○横浜市教育委員会事務局事務分掌規則
平成22年3月31日
教委規則第11号
横浜市教育委員会事務局事務分掌規則をここに公布する。
横浜市教育委員会事務局事務分掌規則
横浜市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和43年4月横浜市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(事務局の組織)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により定める、横浜市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織は、別段の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
部又は事務所 | 課又は室 | 係 |
総務部 | 総務課 | 庶務係 経理係 |
教育政策推進課 |
| |
職員課 | 職員係 | |
生涯学習文化財課 | 生涯学習係 文化財係 | |
教職員人事部 | 教職員人事課 | 人事第一係 人事第二係 任用係 |
教職員育成課 | 育成係 | |
教職員労務課 | 労務係 給与係 厚生係 | |
施設部 | 学校計画課 |
|
教育施設課 | 管理係 計画推進係 整備係 営繕係 校地係 | |
学校教育企画部 | 小中学校企画課 | 企画係 |
教育課程推進室 | ||
学校支援・地域連携課 | 地域連携係 就学係 | |
高校教育課 | ||
特別支援教育課 | ||
特別支援教育相談課 | ||
人権健康教育部 | 人権教育・児童生徒課 | |
健康教育・食育課 | 保健係 給食係 | |
東部学校教育事務所 | 教育総務課 | 庶務係 教職員係 |
指導主事室 |
| |
西部学校教育事務所 | 教育総務課 | 庶務係 教職員係 |
指導主事室 |
| |
南部学校教育事務所 | 教育総務課 | 庶務係 教職員係 |
指導主事室 |
| |
北部学校教育事務所 | 教育総務課 | 庶務係 教職員係 |
指導主事室 |
|
(平24教委規則7・平25教委規則4・平27教委規則10・平28教委規則6・平29教委規則5・平30教委規則7・平31教委規則8・令3教委規則4・一部改正)
(事務分掌)
第2条 部、事務所、課、室及び係の事務分掌は、次のとおりとする。この場合において、教育長は、別表の規定にかかわらず、各学校教育事務所の管轄する学校について、必要に応じて変更することができる。
総務部
総務課
庶務係
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書に関すること。
(4) 事務局の事務の連絡調整に関すること。
(5) 広聴に関すること。
(6) 教育資料の収集及び刊行に関すること。
(7) 事務局の危機管理に関すること。
(8) 他の部、事務所、課、室及び係の主管に属しないこと。
経理係
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 収入及び支出に関すること。
(3) 物品に関すること。
(4) 教材教具の整備に関すること(各学校教育事務所教育総務課庶務係の主管に属するものを除く。次号及び第6号において同じ。)。
(5) 学校関係需用費予算の管理及び執行に関すること。
(6) 学校事務の審査改善に関すること。
教育政策推進課
(1) 教育行政施策の企画及び事業の総合調整に関すること。
(2) 広報に関すること。
(3) 教育統計に関すること。
職員課
職員係
(1) 事務局及び教育機関(横浜市立学校条例(昭和39年3月横浜市条例第19号)第2条に規定する学校(以下「学校」という。)を除く。次号及び第3号において同じ。)の職員の人事及び給与、勤務条件その他の労務に関すること。
(2) 事務局及び教育機関の職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。
(3) 事務局及び教育機関の職員の研修に関すること。
(4) 学校事務に係る研修に関すること。
(5) 条例、教育委員会規則及び規程等に関すること。
(6) 不服申立て、訴訟等の統括に関すること。
生涯学習文化財課
生涯学習係
(1) 生涯学習に関する調査研究及び連絡調整に関すること。
(2) 生涯学習の推進に関すること。
(3) 横浜市社会教育委員に関すること。
(4) 横浜市社会教育コーナーに関すること。
(5) 社会教育主事その他の社会教育に係る専門的職員に関すること。
(6) 生涯学習に関する情報の収集、提供及び相談に関すること。
(7) 生涯学習の普及及び啓発に関すること。
(8) 区役所生涯学習関係職員の研修に関すること。
(9) 二十歳の市民を祝うつどいの企画及び運営に関すること。
(10) 成人教育の支援に関すること。
(11) 社会教育関係団体に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(12) 他の係の主管に属しないこと。
文化財係
(1) 文化財の調査、保存、管理その他文化財の保護等に関すること。
(2) 文化財に関する資料の収集及び刊行に関すること。
(3) 文化財施設に関すること。
(4) 博物館の登録等に関すること。
(5) 公益財団法人横浜市ふるさと歴史財団に関すること。
(6) 横浜市文化財保護審議会に関すること。
教職員人事部
教職員人事課
人事第一係
(1) 義務教育諸学校の学級編制に関すること。
(2) 学校における教育職員、事務職員及び学校栄養職員(以下「教職員」という。)の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること(任用係の主管に属するものを除く。次号及び第4号において同じ。)。
(3) 教職員の定数及び配置に関すること。
(4) 教職員の人事に係る総合調整に関すること。
(5) 教職員人事制度の企画及び立案に関すること(他の係の主管に属するものを除く。)。
(6) 部内他の課及び係の主管に属しないこと。
人事第二係
(1) 学校における学校用務員及び学校給食調理員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(2) 学校用務員及び学校給食調理員の会計年度任用職員の任免、配置、服務その他の人事の総合調整に関すること。
(3) 学校用務員及び学校給食調理員の定数及び配置に関すること。
(4) 学校用務員及び学校給食調理員の人事に係る総合調整に関すること。
(5) 学校用務員及び学校給食調理員の人事制度に関すること。
任用係
(1) 教職員の採用選考試験に関すること。
(2) 教職員の昇任候補者選考に関すること。
(3) 教職員の免許の総合調整に関すること。
(4) 教職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤講師の任免、給与、配置、服務その他の人事の総合調整に関すること。
教職員育成課
育成係
(1) 教職員、学校用務員及び学校給食調理員(以下「教職員等」という。)並びに学校用務員及び学校給食調理員の会計年度任用職員に係る研修の企画及び実施に関すること(他の部の主管に属するものを除く。)。
(2) 教職員等並びに学校用務員及び学校給食調理員の会計年度任用職員の人材育成に関すること。
(3) 横浜市教育センター(以下「教育センター」という。)に関すること(学校教育企画部の主管に属するものを除く。)。
教職員労務課
労務係
(1) 教職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(2) 教職員等の旅費に関すること。
(3) 教職員等が組織する職員団体に関すること。
(4) 教職員等の労務に関する調査研究に関すること。
(5) 教職員の給与費等に係る国庫負担金等の事務に関すること。
(6) 他の係の主管に属しないこと。
給与係
(1) 教職員等及び学校用務員、学校給食調理員、学校管理員等の会計年度任用職員の給与その他給付に関すること(他の事務所、課及び係の主管に属するものを除く。)。
(2) 教職員等の人件費に係る予算及び決算に関すること。
(3) 教職員等の人事、給与等の業務のシステムの開発、管理及び運用に関すること。
(4) 教職員等の庶務事務システムの開発、管理及び運用に関すること。
(5) 教職員庶務事務センターの管理及び運営に関すること。
厚生係
(1) 教職員等の健康に関すること。
(2) 教職員等の福利厚生に関すること。
(3) 教職員等の労働安全及び衛生管理に関すること。
(4) 教職員等の公務災害に関すること。
(5) 横浜市教職員健康審査会に関すること。
(6) 横浜市立学校教職員互助会に関すること。
施設部
学校計画課
(1) 学校の設置、廃止及び統合の計画、通学区域並びに大規模な住宅計画等の指導及び調整に関すること。
(2) 学校建物の整備に係る企画及び調整に関すること。
(3) 横浜市学校規模適正化等検討委員会に関すること。
(4) 部内他の課の主管に属しないこと。
教育施設課
管理係
(1) 学校建物の管理に関すること。
(2) 学校建物の目的外使用に関すること。
(3) 学校建物の整備に係る国庫補助及び起債等に関すること。
(4) 学校の施設備品の整備に関すること(整備係の主管に属するものを除く。)。
(5) 教育委員会が管理する建物(学校建物を除く。)の技術的助言に関すること。
(6) 他の係の主管に属しないこと。
計画推進係
(1) 学校建物の整備及び営繕に関する計画推進に関すること。
(2) 学校建物等に係る調査統計に関すること。
整備係
(1) 学校建物の整備に関すること。
(2) 新設学校の施設備品の整備に関すること。
営繕係
(1) 学校建物の営繕に関すること(建築局で行う技術的事項に係る業務を除く。)。
校地係
(1) 校地の確保及び管理に関すること。
(2) 校地の取得及び整備に係る国庫補助及び起債に関すること。
(3) 校地に係る土地収用に関すること。
(4) 校地の整備に関すること(建築局で行う技術的事項に係る業務を除く。)。
学校教育企画部
小中学校企画課
企画係
(1) 小学校、中学校及び義務教育学校の教育活動に係る企画及び実施に関すること(教育課程推進室及び高校教育課の主管に属するものを除く。)。
(2) 教科等の研修に関すること(教育課程推進室の主管に属するものを除く。)。
(3) 学校体育に関する事業の計画及びその実施に関すること。
(4) 小学校、中学校及び義務教育学校の国際理解教育に係る企画及び実施に関すること(他の部、課及び室の主管に属するものを除く。)。
(5) 小学校、中学校及び義務教育学校における日本語の指導が必要な児童生徒への支援に関すること(他の部、課及び室の主管に属するものを除く。)。
(6) 姉妹都市等との教育交流事業に関すること(高校教育課の主管に属するものを除く。)。
(7) 横浜市国際学生会館の運営管理に関すること。
(8) 教育センターに関すること(他の部及び室の主管に属するものを除く。)。
(9) 体験学習及び自然教室に関すること。
(10) 横浜市少年自然の家の運営管理に関すること。
(11) 横浜市スポーツ推進審議会に関すること(学校体育に係ることに限る。)。
(12) 教科用図書その他の教材の取扱いに関すること。
(13) 横浜市教科書取扱審議会に関すること。
(14) 教育の情報化に係る企画及び教職員の研修に関すること。
(15) 事務局及び教育機関におけるネットワーク環境整備及び関連機器の整備等に関すること。
(16) 部内他の課及び室の主管に属しないこと。
教育課程推進室
(1) 教育課程の編成等の支援に関すること。
(2) 学校評価に関すること(高校教育課の主管に属するものを除く。)。
(3) 学校教育に関する専門的、技術的事項の調査研究に関すること。
(4) 教育研究活動に係る指導及び助言に関すること。
(5) 授業改善の支援等に関すること。
(6) 外国語教育に係る企画、実施及び教育職員の研修に関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
(7) 教育センターに関すること(他の部及び課の主管に属するものを除く。)。
学校支援・地域連携課
地域連携係
(1) 学校と地域との連携に係る事業の総合調整に関すること。
(2) 学校施設の開放に関すること。
(3) コミュニティハウス(学校施設活用型)事業に関すること。
(4) PTAに関すること。
(5) 家庭教育の支援に関すること。
(6) 他の係の主管に属しないこと。
就学係
(1) 児童生徒の就学に関すること。
(2) 就学奨励に関すること。
(3) 奨学金に関すること。
(4) 私立学校等の助成に関すること(他の局の主管に属するものを除く。)。
(5) 高等学校及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施す中学校(以下「併設型中学校」という。)の授業料等に関すること。
(6) 横浜市就学奨励対策審議会に関すること。
高校教育課
(1) 高等学校及び併設型中学校の教育活動に係る企画及び実施に関すること。
(2) 高等学校及び併設型中学校の経営に係る指導及び助言に関すること。
(3) 高等学校及び併設型中学校の学習指導に係る指導及び助言に関すること。
(4) 高等学校及び併設型中学校の学校評価に関すること。
特別支援教育課
(1) 特別支援教育に係る企画及び実施に関すること。
(2) 特別支援学校の経営に係る指導及び助言に関すること。
(3) 特別支援教育に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
特別支援教育相談課
(1) 横浜市特別支援教育総合センター(以下「特別支援教育総合センター」という。)の運営管理に関すること(西部学校教育事務所教育総務課庶務係の主管に属するものを除く。)。
(2) 特別な支援を必要とする児童生徒等の教育相談及び指導に関すること。
(3) 特別な支援を必要とする児童生徒等の専門的相談及び学校支援に関すること。
(4) 特別な支援を必要とする児童生徒等の心理検査及び教育的判断並びに医学検診に関すること。
(5) 就学指導及び就学指導委員会に関すること。
(6) 特別支援教育に係る研修及び研究に関すること。
(7) 特別支援教育に係る関係機関等との連絡調整に関すること(特別支援教育課の主管に属するものを除く。)。
人権健康教育部
人権教育・児童生徒課
(1) 人権教育に関すること。
(2) 児童生徒指導に係る指導及び助言に関すること。
(3) 横浜市教育総合相談センター(以下「教育総合相談センター」という。)に関すること。
(4) 横浜市いじめ問題対策連絡協議会に関すること。
(5) 横浜市いじめ問題専門委員会に関すること。
(6) 部内他の課の主管に属しないこと。
健康教育・食育課
保健係
(1) 児童生徒の保健及び安全に関すること。
(2) 児童生徒の健康管理に関すること。
(3) 学校の環境衛生及び公害に関すること。
(4) 学校の衛生器材の整備に関すること。
(5) 学校保健及び安全関係機関との連絡に関すること。
(6) 横浜市学校保健審議会に関すること。
(7) 養護教諭及び学校保健担当教諭の専門研修に関すること。
(8) 他の係の主管に属しないこと。
給食係
(1) 学校給食の指導及び給食物資の管理に関すること。
(2) 学校給食調理業務に関すること。
(3) 給食室の衛生管理に関すること。
(4) 給食備品の整備に関すること。
(5) 学校における食育に関すること。
(6) 公益財団法人よこはま学校食育財団に関すること。
(7) 栄養教諭及び学校栄養職員の専門研修に関すること。
東部学校教育事務所
教育総務課
庶務係
(1) 東部学校教育事務所の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 別表に定める小学校、中学校及び義務教育学校(以下「管轄小中学校等」という。)における学校事務の支援に関すること。
(3) 学校事務の支援に係る総合調整に関すること。
(4) 管轄小中学校等における教材教具の整備に関すること。
(5) 管轄小中学校等における学校関係需用費予算の管理及び執行に関すること。
(6) 管轄小中学校等における学校事務の審査改善に関すること。
(7) 学校事務の共同実施に関すること。
(8) 第1条に規定する事務所に係る事務事業の総合調整に関すること。
(9) 事務所内他の室及び係の主管に属しないこと。
教職員係
(1) 管轄小中学校等の学級編制に関すること(教職員人事部教職員人事課人事第一係の主管に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)。
(2) 管轄小中学校等における教職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(3) 管轄小中学校等の教職員の定数及び配置に関すること。
(4) 管轄小中学校等の教職員の免許に関すること。
(5) 管轄小中学校等の教職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤講師の任免、給与、配置、服務その他の人事に関すること(教職員人事部教職員人事課任用係の主管に属するものを除く。)。
指導主事室
(1) 管轄小中学校等の経営に係る指導及び助言に関すること(学校教育企画部高校教育課の主管に属するものを除く。次号において同じ。)。
(2) 管轄小中学校等における教育課程、学習指導その他の学校教育に係る指導及び助言に関すること。
(3) 管轄小中学校等の個別支援学級及び通級指導教室の運営に係る指導及び助言に関すること。
(4) 管轄小中学校等と区役所との総合調整に関すること。
(5) 管轄小中学校等における人材育成に関すること(教職員人事部教職員育成課の主管に属するものを除く。)。
西部学校教育事務所
教育総務課
庶務係
(1) 特別支援教育総合センターの施設及び設備の管理に関すること。
(2) 西部学校教育事務所の文書、予算及び決算に関すること。
(3) 管轄小中学校等における学校事務の支援に関すること。
(4) 管轄小中学校等における教材教具の整備に関すること。
(5) 管轄小中学校等における学校関係需用費予算の管理及び執行に関すること。
(6) 管轄小中学校等における学校事務の審査改善に関すること。
(7) 事務所内他の室及び係の主管に属しないこと。
教職員係
(1) 管轄小中学校等の学級編制に関すること(教職員人事部教職員人事課人事第一係の主管に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)。
(2) 管轄小中学校等における教職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(3) 管轄小中学校等の教職員の定数及び配置に関すること。
(4) 管轄小中学校等の教職員の免許に関すること。
(5) 管轄小中学校等の教職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤講師の任免、給与、配置、服務その他の人事に関すること(教職員人事部教職員人事課任用係の主管に属するものを除く。)。
指導主事室
(1) 管轄小中学校等の経営に係る指導及び助言に関すること。
(2) 管轄小中学校等における教育課程、学習指導その他の学校教育に係る指導及び助言に関すること。
(3) 管轄小中学校等の個別支援学級及び通級指導教室の運営に係る指導及び助言に関すること。
(4) 管轄小中学校等と区役所との総合調整に関すること。
(5) 管轄小中学校等における人材育成に関すること(教職員人事部教職員育成課の主管に属するものを除く。)。
南部学校教育事務所
教育総務課
庶務係
(1) 南部学校教育事務所の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 管轄小中学校等における学校事務の支援に関すること。
(3) 管轄小中学校等における教材教具の整備に関すること。
(4) 管轄小中学校等における学校関係需用費予算の管理及び執行に関すること。
(5) 管轄小中学校等における学校事務の審査改善に関すること。
(6) 事務所内他の室及び係の主管に属しないこと。
教職員係
(1) 管轄小中学校等の学級編制に関すること(教職員人事部教職員人事課人事第一係の主管に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)。
(2) 管轄小中学校等における教職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(3) 管轄小中学校等の教職員の定数及び配置に関すること。
(4) 管轄小中学校等の教職員の免許に関すること。
(5) 管轄小中学校等の教職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤講師の任免、給与、配置、服務その他の人事に関すること(教職員人事部教職員人事課任用係の主管に属するものを除く。)。
指導主事室
(1) 管轄小中学校等の経営に係る指導及び助言に関すること(学校教育企画部高校教育課の主管に属するものを除く。次号において同じ。)。
(2) 管轄小中学校等における教育課程、学習指導その他の学校教育に係る指導及び助言に関すること。
(3) 管轄小中学校等の個別支援学級及び通級指導教室の運営に係る指導及び助言に関すること。
(4) 管轄小中学校等と区役所との総合調整に関すること。
(5) 管轄小中学校等における人材育成に関すること(教職員人事部教職員育成課の主管に属するものを除く。)。
北部学校教育事務所
教育総務課
庶務係
(1) 北部学校教育事務所の文書、予算及び決算に関すること。
(2) 管轄小中学校等における学校事務の支援に関すること。
(3) 管轄小中学校等における教材教具の整備に関すること。
(4) 管轄小中学校等における学校関係需用費予算の管理及び執行に関すること。
(5) 管轄小中学校等における学校事務の審査改善に関すること。
(6) 事務所内他の室及び係の主管に属しないこと。
教職員係
(1) 管轄小中学校等の学級編制に関すること(教職員人事部教職員人事課人事第一係の主管に属するものを除く。次号及び第3号において同じ。)。
(2) 管轄小中学校等における教職員の任免、宣誓、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。
(3) 管轄小中学校等の教職員の定数及び配置に関すること。
(4) 管轄小中学校等の教職員の免許に関すること。
(5) 管轄小中学校等の教職員のうち、臨時的任用職員及び非常勤講師の任免、給与、配置、服務その他の人事に関すること(教職員人事部教職員人事課任用係の主管に属するものを除く。)。
指導主事室
(1) 管轄小中学校等の経営に係る指導及び助言に関すること。
(2) 管轄小中学校等における教育課程、学習指導その他の学校教育に係る指導及び助言に関すること。
(3) 管轄小中学校等の個別支援学級及び通級指導教室の運営に係る指導及び助言に関すること。
(4) 管轄小中学校等と区役所との総合調整に関すること。
(5) 管轄小中学校等における人材育成に関すること(教職員人事部教職員育成課の主管に属するものを除く。)。
(平23教委規則8・平23教委規則23・平23教委規則27・平24教委規則7・平25教委規則4・平26教委規則5・平27教委規則10・平28教委規則6・平29教委規則5・平30教委規則1・平30教委規則7・平31教委規則8・令2教委規則11・令3教委規則4・令5教委規則5・一部改正)
(職)
第3条 事務局に教育次長、部に部長、事務所に所長、課に課長、室に室長、係に係長を置く。
2 係を置かない課及び室に担当係長を置く。
3 事務局に担当理事、担当部長、担当課長、課長補佐、担当係長、専任職及びキャリアスタッフを置くことができる。
4 教育次長、担当理事、部長、所長、担当部長、課長、室長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、事務職員、技術職員又は医務職員をもって充てる。
5 事務局に首席指導主事、首席人事主事、主任指導主事、主任人事主事、指導主事及び人事主事を置くことができる。
6 横浜市教育文化センター条例(昭和49年6月横浜市条例第40号)第4条に規定する教育文化センター館長は、教育長をもって充てる。
7 横浜市教育文化センター条例施行規則(昭和49年6月横浜市教育委員会規則第4号。次項において「条例施行規則」という。)第18条に規定する教育センター所長は、学校教育企画部長をもって充てる。
8 条例施行規則第18条に規定する教育総合相談センター所長は、人権教育・児童生徒課長をもって充てる。
教職員人事部 教職員育成課 | 教職員人事部長 |
学校教育企画部 小中学校企画課 | 学校教育企画部長 |
学校教育企画部 教育課程推進室 |
10 教育総合相談センターの職員は、人権教育・児童生徒課の職員のうち、人権教育・児童生徒課長の指定するものをもって充てる。
11 横浜市特別支援教育総合センター条例(昭和56年6月横浜市条例第38号)第3条に規定する特別支援教育総合センター所長は、学校教育企画部長をもって充てる。
12 特別支援教育総合センターの職員は、特別支援教育相談課の職員のうち、学校教育企画部長の指定するものをもって充てる。
13 第3項の規定により各学校教育事務所指導主事室地域連携推進担当課長及び地域連携推進担当係長を置く場合は、横浜市区役所事務分掌規則(昭和52年6月横浜市規則第68号)第3条第4項の規定により置かれた区役所福祉保健センターこども家庭支援課学校連携・こども担当課長及び担当係長(都筑区役所にあっては、福祉保健センターこども家庭支援課学校連携・こども担当課長及び青少年支援・学校地域連携担当係長)をもってそれぞれ充てる。
(平23教委規則8・平24教委規則7・平25教委規則4・平27教委規則10・平29教委規則5・平30教委規則7・平31教委規則8・令5教委規則5・一部改正)
(職務)
第4条 教育次長は、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し、教育長を補佐する。
2 担当理事、部長、所長、担当部長、課長、室長、担当課長、課長補佐、係長、担当係長、専任職及びキャリアスタッフは、上司の命を受け、所管の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 首席指導主事、首席人事主事、主任指導主事、主任人事主事、指導主事及び人事主事は上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。
4 所属職員の事務分担は、課長及び室長が定める。
(平25教委規則4・令5教委規則5・一部改正)
(職務の代理)
第5条 教育次長、担当理事、部長、所長、担当部長、課長、室長、担当課長、課長補佐、係長又は担当係長に事故があるとき、又はこれらのものが欠けたときは、別に定めるもののほか、主管の上席者がその事務を代理する。
(平27教委規則10・一部改正)
(服務等)
第6条 事務局及び教育機関(学校を除く。)の職員の服務等については、この規則及び他の法令等に定めるもののほか、市長部局の職員の例による。
(平28教委規則6・追加)
(臨時または特別の事務)
第7条 臨時または特別の事務については、教育長は、第2条の規定にかかわらず必要な事務分掌を定めることができる。
(平28教委規則6・旧第6条繰下)
(教育機関の事務分掌)
第8条 教育機関の事務分掌については、この規則のほか、別に定めるところによる。
(平28教委規則6・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月教委規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則第2条総務部の部生涯学習文化財課文化財係の項第4号の規定は、平成23年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成23年10月教委規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則第2条指導部の部指導企画課指導係の項第15号の規定は、平成23年8月24日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる課等の課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる課等の課長、室長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課等 | 部 | 課等 |
教職員人事部指導部 | 教職員厚生課指導主事室 | 教職員人事部指導部 | 教職員労務課 教育課程推進室 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成30年1月教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長、担当課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる課若しくは係の課長、担当課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
指導部 | 人権教育・児童生徒課 | 人権健康教育部 | 人権教育・児童生徒課 | ||
健康教育課 | 保健係 給食係 | 健康教育課 | 保健係 給食係 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる部、課等若しくは係の部長、課長、室長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる部、課等若しくは係の部長、課長、室長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課等に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課等 | 係 | 部 | 課等 | 係 |
指導部 | 指導企画課 | 指導係 | 学校教育企画部 | 小中学校企画課 | 企画係 |
教育課程推進室 | 教育課程推進室 | ||||
学校支援・地域連携課 | 地域連携係 就学係 | 学校支援・地域連携課 | 地域連携係 就学係 | ||
高校教育課 | 高校教育課 | ||||
特別支援教育課 | 特別支援教育課 | ||||
特別支援教育相談課 | 特別支援教育相談課 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による次表の左欄に掲げる課若しくは係の課長、担当課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられている者は、別段の辞令が発せられない限り、この規則の施行の日において、それぞれこの規則による改正後の横浜市教育委員会事務局事務分掌規則の規定による同表の右欄に掲げる課若しくは係の課長、担当課長、係長若しくは担当係長に補せられ、又はこれらの課に勤務を命ぜられたものとする。
部 | 課 | 係 | 部 | 課 | 係 |
人権健康教育部 | 健康教育課 | 保健係 給食係 | 人権健康教育部 | 健康教育・食育課 | 保健係 給食係 |
3 この規則の施行の際現に決裁処理の過程にある事案の処理については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月教委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条)
(平28教委規則6・平29教委規則5・令5教委規則5・一部改正)
学校教育事務所 | 管轄する学校 |
東部学校教育事務所 | 鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区に所在する小学校及び中学校。 |
西部学校教育事務所 | 保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区に所在する小学校、中学校及び義務教育学校。 |
南部学校教育事務所 | 港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区に所在する小学校、中学校及び義務教育学校。 |
北部学校教育事務所 | 港北区、緑区、青葉区、都筑区に所在する小学校、中学校及び義務教育学校。 |
例規の内容についてのお問合せ先:各担当局課
担当局課が不明な場合及び例規集の利用方法についてのお問合せ先:
総務局総務部法制課TEL 045-671-2093 E-mail so-reiki(at)city.yokohama.lg.jp
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