○横浜市少年自然の家条例施行規則
昭和54年3月31日
教委規則第3号
注 平成2年3月から改正経過を注記した。
横浜市少年自然の家条例施行規則をここに公布する。
横浜市少年自然の家条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、横浜市少年自然の家条例(昭和54年3月横浜市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第2条 教育長は、条例第5条第2項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくものとする。
(平17教委規則7・追加)
(指定申請書の提出等)
第3条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定申請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 当該横浜市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他教育長が必要と認める書類
(平17教委規則7・追加、平24教委規則3・一部改正)
2 前項に規定する使用許可の申請は、少年自然の家の使用を開始しようとする日の属する月前3箇月から使用を開始しようとする日前20日までにしなければならない。ただし、指定管理者が理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、使用を許可したときは、横浜市少年自然の家使用許可書(第3号様式)を申請者に交付する。
(平17教委規則7・旧第2条繰下・一部改正、平24教委規則3・一部改正)
(使用の不許可)
第5条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 適当と認める引率者のいないとき。
(2) その他管理上支障があるとき。
(平17教委規則7・旧第3条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第6条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ、その他違反を是正するための必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) 不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用の目的に反したとき。
(3) 他の使用者に著しく迷惑をかけたとき。
(平17教委規則7・旧第4条繰下・一部改正)
(使用期間)
第7条 少年自然の家の使用は、1回の使用につき3泊4日以内とする。ただし、指定管理者が理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(休園日)
第8条 少年自然の家の休園日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育長は、特に必要があると認める場合は、休園日に開園し、又は休園日以外の日に休園することができる。
(平14教委規則6・一部改正、平17教委規則7・旧第6条繰下)
(遵守事項)
第9条 使用者は、少年自然の家の使用にあたって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 植物をみだりに伐採し、又は損傷しないこと。
(2) 鳥獣等をみだりに捕獲し、又は殺傷しないこと。
(3) その他園長の指示する事項
(平17教委規則7・旧第7条繰下)
(原状回復)
第10条 使用者は、少年自然の家の施設及び設備の使用を終了したときは、原状に回復しなければならない。
(平17教委規則7・旧第8条繰下)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平17教委規則7・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年10月教委規則第7号)
この規則は、昭和59年10月10日から施行する。
附則(平成2年3月教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市教育委員会が管理する公文書の公開等に関する規則、横浜市教育委員会が管理する電子計算機処理等に係る個人情報の保護に関する規則、横浜市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則、横浜市立学校施設使用規則、横浜市立小学校及び横浜市立中学校の通学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則、横浜市奨学条例施行規則、横浜市婦人会館条例施行規則、横浜市文化財保護条例施行規則、横浜市三殿台考古館条例施行規則、横浜市青少年野外活動センター条例施行規則、横浜市少年自然の家条例施行規則、横浜市スポーツセンター条例施行規則、横浜市教育文化センター条例施行規則及び視聴覚教材機材の貸出に関する規則の規定により作成されている様式書類は、この規則の施行の日から1年間は、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成14年3月教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の横浜市少年自然の家条例施行規則の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成24年2月教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(平17教委規則7・追加、平24教委規則3・一部改正)
(平6教委規則11・全改、平17教委規則7・旧第1号様式繰下・一部改正)
(平6教委規則11・全改、平17教委規則7・旧第2号様式繰下・一部改正)
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