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○横浜市市民ギャラリー条例

平成5年6月25日

条例第34号

〔横浜市民ギャラリー条例〕をここに公布する。

横浜市市民ギャラリー条例

(設置)

第1条 市民に美術文化の創造と普及の場を提供し、市民の福祉の増進及び文化の向上に寄与するため、横浜市に市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)を設置する。

(平10条例17・平16条例57・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 ギャラリーの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横浜市民ギャラリー

横浜市西区

横浜市民ギャラリーあざみ野

横浜市青葉区

(平16条例57・追加、平25条例69・一部改正)

(事業)

第3条 ギャラリーは、次の事業を行う。

(1) 美術作品の展覧会の開催に関すること。

(2) 市民を中心とした美術作品その他美術に関する表現の発表の機会の提供に関すること。

(3) 美術に関する活動の奨励に関すること。

(4) 美術に関する講習会等の開催に関すること。

(5) 前各号の事業のためのギャラリーの施設の提供に関すること。

(6) その他ギャラリーの設置の目的を達成するために必要な事業

(平16条例57・旧第2条繰下)

(開館時間等)

第4条 ギャラリーの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(平16条例57・旧第3条繰下)

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げるギャラリーの管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) ギャラリーの利用の許可等に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) ギャラリーの維持管理に関すること。

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書類を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、ギャラリーの設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 市長は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、別表第1の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会(第15条第1項に規定する指定管理者選定評価委員会をいう。以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平16条例57・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平16条例57・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、市長が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げるギャラリーの管理に関する業務について、別表第1の右欄に掲げる担任事務の区分に応じ、それぞれ同表の左欄に掲げる選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(利用の許可)

第8条 ギャラリーを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可にギャラリーの管理上必要な条件を付けることができる。

3 指定管理者は、ギャラリーの利用が次のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないものとする。

(1) ギャラリーの設置の目的に反するとき。

(2) 公益を害するおそれがあるとき。

(3) ギャラリーを損傷するおそれがあるとき。

(4) ギャラリーの管理上支障があるとき。

(5) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(平10条例17・一部改正、平16条例57・旧第4条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)

(許可の手続)

第9条 前条第1項の許可の手続について必要な事項は、規則で定める。

(平16条例57・旧第5条繰下、平23条例48・旧第8条繰下)

(利用料金)

第10条 第8条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は駐車場を利用する者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金(駐車場に係るものを除く。)は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

4 駐車場に係る利用料金は、駐車場から自動車を出場するときに納付しなければならない。

(平10条例17・全改、平16条例57・旧第6条繰下・一部改正、平23条例48・旧第9条繰下・一部改正、平25条例69・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(平10条例17・全改、平16条例57・旧第7条繰下・一部改正、平23条例48・旧第10条繰下)

(利用料金の不返還)

第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を返還することができる。

(平10条例17・全改、平16条例57・旧第8条繰下・一部改正、平23条例48・旧第11条繰下)

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、第8条第1項の許可を取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 第8条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又はこれらに基づく指定管理者の処分に違反したとき。

(3) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(平10条例17・一部改正、平16条例57・旧第10条繰下・一部改正、平23条例48・旧第12条繰下・一部改正)

(入館の制限)

第14条 指定管理者は、ギャラリーの入館者が次のいずれかに該当する場合は、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他の入館者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) その他ギャラリーの管理上支障があるとき。

(平16条例57・旧第11条繰下・一部改正、平23条例48・旧第13条繰下)

(指定管理者選定評価委員会)

第15条 別表第1の右欄に掲げる担任事務を行うため、それぞれ同表の左欄に掲げる指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、それぞれ市長が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平8条例16・旧第12条繰下、平16条例57・旧第13条繰下、平23条例48・旧第14条繰下)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年3月条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第17号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき施設の使用の申請を行っている者に係る当該施設の料金の納付等に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が定める。

(平成14年2月条例第5号) 抄

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年10月条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条を第3条とし、第1条の次に1条を加える改正規定中第2条の表横浜市民ギャラリーあざみ野の項に係る部分及び別表の改正規定中横浜市民ギャラリーあざみ野に係る部分は、規則で定める日から施行する。

(平成17年10月規則第134号により第2条を第3条とし、第1条の次に1条を加える改正規定中第2条の表横浜市民ギャラリーあざみ野の項に係る部分及び別表の改正規定中横浜市民ギャラリーあざみ野に係る部分は、同年同月29日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市民ギャラリー条例第12条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市民ギャラリーについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成17年3月条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の横浜市市民ギャラリー条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。

3 横浜市民ギャラリー条例の一部を改正する条例(平成16年10月横浜市条例第57号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされている横浜市民ギャラリーの施行日以後の利用に係る料金については、この条例による改正後の横浜市市民ギャラリー条例別表の規定を一部改正条例による改正前の横浜市民ギャラリー条例別表の規定とみなして適用する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成25年12月条例第69号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年3月規則第13号により同年10月10日から施行。ただし、別表第2の改正規定(横浜市民ギャラリーの駐車場及び横浜市民ギャラリーあざみ野の1階展示室に係る部分を除く。)は、同年11月4日から施行)

別表第1(第5条第5項、第7条、第15条第1項)

(平23条例48・追加)

名称

担任事務

横浜市民ギャラリー指定管理者選定評価委員会

横浜市民ギャラリーの指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該ギャラリーの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

横浜市民ギャラリーあざみ野指定管理者選定評価委員会

横浜市民ギャラリーあざみ野の指定管理者の候補者の選定、指定管理者による当該ギャラリーの管理の業務に係る評価等についての調査審議に関する事務

別表第2(第10条第2項)

(平16条例57・全改、平17条例49・一部改正、平23条例48・旧別表・一部改正、平25条例69・一部改正)

種別

単位

利用料金

利用者が入場料等を徴収しない場合

利用者が入場料等を徴収する場合

横浜市民ギャラリー

1階展示室

1日につき

5,500

11,000

2階展示室

11,500

23,000

3階展示室

11,500

23,000

地下展示室

5,000

10,000

アトリエ

平日

20,000

日曜日、土曜日及び休日

23,500

駐車場

1台、30分につき

100

附帯設備

1式又は1台、1日につき

2,000

横浜市民ギャラリーあざみ野

1階展示室

1日につき

10,500

21,000

2階展示室

9,500

19,000

アトリエ

平日

17,000

日曜日、土曜日及び休日

21,000

附帯設備

1式又は1台、1日につき

2,000

(備考)

1 「入場料等」とは、利用者が入場者から徴収する入場料その他これに類する料金をいう。

2 「1日」とは、横浜市民ギャラリーにあっては午前10時から午後6時までを、横浜市民ギャラリーあざみ野にあっては午前9時から午後9時までをいう。

3 「平日」とは日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。






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横浜市市民ギャラリー条例

平成5年6月25日 条例第34号

(平成26年11月4日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第16類 その他
沿革情報
平成5年6月25日 条例第34号
平成8年3月 条例第16号
平成10年3月25日 条例第17号
平成14年2月25日 条例第5号
平成16年10月1日 条例第57号
平成17年3月25日 条例第49号
平成23年12月22日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第69号