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○横浜市国際学生会館条例

平成5年12月15日

条例第69号

横浜市国際学生会館条例をここに公布する。

横浜市国際学生会館条例

(設置)

第1条 外国人の留学生、研究者等に宿泊施設を提供するとともに、市民の国際理解の増進に寄与するため、横浜市国際学生会館(以下「会館」という。)を横浜市鶴見区に設置する。

(平11条例41・一部改正)

(事業)

第2条 会館は、次の事業を行う。

(1) 外国人の留学生、研究者等のための宿泊施設の提供に関すること。

(2) 市民の国際理解並びに教育及び研究に関する国際交流に関すること。

(3) その他会館の設置の目的を達成するために必要な事業

(施設)

第3条 前条に掲げる事業を行うため、会館に次の施設を置く。

(1) 宿泊室

(2) 研修室及びホール

2 前項第1号の宿泊室の区分並びに当該区分ごとの定員及び室数は、別表第1のとおりとする。

(宿泊室の使用者の範囲)

第4条 会館の宿泊室を使用できる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「法」という。)別表第1の4の表に規定する留学の在留資格を有する者で、横浜市内の大学、高等専門学校又は専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第124条に規定する大学、高等専門学校又は専修学校をいう。)に通学するもの

(2) 法別表第1の3の表に規定する文化活動又は短期滞在の在留資格を有する者で、横浜市内の大学等で研究を行うもの

(3) 第1号又は前号に規定する者の法別表第1の4の表に規定する家族滞在の在留資格を有する配偶者又は子で、第1号又は前号に規定する者とともに宿泊室を使用するもの

(4) その他教育委員会規則で定める者

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、教育委員会規則で宿泊室の使用者の範囲について制限を加えることができる。

(平19条例54・一部改正)

(開館時間等)

第5条 会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

(指定管理者の指定等)

第6条 次に掲げる会館の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 会館の施設の使用の許可等に関すること。

(2) 第2条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、会館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 教育委員会は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第18条第1項に規定する横浜市国際学生会館指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例27・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第7条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例27・追加)

(管理の業務の評価)

第8条 指定管理者は、教育委員会が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第6条第1項各号に掲げる会館の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(使用時間)

第9条 会館の施設は、教育委員会規則で定める期間を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平17条例27・旧第6条繰下、平23条例48・旧第8条繰下)

(使用の許可)

第10条 第3条第1項に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、会館の使用が次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。

(1) 会館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 会館の設置の目的に反するとき。

(3) 会館の管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平17条例27・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下)

(許可の手続)

第11条 前条第1項の許可の手続について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例27・旧第8条繰下、平23条例48・旧第10条繰下)

(使用料)

第12条 第10条第1項の規定により宿泊室の使用の許可を受けた者は、別表第2に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会規則で定める場合は、後納とすることができる。

(平17条例27・旧第9条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第13条 公益上必要があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平17条例27・旧第10条繰下、平23条例48・旧第12条繰下)

(使用料の不返還)

第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(平17条例27・旧第11条繰下、平23条例48・旧第13条繰下)

(許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、第10条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は会館の使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第10条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平17条例27・旧第12条繰下・一部改正、平23条例48・旧第14条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第16条 指定管理者は、会館の入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他会館の管理上支障があるとき。

(平17条例27・旧第13条繰下・一部改正、平23条例48・旧第15条繰下)

(明渡し)

第17条 使用者は、第9条に規定する教育委員会規則で定める期間が満了したとき、又は第15条の規定により使用の許可を取り消されたときは、当該施設を自己の負担において原状に回復し、教育委員会に当該施設を明け渡さなければならない。

(平17条例27・旧第14条繰下・一部改正、平23条例48・旧第16条繰下・一部改正)

(横浜市国際学生会館指定管理者選定評価委員会)

第18条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による会館の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市国際学生会館指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平23条例48・旧第17条繰下)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第15条の規定は、公布の日から施行する。

(平成6年4月教委規則第14号により同年5月1日から施行)

(平成11年6月条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市国際学生会館条例第16条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市国際学生会館については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年9月条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

別表第1(第3条第2項)

区分

定員

室数

単身室

第4条第1項第1号に掲げる者及び教育委員会規則で定める者が使用する宿泊室をいう。

1人

95

家族室

第4条第1項第1号に掲げる者並びにその配偶者若しくは子又はその配偶者及び子がともに使用する宿泊室をいう。

2人。ただし、第4条第1項第1号に掲げる者の子を除く。

10

研究者室

第4条第1項第2号に掲げる者又はその者とその者の配偶者若しくは子若しくはこれらの者がともに使用する宿泊室をいう。

2人。ただし、第4条第1項第2号に掲げる者の子を除く。

5

臨時宿泊室

教育委員会規則で定める者が使用する宿泊室をいう。

2人

5

別表第2(第12条第1項)

(平17条例27・平23条例48・一部改正)

区分

単位

使用料

単身室

月額

20,000円

日額

700円

家族室

月額

30,000円

日額

1,000円

研究者室

月額

35,000円

日額

1,200円

臨時宿泊室

日額

3,500円

(備考)

1 「月額」とは、月の初日からその月の末日までの使用料をいう。

2 単身室、家族室又は研究者室の使用期間が1月未満のとき、又はこれに1月未満の端数があるときは、これらの期間の使用料は、日額により計算する。






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平成5年12月15日 条例第69号

(平成24年4月1日施行)