規則5・旧第10号様式繰下・一部改正)

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-2024.10.01作成-2024.10.01内容現在
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横浜市国際学生会館条例施行規則

平成6年1月14日 教育委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第4章 その他
沿革情報
平成6年1月14日 教育委員会規則第2号
平成9年3月 教育委員会規則第5号
平成12年6月30日 教育委員会規則第13号
平成14年3月25日 教育委員会規則第6号
平成14年11月25日 教育委員会規則第18号
平成17年2月25日 教育委員会規則第5号
平成19年11月27日 教育委員会規則第18号
平成24年2月28日 教育委員会規則第3号
平成28年2月25日 教育委員会規則第2号