○横浜市教育文化センター条例
昭和49年6月15日
条例第40号
注 昭和63年3月から改正経過を注記した。
横浜市教育文化センター条例をここに公布する。
横浜市教育文化センター条例
(設置)
第1条 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究、教育関係職員の研修等を行うとともに、市民に教養及び文化活動並びに芸術の創造と普及の場を提供し、もって教育の振興及び文化の向上に寄与するため、横浜市教育文化センター(以下「教育文化センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 教育文化センターは、次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び相談に関すること。
(2) 教育関係職員の研修に関すること。
(3) 音楽、演劇等の発表会等の開催及び市民の集会の場所の提供に関すること。
(4) その他前3号に準ずる事業
(平5条例48・平29条例60・一部改正)
(施設及び位置)
第3条 教育文化センターに次の施設を設け、その位置は、次のとおりとする。
施設 | 位置 |
横浜市教育センター | 横浜市西区及び中区 |
横浜市社会教育コーナー(以下「コーナー」という。) | 横浜市磯子区 |
(平5条例48・平17条例61・平29条例60・一部改正)
(職員)
第4条 教育文化センターに、館長その他教育委員会規則で定める職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 コーナーの開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(平17条例61・追加、平29条例60・一部改正)
(指定管理者の指定等)
第5条の2 次に掲げるコーナーの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
(1) コーナーの利用の許可等に関すること。
(3) コーナーの施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他教育委員会が定める業務
2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、コーナーの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
(平17条例61・追加・一部改正、平23条例48・平29条例60・一部改正)
(指定管理者の指定等の公告)
第5条の3 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(平17条例61・追加)
(管理の業務の評価)
第5条の4 指定管理者は、教育委員会が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条の2第1項各号に掲げるコーナーの管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。
(平23条例48・追加)
第6条から第12条まで 削除
(平29条例60)
(利用の許可)
第13条 コーナーを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可にコーナーの管理上必要な条件を付けることができる。
3 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、コーナーの利用を許可しないものとする。
(1) コーナーの設置の目的を著しく逸脱するとき。
(2) その他コーナーの管理上支障があるとき。
(平17条例61・追加)
(利用料金)
第14条 コーナーの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。
(平17条例61・追加・旧第11条繰下・一部改正、平29条例60・一部改正)
(利用料金の減免)
第15条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(平17条例61・追加・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の不返還)
第16条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は教育委員会規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。
(平17条例61・追加・旧第13条繰下・一部改正)
(利用の許可の取消し等)
第17条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、条件を変更し、利用を停止し、その他違反を是正するための必要な措置をとることを命ずることができる。
(2) 第13条第1項の許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第13条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(平17条例61・追加)
(コーナーの入館の制限)
第18条 指定管理者は、コーナーの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。
(2) その他コーナーの管理上支障があるとき。
(平17条例61・追加)
(横浜市社会教育コーナー指定管理者選定評価委員会)
第19条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者によるコーナーの管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市社会教育コーナー指定管理者選定評価委員会を置く。
2 選定評価委員会は、教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平23条例48・追加)
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、教育文化センターの管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。
(平17条例61・旧第13条繰下・旧第16条繰下、平23条例48・旧第19条繰下)
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
(横浜市教育研究所条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横浜市教育研究所条例(昭和31年10月横浜市条例第34号)
附則(昭和57年3月条例第11号)
この条例は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(昭和63年3月条例第24号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行し、この条例による改正後の横浜市教育文化センター条例別表の規定は、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
附則(平成5年6月条例第48号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第1条中横浜市教育文化センター条例第3条の表の改正規定、同条例第6条を削る改正規定、同条例第5条を同条例第6条とする改正規定、同条例第4条の次に3条を加える改正規定及び同条例第11条の改正規定(「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める部分に限る。)は公布の日から、第1条の規定(同条例第3条の表の改正規定、同条例第6条を削る改正規定、同条例第5条を同条例第6条とする改正規定、同条例第4条の次に3条を加える改正規定及び同条例第11条の改正規定(「第5条第1項」を「第6条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)及び次項の規定は平成17年7月1日から施行する。
(平成18年2月教委規則第2号により同年4月1日から施行)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の横浜市教育文化センター条例第11条の規定は、第1条中横浜市教育文化センター条例第10条の次に3条を加える改正規定の施行の日以後の横浜市社会教育コーナーの利用について適用する。
附則(平成23年12月条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。
附則(平成29年12月条例第60号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
別表(第14条第2項)
(平17条例61・追加・一部改正、平29条例60・旧別表第2・一部改正)
種別 | 単位 | 利用料金 |
研修室 | 4時間につき | 1,200円 |
アートルーム | 1,600円 | |
トレーニングルーム | 2時間につき | 800円 |
スポーツ広場 | 1,100円 | |
ロッカー(大) | 1個1月につき | 200円 |
ロッカー(小) | 100円 | |
ピアノその他の附帯設備 | 1回につき | 300円 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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