○横浜市教育文化センター条例施行規則
昭和49年6月28日
教委規則第4号
注 昭和61年5月から改正経過を注記した。
横浜市教育文化センター条例施行規則をここに公布する。
横浜市教育文化センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市教育文化センター条例(昭和49年6月横浜市条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 横浜市社会教育コーナー(以下「コーナー」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 コーナーの休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、コーナーの開館時間及び休館日を変更し、又はコーナーを臨時に休館することができる。
(平17教委規則18・追加、平18教委規則11・平30教委規則1・一部改正)
(指定管理者の公募)
第3条 教育長は条例第5条の2の規定により公募を行う場合は、あらかじめ指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平17教委規則18・追加)
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、条例第5条の2第3項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) コーナーの管理に関する業務の収支予算書
(5) その他教育長が必要と認める書類
(平17教委規則18・追加、平18教委規則11・平24教委規則3・一部改正)
第5条から第10条まで 削除
(平30教委規則1)
2 前項の規定による利用許可の申請は、コーナーを利用しようとする日の2箇月前から利用しようとする日までにしなければならない。
(平18教委規則11・追加、平30教委規則1・一部改正)
(利用の不許可)
第12条 条例第13条第3項第2号の規定により、管理上支障がありコーナーの利用を許可しない場合は、次のとおりとする。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると指定管理者が認めるとき。
(2) 施設及び設備を損傷するおそれがあると指定管理者が認めるとき。
(3) コーナーの各施設の正常な業務の遂行に支障があると指定管理者が認めるとき。
(4) その他管理上支障が生じるおそれがあると指定管理者が認めるとき。
(平18教委規則11・追加)
(利用料金の後納)
第13条 条例第14条第3項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。
(平17教委規則18・追加、平18教委規則11・旧第11条繰下・一部改正)
(利用料金の減免)
第14条 条例第15条の規定によりコーナーの利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 横浜市が主催する社会教育事業のためコーナーを利用するとき。
(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 利用料金の減免額は、その都度指定管理者が定める。
(平17教委規則18・追加、平18教委規則11・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の返還)
第15条 条例第16条ただし書に規定する既納の利用料金を返還することができる事由は、利用者の責めに帰することのできない事由により利用の開始又は継続ができなくなったときとし、返還する額は既納の利用料金の全額とする。
(平17教委規則18・追加、平18教委規則11・旧第13条繰下・一部改正)
(事業)
第16条 横浜市教育文化センター(以下「教育文化センター」という。)の施設が行う事業は、次のとおりとする。
横浜市教育センター
(1) 学校教育の専門的、技術的事項の調査研究並びに教育活動に対する指導及び助言に関すること。
(2) 教育関係職員の研修の企画及び実施に関すること。
横浜市社会教育コーナー
(1) 市民の学習活動に関すること。
2 横浜市教育センターに横浜市教育総合相談センター(以下「教育総合相談センター」という。)を置き、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育相談の企画及び実施に関すること。
(2) 教育相談に係る調査研究及び研修に関すること。
(平22教委規則12・全改、平30教委規則1・平30教委規則6・一部改正)
(事務分掌)
第17条 教育文化センターに係る事務分掌は、横浜市教育委員会事務局事務分掌規則(平成22年3月横浜市教育委員会規則第11号)の定めるところによる。
(平22教委規則12・全改)
(職員)
第18条 横浜市教育センター及び教育総合相談センターに所長その他必要な職員を置く。
(平30教委規則6・全改)
(委任)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平17教委規則18・旧第15条繰下、平18教委規則11・旧第20条繰下、平22教委規則12・旧第21条繰上)
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
(横浜市教育文化センター開設準備室設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 横浜市教育文化センター開設準備室設置規則(昭和48年5月横浜市教育委員会規則第6号)
(2) 横浜市教育研究所条例施行規則(昭和34年3月横浜市教育委員会規則第5号)
附則(昭和52年6月教委規則第5号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年7月教委規則第4号)
この規則は、昭和53年8月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料から適用する。
附則(昭和53年7月教委規則第5号)
この規則は、昭和53年7月25日から施行する。
附則(昭和57年4月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育文化センター条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間適宜修正のうえ使用することができる。
附則(昭和57年6月教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月教委規則第14号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行し、この規則の改正後の横浜市教育文化センター条例施行規則別表第1の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。ただし、2(1)備考部分に係る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による文化事業部文化事業課の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による文化事業部事業課の課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成4年6月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による次表の左欄に掲げる部、課、所若しくは係の部長、課長、館長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの部、課、所若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による次表の右欄に掲げる部、課、所若しくは係の部長、課長、館長、所長若しくは係長に補せられ、又はこれらの部、課、所若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課等 | 係 | 部 | 課等 | 係等 |
文化事業部 |
|
| 会館管理部 |
|
|
会館管理課 | 管理係 | 会館管理課 | 管理係 | ||
施設係 | 施設係 | ||||
教育文化ホール |
| 教育文化ホール | |||
市民ギャラリー |
| 市民ギャラリー |
| ||
視聴覚センター |
| 視聴覚センター |
|
附則(平成5年7月教委規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成8年4月教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則及び横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による次表の左欄に掲げる部、室、課若しくは係の部長、室長、課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの室、課若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則及び横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による次表の右欄に掲げる部、室、課若しくは係の部長、室長、課長若しくは係長に補せられ、又はこれらの室、課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部課係 | 部課係 | ||||
社会教育部 | 社会教育課 | 振興係 | 生涯学習部 | 生涯学習課 | 振興係 |
成人係 | 成人係 | ||||
体育課 | 企画振興係 | スポーツ課 | 企画係 | ||
社会体育係 | 振興係 | ||||
国民体育大会準備室 |
|
| 国民体育大会室 |
|
|
会館管理部 | 会館管理係 | 管理係 | 教育センター | 管理課 | 管理係 |
施設係 | 施設係 | ||||
教育文化ホール | 教育文化ホール | ||||
視聴覚センター |
| 視聴覚センター |
|
附則(平成9年4月教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年5月教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則及び横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による次表の左欄に掲げる室若しくは係の係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの室若しくは係に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則及び横浜市教育文化センター条例施行規則の規定による次表の右欄に掲げる課若しくは係の係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課若しくは係に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
国民体育大会室 |
|
| 国民体育大会室 | 国民体育大会推進課 |
|
教育総合相談センター |
| 相談係 | 教育総合相談センター | 教育相談課 | 相談係 |
附則(平成11年4月教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月教委規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成15年4月教委規則第10号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月教委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月教委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、横浜市教育文化センター条例施行規則第2条第1項中「横浜市教育文化ホール(以下「ホール」という。)又は横浜市社会教育コーナー(以下「コーナー」という。)の使用」を「ホールの使用又はコーナーの利用」に、「横浜市社会教育コーナー使用許可申請書」を「横浜市社会教育コーナー利用許可申請書」に、同条第2項中「前項の使用許可」を「前項のホールの使用許可及びコーナーの利用許可」に、「使用しようとする日の2箇月前から2日前まで」を「利用しようとする日の2箇月前から利用しようとする日まで」に改める改正規定、同規則第3条中「ホール又はコーナーの使用」を「ホールの使用又はコーナーの利用」に改める改正規定、改正後の横浜市教育文化センター施行規則第10条の次に3条を加える改正規定、同規則第2号様式中「使用」を「利用」に改める改正規定及び次項の規定は平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、改正後の横浜市教育文化センター条例施行規則第10条の次に3条を加える改正規定の施行の日以後の横浜市社会教育コーナーの利用について適用する。
附則(平成18年3月教委規則第11号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、横浜市教育文化センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月横浜市条例第61号)第2条の規定の施行の日から施行する。ただし、第8条第1項第1号の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(施行の日=平成18年4月1日)
(経過措置)
2 この規則による改正後の横浜市教育文化センター条例施行規則第8条第1項第1号の規定は、前項に定める日以降の横浜市教育文化ホールの使用について適用する。
附則(平成19年3月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月教委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平17教委規則18・追加、平24教委規則3・一部改正)
(平23教委規則14・全改、平30教委規則1・旧第5号様式繰上)
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