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○横浜市少年自然の家条例

昭和54年3月31日

条例第25号

注 平成13年2月から改正経過を注記した。

横浜市少年自然の家条例をここに公布する。

横浜市少年自然の家条例

(設置)

第1条 恵まれた自然環境の中での集団宿泊生活、野外活動、自然観察等を通して、体力の向上を図るとともに豊かな情操及び社会性を培い、心身ともに健全な少年を育成するため、横浜市少年自然の家(以下「少年自然の家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 少年自然の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

横浜市少年自然の家赤城林間学園

群馬県利根郡昭和村

横浜市少年自然の家南伊豆臨海学園

静岡県賀茂郡南伊豆町

(平13条例7・一部改正)

(事業)

第3条 少年自然の家は、次の事業を行う。

(1) 集団宿泊生活の指導に関すること。

(2) 野外活動、体育及びレクリエーション活動に関すること。

(3) 自然観察その他の自然に親しむ学習活動に関すること。

(4) その他前各号に準ずる事業

(使用者の範囲)

第4条 少年自然の家を使用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 横浜市内の少年団体

(2) 横浜市内の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の団体

(3) 前2号に規定する団体の指導者又は引率者

(4) その他教育委員会が認めた者

(平13条例7・平19条例6・平28条例4・一部改正)

(指定管理者の指定等)

第5条 次に掲げる少年自然の家の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(1) 少年自然の家の使用の許可等に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) 少年自然の家の施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他教育委員会が定める業務

2 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

3 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他教育委員会規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、少年自然の家の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。

5 教育委員会は、第2項の規定により公募し、又は指定管理者の候補者を選定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、第10条第1項に規定する横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会(以下「選定評価委員会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平17条例30・追加、平23条例48・一部改正)

(指定管理者の指定等の公告)

第6条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(平17条例30・追加)

(管理の業務の評価)

第7条 指定管理者は、教育委員会が特別の事情があると認める場合を除き、その指定の期間において、第5条第1項各号に掲げる少年自然の家の管理に関する業務について、選定評価委員会の評価を受けなければならない。

(平23条例48・追加)

(使用の許可)

第8条 少年自然の家を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(平17条例30・旧第5条繰下・一部改正、平23条例48・旧第7条繰下)

(休園日)

第9条 少年自然の家の休園日は、教育委員会規則で定める。

(平17条例30・旧第6条繰下、平23条例48・旧第8条繰下)

(横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会)

第10条 指定管理者の候補者の選定、指定管理者による少年自然の家の管理の業務に係る評価等について調査審議するため、横浜市少年自然の家指定管理者選定評価委員会を置く。

2 選定評価委員会は、教育委員会が任命する委員10人以内をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平23条例48・追加)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平17条例30・旧第8条繰下、平23条例48・旧第9条繰下)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年10月条例第71号)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和55年10月教委規則第16号により同年11月22日から施行)

(昭和59年10月条例第52号)

この条例は、昭和59年10月10日から施行する。

(平成13年2月条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年2月条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の横浜市少年自然の家条例第7条の規定によりその管理に関する事務を委託している横浜市少年自然の家については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間は、なお従前の例による。

(平成19年2月条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定に基づき公の施設の管理に関する業務を行っている指定管理者が、その指定の期間においてこの条例の施行の日前までにこの条例による改正後のそれぞれの条例の規定による当該業務についての評価に相当する評価を受けている場合にあっては、当該期間においては当該業務についての評価に係るこれらの規定は適用しない。

(平成28年2月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。






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横浜市少年自然の家条例

昭和54年3月31日 条例第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防、大学、教育委員会、その他/第15類 教育委員会/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月31日 条例第25号
昭和55年10月 条例第71号
昭和59年10月5日 条例第52号
平成13年2月23日 条例第7号
平成17年2月25日 条例第30号
平成19年2月23日 条例第6号
平成23年12月22日 条例第48号
平成28年2月25日 条例第4号